○三木市立美術館条例施行規則

昭和57年3月30日

三教委規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、三木市立美術館条例(昭和57年三木市条例第1号。以下「条例」という。)第1条の規定により設置された三木市立美術館(以下「美術館」という。)の管理並びに美術館協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関して必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 美術館の開館時間は、午前10時から午後5時までとする。ただし、午後4時30分以降は、入館させないものとする。

2 前項の規定にかかわらず教育長は、必要があると認めるときは、開館時間を変更することができる。

(休館日)

第3条 美術館の休館日は、次の各号に掲げる日とする。

(1) 毎週月曜日。この場合において、当該月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する祝日及び休日(以下これらを「祝日」という。)に当たるときは、その翌日を休館日とする。

(2) 祝日の翌日。この場合において、当該祝日の翌日が土曜日又は日曜日に当たるときは、当該祝日の翌日は休館日としない。

(3) 年末年始(12月28日から翌年1月4日まで)

2 教育長は、必要があると認めるときは、前項の休館日以外の日において臨時に休館し、又は同項の休館日において臨時に開館することができる。

(美術館の事務)

第3条の2 美術館は、次の各号に定める事務を所掌する。

(1) 条例第3条第1号から第8号までに定める業務に関すること。

(2) 美術館協議会に関すること。

(3) 美術館施設、設備の維持管理に関すること。

(4) 美術館入館者等統計に関すること。

(5) その他美術館の管理運営に必要な事務に関すること。

(入館料)

第3条の3 条例第5条ただし書に規定する特別な事業を行うときの入館料は、1,000円以内で教育長が定める額とする。

(入館料の減免)

第3条の4 公益上その他特別の理由があると認めるときは、前条に規定する入館料を減額又は免除することができる。

2 前項の規定による入館料の減額又は免除は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 小学校、中学校、特別支援学校等(以下「学校」という。)の教職員が学校教育活動の一環として児童又は生徒を引率して入館するとき 全額

(2) 中学生以下の者が入館するとき 全額

(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳又は療育手帳の交付を受けている者が入館するとき 5割相当額

(4) その他教育長が特に必要と認めるとき 必要と認める額

(特別観覧)

第4条 美術館に展示し、又は保管している美術品について学術研究等のために模写、模造、撮影等をしようとする者は、特別観覧許可申請書(様式第1号)を館長に提出しなければならない。

2 館長は、前項の特別観覧申請書の提出があった場合において特別観覧の許可を決定したときは、特別観覧許可書(様式第2号)を申請者に交付する。

(入館の拒否)

第5条 館長は、美術館に入館しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、入館を拒否することができる。

(1) 施設又は展示品を損傷するおそれがあると認められる者

(2) 他人に危害を及ぼし、若しくは迷惑となる行為をするおそれのある者又はそのおそれのある物品又は動物その他これらに類するものを携帯するもの

(遵守事項等)

第6条 美術館に入館した者(以下「入館者」という。)は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 展示品に触れないこと。

(2) 許可なく展示品の撮影、模写、模造等を行わないこと。

(3) 展示品の近くでインキ等を使用しないこと。

(4) 所定の場所以外で喫煙又は飲食をしないこと。

(5) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となる行為をしないこと。

2 館長は、入館者が前項の規定に違反したとき又は美術館の管理上必要な指示に従わないときは、その者に対して、退館を命ずることができる。

(原状回復の義務等)

第7条 美術館を利用する者は、その責めに帰すべき理由によりその施設設備又は美術品を滅失し、又は損傷したときは、これを原状に回復し、又はこれに要する費用を負担しなければならない。

(美術館資料の貸出し制限)

第8条 美術館が所蔵する美術館資料は、教育長が特別に理由があると認める場合のほか、貸出しは行わない。

(協議会)

第9条 協議会は、美術館の運営に関し館長の諮問に応ずるとともに、館長に対して意見を述べるものとする。

(委員)

第10条 協議会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げるもののうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 市内の学校の長を代表する者

(2) 市内に事務所を置く教育、学術、文化等に関する団体又は機関を代表する者

(3) 学識経験者

(4) その他三木市教育委員会が適当と認める者

(会長及び副会長)

第11条 協議会に、会長及び副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第12条 協議会は、会長が招集する。

2 協議会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第13条 協議会の庶務は、美術館において処理する。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、美術館の管理及び協議会の運営に関し必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、昭和57年4月3日から施行する。

(昭和60年5月20日三教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年5月22日三教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年4月21日三教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年5月2日三教委規則第3号)

この規則は、平成元年5月2日から施行する。

(平成10年2月19日三教委規則第2号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成13年1月18日三教委規則第2号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成18年6月26日三教委規則第13号)

この規則は、平成18年6月26日から施行する。

(平成19年3月30日三教委規則第5号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日三教委規則第2号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

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三木市立美術館条例施行規則

昭和57年3月30日 教育委員会規則第2号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第4章 社会教育/第2節
沿革情報
昭和57年3月30日 教育委員会規則第2号
昭和60年5月20日 教育委員会規則第3号
昭和61年5月22日 教育委員会規則第2号
昭和63年4月21日 教育委員会規則第5号
平成元年5月2日 教育委員会規則第3号
平成10年2月19日 教育委員会規則第2号
平成13年1月18日 教育委員会規則第2号
平成18年6月26日 教育委員会規則第13号
平成19年3月30日 教育委員会規則第5号
平成26年3月31日 教育委員会規則第2号