○三木ホースランドパーク条例

平成10年10月1日

条例第20号

(設置)

第1条 人間と動物と自然のふれあいの場をつくることにより、市民の教養、文化の向上及び青少年の健全育成に資するため、三木ホースランドパークを設置する。

(位置)

第2条 三木ホースランドパークの位置は、三木市別所町高木字大山とする。

(施設)

第3条 三木ホースランドパークにエオの森を置く。

2 エオの森に研修センター、キャンプ場その他の附属施設を置く。

(事業)

第4条 教育委員会は、次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 市民の余暇の活用、教養及び文化の向上並びに健康の増進を図ること。

(2) 学童、生徒、住民等の交流の促進と宿泊研修等に関すること。

(3) スポーツの振興に関すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、第1条に規定する目的を達成するため、教育委員会が必要と認める事業

(休業日)

第5条 エオの森の休業日は、教育委員会が別に定める。

(開業時間)

第6条 エオの森の開業時間は、教育委員会が別に定める。

(使用の許可等)

第7条 エオの森を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。許可された事項を変更するときも、同様とする。

2 教育委員会は、前項の許可にエオの森の管理運営上必要な条件を付し、又はこれを変更することができる。

3 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、第1項の許可をしないことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) エオの森又はその附属設備を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) 公衆のエオの森の利用に支障を及ぼすおそれがあるとき。

(4) 三木市暴力団排除条例(平成24年三木市条例第1号。以下「暴力団排除条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)を利することとなると認めるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、エオの森の管理上支障があると認められるとき。

(行為の制限)

第7条の2 エオの森において、次に掲げる行為をしようとするものは、教育委員会の許可を受けなければならない。許可された事項を変更するときも同様とする。

(1) 行商、募金、出店その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として写真又は映画を撮影すること。

(3) 興業を行うこと。

(4) 競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しをすること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、エオの森の全部又は一部を独占して利用すること。

2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の許可について準用する。

(行為の禁止)

第7条の3 エオの森においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) エオの森を損傷し、又は汚損すること。

(2) 土地の形質を変更すること。

(3) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(4) 施設、工作物その他の物件を変更又は損壊すること。

(5) はり紙若しくははり札をし、又は広告及びこれらに類するものを表示すること。

(6) 鳥獣魚類を捕獲し、又は殺傷すること。

(7) 所定の場所以外で飲酒し、又は火気(喫煙を含む。)を使用すること。

(8) 騒音、暴力等他人に迷惑をかけること。

(9) 前各号に掲げる事項のほか、エオの森の管理運営上支障を生じること。

(使用料)

第8条 第7条第1項又は第7条の2第1項の規定による許可(以下「使用許可」という。)を受けた者は、別表に掲げる額の使用料を納付しなければならない。

2 前項に規定する使用料は、使用許可を受けた際、納付しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めたときは、使用料を後納させることができる。

(使用料の減免)

第8条の2 教育委員会は、あらかじめ規則に定める基準に従い、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第8条の3 既納の使用料は、還付しない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認める場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(権利譲渡等の禁止)

第9条 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、その権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(使用許可の取消し等)

第10条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくはエオの森からの退去を命じることができる。

(1) 使用許可に付した条件に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により、使用許可を受けたとき。

(3) 前2号に定めるもののほか、この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

2 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を受けたものに対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) エオの森に関する工事のため、やむを得ない必要が生じたとき。

(2) エオの森の保全又は使用に著しい支障が生じたとき。

(3) 公益上やむを得ない必要が生じたとき。

3 教育委員会は、前2項に規定する措置により、使用許可を受けたものに損害があっても、その責めを負わない。

(誓約書の徴取等)

第10条の2 教育委員会は、使用許可に係る申請があった場合において、必要があると認めるときは、暴力団排除条例第7条第2項の規定に基づき、同項において準用する同条例第6条第2項各号に規定する誓約書を徴取すること及び当該許可に係るエオの森の利用が暴力団を利することとなるか否かについて所轄の警察署長の意見を聴くことができる。

(原状回復の義務)

第11条 使用者は、その責めに帰すべき理由によりエオの森を損傷し、又は滅失したとき並びに第10条第1項の規定により原状回復を命じられた場合は、速やかにこれを原状に回復し、又はこれに要する経費を負担しなければならない。

(指定管理者による管理)

第12条 エオの森の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、教育委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定によりエオの森の管理を指定管理者に行わせる場合にあっては、指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第4条各号に掲げる事業に関する業務

(2) エオの森の使用の許可等に関する業務

(3) エオの森の維持管理に関する業務

(4) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会がエオの森の管理上必要と認める業務

3 第1項の規定によりエオの森の管理を指定管理者に行わせる場合における第5条から第7条の2まで、第10条及び第10条の2の規定の適用については、第5条及び第6条中「教育委員会が別に」とあるのは「教育委員会の承認を得て指定管理者が」と、第7条及び第7条の2中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、第10条第1項及び第2項中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、同条第3項中「教育委員会」とあるのは「教育委員会及び指定管理者」と、第10条の2中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、「聴く」とあるのは「教育委員会に対し聴くことを求める」とする。

(利用料金)

第13条 第8条の規定にかかわらず、教育委員会は、エオの森の管理を指定管理者に行わせる場合には、前条第2項に掲げる業務のほか、当該指定管理者にエオの森の使用に係る料金(以下「利用料金」という。)を収受させることができる。

2 前項に規定する利用料金は、使用許可を受けた際、納付しなければならない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めたときは、利用料金を後納させることができる。

3 利用料金の額は、別表に掲げる額の範囲内において、指定管理者が教育委員会の承認を得て定めるものとする。

(利用料金の減免)

第14条 指定管理者は、あらかじめ規則に定める基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の不還付)

第15条 既納の利用料金は還付しない。ただし、指定管理者は、あらかじめ教育委員会が定める基準に従い、その全部又は一部を還付することができる。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成11年1月規則第1号で、同11年4月1日から施行)

(平成17年12月21日条例第100号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日条例第1号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月1日から施行する。

(平成26年3月31日条例第13号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年12月20日条例第21号)

この条例中第1条の規定は令和2年1月1日から、第2条の規定は同年4月1日から施行する。

(令和3年3月29日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の三木ホースランドパーク条例第7条及び第7条の2に規定する使用許可を受けている者の公園の使用については、なお従前の例による。

別表(第8条関係)

有料施設及び使用料

(1) 研修センター(宿泊施設)

名称

宿泊料金(1泊につき)

休憩料金

時間超過料金

洋室A

13,200円

4,400円

1時間につき 1,650円

洋室B

7,150円

2,420円

1時間につき 990円

洋室C

11,000円

3,740円

1時間につき 1,430円

和室A

24,200円

8,140円

1時間につき 3,080円

和室B

22,000円

7,370円

1時間につき 2,860円

洋室大

22,000円

7,370円

1時間につき 2,860円

和室大

22,000円

7,370円

1時間につき 2,860円

備考

1 1泊についての使用時間は、午後4時から翌日午前10時までとする。

2 休憩の使用時間は、午前11時から午後3時までとする。

3 洋室Bを除く宿泊室を1人で使用する場合は、それぞれの額の80パーセントの率を乗じて得た額以内とする。

4 使用料には、食事料金は含まない。

5 使用時間を超過して使用する場合は、時間超過料金を徴収する。ただし、引き続き2日以上宿泊する場合については、到着日及び出発日に限り徴収することとする。

6 市内の小学校、中学校による自然学校の使用については、25パーセントの率を乗じて得た額以内とする。

7 市内の中学生以下による教育目的の団体使用については、50パーセントの率を乗じて得た額以内とする。

(2) 研修センター(宿泊施設を除く。)

名称

使用料

午前9時から午後6時まで1時間につき

午後6時から午後10時まで1時間につき

大集会室

1,650円

1,980円

研修室(大)

(半室使用)

1,100円

(550円)

1,320円

(660円)

研修室(小)

330円

440円

図書コーナー

440円

550円

和会議室

330円

440円

備考

1 使用時間が上記区分の両方にわたる場合の使用料は、それぞれの額を合算した額とする。

2 和会議室に宿泊する場合は、研修センター和室大の宿泊料金を適用する。

3 この表に定めるもののほか、施設の一部分割使用、附属備品、娯楽施設等の使用料は、別に規則で定める額とする。

(3) キャンプ場

名称

使用料

午前9時から午後6時まで1時間につき

午後6時から午後10時まで1時間につき

キャンピングセンター和室

330円

440円

キャンピングセンター工作室

1,100円

1,320円

キャンプサイト

1泊につき1,650円(日帰りの場合は1,100円)

備考

1 使用時間が上記区分の両方にわたる場合の使用料は、それぞれの額を合算した額とする。

2 キャンプサイトの日帰りの使用時間は、午前10時から午後4時までとする。

3 この表に定めるもののほか、施設の一部分割使用、附属備品、娯楽施設等の使用料は、別に規則で定める額とする。

4 キャンプサイトの市内の中学生以下による教育目的(自然学校を含む。)の団体使用については、50パーセントの率を乗じて得た額以内とする。

(4) 第7条の2第1項に掲げる行為をする場合

行為

単位

金額

行商、募金、出店等を行うとき

占有面積1平方メートルにつき1日

200円

映画等を撮影するとき

1箇所につき1日

2,500円

業として写真の撮影をするとき

写真機1台につき1日

600円

興業を行うとき

占有面積1平方メートルにつき1日

10円

競技会、展覧会、博覧会等を行うとき

占有面積1平方メートルにつき1日

3円

その他全部又は一部を独占使用するとき

占有面積1平方メートルにつき1日

5円

三木ホースランドパーク条例

平成10年10月1日 条例第20号

(令和3年4月1日施行)