○三木市立図書館利用規則
昭和57年6月14日
三教委規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、三木市立図書館条例(昭和57年三木市条例第2号)第2条に規定する図書館(以下「図書館」という。)の利用について必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 図書館の開館時間は、午前10時から午後6時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、教育長は、必要があると認めるときは、開館時間を変更することができる。
(1) 三木市立中央図書館及び三木市立吉川図書館 次に掲げる日
ア 毎月第4木曜日。ただし、当該木曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日とする。
イ 年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)
ウ 館内特別整理期間(10日間以内で教育長が定める期間)
(2) 三木市立青山図書館 次に掲げる日
ア 毎月末日
イ 年末年始(12月28日から翌年1月4日まで)
ウ 館内特別整理期間(10日間以内で教育長が定める期間)
(入館者の制限)
第4条 館長は、図書館に入館しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、入館を拒否することができる。
(1) 施設、設備、機材及び器具(以下「施設等」という。)又は、図書、記録、郷土資料、行政資料その他の資料(以下「図書館資料」という。)を損傷するおそれがあると認められる者
(2) 他人に危害を及ぼし、若しくは迷惑となる行為をするおそれのある者又はそのおそれのある物品又は動物その他これらに類するものを携帯するもの
(遵守事項等)
第5条 図書館に入館した者(以下「入館者」という。)は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 施設等及び図書館資料を損傷しないこと。
(2) 所定の場所以外で喫煙又は飲食をしないこと。
(3) 他人に危害を及ぼし又は迷惑となる行為をしないこと。
2 館長は、入館者が前項の規定に違反したとき又は図書館の管理上必要な指示に従わないときは、その者に対して退館を命ずることができる。
(原状回復の義務等)
第6条 図書館を利用する者は、その責めに帰すべき理由により図書館資料又は施設等を滅失し、又は損傷したときは、これを原状に回復し、又はこれに要する費用を負担しなければならない。
(視聴覚教材、教具の利用)
第7条 視聴覚室に属する図書館資料及び施設等の利用については、教育委員会が別に定める。
(利用の場所)
第8条 図書館資料は、所定の場所で自由に利用することができる。ただし、館長が必要があると認め特に利用場所を指定したときは、この限りでない。
(図書館資料の複写)
第9条 図書館資料の複写を依頼しようとする者は、別に定める複写申込書(様式第1号)に必要事項を記載して係員に提出しなければならない。
2 次の各号に掲げる図書館資料の複写は行わない。
(1) 複写した場合に損傷するおそれがあるもの
(2) 館長が複写することを不適当と認めるもの
3 複写により著作権法上の問題が生じたときは、すべて当該複写の申込みをした者がその責任を負うものとする。
4 複写のために必要な経費は、利用者の負担とする。
(貸出しを受けられる者)
第10条 図書館資料の個人貸出しを受けることができる者は、次に掲げる各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 市内並びに神戸市、明石市、加古川市、西脇市、高砂市、小野市、加西市、加東市、多可町、稲美町及び播磨町に住所を有する者
(2) 市内事業所に勤務する者
(3) 市内の学校に在学する者
(4) 前各号に規定する者のほか、館長が特に認めるもの
3 第1項の規定により交付を受けた図書館利用カードの記載事項に変更が生じたときは、直ちに館長に届け出なければならない。
(図書館利用カードの有効期間)
第12条 図書館利用カードの有効期間は、交付の日から3年とする。ただし、図書館利用カードの交付を受けている者が、第10条の規定に該当しなくなったとき、又は図書館利用カードを失効させる旨の申出をしたときは、当該日までとする。
2 前項に規定する有効期間の満了後も継続して図書館利用カードを使用しようとする者は、登録更新の手続を行わなければならない。
(図書館利用カードの譲渡及び貸与等の禁止)
第13条 図書館利用カードは、他人に譲渡し、若しくは貸与し、又はこれを不正に使用してはならない。
(図書館利用カードの再交付)
第14条 図書館利用カードを紛失、汚損、その他の理由で使用できなくなったときは、館長に届け出てその再交付を受けることができる。
3 館長は、図書館利用カードの再交付を受けようとする理由が、その者の責めに帰すべきものであると認めるときは、それに要する実費を徴収することができる。
(貸出資料の範囲)
第15条 次の各号に掲げる図書館資料は、個人貸出しは行わない。
(1) 新聞、官報等、定期刊行物
(2) 貴重な資料及び郷土資料
(3) その他館長が貸出しを不適当と認める図書館資料
(個人貸出手続)
第16条 図書館資料の個人貸出しを受けようとする者は、図書館利用カードを係員に提示しなければならない。
(個人貸出数量)
第17条 個人貸出しの図書館資料の数量は、1人につき10冊(部)以内とする。ただし、館長が必要があると認めたときは、この限りでない。
(個人の貸出期間)
第18条 個人貸出しの期間は、14日以内とする。ただし、館長が必要と認めたときは、この限りでない。
(個人貸出しの停止等)
第18条の2 館長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、一定の期間、個人貸出しを停止し、又は制限することができる。
(1) 図書館資料を、正当な理由なく個人貸出しの期間を超えて返却を怠り、返却を求めてもこれに応じない者
(貸出しを受けられる団体)
第19条 図書館資料の貸出しを受けることができる団体は、市内に事業所又は活動の場を有する団体その他館長が特に認める団体とする。
2 図書館資料の貸出しを受けようとする団体は、利用登録申込書(様式第2号)に必要事項を記載して、係員に提出し、図書館利用カードの交付を受けなければならない。
(団体の貸出数量)
第20条 団体貸出しの図書館資料の数量は、1団体につき50冊(部)以内とする。ただし、館長が必要と認めたときは、この限りでない。
(団体の貸出期間)
第21条 団体貸出しの貸出期間は、1箇月以内とする。ただし、館長が必要と認める場合は、この限りでない。
(管理責任)
第22条 団体貸出しを受けた団体の代表者は、貸出しを受けた図書館資料の管理について責任を負わなければならない。
(1) 長期間臥床し、常に養護を要する者
(2) 館長が特に必要と認める者
2 図書館資料の貸出手続、貸出し及び返却は郵送等により行い、これに要する経費は、利用者の負担とする。
(調査相談)
第24条 図書館は、読書相談及び図書館資料の利用に関し、主として文献に基づいて調査相談に応ずるものとする。
2 調査相談の事務で、図書館資料の運搬等の特別の経費は、利用者の負担とする。
(委任)
第25条 この規則の施行に関し必要な事項は、館長が定める。
附則
この規則は、昭和57年7月1日から施行する。
附則(昭和60年3月25日三教委規則第2号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和61年5月22日三教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年3月17日三教委規則第1号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年5月2日三教委規則第3号)
この規則は、平成元年5月2日から施行する。
附則(平成3年12月19日三教委規則第9号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月26日三教委規則第2号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成10年7月15日三教委規則第5号)
この規則は、平成10年8月1日から施行する。
附則(平成14年2月15日三教委規則第5号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年9月27日三教委規則第4号)
この規則は、平成17年10月24日から施行する。ただし、第10条第1号の改正規定中「中町、加美町、八千代町」を「多可町」に改める部分は平成17年11月1日から、「社町、滝野町、東条町」を「加東市」に改める部分は平成18年3月20日から、「、黒田庄町」を削る部分は平成17年10月1日から施行する。
附則(平成17年9月27日三教委規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年12月1日から施行する。
(三木市立図書館に勤務する職員の勤務時間等に関する規則の一部改正)
2 三木市立図書館に勤務する職員の勤務時間等に関する規則(昭和57年三教委規則第7号)の一部を次のように改正する。
第5条を削る。
附則(平成19年9月26日三教委規則第7号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成21年11月19日三教委規則第10号)
この規則は、平成21年11月29日から施行する。
附則(平成22年5月21日三教委規則第4号)
この規則は、平成22年6月19日から施行する。
附則(平成27年6月18日三教委規則第6号)
この規則は、平成27年7月1日から施行する。
附則(平成30年1月24日三教委規則第1号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。