○三木市文化財保護条例施行規則
平成2年6月27日
三教委規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、三木市文化財保護条例(平成2年三木市条例第18号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(保持者の認定)
第3条 教育委員会は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)第2条第1項第2号に規定する無形文化財(以下「無形文化財」という。)及び同項第3号に規定する民俗文化財(以下「民俗文化財」という。)のうち無形のもの(以下「無形民俗文化財」という。)を市指定文化財に指定するに当たっては、当該文化財の保持者(保持する者が団体を構成する場合にあっては当該団体)を認定するものとする。
(指定の種別)
第4条 市指定文化財の指定の種別は、次の各号に定めるところによる。
(1) 法第2条第1項第1号に規定する有形文化財にあっては、三木市指定有形文化財という。
(2) 法第2条第1項第2号に規定する無形文化財にあっては、三木市指定無形文化財という。
(3) 法第2条第1項第3号に民俗文化財にあっては、三木市指定有形民俗文化財又は三木市指定無形民俗文化財という。
(4) 法第2条第1項第4号に規定する記念物にあっては、三木市指定史跡、三木市指定名勝又は三木市指定天然記念物という。
2 指定書の交付を受けた所有者等は、これを亡失し、破損し、若しくは汚損したときは、三木市指定文化財指定書再交付申請書(様式第4号)を教育委員会に提出して、再交付を受けることができる。
(管理責任者の選任等)
第6条 市指定文化財(無形文化財及び無形民俗文化財を除く。)の所有者等は、特別の事情があるときは、専ら自己に代わり当該文化財の管理の責に任ずべき者(以下「管理責任者」という。)を選任し、又はこれを解任することができる。
(1) 所有者等の変更の届出 三木市指定文化財所有者等の変更届書(様式第6号)
(2) 所有者等の氏名等の変更の届出 三木市指定文化財所有者等の氏名等変更届書(様式第7号)
(3) 市指定文化財の滅失等の届出 三木市指定文化財滅失等届書(様式第8号)
(指定書の返還)
第10条 条例第13条第3項に規定する指定の解除の通知を受けた所有者等は、速やかに当該指定に係る指定書を教育委員会に返還するものとする。
(文化財保護審議会)
第12条 文化財保護審議会委員(以下「委員」という。)は、10名以内とし、文化財に関し高い識見を有する者のうちから教育委員会が委嘱する。
2 委員の任期は、2年とし、再任は妨げない。
3 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第13条 文化財保護審議会(以下「審議会」という。)に、会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第14条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合には、会長の決するところによる。
4 会長は、議事に関して必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴くことができる。
(補則)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成2年7月1日から施行する。
(三木市文化財保護委員会規則の廃止)
2 三木市文化財保護委員会規則(昭和30年三教委規則第4号)は、廃止する。
(吉川町の編入に伴う経過措置)
3 吉川町の編入に伴い新たに委嘱する委員の任期は、第12条第2項の規定にかかわらず、平成18年3月31日までとする。
附則(平成17年9月27日三教委規則第8号)
この規則は、平成17年10月24日から施行する。