○三木市物品特別調達委員会規程

昭和34年8月10日

訓令第3号

庁中一般

第1条 三木市の物品調達について適正明確な事務の運営を図るため三木市物品特別調達委員会(以下「委員会」という。)を設ける。

第2条 委員会は三木市財務規則(平成4年三木市規則第8号)別表第5に規定する重要物品を調達する場合に次の事項を審議調査する。

(1) 業者の選定並びに調達方法

(2) 納入者(見積者)の資格

(3) 納入品(見本)の品質及び価格その他

(4) 三木市財務規則その他に定められた条件につき関係ある事項

(5) その他必要とする事項

第3条 委員会は委員及び臨時委員をもって組織する。

第4条 委員は、総務部長、会計室長及び財政課長とし、臨時委員は、関係主管の部長、課長及び担当とする。

2 委員長は、総務部長をもって充てる。

第5条 委員会は必要と認められるとき委員長がこれを招集する。

第6条 委員会の運用につき必要な事項は別にこれを定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和41年11月1日訓令第7号)

この訓令は、昭和41年11月1日から施行する。

(昭和43年7月10日訓令第6号)

1 この訓令は、公布の日から施行し、昭和43年6月1日から適用する。

2 三木市物品調達規程(昭和33年訓令第3号)は、廃止する。

(昭和44年4月1日訓令第1号)

この訓令は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和45年4月1日訓令第2号)

この訓令は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和47年4月1日訓令第2号)

この訓令は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和52年4月1日訓令第1号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和54年3月31日訓令第1号)

この訓令は、昭和54年4月1日から施行する。

(平成4年3月31日訓令第4号)

この訓令は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月30日訓令第2号)

この訓令は、平成5年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日訓令第6号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日訓令第7号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第3号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日訓令第2号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日訓令第3号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日訓令第1号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日訓令第2号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

三木市物品特別調達委員会規程

昭和34年8月10日 訓令第3号

(平成30年4月1日施行)