○三木市教育委員会公印規則
昭和58年9月21日
三教委規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、三木市教育委員会及び三木市教育委員会の所管にかかる学校その他の教育機関(以下「機関」という。)における公印に関し、必要な事項を定めるものとする。
(公印の種別)
第3条 公印は、一般公印及び専用公印とする。
2 一般公印は、専用公印を使用すべき場合を除き、すべての公文書に使用する。
3 専用公印は、その特定された用途に限り使用する。
(公印の保管)
第4条 公印は、厳正に取り扱い、常に堅固な箱に納め、使用しないときは、堅ろうな保管庫に収納して施錠しなければならない。
2 公印は、特に保管者の承認を受けた場合のほか、保管場所以外に持ち出してはならない。
(公印の新調、改刻及び廃印の手続)
第5条 公印を新調又は改刻しようとするときは、公印新調(改刻)承認申請書(様式第1号)により教育長に申請しなければならない。
2 前項の申請があったときは、教育長の承認を得て新調又は改刻する。
3 公印が摩滅、き損、その他の理由により使用できなくなったとき又は使用を継続することが適当でないと保管者が判断したときは、公印廃印届書(様式第2号)により届け出なければならない。
4 前項の届出があったときは、教育長の承認を得て廃印する。
5 前項の承認を得て廃印した公印は、保管者から教育総務課長に引き継ぎ、教育総務課長はその後3年間保存した後に廃棄する。
2 前条第5項により廃印したときは、公印台帳にその旨記載する。
(公印の押捺)
第7条 公印の押印に当たっては、当該公印の保管者に押印を必要とする文書及び決裁済の文書を提示し、審査を受けた後でなければ押印してはならない。
2 執務時間外に公印押捺の必要があるときは、あらかじめその理由を保管者に申し出て承認を受けなければならない。
(公印印影の印刷)
第8条 多数の公文書を印刷する場合において、教育長が必要と認めた文書に限り、その公印の印影を当該公文書とともに印刷して、公印の押印にかえることができる。この場合において、印刷のために作成した凸版等の原版は、公印として取り扱うものとする。
(公印の事故届)
第9条 公印の保管者は、公印の盗難、紛失、偽造等の事故が生じたときは、公印事故届書(様式第4号)により教育長に報告し、必要な指示を受けなければならない。
(公印保管状況の調査)
第10条 教育長は、公印の保管状況について適宜必要な調査をすることができる。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の際、現に使用している公印は、この規則の相当規定により調整されたものとみなして新たに調整するまでの間、なお引き続き使用することができる。
附則(平成元年6月28日三教委規則第5号)
この規則は、平成元年7月1日から施行する。
附則(平成3年7月20日三教委規則第5号)
この規則は、平成3年8月1日から施行する。
附則(平成5年2月19日三教委規則第2号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成7年2月21日三教委規則第1号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年2月21日三教委規則第2号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月17日三教委規則第4号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成17年9月27日三教委規則第5号)
この規則は、平成17年10月24日から施行する。
附則(平成18年2月3日三教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月30日三教委規則第7号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月16日三教委規則第3号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日三教委規則第5号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月27日三教委規則第7号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年8月21日三教委規則第13号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成21年11月19日三教委規則第10号)
この規則は、平成21年11月29日から施行する。
附則(平成22年3月31日三教委規則第2号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年5月21日三教委規則第4号)
この規則は、平成22年6月19日から施行する。
附則(平成27年3月31日三教委規則第1号)
(施行期日等)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、第1条の規定による改正後の三木市教育委員会公告式に関する規則の規定、第2条の規定による改正後の三木市教育委員会会議規則(第5条第1項、第9条(ただし書以外の部分に限る。)及び第25条第1項ただし書を除く。)の規定、第3条の規定による改正後の三木市教育委員会傍聴人規則(第6条を除く。)の規定、第5条の規定による改正後の三木市教育委員会事務局組織規則(第2条第2項、第5条第3項、第6条第2項及び別表を除く。)の規定、第7条の規定による改正後の三木市教育委員会公印規則別表第1及び形式の規定並びに第8条の規定による改正後の三木市教育委員会の権限に属する事務の一部の教育長への委任等に関する規則の規定は適用せず、第1条の規定による改正前の三木市教育委員会公告式に関する規則の規定、第2条の規定による改正前の三木市教育委員会会議規則(第7条第1項、第10条(ただし書以外の部分に限る。)、第26条第1項ただし書及び第40条を除く。)の規定、第3条の規定による改正前の三木市教育委員会傍聴人規則(第6条を除く。)の規定、第5条の規定による改正前の三木市教育委員会事務局組織規則(第2条第2項、第6条第3項、第7条第2項及び別表を除く。)の規定、第7条の規定による改正前の三木市教育委員会公印規則別表第1及び形式の規定並びに第8条の規定による改正前の三木市教育委員会の権限に属する事務の一部の教育長への委任等に関する規則の規定は、なおその効力を有する。この場合において、第2条の規定による改正前の三木市教育委員会会議規則第30条第4号中「教育長等の報告の要旨」とあるのは「削除」と、同規則第32条中「秘密会の」とあるのは「非公開で審議した」と、第7条の規定による改正前の三木市教育委員会公印規則別表第1中「教育総務課長」とあるのは「教育政策課長」とする。
附則(平成27年6月18日三教委規則第6号)
この規則は、平成27年7月1日から施行する。
附則(平成28年4月22日三教委規則第9号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年5月5日から施行する。
附則(平成28年6月17日三教委規則第11号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年7月17日から施行する。
附則(平成29年7月3日三教委規則第3号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月14日三教委規則第2号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月19日三教委規則第1号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日三教委規則第5号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年10月1日から施行する。
別表第1(第2条関係・一般公印)
種類 | 形式 | 寸法 | 保管者 |
教育委員会印 | 1 | 方 21 | 教育総務課長 |
削除 | 2 | ||
削除 | 3 | ||
事務局印 | 4 | 方 27 | 教育総務課長 |
教育長印 | 5 | 方 21 | 〃 |
教育長職務代理者印 | 5の2 | 方 21 | 〃 |
教育長職務代行者印 | 6 | 方 21 | 〃 |
部長印 | 7 | 方 21 | 〃 |
課室長印 | 8 | 方 21 | 各課室長 |
教育センター之印 | 8の2 | 方 21 | 教育センター所長 |
教育センター所長之印 | 8の3 | 方 21 | 〃 |
中央公民館印 | 9 | 方 30 | 中央公民館長 |
中央公民館長印 | 10 | 方 21 | 〃 |
別所町公民館印 | 11 | 方 24 | 別所町公民館長 |
別所町公民館長印 | 12 | 方 21 | 〃 |
志染町公民館印 | 13 | 方 21 | 志染町公民館長 |
志染町公民館長印 | 14 | 方 31 | 〃 |
細川町公民館印 | 15 | 方 24 | 細川町公民館長 |
細川町公民館長印 | 16 | 方 18 | 〃 |
口吉川町公民館印 | 17 | 方 21 | 口吉川町公民館長 |
口吉川町公民館長印 | 18 | 方 21 | 〃 |
緑が丘町公民館印 | 19 | 方 21 | 緑が丘町公民館長 |
緑が丘町公民館長印 | 20 | 方 21 | 〃 |
自由が丘公民館印 | 20の2 | 方 21 | 自由が丘公民館長 |
自由が丘公民館長印 | 20の3 | 方 21 | 〃 |
青山公民館印 | 20の4 | 方 21 | 青山公民館長 |
青山公民館長印 | 20の5 | 方 21 | 〃 |
吉川町公民館印 | 20の6 | 方 21 | 吉川町公民館長 |
吉川町公民館長印 | 20の7 | 方 21 | 〃 |
三木南交流センター印 | 20の8 | 方 21 | 三木南交流センター所長 |
三木南交流センター所長印 | 20の9 | 方 21 | 〃 |
市立中央図書館印 | 21 | 方 30 | 市立中央図書館長 |
市立中央図書館長印 | 22 | 方 21 | 〃 |
市立青山図書館印 | 22の2 | 方 21 | 市立青山図書館長 |
市立青山図書館長印 | 22の3 | 方 21 | 〃 |
市立吉川図書館印 | 22の4 | 方 21 | 市立吉川図書館長 |
市立吉川図書館長印 | 22の5 | 方 21 | 〃 |
市立堀光美術館印 | 23 | 方 21 | 市立堀光美術館長 |
市立堀光美術館長印 | 24 | 方 21 | 市立堀光美術館長 |
市立みき歴史資料館印 | 25 | 方 21 | 市立みき歴史資料館長 |
市立みき歴史資料館長印 | 25の2 | 方 21 | 市立みき歴史資料館長 |
削除 | 26 | ||
市立三木コミュニティスポーツセンター印 | 26の2 | 方 21 | 市立三木コミュニティスポーツセンター所長 |
市立三木コミュニティスポーツセンター所長印 | 26の3 | 方 21 | 〃 |
市立福井コミュニティセンター印 | 26の4 | 方 21 | 市立福井コミュニティセンター所長 |
市立福井コミュニティセンター所長印 | 26の5 | 方 21 | 〃 |
青少年センター印 | 27 | 方 24 | 青少年センター所長 |
青少年センター所長之印 | 28 | 方 21 | 〃 |
市立小学校印 | 29 | 方 36 | 小学校長 |
30 | 方 21 | 〃 | |
市立小学校長印 | 31 | 方 21 | 〃 |
市立中学校印 | 32 | 方 36 | 中学校長 |
33 | 方 21 | 〃 | |
市立中学校長印 | 34 | 方 21 | 〃 |
市立特別支援学校印 | 35 | 方 31 | 特別支援学校長 |
36 | 方 21 | 〃 | |
市立特別支援学校長印 | 37 | 方 21 | 〃 |
市立幼稚園印 | 38 | 方 21 | 幼稚園長 |
市立幼稚園長印 | 39 | 方 21 | 〃 |
(備考)
1 書体は、てん書又は古てん書とする。
2 寸法は、ミリメートルとする。
別表第2(第2条関係・専用公印)
種類 | 形式 | 寸法 | 用途 | 保管者 |
教育委員会印 | 40 | 方 36 | 賞状、その他これに類する文書 | 教育総務課長 |
41 | 丸 15 | 書留、金券、その他重要文書類の受領 | 〃 | |
教育長印 | 42 | 方 21 | 転入学、その他就学の手続きに関する文書 | 学校教育課長 |
43 | 方 21 | 三木市教育委員会権限事務の補助執行に関する規程に基づく手続き文書 | 市民課長 | |
43の2 | 方 21 | 〃 | 吉川支所市民生活課長 | |
市立中央図書館蔵書印 | 44 | 方 31 | 市立中央図書館所有図書 | 市立中央図書館長 |
市立青山図書館蔵書印 | 44の2 | 方 31 | 市立青山図書館所有図書 | 市立青山図書館長 |
市立吉川図書館蔵書印 | 44の3 | 方 31 | 市立吉川図書館所有図書 | 市立吉川図書館長 |
市立小学校印 | 45 | 方 60 | 卒業証書、賞状、その他これに類する文書 | 小学校長 |
市立中学校印 | 46 | 方 60 | 〃 | 中学校長 |
市立特別支援学校印 | 47 | 方 49 | 〃 | 特別支援学校長 |
市立幼稚園印 | 48 | 方 36 | 修園証書、賞状、その他これに類する文書 | 幼稚園長 |
(備考)
1 書体はてん書又は古てん書とする。
2 寸法は、ミリメートルとする。
形式
1 | 1の2 | 2 | 3 | 4 | 5 |
削除 | 削除 | 削除 | |||
5の2 | 6 | 7 | 8 | 8の2 | 8の3 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
20の2 | 20の3 | 20の4 | 20の5 | 20の6 | 20の7 |
20の8 | 20の9 | 21 | 22 | 22の2 | 22の3 |
22の4 | 22の5 | 23 | 24 | 25 | 25の2 |
26 | 26の2 | 26の3 | 26の4 | 26の5 | 27 |
削除 | |||||
28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
40 | 41 | 42 | 43 | 43の2 | 44 |
44の2 | 44の3 | 45 | 46 | 47 | 48 |