○三木市教育委員会事務局組織規則
昭和43年6月10日
三教委規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第17条第2項の規定に基づき三木市教育委員会(以下「委員会」という。)の権限に属する事務を処理するため、委員会の事務局(以下「事務局」という。)の内部組織について定めるものとする。
(事務局)
第2条 事務局は、三木市庁舎に置く。
2 事務局の内部組織は、次のとおりとする。
部 | 課 | 係 |
1 教育総務部 | (1) 教育総務課 | 政策係 庶務係 |
(2) 教育施設課 | 施設係 給食係 | |
(3) 生涯学習課 | 社会教育係 公民館運営係 | |
(4) 文化・スポーツ課 | 文化芸術係 スポーツ係 文化遺産係 | |
2 教育振興部 | (1) 学校教育課 | 学校指導係 教職員係 学事係 |
(2) 小中一貫教育推進室 | ||
(3) 教育・保育課 | 指導係 入所・給付係 アフタースクール係 |
(管理職員等)
第3条 事務局の部に部長、課に課長、室に室長、係に係長を置く。
2 教育長が必要と認めたときは、参事、次長、政策主幹、主幹、副課長、副室長、課長補佐、室長補佐、主査及び主任を置くことができる。
3 前2項のほか、必要に応じて指導主事、社会教育主事その他の職員を置くことができる。
(管理職員等の職務)
第4条 部長は、教育長を補佐し、所属の次長、政策主幹、課長及び室長以下の職員を指揮監督する。
2 参事は、教育長を補佐し、所属職員を指揮監督して高度の専門的職務の執行に当たる。
3 次長は、所属部長の命を受け、部の所管業務の執行について部長を補佐するとともに、その職責の一部を担当する。
4 政策主幹は、所属部長の命を受け、事務局内各課長と連携し、事務局の政策の総括及び調整に当たる。
5 課長又は室長は、所属部長の命を受け、その所管に属する事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
6 主幹は、所属部長及び政策主幹並びに課長又は室長の統括の下に、あらかじめ指定された重要事項又は緊急事項の所掌事務に関し、調査、研究を行い、処理計画を立案し、承認を得てこれを処理する。この場合において、当該所掌事務を分担補助させるため、副課長以下の職員を配置されたときは、当該職員を指揮監督するとともに、当該所掌事務に関し、前項に定める課長又は室長の職責に準じ、必要に応じてその職務を行う。
7 副課長又は副室長は、課長又は室長の職務全般について、これを補佐し、所属職員の担任する事務を管理監督するとともに、課長又は室長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
8 課長補佐又は室長補佐は、上司の命を受け、課長又は室長を補佐するとともに、その所掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
9 係長は、上司の命を受け、その所掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
10 主査は、上司の命を受け、特定事項について専門的に調査研究し、所属職員を指揮監督する。
11 主任は、上司の命を受け課長補佐、室長補佐又は係長の職務を補助し、課長補佐、室長補佐又は係長に事故あるときは、所属職員を指揮する。
12 指導主事は、上司の命を受け、法第18条第3項に規定する事務を処理する。
13 幼稚園主事は、上司の命を受け、幼稚園における教育課程、学習指導、その他幼稚園教育に関する専門的事項の指導に関する事務を処理する。
(事務分掌)
第5条 課、室及び係の事務分掌は、別表のとおりとする。ただし、教育長が必要と認めたときは分掌以外の業務を取り扱わせることができる。
2 人権尊重の施策に関する事務は、その内容により関係課及び室の分掌事務として積極的に推進するものとする。
3 各課及び室は、所掌事務に関する資料その他参考となる事項は、相互に連携し、効率的な事務処理に努めなければならない。
4 教育総務課長、学校教育課長及び教育・保育課長は、市立保育所、市立認定こども園、市立幼稚園、小学校、中学校及び特別支援学校に勤務する保育士、保育教諭及び教職員の任免その他の人事に関する事務の執行に当たっては、必要に応じて相互に連携するものとする。
(事務分担等)
第6条 課長又は室長は、部長の承認を得て、主査以下の職員の係への配置及び担当事務(次項において「課又は室の事務分担等」という。)を定めるものとする。
2 課長又は室長は、前項の規定により課又は室の事務分担等を定めたときは、その都度、教育総務課長に報告しなければならない。
3 課長又は室長は臨時又は緊急の事務の処理に関しては、課又は室の事務分掌にかかわらず適宜の措置をとらなければならない。
4 職員は、自己の担当事務以外の事務であっても、互いに援助しなければならない。
(事務分掌の補完)
第7条 次に掲げる事務については、部長が教育長の承認を得て所掌する課又は室を指定する。
(1) 所掌が明らかでない事務
(2) 特命に属する事務
(臨時又は特別の事務)
第8条 教育委員会は、必要と認めるときは、この規則に定めるもののほかに担当等を設置し、又は職員を指定して処理させることとする。
(事務の執行)
第9条 委員会所管の事務のうち、教育長に委任された事務その他教育長の権限に属する事務については、教育長の決裁を得なければ執行することができない。ただし、係長以上の職員は、教育長が必要と認めたときは専決することができる。
(事務局職員の勤務時間等及び服務)
第10条 事務局職員の勤務時間、休日、休暇等に関しては、職員の勤務時間等に関する条例施行規則(昭和37年三木市規則第5号)の規定を準用する。
2 事務局職員の服務に関しては、三木市職員服務規程(昭和37年三木市訓令第2号)の規定を準用する。
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか、事務局の組織及び運営に関し、必要な事項は教育長が定める。
附則
1 この規則は、昭和43年6月10日から施行する。
2 三木市教育委員会事務局処務規則(昭和31年三教委規則第6号)は、廃止する。
附則(昭和46年5月10日三教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年12月16日三教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年4月10日三教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和52年3月28日三教委規則第2号)
この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和53年4月12日三教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年3月31日三教委規則第2号抄)
1 この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和55年4月1日三教委規則第2号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和57年5月13日三教委規則第3号抄)
1 この規則は、公布の日から施行する。(後略)
附則(昭和58年3月30日三教委規則第2号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和58年9月21日三教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年3月31日三教委規則第4号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和60年5月20日三教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年4月21日三教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第3条第3項の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
附則(平成元年3月30日三教委規則第2号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成4年4月18日三教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の三木市教育委員会事務局組織規則は、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成5年3月29日三教委規則第8号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年6月24日三教委規則第12号)
この規則は、平成5年7月12日から施行する。
附則(平成6年12月26日三教委規則第4号)
この規則は、平成6年12月27日から施行する。
附則(平成7年2月21日三教委規則第1号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年2月21日三教委規則第2号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年4月24日三教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
附則(平成10年4月27日三教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成11年3月17日三教委規則第4号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年9月29日三教委規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成12年10月1日から施行する。
(三木市教育委員会文書規則の一部改正)
2 三木市教育委員会文書規則(昭和52年三教委規則第7号)の一部を次のように改正する。
別表中「同和教育指導室」を「人権教育推進室」に、「三教同」を「三教人」に改める。
附則(平成13年3月26日三教委規則第4号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年4月24日三教委規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
(三木市教育委員会事務局及び学校その他の教育機関は勤務する職員の職名に関する規則の一部改正)
2 三木市教育委員会事務局及び学校その他の教育機関に勤務する職員の職名に関する規則(昭和54年三教委規則第5号)の一部を次のように改正する。
第3条第1項第1号中「主幹」を「特命主幹」に改め、「副館長」の右に「、主幹」を加え、同項第2号中「主幹」を「特命主幹」に改め、「副室長」の右に「、主幹」を加え、同条第3項第1号中「自動車運転手」を「技能主任・自動車運転手」に、同項第2号中「校務員」を「労務主任・校務員」に改める。
附則(平成15年5月28日三教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。
附則(平成15年9月17日三教委規則第2号)
この規則は、平成15年10月1日から施行する。
附則(平成18年3月22日三教委規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(三木市教育委員会事務局及び学校その他の教育機関に勤務する職員の職名に関する規則の一部改正)
2 三木市教育委員会事務局及び学校その他の教育機関に勤務する職員の職名に関する規則(昭和54年三教委規則第5号)の一部を次のように改正する。
第3条第1項第1号中「、参事」を「、政策主幹」に改め、「、室長」を削り、「、特命主幹」を「、特命課長」に改め、「、副室長」、「、主幹」及び「、室長補佐」を削り、同項第2号中「、室長、特命主幹」を「、特命課長」に改め、「、副室長、主幹」及び「、室長補佐」を削る。
附則(平成19年3月16日三教委規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(三木市教育委員会事務局及び学校その他の教育機関に勤務する職員の職名に関する規則の一部改正)
2 三木市教育委員会事務局及び学校その他の教育機関に勤務する職員の職名に関する規則(昭和54年三教委規則第5号)の一部を次のように改正する。
第3条第1項第1号及び第2号中「、係長」を削る。
(三木市教育委員会公印規則の一部改正)
3 三木市教育委員会公印規則(昭和58年三教委規則第7号)の一部を次のように改正する。
第5条第1項、第2項、第4項及び第5項、第6条第1項並びに第9条中、「総務企画課長」を「教育総務課長」に改める。
別表第1中「
教育委員会印 | 1 | 方 21 | 総務企画課長 |
」を「
教育委員会印 | 1 | 方 21 | 教育総務課長 |
」に改める。
別表第2中「
40 | 方 36 | 賞状、その他これに類する文書 | 総務企画課長 |
」を「
40 | 方 36 | 賞状、その他これに類する文書 | 教育総務課長 |
」に改める。
様式第1号及び様式第2号中「
総務企画課長 | 係長 |
|
|
」を「
教育総務課長 | 主査 |
|
|
」に改める。
(三木市教育委員会所管の庁舎等火気取締に関する規則の一部改正)
4 三木市教育委員会所管の庁舎等火気取締に関する規則(昭和31年三教委規則第10号)の一部を次のように改正する。
第5条第2項第1号中「総務課長」を「教育総務課長」に改め、同項第7号中「生涯教育課長」を「文化スポーツ振興課長」に改める。
(三木市立公民館設置及び管理に関する条例施行規則の一部改正)
5 三木市立公民館設置及び管理に関する条例施行規則(昭和49年三教委規則第2号)の一部を次のように改正する。
第4条の見出しを「(事務分掌)」に改め、同条第1項を削り、同条第2項中「の係」を削り、同項を同条第1項とする。
別表を次のように改める。
別表(第4条関係)
1 公民館運営審議会に関すること。
2 施設及び設備の維持、管理に関すること。
3 図書、記録、模型、資料等の利用に関すること。
4 施設及び設備の使用に関すること。
5 各種の団体、機関等との連携に関すること。
6 公民館の広報に関すること。
7 公民館活動の基本計画に関すること。
8 討論会、講演会、講習会、実習会、展示会等の企画、実施に関すること。
9 各種学級、講座の企画、実施に関すること。
10 人権教育の実施に関すること。
11 学習の相談に関すること。
12 体育、レクリェーション等の普及及び集会の企画、実施に関すること。
13 コミュニティ形成事業に関すること。
14 青少年健全育成事業に関すること。
15 社会教育関係団体等の育成及び助言に関すること。
16 庶務に関すること。
(三木市立図書館管理規則の一部改正)
6 三木市立図書館管理規則(昭和57年三教委規則第5号)の一部を次のように改正する。
第3条中「、係長」を削る。
第4条第2項を削り、同条第3項を第2項とする。
(三木市立教育センター条例施行規則の一部改正)
7 三木市立教育センター条例施行規則(平成7年三教委規則第1号)の一部を次のように改正する。
第3条の見出しを「(事務分掌)」に改め、同条第1項を削り、同条第2項中「の係」を削り、同項を同条第1項とする。
別表を次のように改める。
別表(第3条関係)
1 事業計画の立案及び調整に関すること。
2 施設、設備及び教材の維持、管理並びに公共的利用に関すること。
3 公印の管理及び文書の保管に関すること。
4 他の教育機関との連携、交流及び資料の交換、その他渉外に関すること。
5 教育に関する専門的事項の調査研究に関すること。
6 教育関係者の研修、講座の企画及び実施に関すること。
7 教育に関する各種相談及び子育て学習事業に関すること。
8 学校不適応児童生徒対策に関すること。
9 教育に関する資料、情報の収集、開発、整理に関すること。
10 一般市民を対象とした講座、講演会等の企画及び実施に関すること。
11 視聴覚教育の推進に関すること。
12 情報機器利用教育の推進に関すること。
13 教育広報に関すること。
14 教育センターの庶務及び経理に関すること。
(三木市立コミュニティスポーツセンター設置及び管理に関する条例施行規則の一部改正)
8 三木市立コミュニティスポーツセンター設置及び管理に関する条例施行規則(平成3年三教委規則第4号)の一部を次のように改正する。
第4条の見出しを「(事務分掌)」に改め、同条中第1項を削り、第2項を第1項とする。
別表中「事業係」を削る。
附則(平成19年3月30日三教委規則第5号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月27日三教委規則第7号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月30日三教委規則第14号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成21年3月23日三教委規則第1号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日三教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(三木市教育委員会所管の庁舎等火気取締に関する規則の一部改正)
2 三木市教育委員会所管の庁舎等火気取締に関する規則(昭和31年三教委規則第10号)の一部を次のように改正する。
第2条第1項及び第3条中「設置せなければならない」を「設置しなければならない」に改める。
第5条第1項中「学校、公民館」を「学校」に改め、同条第2項第8号中「堀光」を削り、同項第11号中「生涯学習課長」を「市民ふれあい部長が指名する職員」に改め、同項第12号中「文化スポーツ振興課長」を「市民ふれあい部長が指名する職員」に改める。
第8条第3項中「予じめ」を「予め」に改める。
(三木市教育委員会事務局及び学校その他の教育機関に勤務する市費支弁職員の任用に関する規則の一部改正)
3 三木市教育委員会事務局及び学校その他の教育機関に勤務する市費支弁職員の任用に関する規則(昭和54年三教委規則第6号)の一部を次のように改正する。
第2条中「教育総務部長」を「教育部長」に改める。
(三木市教育委員会公印規則の一部改正)
4 三木市教育委員会公印規則(昭和58年三教委規則第7号)の一部を次のように改正する。
別表第1部長印の項中「及び学校教育課長」を削る。
(三木市教育委員会職員懲戒審査委員会規則の一部改正)
5 三木市教育委員会職員懲戒審査委員会規則(平成20年三教委規則第15号)の一部を次のように改正する。
第3条第2項中「教育総務部長」を「教育部長」に改める。
附則(平成23年9月27日三教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の三木市体育指導委員に関する規則の規定、第2条の規定による改正後の三木市教育委員会事務局組織規則の規定及び第3条の規定による改正後の三木市教育委員会事務委任規則の規定は、平成23年8月24日から適用する。
附則(平成27年3月31日三教委規則第1号抄)
(施行期日等)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、第1条の規定による改正後の三木市教育委員会公告式に関する規則の規定、第2条の規定による改正後の三木市教育委員会会議規則(第5条第1項、第9条(ただし書以外の部分に限る。)及び第25条第1項ただし書を除く。)の規定、第3条の規定による改正後の三木市教育委員会傍聴人規則(第6条を除く。)の規定、第5条の規定による改正後の三木市教育委員会事務局組織規則(第2条第2項、第5条第3項、第6条第2項及び別表を除く。)の規定、第7条の規定による改正後の三木市教育委員会公印規則別表第1及び形式の規定並びに第8条の規定による改正後の三木市教育委員会の権限に属する事務の一部の教育長への委任等に関する規則の規定は適用せず、第1条の規定による改正前の三木市教育委員会公告式に関する規則の規定、第2条の規定による改正前の三木市教育委員会会議規則(第7条第1項、第10条(ただし書以外の部分に限る。)、第26条第1項ただし書及び第40条を除く。)の規定、第3条の規定による改正前の三木市教育委員会傍聴人規則(第6条を除く。)の規定、第5条の規定による改正前の三木市教育委員会事務局組織規則(第2条第2項、第6条第3項、第7条第2項及び別表を除く。)の規定、第7条の規定による改正前の三木市教育委員会公印規則別表第1及び形式の規定並びに第8条の規定による改正前の三木市教育委員会の権限に属する事務の一部の教育長への委任等に関する規則の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成27年5月25日三教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日三教委規則第5号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年7月3日三教委規則第3号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月14日三教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、別に発令しない限り、次表の左欄に掲げる所属に勤務する者は、右欄に掲げる所属に勤務を命じたものとみなす。
教育企画部 教育政策課 | 教育総務部 教育総務課 |
教育企画部 教育環境整備課 | 教育総務部 教育施設課 |
教育企画部 文化スポーツ振興課 | 教育総務部 文化・スポーツ課 |
こども未来部 学校教育課 | 教育振興部 学校教育課 |
こども未来部 就学前教育・保育課 | 教育振興部 教育・保育課 |
(三木市教育委員会所管の庁舎等火気取締に関する規則の一部改正)
3 三木市教育委員会所管の庁舎等火気取締に関する規則(昭和31年三教委規則第10号)の一部を次のように改正する。
第5条第1項中「市立美術館」を「市立堀光美術館」に、「市立歴史資料館」を「市立みき歴史資料館」に、「おく」を「置く」に改め、同条第2項中「である」を「とする」に改め、同項第1号中「教育政策課長」を「教育総務課長」に改め、同項第7号中「各館長」を「館長」に改め、同項第9号中「各学校長」を「学校長」に改め、同項第10号及び第11号を次のように改める。
(10) 市立堀光美術館 文化・スポーツ課長
(11) 市立みき歴史資料館 文化・スポーツ課長
第5条第2項第13号中「文化スポーツ振興課長」を「文化・スポーツ課長」に改め、同項第14号及び第15号中「市民ふれあい部長が指名する職員」を「生涯学習課長」に改める。
(三木市教育委員会事務局及び学校その他の教育機関に勤務する職員の補職名に関する規則の一部改正)
4 三木市教育委員会事務局及び学校その他の教育機関に勤務する職員の補職名に関する規則(昭和54年三教委規則第5号)の一部を次のように改正する。
第2条第1項第1号中「部長」の次に「、参事、次長」を加え、「特命課長」を「主幹」に改め、「館長補佐」の次に「、係長」を加え、「、社会教育主事(スポーツ担当)」及び「、社会教育主事補(スポーツ担当)」を削り、同項第2号中「主任教諭」の次に「、主任保育教諭」を、「教諭」の次に「、保育教諭」を加える。
(三木市教育委員会事務局及び学校その他の教育機関に勤務する市費支弁職員の任用に関する規則の一部改正)
5 三木市教育委員会事務局及び学校その他の教育機関に勤務する市費支弁職員の任用に関する規則(昭和54年三教委規則第6号)の一部を次のように改正する。
第2条中「教育企画部長及びこども未来部長」を「教育総務部長及び教育振興部長」に改める。
(三木市教育委員会公印規則の一部改正)
6 三木市教育委員会公印規則(昭和58年三教委規則第7号)の一部を次のように改正する。
第5条第1項中「課長又は学校その他の教育機関の長が、公印の」を「公印を」に、「改刻の必要があると判断したときは」を「改刻しようとするときは」に改め、「教育政策課長を経て」を削り、同条第2項中「申請があったとき、教育政策課長はその内容を審査し」を「申請があったときは」に改め、同条第4項を次のように改める。
4 前項の届出があったときは、教育長の承認を得て廃印する。
第5条第5項中「不用となった」を「廃印した」に、「教育政策課長」を「教育総務課長」に、「保存した後」を「保存した後に」に改める。
第6条第1項中「教育政策課長」を「教育総務課長」に改める。
第9条中「教育政策課長を経て」を削る。
別表第1及び別表第2中「教育政策課長」を「教育総務課長」に改める。
様式第1号中「
」を「
」に改める。
様式第2号中「
」を「
」に改める。
(三木市立教育センター条例施行規則の一部改正)
7 三木市立教育センター条例施行規則(平成7年三教委規則第1号)の一部を次のように改正する。
第3条の見出しを「(係の設置及び事務分掌)」に改め、同条を同条第2項とし、同条に第1項として次の1項を加える。
教育センターに管理係及び研修・相談係を置く。
別表を次のように改める。
別表(第3条関係)
管理係
1 事業計画の立案及び調整に関すること。
2 施設、設備及び教材の維持、管理並びに公共的利用に関すること。
3 公印の管理及び文書の保管に関すること。
4 他の教育機関との連携、交流及び資料の交換、その他渉外に関すること。
5 教育センターの庶務及び経理に関すること。
研修・相談係
1 教育に関する専門的事項の調査研究に関すること。
2 教育関係者の研修、講座の企画及び実施に関すること。
3 教育に関する各種相談及び子育て学習事業に関すること。
4 学校不適応児童生徒対策に関すること。
5 教育に関する資料、情報の収集、開発、整理に関すること。
6 一般市民を対象とした講座、講演会等の企画及び実施に関すること。
7 視聴覚教育の推進に関すること。
8 情報機器利用教育の推進に関すること。
9 教育広報に関すること。
附則(平成31年3月25日三教委規則第1号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月19日三教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(三木市教育委員会所管の庁舎等火気取締に関する規則の一部改正)
2 三木市教育委員会所管の庁舎等火気取締に関する規則(昭和31年三教委規則第10号)の一部を次のように改正する。
第5条第1項中「を各課」を「を、各課、室」に改め、同条第3項中「所管課長」の次に「、所管室長」を加える。
第9条第1項中「第8条各号」を「前条各項」に改める。
(三木市教育委員会事務局及び学校その他の教育機関に勤務する職員の補職名に関する規則の一部改正)
3 三木市教育委員会事務局及び学校その他の教育機関に勤務する職員の補職名に関する規則(昭和54年三教委規則第5号)の一部を次のように改正する。
第2条第1項第1号中「、課長、」の次に「室長、」を、「副課長」の次に「、副室長」を、「課長補佐」の次に「、室長補佐」を加え、「、主任保育士」、「、副主任保育士」及び「、保育士」を削る。
(三木市教育委員会公印規則の一部改正)
4 三木市教育委員会公印規則(昭和58年三教委規則第7号)の一部を次のように改正する。
別表第1中「
課長印 | 8 | 方 21 | 課長 |
」を「
課室長印 | 8 | 方 21 | 各課室長 |
」に改める。
形式中「
8 |
」を「
8 |
」に改める。
附則(令和3年3月31日三教委規則第4号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月24日三教委規則第4号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月9日三教委規則第2号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月22日三教委規則第2号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
教育総務部 | 教育総務課 | 政策係 1 教育行政に係る企画及び総合調整に関すること。 2 教育振興基本計画に関すること。 3 総合教育会議に係る市長部局との連絡調整に関すること。 4 危機管理に関すること。 5 情報の公開及び個人情報の保護に関すること。 6 行財政改革に関すること。 7 教育行政に係る重要事業の進行管理に関すること。 8 委員会の会議に関すること。 9 委員会の例規の制定及び改廃に関すること。 10 事務局の組織及び職制に関すること。 11 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第29条に規定する意見の申出に関すること。 12 地方教育費調査に関すること。 13 職員団体(教職員団体を除く。)に関すること。 14 教育長及び教育委員の秘書に関すること。 15 儀式、表彰に関すること。 16 請願、陳情に関すること。 17 委員会の後援等に関すること。 18 寄附採納の総括に関すること。 19 奨学金に関すること。 20 事務局内の各課の連絡調整及び他の所掌に属さない事務に関すること。 21 訴訟に関すること。 22 課の人権教育に関すること。 庶務係 1 委員会の所管に係る予算、決算の総括に関すること。 2 教育委員会事務局の非常勤職員に関すること。 3 委員会の所管に係る臨時的任用職員(県費負担職員を除く。)に関すること。 4 委員会所属職員(県費負担職員を除く。)の給与に関すること。 5 県費負担教職員以外の職員の人事管理及び研修に関すること。 6 県費負担教職員以外の職員の福利厚生に関すること。 7 共済組合、互助会に関すること。 8 学校園の運営費及び経理指導に関すること。 9 メールカーの運行に関すること。 10 公印の管理に関すること。 11 文書の保管に関すること。 12 県費負担教職員以外の職員の公務災害補償に関すること。 13 市長の権限に属する事務の補助執行のうち、公立保育所及び公立認定こども園の運営費に関すること。 14 課の庶務に関すること。 |
教育施設課 | 施設係 1 教育財産等(動産を除く。)の総合調整に関すること。 2 教育財産(動産を除く。)の整備及び管理に関すること。 3 教育施設の施設整備及び維持管理に関すること。 4 教育施設の施設台帳及び財産台帳の整備に関すること。 5 学校園施設の業務委託に関すること。 6 学校園備品の購入、廃棄及び管理に関すること。 7 学校園及び教育施設の目的外使用に関すること。 8 通学支援対策に関すること。 9 通学路の安全対策に関すること。 10 環境保全条例及び開発指導要綱等の事前協議に関すること。 11 次に掲げる市長の権限に属する事務の補助執行に関すること。 ア 公立保育所及び公立認定こども園の施設整備及び維持管理に関すること。 イ 公立保育所及び公立認定こども園の業務委託に関すること。 給食係 1 学校給食業務の運営合理化の推進に関すること。 2 学校給食施設の運営管理に関すること。 3 学校給食の業務委託に関すること。 4 学校給食物資に関すること。 5 学校給食における地産地消に関すること。 6 給食従事職員等の労務管理に関すること。 7 学校給食の調理及び栄養の指導に関すること。 8 学校給食の調査、研究及び統計に関すること。 9 学校給食委員会に関すること。 10 学校給食事業特別会計に関すること。 11 学校給食費の徴収に関すること。 12 栄養教育、料理教室に関すること。 13 市長の権限に属する事務の補助執行のうち、公立保育所及び公立認定こども園の給食に関すること。 14 課の人権教育に関すること。 15 課の庶務に関すること。 | |
生涯学習課 | 社会教育係 1 社会教育に係る企画・調整に関すること。 2 社会教育に係る調査・研究に関すること。 3 社会教育委員に関すること。 4 社会教育事業及び社会教育講座に関すること。 5 社会教育関係団体の指導援助に関すること。 6 身体障害者社会学級に関すること。 7 高齢者大学(大学院を含む。)に関すること。 8 学校・家庭・地域の連携に関すること。 9 みっきぃ生涯学習講座に関すること。 10 連合PTAに関すること。 11 子ども会に関すること。 12 二十歳の祝典の開催に関すること。 13 まなびの郷みずほに関すること。 14 別所ふるさと交流館に関すること。 15 三木ホースランドパーク「エオの森」に関すること。 16 図書館に関すること。 公民館運営係 1 公民館運営審議会に関すること。 2 市立公民館(分館を含む。)に関すること。 3 三木南交流センターに関すること。 4 三木コミュニティスポーツセンターに関すること。 5 福井コミュニティセンターに関すること。 6 よかとこルームに関すること。 7 中央公民館等複合施設の整備に関すること。 8 市民研修及び学習の推進に関すること。 9 啓発資料の作成等に関すること。 10 課の人権教育の推進に関すること。 11 課の庶務に関すること。 | |
文化・スポーツ課 | 文化芸術係 1 文化芸術に係る企画、調整に関すること。 2 文化芸術の振興に関すること。 3 文化芸術団体の育成支援に関すること。 4 文化芸術関係者の顕彰に関すること。 5 文化芸術の普及、奨励に関すること。 6 兵庫のまつり及び東播磨地域における文化芸術事業に関すること。 7 市民文化振興基金事業に関すること。 8 市立堀光美術館に関すること。 9 文化会館に関すること。 10 課の人権教育に関すること。 11 課の庶務に関すること。 スポーツ係 1 社会体育に係る企画、調整及び調査、研究に関すること。 2 スポーツ推進委員に関すること。 3 社会体育及びレクリエーションの奨励に関すること。 4 社会体育団体の育成支援に関すること。 5 市民のスポーツ振興に関すること。 6 公益財団法人三木市スポーツ振興基金に関すること。 7 スポーツ関係者の顕彰に関すること。 8 スポーツクラブ21の運営支援に関すること。 9 社会体育施設に関すること。 文化遺産係 1 文化財の調査、研究及び保護に関すること。 2 指定文化財の保存管理及び文化財の指定に関すること。 3 文化財保護審議会に関すること。 4 銃砲刀剣類の登録に係る指導及び助言に関すること。 5 埋蔵文化財発掘調査に関すること。 6 歴史・美術の杜構想の推進に関すること。 7 市立みき歴史資料館に関すること。 | |
教育振興部 | 学校教育課 | 学校指導係 1 学校経営の指導助言に関すること。 2 教育課程、学習指導及び生徒指導に関すること。 3 学校教育に係る専門的事項の指導に関すること。 4 教職員の研修及び研究団体に関すること。 5 学校教育に係る調査研究に関すること。 6 教科書の採択及びその他教材教具の取扱いに関すること。 7 教科書の無償配布に関すること。 8 教科書副読本の採択及び配布に関すること。 9 特別支援教育に関すること。 10 教育支援委員会に関すること。 11 学校安全及び学校危機管理に関すること。 12 保育所、幼稚園、認定こども園、小学校、中学校及び特別支援学校の連携に関すること。 13 学校の人権教育に関すること。 14 学校防災に関すること。 15 県関係の各種事業の指導に関すること。 16 いじめ、不登校等に係る事業に関すること。 17 コミュニティ・スクールに関すること。 18 学校評価に関すること。 19 小学校から中学校への円滑な移行に関すること。 20 学校教育関係団体に関すること。 21 外国語指導助手に関すること。 22 学校保健に関すること。 23 集団的疾病発生報告及び学級閉鎖に関すること。 24 課の人権教育に関すること。 教職員係 1 学校管理職の研修に関すること。 2 県費負担教職員の任免、賞罰、服務の監督指導、身分取扱いその他人事に関すること。 3 県費負担教職員の給与、その他の勤務条件、福利厚生及び公務災害補償に関すること。 4 教育職員の免許状に関すること。 5 県費負担教職員の履歴及び名簿の保管に関すること。 6 教職員団体に関すること。 学事係 1 学校の設置及び廃止に関すること。 2 校区の設定及び変更に関すること。 3 校区審議会に関すること。 4 学校基本調査に関すること。 5 学級編制に関すること。 6 児童及び生徒の就学並びに転入学に関すること。 7 就学援助及び就学奨励に関すること。 8 市外特別支援学校の児童生徒送迎に関すること。 9 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の任免に関すること。 10 教職員及び児童生徒の健康管理に関すること。 11 保健衛生関係団体に関すること。 12 う歯予防に係る各種事業に関すること。 13 学校の医薬品管理に関すること。 14 学校事故発生報告に関すること。 15 学校災害共済及び学校災害補償制度に関すること。 16 県関係の各種事業の財務に関すること。 17 課の庶務に関すること。 教育センター 1 教育センターに関すること。 2 青少年センターに関すること。 |
小中一貫教育推進室 | 1 小中一貫教育の推進、指導に関すること。 2 小中一貫教育の調査、研究、先進校視察に関すること。 3 施設一体型の小中一貫校に関すること。 4 小規模校の教育支援に関すること。 5 コミュニティ・スクールに関すること。 | |
教育・保育課 | 指導係 1 保育所、幼稚園、認定こども園、小学校、中学校及び特別支援学校の連携に関すること。 2 次に掲げる事務に関すること(市長の権限に属する事務の補助執行に関することを含む。)。 ア 幼保一体化に関すること。 イ 子ども・子育て会議に関すること。 ウ 就学前教育・保育施設の開設、統合及び廃園に関すること。 エ 公立認定こども園の運営形態に関すること。 オ 民間の認定こども園等の施設整備に係る補助金に関すること。 カ 就学前教育・保育施設に係る通園支援対策に関すること。 キ 就学前教育・保育施設の評価に関すること。 ク 三木市就学前教育・保育共通カリキュラムに関すること。 ケ 就学前教育・保育施設の教育・保育指導に関すること。 コ 保育者研修に関すること。 サ 就学前教育・保育施設の園所長会に関すること。 シ 保育者の免許状・資格に関すること。 ス 保育教諭等の人材確保に関すること。 セ 公立就学前教育・保育施設に関すること(教育総務課が所管する事項を除く。)。 ソ 保育施設の跡地活用の調整に関すること。 タ 就学前教育・保育施設の人権教育に関すること。 3 幼稚園に関すること(教育総務課が所管する事項を除く。)。 4 幼稚園施設の跡地活用の調整に関すること。 5 課の人権教育に関すること。 6 課の庶務に関すること。 入所・給付係 次に掲げる事務に関すること(市長の権限に属する事務の補助執行に関することを含む。)。 ア 就学前教育・保育施設の確認に関すること。 イ 特定子ども・子育て支援施設の確認に関すること。 ウ 就学前教育・保育施設の入退所に関すること。 エ 利用者負担金の徴収に関すること。 オ 教育・保育給付認定に関すること。 カ 施設等利用給付認定に関すること。 キ 教育・保育給付に関すること。 ク 施設等利用給付に関すること。 ケ 家庭的保育事業者等の認可に関すること。 コ 就学前教育・保育施設の監査に関すること。 サ 三木市保育協会に関すること。 シ 就学前教育・保育施設の給食報告に関すること。 ス 子ども・子育て支援交付金に関すること(就学前教育・保育施設に関することに限る。)。 セ 利用者支援に関すること。 ソ 民間認定こども園等の教育・保育に係る補助金に関すること。 タ 利用者負担金及び保護者負担金等に係る補助に関すること。 アフタースクール係 次に掲げる市長の権限に属する事務の補助執行に関すること。 ア 放課後児童健全育成事業の運営基準、方針に関すること。 イ 放課後児童健全育成事業の届出等に関すること。 ウ 放課後児童健全育成事業施設の入退所に関すること。 エ 放課後児童健全育成事業の保護者負担金の徴収に関すること。 オ 放課後児童健全育成事業に係る国県補助に関すること。 カ 放課後児童健全育成事業に係る調査に関すること。 キ 放課後児童健全育成事業支援員の採用及び研修に関すること。 ク 放課後児童健全育成事業委託契約に関すること。 ケ 放課後児童健全育成事業施設の整備及び維持管理に関すること。 |