○三木市立図書館管理規則

昭和57年6月14日

三教委規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、三木市立図書館条例(昭和57年三木市条例第2号)第2条に規定する図書館(以下「図書館」という。)の組織及び管理に関して必要な事項を定めるものとする。

(図書館の事務)

第2条 図書館においては、次の各号に掲げる事務をつかさどる。

(1) 公印の管守に関すること。

(2) 文書の収受、発送、保存等に関すること。

(3) 図書館の会計、経理に関すること。

(4) 図書館の維持及び管理に関すること。

(5) 図書館協議会に関すること。

(6) 統計に関すること。

(7) 広報に関すること。

(8) 図書館関係団体との連絡調整に関すること。

(9) 他の図書館との相互協力に関すること。

(10) 図書館資料に係る調査、相談に関すること。

(11) 図書館資料の利用に関すること。

(12) 読書会、鑑賞会、その他の図書館活動に関すること。

(13) 図書館資料の収集、整理、保全に関すること。

(14) コンピユーターシステムの管理及び稼働に関すること。

(職員)

第3条 図書館に館長、司書、司書補その他の所要の職員を置く。

(職務)

第4条 館長は、教育長の命を受け、館務を統括し、所属職員を指揮監督する。

2 司書、司書補、その他の職員は、上司の命を受け、所掌の事務に従事する。

(表簿)

第5条 図書館に、別に定めがあるもののほか、次の各号に掲げる表簿を備えなければならない。

(1) 図書館に関係のある法令

(2) 図書館日誌

(3) 職員の出勤簿

(4) 休暇簿

(5) 出張命令簿

(6) 時間外勤務命令簿

(7) 予算差引簿

(8) 文書処理簿

(9) 備品台帳

(10) 郵便切手受払簿

(11) 前各号に定めるもののほか、館長が必要と認める表簿

(寄託又は寄贈)

第6条 図書館に、図書館資料を寄託しようとするもの又は寄贈しようとするものは、館長に申し出てその承認を受けなければならない。

(図書館の利用)

第7条 図書館の利用について必要な事項は、別に教育委員会規則で定める。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、図書館の組織及び管理について必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、昭和57年7月1日から施行する。

(昭和58年3月30日三教委規則第4号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和60年5月20日三教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月16日三教委規則第3号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年11月19日三教委規則第10号)

この規則は、平成21年11月29日から施行する。

三木市立図書館管理規則

昭和57年6月14日 教育委員会規則第5号

(平成21年11月29日施行)

体系情報
第8編 育/第4章 社会教育/第2節
沿革情報
昭和57年6月14日 教育委員会規則第5号
昭和58年3月30日 教育委員会規則第4号
昭和60年5月20日 教育委員会規則第3号
平成19年3月16日 教育委員会規則第3号
平成21年11月19日 教育委員会規則第10号