○三木市暴力団排除条例

平成24年3月30日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、本市(以下「市」という。)からの暴力団の排除の推進に関し、基本理念を定めるとともに、暴力団の排除に関する施策等を定めることにより、暴力団による不当な影響を排除し、もって安全で安心な市民生活の確保に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。

(2) 暴力団員 法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。

(3) 暴力団密接関係者 暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者で次に掲げるいずれかに該当するものをいう。

 暴力団員が役員(法第9条第21号ロに規定する役員をいう。以下同じ。)として、又は実質的に経営に関与している事業者

 暴力団員を業務に関し監督する責任を有する者(役員を除く。以下「監督責任者」という。)として使用し、又は代理人として選任している事業者

 次に掲げる行為をした事業者。ただし、事業者が法人である場合にあっては、役員又は監督責任者が当該行為をした事業者に限る。

(ア) 自己若しくは自己の関係者の利益を図り、又は特定の者に損害を与える目的を持って、暴力団の威力を利用する行為

(イ) 暴力団又は暴力団員に対して、金品その他の財産上の利益の供与をする行為

(ウ) (ア)又は(イ)に掲げるもののほか、暴力団又は暴力団員と社会的に非難される関係を有していると認められる行為

 からまでに掲げるいずれかに該当する者であることを知りながら、これを相手方として下請契約、業務の再委託契約その他の契約を締結し、これを利用している事業者

(4) 関係機関等 法第32条の3第1項の規定により兵庫県暴力追放運動推進センターとして指定を受けた者その他の暴力団の排除のための活動を行う機関又は団体をいう。

(基本理念)

第3条 暴力団は、市民生活の平穏を害し、青少年の健全な育成を阻害する等の安全で安心な市民生活に不当な影響を与える存在であることから、市民生活から排除されなければならない。

2 前項の暴力団の排除は暴力団を恐れないこと、暴力団に対して利益の供与をしないこと及び暴力団を利用しないこと並びに暴力団排除条例(平成22年兵庫県条例第35号)第2条第6号に規定する暴力団事務所等の存在を許さず、暴力団の活動を防止することを基本として、兵庫県(以下「県」という。)及び関係機関等との連携を図りながら、市、市民及び事業者が相互に連携し、及び協力して、社会全体として推進されなければならない。

(市の役割)

第4条 市は、この条例の趣旨にのっとり、市民及び事業者の協力を得るとともに、県及び関係機関等との連携を図りながら、暴力団の排除に関する施策を実施するものとする。

(市民及び事業者の役割)

第5条 市民及び事業者は、市が実施する暴力団の排除に関する施策に協力するよう努めるものとする。

2 市民及び事業者は、暴力団の排除に資すると認められる情報を入手したときは、市、県又は関係機関等に対し、当該情報を提供するよう努めるものとする。

(市の事務及び事業における暴力団の排除)

第6条 市は、契約に係る事務、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)の指定に係る事務その他すべての市の事務又は事業において、暴力団を利することとならないように、暴力団及び暴力団員並びに暴力団密接関係者(以下「暴力団等」という。)を契約の相手方としない等の必要な措置を講ずるものとする。

2 前項の規定により暴力団を排除しようとする場合において、必要があると認めるときは、市は、次に掲げる行為を行うことができる。

(1) 相手方から自らが暴力団等に該当しない旨等を記載した誓約書を徴取すること。

(2) 相手方が暴力団等であるか否かについて所轄の警察署長の意見を聴くこと。

(公の施設における暴力団の排除)

第7条 市又は指定管理者は、市が設置した公の施設の使用が暴力団を利することとなると認めるときは、当該使用の許可をせず、又は当該使用の許可を取り消す等の必要な措置を講ずるものとする。

2 前条第2項の規定は、公の施設における暴力団の排除について準用する。この場合において、同項中「市」とあるのは、「市又は指定管理者」と、同項第2号中「相手方が暴力団等であるか」とあるのは「暴力団を利することとなるか」と、「聴く」とあるのは「聴く(指定管理者にあっては、市に対し聴くことを求める)」とする。

(啓発活動)

第8条 市は、県及び関係機関等との連携を図りながら、市民及び事業者と協力して、暴力団の排除の重要性並びに県及び市の施策についての理解を深めるための啓発活動を行うものとする。

(青少年を守るための取組)

第9条 市は、県及び関係機関等との連携を図りながら、市民及び事業者と協力して、暴力団による犯罪その他の行為から青少年を守るための教育、情報の提供及び啓発に取り組むものとする。

(県への協力)

第10条 市は、県が実施する暴力団の排除に関する施策に協力するものとする。

2 市は、暴力団の排除に資すると認められる情報を知ったときは、県に対し、当該情報を提供するものとする。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月1日から施行する。

(三木市立小学校、中学校及び特別支援学校設置及び管理に関する条例の一部改正)

2 三木市立小学校、中学校及び特別支援学校設置及び管理に関する条例(昭和39年三木市条例第9号)の一部を次のように改正する。

第4条第5号中「所管の長」を「所管の校長」に改め、同号を同条第6号とし、同条第4号の次に次の1号を加える。

(5) 三木市暴力団排除条例(平成24年三木市条例第1号。以下「暴力団排除条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)を利することとなると認めるとき。

第8条の次に次の1条を加える。

(誓約書の徴取等)

第8条の2 所管の校長は、第3条の規定による許可の申請があった場合において、必要があると認めるときは、暴力団排除条例第7条第2項の規定に基づき、同項において準用する第6条第2項各号に規定する誓約書を徴取すること及び当該許可に係る学校の施設の使用が暴力団を利することとなるか否かについて所轄の警察署長の意見を教育委員会に対し聴くことを求めることができる。

(三木市立公民館設置及び管理に関する条例の一部改正)

3 三木市立公民館設置及び管理に関する条例(昭和39年三木市条例第11号)の一部を次のように改正する。

第6条に次の2項を加える。

3 教育委員会は、前項の許可に公民館の管理運営上必要な条件を付し、又はこれを変更することができる。

4 教育委員会は、社会教育法第23条に規定するもののほか、公民館を使用しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、公民館の使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 施設その他附属設備を汚損し、破損し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。

(3) 公益に反すると認めるとき。

(4) 管理運営上支障があると認めるとき。

(5) 三木市暴力団排除条例(平成24年三木市条例第1号。以下「暴力団排除条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)を利することとなると認めるとき。

(6) その他教育委員会がその使用を不適当と認めるとき。

第10条の次に次の1条を加える。

(誓約書の徴取等)

第10条の2 教育委員会は、第6条第2項の許可に係る申請があった場合において、必要があると認めるときは、暴力団排除条例第7条第2項の規定に基づき、同項において準用する第6条第2項各号に規定する誓約書を徴取すること及び当該許可に係る公民館の使用が暴力団を利することとなるか否かについて所轄の警察署長の意見を聴くことができる。

(三木市立市民体育館設置及び管理に関する条例の一部改正)

4 三木市立市民体育館設置及び管理に関する条例(昭和42年三木市条例第5号)の一部を次のように改正する。

第6条第3項中第5号を第6号とし、第4号の次に次の1号を加える。

(5) 三木市暴力団排除条例(平成24年三木市条例第1号。以下「暴力団排除条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)を利することとなると認めるとき。

第10条の次に次の1条を加える。

(誓約書の徴取等)

第10条の2 教育委員会は、第6条第1項の許可に係る申請があった場合において、必要があると認めるときは、暴力団排除条例第7条第2項の規定に基づき、同項において準用する第6条第2項各号に規定する誓約書を徴取すること及び当該許可に係る体育館等の使用が暴力団を利することとなるか否かについて所轄の警察署長の意見を聴くことができる。

第13条第3項中「及び第10条の規定」を「、第10条及び第10条の2の規定」に改め、「「指定管理者」と」の次に「、第10条の2中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、「聴く」とあるのは「教育委員会に対し聴くことを求める」と」を加える。

(三木市立高齢者福祉センター条例の一部改正)

5 三木市立高齢者福祉センター条例(昭和45年三木市条例第20号)の一部を次のように改正する。

第4条中第3号を第4号とし、第2号の次に次の1号を加える。

(3) 三木市暴力団排除条例(平成24年三木市条例第1号。以下「暴力団排除条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)を利することとなると認めるとき。

第4条の次に次の2条を加える。

(使用許可の取消し)

第4条の2 市長は、前条の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、許可の条件を変更し、又は使用の許可を取り消し、若しくは使用の停止を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 許可の条件及び使用目的に違反したとき。

(3) その他管理運営上支障があると認めるとき。

(誓約書の徴取等)

第4条の3 市長は、第4条の許可に係る申請があった場合において、必要があると認めるときは、暴力団排除条例第7条第2項の規定に基づき、同項において準用する第6条第2項各号に規定する誓約書を徴取すること及び当該許可に係るセンターの使用が暴力団を利することとなるか否かについて所轄の警察署長の意見を聴くことができる。

第5条中「前条の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)」を「使用者」に改める。

(三木市都市公園条例の一部改正)

6 三木市都市公園条例(昭和51年三木市条例第2号)の一部を次のように改正する。

第4条第4項中「公衆の公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り」を「次の各号のいずれにも該当しないと認めるときは」に改め、同項に次の各号を加える。

(1) 公衆の公園の利用に支障を及ぼすおそれがあると認めるとき。

(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(3) 施設その他附属設備を汚損し、破損し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。

(4) 三木市暴力団排除条例(平成24年三木市条例第1号。以下「暴力団排除条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)を利することとなると認めるとき。

第4条の次に次の1条を加える。

(誓約書の徴取等)

第4条の2 市長は、前条第2項及び第3項の規定による許可の申請があった場合において、必要があると認めるときは、暴力団排除条例第7条第2項の規定に基づき、同項において準用する第6条第2項各号に規定する誓約書を徴取すること及び当該許可に係る公園の利用が暴力団を利することとなるか否かについて所轄の警察署長の意見を聴くことができる。

第8条の2に次の2項を加える。

3 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、有料公園施設の利用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 管理運営上支障があると認めるとき。

(3) 暴力団を利することとなると認めるとき。

(4) その他市長がその利用を不適当と認めるとき。

4 第4条の2の規定は、第1項の許可に係る申請があった場合について準用する。この場合において、同条中「公園の利用」とあるのは、「有料公園施設の利用」と読み替えるものとする。

第19条の2第3項中「場合における」の次に「第4条の2、」を加え、「適用については」の次に「、第4条の2(第8条の2第4項において読み替えて準用する場合を含む。)中「市長」とあるのは「指定管理者」と、「聴く」とあるのは「市長に対し聴くことを求める」と」を加える。

(三木市立福祉会館条例の一部改正)

7 三木市立福祉会館条例(昭和55年三木市条例第1号)の一部を次のように改正する。

第6条中第7号を第8号とし、第6号の次に次の1号を加える。

(7) 三木市暴力団排除条例(平成24年三木市条例第1号。以下「暴力団排除条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)を利することとなると認めるとき。

第11条の次に次の1条を加える。

(誓約書の徴取等)

第11条の2 市長は、第6条の許可に係る申請があった場合において、必要があると認めるときは、暴力団排除条例第7条第2項の規定に基づき、同項において準用する第6条第2項各号に規定する誓約書を徴取すること及び当該許可に係る会議室等の使用が暴力団を利することとなるか否かについて所轄の警察署長の意見を聴くことができる。

(三木市立総合隣保館条例の一部改正)

8 三木市立総合隣保館条例(昭和56年三木市条例第1号)の一部を次のように改正する。

第5条第3項中第7号を第8号とし、第6号の次に次の1号を加える。

(7) 三木市暴力団排除条例(平成24年三木市条例第1号。以下「暴力団排除条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)を利することとなると認めるとき。

第7条の次に次の1条を加える。

(誓約書の徴取等)

第7条の2 市長は、第5条第1項の許可に係る申請があった場合において、必要があると認めるときは、暴力団排除条例第7条第2項の規定に基づき、同項において準用する第6条第2項各号に規定する誓約書を徴取すること及び当該許可に係る隣保館の使用が暴力団を利することとなるか否かについて所轄の警察署長の意見を聴くことができる。

(三木市立勤労者福祉センター条例の一部改正)

9 三木市立勤労者福祉センター条例(昭和60年三木市条例第15号)の一部を次のように改正する。

第7条に次の1項を加える。

3 市長は、会議室等を使用しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、会議室等の使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 施設その他附属設備を汚損し、破損し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。

(3) 公益に反すると認めるとき。

(4) 管理運営上支障があると認めるとき。

(5) 三木市暴力団排除条例(平成24年三木市条例第1号。以下「暴力団排除条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)を利することとなると認めるとき。

(6) その他市長がその使用を不適当と認めるとき。

第11条の次に次の1条を加える。

(誓約書の徴取等)

第11条の2 市長は、第7条第1項の許可に係る申請があった場合において、必要があると認めるときは、暴力団排除条例第7条第2項の規定に基づき、同項において準用する第6条第2項各号に規定する誓約書を徴取すること及び当該許可に係る会議室等の使用が暴力団を利することとなるか否かについて所轄の警察署長の意見を聴くことができる。

(三木市文化会館条例の一部改正)

10 三木市文化会館条例(昭和60年三木市条例第19号)の一部を次のように改正する。

第5条第3項第4号中「前3号」を「前各号」に改め、同号を同項第5号とし、同項第3号の次に次の1号を加える。

(4) 三木市暴力団排除条例(平成24年三木市条例第1号。以下「暴力団排除条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)を利することとなると認めるとき。

第9条の次に次の1条を加える。

(誓約書の徴取等)

第9条の2 指定管理者は、第5条第1項の許可に係る申請があった場合において、必要があると認めるときは、暴力団排除条例第7条第2項の規定に基づき、同項において準用する第6条第2項各号に規定する誓約書を徴取すること及び当該許可に係る別表に掲げる会館の利用が暴力団を利することとなるか否かについて所轄の警察署長の意見を教育委員会に対し聴くことを求めることができる。

(三木市立三木コミュニティスポーツセンター設置及び管理に関する条例の一部改正)

11 三木市立三木コミュニティスポーツセンター設置及び管理に関する条例(平成3年三木市条例第13号)の一部を次のように改正する。

第4条に次の1項を加える。

4 教育委員会は、スポーツセンターを使用しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、スポーツセンターの使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 施設その他附属設備を汚損し、破損し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。

(3) 公益に反すると認めるとき。

(4) 管理運営上支障があると認めるとき。

(5) 三木市暴力団排除条例(平成24年三木市条例第1号。以下「暴力団排除条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)を利することとなると認めるとき。

(6) その他教育委員会がその使用を不適当と認めるとき。

第8条の次に次の1条を加える。

(誓約書の徴取等)

第8条の2 教育委員会は、第4条第2項の許可に係る申請があった場合において、必要があると認めるときは、暴力団排除条例第7条第2項の規定に基づき、同項において準用する第6条第2項各号に規定する誓約書を徴取すること及び当該許可に係るスポーツセンターの使用が暴力団を利することとなるか否かについて所轄の警察署長の意見を聴くことができる。

(三木市市民広場設置及び管理に関する条例の一部改正)

12 三木市市民広場設置及び管理に関する条例(平成5年三木市条例第19号)の一部を次のように改正する。

第4条第3項第4号中「前3号」を「前各号」に改め、同号を同項第5号とし、同項第3号の次に次の1号を加える。

(4) 三木市暴力団排除条例(平成24年三木市条例第1号。以下「暴力団排除条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)を利することとなると認めるとき。

第8条の次に次の1条を加える。

(誓約書の徴取等)

第8条の2 市長は、第4条第1項及び第2項の許可に係る申請があった場合において、必要があると認めるときは、暴力団排除条例第7条第2項の規定に基づき、同項において準用する第6条第2項各号に規定する誓約書を徴取すること及び当該許可に係る広場の使用が暴力団を利することとなるか否かについて所轄の警察署長の意見を聴くことができる。

(三木市立教育センター条例の一部改正)

13 三木市立教育センター条例(平成5年三木市条例第33号)の一部を次のように改正する。

第6条第4項中第5号を第6号とし、第4号の次に次の1号を加える。

(5) 三木市暴力団排除条例(平成24年三木市条例第1号。以下「暴力団排除条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)を利することとなると認めるとき。

第10条の次に次の1条を加える。

(誓約書の徴取等)

第10条の2 教育委員会は、第6条第2項の許可に係る申請があった場合において、必要があると認めるときは、暴力団排除条例第7条第2項の規定に基づき、同項において準用する第6条第2項各号に規定する誓約書を徴取すること及び当該許可に係る教育センターの使用が暴力団を利することとなるか否かについて所轄の警察署長の意見を聴くことができる。

(三木市立児童センター条例の一部改正)

14 三木市立児童センター条例(平成5年三木市条例第34号)の一部を次のように改正する。

第6条第3項中第5号を第6号とし、第4号の次に次の1号を加える。

(5) 三木市暴力団排除条例(平成24年三木市条例第1号。以下「暴力団排除条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)を利することとなると認めるとき。

第7条の次に次の1条を加える。

(誓約書の徴取等)

第7条の2 市長は、第6条第1項の許可に係る申請があった場合において、必要があると認めるときは、暴力団排除条例第7条第2項の規定に基づき、同項において準用する第6条第2項各号に規定する誓約書を徴取すること及び当該許可に係る児童センターの使用が暴力団を利することとなるか否かについて所轄の警察署長の意見を聴くことができる。

(三木市立デイサービスセンター設置及び管理に関する条例の一部改正)

15 三木市立デイサービスセンター設置及び管理に関する条例(平成6年三木市条例第17号)の一部を次のように改正する。

第6条第3号中「前2号」を「前3号」に改め、同号を同条第4号とし、同条第2号の次に次の1号を加える。

(3) 三木市暴力団排除条例(平成24年三木市条例第1号。以下「暴力団排除条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)を利することとなると認めるとき。

第7条の次に次の1条を加える。

(誓約書の徴取等)

第7条の2 指定管理者は、第5条の規定による承認の申請があった場合において、必要があると認めるときは、暴力団排除条例第7条第2項の規定に基づき、同項において準用する第6条第2項各号に規定する誓約書を徴取すること及び当該許可に係るデイサービスセンターの利用が暴力団を利することとなるか否かについて所轄の警察署長の意見を市長に対し聴くことを求めることができる。

(三木市総合保健福祉センター条例の一部改正)

16 三木市総合保健福祉センター条例(平成9年三木市条例第19号)の一部を次のように改正する。

第5条第3項中第5号を第6号とし、第4号の次に次の1号を加える。

(5) 三木市暴力団排除条例(平成24年三木市条例第1号。以下「暴力団排除条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)を利することとなると認めるとき。

第9条の次に次の1条を加える。

(誓約書の徴取等)

第9条の2 市長は、第5条第1項の許可に係る申請があった場合において、必要があると認めるときは、暴力団排除条例第7条第2項の規定に基づき、同項において準用する第6条第2項各号に規定する誓約書を徴取すること及び当該許可に係る保健福祉センターの使用が暴力団を利することとなるか否かについて所轄の警察署長の意見を聴くことができる。

(三木ホースランドパーク条例の一部改正)

17 三木ホースランドパーク条例(平成10年三木市条例第20号)の一部を次のように改正する。

第6条第4号中「前3号」を「前各号」に改め、同号を同条第5号とし、同条第3号の次に次の1号を加える。

(4) 三木市暴力団排除条例(平成24年三木市条例第1号。以下「暴力団排除条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)を利することとなると認めるとき。

第10条の次に次の1条を加える。

(誓約書の徴取等)

第10条の2 指定管理者は、第5条第1項の許可に係る申請があった場合において、必要があると認めるときは、暴力団排除条例第7条第2項の規定に基づき、同項において準用する第6条第2項各号に規定する誓約書を徴取すること及び当該許可に係る施設の利用が暴力団を利することとなるか否かについて所轄の警察署長の意見を市長に対し聴くことを求めることができる。

(道の駅条例の一部改正)

18 道の駅条例(平成11年三木市条例第28号)の一部を次のように改正する。

第3条の2の次に次の1条を加える。

(有料施設の利用の許可)

第3条の3 道の駅の施設のうち、規則で定める有料の施設(以下「有料施設」という。)を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、前項の許可に有料施設の管理運営上必要な条件を付し、又はこれを変更することができる。

3 指定管理者は、有料施設を利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、有料施設の利用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 施設その他附属設備を汚損し、破損し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。

(3) 公益に反すると認めるとき。

(4) 管理運営上支障があると認めるとき。

(5) 三木市暴力団排除条例(平成24年三木市条例第1号。以下「暴力団排除条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)を利することとなると認めるとき。

(6) その他指定管理者がその使用を不適当と認めるとき。

第6条を次のように改める。

(利用の許可の取消し等)

第6条 指定管理者は、施設の管理上特に支障があると認めるとき、又は利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) 利用の許可の条件に違反したとき。

(2) 利用の許可の申請に偽りがあったとき。

(3) 前2号に定めるもののほかこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

2 市及び指定管理者は、利用者が前項各号のいずれかに該当することにより、同項の処分を受け、これによって損失を受けることがあっても、その責めを負わない。

第6条の次に次の1条を加える。

(誓約書の徴取等)

第6条の2 指定管理者は、第3条の3第1項の許可に係る申請があった場合において、必要があると認めるときは、暴力団排除条例第7条第2項の規定に基づき、同項において準用する第6条第2項各号に規定する誓約書を徴取すること及び当該許可に係る有料施設の利用が暴力団を利することとなるか否かについて所轄の警察署長の意見を市長に対し聴くことを求めることができる。

第7条中「規則で定める有料の施設」を「有料施設」に改める。

(三木市立星陽やすらぎセンター及び星陽ふれあい広場条例の一部改正)

19 三木市立星陽やすらぎセンター及び星陽ふれあい広場条例(平成14年三木市条例第6号)の一部を次のように改正する。

第4条第3項中第6号を第7号とし、第5号の次に次の1号を加える。

(6) 三木市暴力団排除条例(平成24年三木市条例第1号。以下「暴力団排除条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)を利することとなると認めるとき。

第7条の次に次の1条を加える。

(誓約書の徴取等)

第7条の2 指定管理者は、第4条第1項の許可に係る申請があった場合において、必要があると認めるときは、暴力団排除条例第7条第2項の規定に基づき、同項において準用する第6条第2項各号に規定する誓約書を徴取すること及び当該許可に係るふれあい広場の利用が暴力団を利することとなるか否かについて所轄の警察署長の意見を市長に対し聴くことを求めることができる。

(三木市立三木山多目的広場条例の一部改正)

20 三木市立三木山多目的広場条例(平成14年三木市条例第7号)の一部を次のように改正する。

第4条に次の2項を加える。

2 市長は、前項の許可に南グラウンドの管理運営上必要な条件を付し、又はこれを変更することができる。

3 市長は、南グラウンドを使用しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、南グラウンドの使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 施設その他附属設備を汚損し、破損し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。

(3) 公益に反すると認めるとき。

(4) 管理運営上支障があると認めるとき。

(5) 三木市暴力団排除条例(平成24年三木市条例第1号。以下「暴力団排除条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)を利することとなると認めるとき。

(6) その他市長がその使用を不適当と認めるとき。

第4条の次に次の2条を加える。

(使用許可の取消し)

第4条の2 市長は、使用許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、許可の条件を変更し、又は使用の許可を取り消し、若しくは使用の停止を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 許可の条件及び使用目的に違反したとき。

(3) その他管理運営上支障があると認めるとき。

(誓約書の徴取等)

第4条の3 市長は、第4条第1項の許可に係る申請があった場合において、必要があると認めるときは、暴力団排除条例第7条第2項の規定に基づき、同項において準用する第6条第2項各号に規定する誓約書を徴取すること及び当該許可に係る南グラウンドの使用が暴力団を利することとなるか否かについて所轄の警察署長の意見を聴くことができる。

(三木市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例の一部改正)

21 三木市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年三木市条例第21号)の一部を次のように改正する。

第7条の次に次の1条を加える。

(誓約書の徴取等)

第7条の2 市長は、前条第1項の規定による協定の締結に当たり、必要があると認めるときは、三木市暴力団排除条例(平成24年三木市条例第1号。)第6条第2項の規定に基づき、同項第1号に規定する誓約書を徴取するものとする。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、同項第2号の規定に基づき、当該相手方が暴力団等(同条例第2条第1号に規定する暴力団及び同条第2号に規定する暴力団員並びに同条第3号に規定する暴力団密接関係者をいう。以下同じ。)であるか否かについて、所轄の警察署長の意見を聴くことができる。

第10条第1項中「前条」を「第7条の2に規定する誓約書に反して暴力団等であると認められるとき、前条」に改める。

(三木市吉川健康福祉センター条例の一部改正)

22 三木市吉川健康福祉センター条例(平成17年三木市条例第23号)の一部を次のように改正する。

第5条第3項中第5号を第6号とし、第4号の次に次の1号を加える。

(5) 三木市暴力団排除条例(平成24年三木市条例第1号。以下「暴力団排除条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)を利することとなると認めるとき。

第9条の次に次の1条を加える。

(誓約書の徴取等)

第9条の2 市長は、第5条第1項の許可に係る申請があった場合において、必要があると認めるときは、暴力団排除条例第7条第2項の規定に基づき、同項において準用する第6条第2項各号に規定する誓約書を徴取すること及び当該許可に係る健康福祉センターの使用が暴力団を利することとなるか否かについて所轄の警察署長の意見を聴くことができる。

(山田錦の館条例の一部改正)

23 山田錦の館条例(平成17年三木市条例第25号)の一部を次のように改正する。

第7条に次の1項を加える。

3 指定管理者は、施設を利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、施設の利用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 施設その他附属設備を汚損し、破損し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。

(3) 公益に反すると認めるとき。

(4) 管理運営上支障があると認めるとき。

(5) 三木市暴力団排除条例(平成24年三木市条例第1号。以下「暴力団排除条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)を利することとなると認めるとき。

(6) その他指定管理者がその使用を不適当と認めるとき。

第11条の次に次の1条を加える。

(誓約書の徴取等)

第11条の2 指定管理者は、第7条第1項の許可に係る申請があった場合において、必要があると認めるときは、暴力団排除条例第7条第2項の規定に基づき、同項において準用する第6条第2項各号に規定する誓約書を徴取すること及び当該許可に係る施設の利用が暴力団を利することとなるか否かについて所轄の警察署長の意見を市長に対し聴くことを求めることができる。

(三木南交流センター設置及び管理に関する条例の一部改正)

24 三木南交流センター設置及び管理に関する条例(平成19年三木市条例第20号)の一部を次のように改正する。

第4条に次の1項を加える。

4 教育委員会は、交流センターを使用しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、交流センターの使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 施設その他附属設備を汚損し、破損し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。

(3) 公益に反すると認めるとき。

(4) 管理運営上支障があると認めるとき。

(5) 三木市暴力団排除条例(平成24年三木市条例第1号。以下「暴力団排除条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)を利することとなると認めるとき。

(6) その他教育委員会がその使用を不適当と認めるとき。

第8条の次に次の1条を加える。

(誓約書の徴取等)

第8条の2 教育委員会は、第4条第2項の許可に係る申請があった場合において、必要があると認めるときは、暴力団排除条例第7条第2項の規定に基づき、同項において準用する第6条第2項各号に規定する誓約書を徴取すること及び当該許可に係る交流センターの使用が暴力団を利することとなるか否かについて所轄の警察署長の意見を聴くことができる。

(三木市立まなびの郷みずほ設置及び管理に関する条例の一部改正)

25 三木市立まなびの郷みずほ設置及び管理に関する条例(平成19年三木市条例第25号)の一部を次のように改正する。

第3条に次の1項を加える。

4 教育委員会は、まなびの郷を使用しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、まなびの郷の使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 施設その他附属設備を汚損し、破損し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。

(3) 公益に反すると認めるとき。

(4) 管理運営上支障があると認めるとき。

(5) 三木市暴力団排除条例(平成24年三木市条例第1号。以下「暴力団排除条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)を利することとなると認めるとき。

(6) その他教育委員会がその使用を不適当と認めるとき。

第7条の次に次の1条を加える。

(誓約書の徴取等)

第7条の2 教育委員会は、第3条第2項の許可に係る申請があった場合において、必要があると認めるときは、暴力団排除条例第7条第2項の規定に基づき、同項において準用する第6条第2項各号に規定する誓約書を徴取すること及び当該許可に係るまなびの郷の使用が暴力団を利することとなるか否かについて所轄の警察署長の意見を聴くことができる。

(三木市立障害者総合支援センターはばたきの丘設置及び管理に関する条例の一部改正)

26 三木市立障害者総合支援センターはばたきの丘設置及び管理に関する条例(平成19年三木市条例第26号)の一部を次のように改正する。

第7条第3項中第6号を第7号とし、第5号の次に次の1号を加える。

(6) 三木市暴力団排除条例(平成24年三木市条例第1号。以下「暴力団排除条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)を利することとなると認めるとき。

第10条の次に次の1条を加える。

(誓約書の徴取等)

第10条の2 市長は、第7条第1項の許可に係る申請があった場合において、必要があると認めるときは、暴力団排除条例第7条第2項の規定に基づき、同項において準用する第6条第2項各号に規定する誓約書を徴取すること及び当該許可に係るはばたきの丘の使用が暴力団を利することとなるか否かについて所轄の警察署長の意見を聴くことができる。

第12条第3項中「、第10条」の次に「、第10条の2」を加え、「「市及び指定管理者」と」の次に「、第10条の2中「市長」とあるのは「指定管理者」と、「聴く」とあるのは「市長に対し聴くことを求める」と」を加える。

(三木市立別所ふるさと交流館条例の一部改正)

27 三木市立別所ふるさと交流館条例(平成21年三木市条例第24号)の一部を次のように改正する。

第6条第3項中第6号を第7号とし、第5号の次に次の1号を加える。

(6) 三木市暴力団排除条例(平成24年三木市条例第1号。以下「暴力団排除条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)を利することとなると認めるとき。

第10条の次に次の1条を加える。

(誓約書の徴取等)

第10条の2 教育委員会は、第6条第1項の許可に係る申請があった場合において、必要があると認めるときは、暴力団排除条例第7条第2項の規定に基づき、同項において準用する第6条第2項各号に規定する誓約書を徴取すること及び当該許可に係る交流館の使用が暴力団を利することとなるか否かについて所轄の警察署長の意見を聴くことができる。

第12条第3項中「、第10条」の次に「、第10条の2」を加え、「「市及び指定管理者」と」の次に「、第10条の2中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、「聴く」とあるのは「教育委員会に対し聴くことを求める」と」を加える。

(三木市立かじやの里メッセみき条例の一部改正)

28 三木市立かじやの里メッセみき条例(平成21年三木市条例第25号)の一部を次のように改正する。

第5条第3項第4号中「前3号」を「前各号」に改め、同号を同項第5号とし、同項第3号の次に次の1号を加える。

(4) 三木市暴力団排除条例(平成24年三木市条例第1号。以下「暴力団排除条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)を利することとなると認めるとき。

第8条の次に次の1条を加える。

(誓約書の徴取等)

第8条の2 市長は、第5条第1項の許可に係る申請があった場合において、必要があると認めるときは、暴力団排除条例第7条第2項の規定に基づき、同項において準用する第6条第2項各号に規定する誓約書を徴取すること及び当該許可に係るメッセみきの使用が暴力団を利することとなるか否かについて所轄の警察署長の意見を聴くことができる。

第10条第3項中「、第8条」の次に「、第8条の2」を加え、「「市及び指定管理者」と」の次に「、第8条の2中「市長」とあるのは「指定管理者」と、「聴く」とあるのは「市長に対し聴くことを求める」と」を加える。

(平成24年12月25日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

三木市暴力団排除条例

平成24年3月30日 条例第1号

(平成24年12月25日施行)

体系情報
第9編 生/第8章 交通対策・生活安全
沿革情報
平成24年3月30日 条例第1号
平成24年12月25日 条例第31号