○三木市財務規則

平成4年3月30日

規則第8号

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 予算(第7条―第26条)

第3章 収入(第27条―第46条の2)

第4章 支出(第47条―第80条)

第5章 振替(第81条・第82条)

第6章 現金及び有価証券(第83条―第107条)

第7章 物品(第108条―第123条)

第8章 債権(第124条―第132条)

第9章 基金(第133条)

第10章 報告及び引継(第134条―第136条)

第11章 賠償責任(第137条・第138条)

第12章 検査(第139条―第149条)

第13章 帳簿及び証拠書類(第150条―第155条)

第14章 補則(第156条―第158条)

附則

別表第1

別表第2

別表第3

別表第4

別表第5

別表第6

別表第7

別表第8

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)の規定に基づき、別に定めるものを除くほか、市の財務に関して必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 部等 三木市部等設置条例(平成27年三木市条例第4号)第1条に定める部及び課並びに会計室、消防本部、議会事務局及び行政委員会又は委員の事務局をいう。

(2) 部長 前号に規定する部等の長をいう。

(3) 歳入管理者 市長又は市長から歳入を徴収する権限を委任された者をいう。

(4) 支出負担行為担当者 市長又は市長から支出負担行為をする権限を委任された者をいう。

(5) 支出命令者 市長又は市長から支出命令の権限を委任された者をいう。

(6) 金融機関 政令第168条第2項から第4項までに規定する指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関をいう。

(7) 出納取扱店 指定金融機関及び指定代理金融機関の店舗のうち、公金の収納及び支払の経理事務を行うもので、市長が指定するものをいう。

(8) 取りまとめ店 金融機関のうち、収納金等の取りまとめを行わせるため、市長が指定するものをいう。

(9) 財務会計システム 電子計算機を利用して市の財務及び会計に関する事務を処理するシステムをいう。

(出納員及びその他の会計職員)

第3条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第171条第1項の規定に基づき、会計管理者の事務を補助させるため出納員、分任出納員及び会計員(以下「出納員等」という。)を置く。

2 出納員及び分任出納員は、別表第1左欄に掲げる部等において当該各欄に掲げる職にあるものをもって充てる。

3 分任出納員は、出納員から委任された事務の範囲内において、その権限を行使することができる。

4 会計員は、出納員又は前項に規定する場合においては分任出納員の指定するものをもって充てる。

5 会計員は、出納員又は第3項に規定する場合においては分任出納員の命を受け会計事務をつかさどる。

6 市長は、必要があると認めるときは、第2項に規定するもののほか、出納員及び分任出納員を命ずることができる。

7 市長は、出納員等の職にある者の任免等を行ったときは、直ちに会計管理者に通知しなければならない。

(会計管理者の権限の委任)

第4条 市長は、会計管理者をして出納員に、別表第1右欄に掲げる事務を委任させるものとする。

2 市長は、特に必要があると認めたときは、前項に規定する事務の一部の委任を受けた出納員をして、更にその事務の一部を分任出納員に委任させることができる。

(歳計現金の繰替運用)

第5条 会計管理者は、一般会計及び各特別会計の所属現金に過不足があるときは、相互に繰替運用することができる。

(市長への報告)

第6条 会計管理者は、毎日歳計現金の現在高及びその保管の状況を財政課長を経て、市長に報告しなければならない。

第2章 予算

(予算の編成方針)

第7条 総務部長は、市長の命を受けて予算の編成方針を計画し、部長に通知しなければならない。ただし、毎会計年度の当初予算以外の予算については、予算の編成方針を定めないことができる。

2 当初予算の編成方針は、前年度の11月末日までに作成し、前項の通知をするものとする。

(予算見積書)

第8条 部長は、前条の規定による予算の編成方針に基づき、その所管に係る予算について見積書を作成し、総務部長に提出しなければならない。

(予算案の調整)

第9条 総務部長は、前条の規定による見積書に基づき、その内容を審査し、必要な調整を加え、予算案を作成し、市長の決定を受けなければならない。

(予算に関する説明書)

第10条 総務部長は、前条の規定により予算案が決定したときは、政令第144条に規定する予算に関する説明書を作成し、市長の決定を受けなければならない。

(予算編成方針を定めない補正予算等)

第11条 第7条第1項ただし書の規定により予算の編成方針を定めない場合の予算の調整についても、前3条の例により行うものとする。

(歳入歳出予算の款項及び目節の区分)

第12条 歳入歳出予算の款項の区分は、毎会計年度の歳入歳出予算の定めるところによる。

2 歳入歳出予算の目及び歳入予算に係る節の区分は、歳入歳出予算事項別明細書に定めるところによる。

3 歳出予算の節の区分は、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号。以下「省令」という。)歳出予算様式中歳出予算に係る節の区分のとおりとする。

(予算執行の制限)

第13条 歳入歳出予算は、前条第2項及び第3項の規定により区分した目節に従って、これを執行しなければならない。

2 歳出予算(前年度から繰り越された継続費及び繰越明許費並びに事故繰越しされた経費を含む。以下同じ。)は、配当がなければ執行することができない。

3 歳出予算のうち、財源の全部又は一部を国庫支出金、分担金、地方債その他特定の収入をもって充てるものについては、当該収入が確定した後でなければ執行することができない。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

4 前項の収入が歳入予算(前年度から繰り越された継続費及び繰越明許費並びに事故繰越しされた経費に係る財源を含む。以下同じ。)の当該金額に比して減少し、又は減少するおそれがあるときは、当該収入を財源としている歳出予算の当該金額を縮少して執行するものとする。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(執行方針)

第14条 総務部長は、予算の計画的かつ効率的な執行を確保するため、市長の命を受けて、予算成立後、予算の執行計画及び支払計画を定めるに当たって留意すべき事項を部長に通知しなければならない。

(予算執行計画等)

第15条 部長は、前条の通知に基づいて、その所管に係る年度間の予算の執行計画案及び支払計画案を作成し、総務部長に提出しなければならない。

2 総務部長は、前項の執行計画案及び支払計画案を検討し、必要な調整を行い、市長の決定を受けなければならない。

3 部長は、前項の規定に基づき決定された予算の執行計画及び支払計画を変更する必要があるときは、速やかにその変更の手続を取らなければならない。

(歳出予算の配当)

第16条 総務部長は、前条の予算の執行計画及び支払計画に基づき、部長に対して歳出予算の配当をしなければならない。

(歳出予算の配当の取消し等)

第17条 総務部長は、前条の規定により配当した歳出予算について、予算執行上必要があると認めたときは、配当の全部若しくは一部を取り消し、又は変更することができる。

(予算執行の委任)

第17条の2 部長は、歳出予算の執行に当たり必要がある場合は、執行委任協議書により、当該予算の全部又は一部の執行を他の部長に委任することができる。

2 部長は、前項の規定による委任をしようとするときは、当該他の部長の承認を受けなければならない。

3 第1項の規定による委任を受けた部長は、当該歳出予算の執行額を当該歳出予算の執行を委任した部長に通知しなければならない。

(歳出予算の流用)

第18条 部長は、歳出予算の金額の予算に定めるところによる各項の間の流用又は各目、節、細節若しくは細々節の間の流用を必要とする場合は、予算流用要求書により、市長の決定を受けなければならない。ただし、給料、職員手当等、共済費及び会計年度任用職員給与費として区分できる報酬の各節内の細節及び細々節の間の流用についてはこれを要しない。

2 前項の規定による決定があったときは、第16条に規定する予算の配当は、決定に係る金額について変更されたものとみなす。

(歳出予算の配当替え)

第19条 部長は、配当された歳出予算の金額の所属間における変更を必要とする場合は、予算配当替要求書により、総務部長の決定を受けなければならない。

2 配当された歳出予算の金額の所属間における変更について、三木市事務分掌規則(昭和54年三木市規則第8号)の規定により専決権限を有する者が行った当該変更に係る決定は、前項の規定による総務部長の決定とみなす。

(流用禁止の節)

第20条 次に掲げる歳出予算の節の経費の金額は、相互に又は他の節の経費と流用することができない。

(1) 恩給及び退職年金

(2) 交際費

(3) 負担金補助及び交付金(負担金のうち工事に係る部分を除く。)

(4) 扶助費

(5) 貸付金

(6) 償還金、利子及び割引料

(7) 投資及び出資金

(8) 積立金

(9) 寄附金

(10) 繰出金

2 次に掲げる歳出予算の節の経費の金額は、相互間以外には、流用することができない。

(1) 報酬

(2) 給料

(3) 職員手当等

(4) 共済費

(予備費の充用)

第21条 部長は、予備費の充用を必要とするときは、予備費充用要求書により、市長の決定を受けなければならない。

2 前項の規定により、当該予備費を充用した歳出予算については、第15条第2項の規定による予算の執行計画及び支払計画の決定並びに第16条の規定による予算の配当があったものとみなす。

(弾力条項の適用)

第22条 部長は、法第218条第4項前段の規定による当該業務量の増加により増加する収入に相当する金額の使用(以下「弾力条項の適用」という。)を必要とするときは、総務部長に合議の上、市長の決定を受けなければならない。

2 前項の規定による決定があったときは、当該承認に係る金額については、第16条の規定による歳出予算の配当があったものとみなす。

(継続費の逓次繰越し)

第23条 部長は、予算に定められた継続費に係る歳出予算を翌年度に繰越すことを必要とするときは、繰越計算書により総務部長に合議の上、市長の決定を受けなければならない。

2 部長は、前項の決定に係る繰越しをしたときは、速やかに逓次繰越調書により総務部長に報告しなければならない。

3 前項の繰越しをした金額については、第16条の規定による歳出予算の配当があったものとみなす。

4 総務部長は、第2項の逓次繰越調書を取りまとめて翌年度の5月31日までに継続費繰越計算書を作成しなければならない。

5 部長は、継続費に係る継続年度が終了したときは、継続費精算報告書を作成し、総務部長に提出しなければならない。

(繰越明許費の繰越し)

第24条 部長は、予算に定められた繰越明許費に係る歳出予算を翌年度に繰越すときは、繰越計算書により総務部長に合議の上、市長の決定を受けなければならない。

2 部長は、前項の決定に係る繰越しをしたときは、速やかに繰越明許費繰越調書により総務部長に報告しなければならない。

3 前条第3項及び第4項の規定は、前項の繰越しをした場合に準用する。

(事故繰越し)

第25条 歳出予算について事故繰越しをする必要があるときは、繰越計算書により、総務部長に合議の上、市長の決定を受けなければならない。

2 部長は、前項の決定に係る繰越しをしたときは、速やかに事故繰越し調書により、総務部長に報告しなければならない。

3 第23条第3項及び第4項の規定は、前項の繰越しをした場合に準用する。

(会計管理者への通知)

第26条 総務部長は、次に掲げる場合においては、直ちにその内容を会計管理者に通知しなければならない。

(1) 予算が成立したとき。

(2) 第16条の規定により、歳出予算を配当したとき。

(3) 第17条の規定により、歳出予算の配当の取消し又は変更をしたとき。

(4) 第18条第1項の規定により、歳出予算の流用の決定がなされたとき。

(5) 第19条第1項の規定により、歳出予算の配当替えの決定がなされたとき。

(6) 第21条第1項の規定により、予備費の充用の決定がなされたとき。

(7) 第22条第1項の規定により、弾力条項の適用の決定がなされたとき。

(8) 第23条第2項第24条第2項及び前条第2項の規定により、繰越しの報告を受けたとき。

第3章 収入

(歳入の調定)

第27条 歳入管理者は、歳入を収入しようとするときは、政令第154条第1項の規定による調査をし、調定決議書により調定しなければならない。ただし、第29条ただし書の規定により、口頭、掲示その他の方法により納入の通知をする歳入については、当該通知をする際に調定するものとする。

2 法令又は契約等により分割して納入される歳入については、前項の調定は当該分割に係る金額について、その納期ごとに行うものとする。ただし、市税、国民健康保険税その他その歳入の性質上年額又は数回分の納入を同時に通知する必要があるものについては、この限りでない。

3 第1項の調定は、歳入予算の節(細節の区分があるときは細節)ごとにしなければならない。

4 歳入管理者は、性質及び歳入予算の科目が同一の歳入であって、同時に数人の納入義務者から納入されるものについては、調定決議書に納入義務者の住所、氏名、金額その他必要な事項を記載した内訳書を添えて集合調定をすることができる。

5 第1項の調定決議書には、当該調定に係る歳入の内容を示した書類(収入の根拠及び金額の算定内容を明らかにしたもの)を添えなければならない。

(調定の変更又は取消し)

第28条 歳入管理者は、調定をした後において当該調定に係る金額を変更し、又は当該調定を取消ししようとするときは、直ちに調定変更書により決定し、その旨を納入義務者に通知しなければならない。

(納入の通知等)

第29条 歳入管理者は第27条の規定により調定したときは、市税にあっては納税通知書により、その他のものにあっては納入通知書により、納入義務者に納入の通知をしなければならない。ただし、納入通知書により難いと認められる収入金については、口頭、掲示その他の方法により、納入の通知をすることができる。

2 第27条第2項ただし書の規定により、一括して調定した歳入については、前項の納入の通知は同項の規定にかかわらず、当該分割に係る金額についてその納期ごとに行うものとする。

3 第1項本文の規定にかかわらず、地方交付税、国県支出金等その性質上納入の通知を必要としないものについては、納付書により歳入するものとする。

4 第1項ただし書の規定による歳入金は、納付書により歳入するものとする。

(納期限)

第30条 前条の規定による納入の通知をする場合の納期限については、法令その他に定めがあるもののほか、調定の日から20日以内において適当と認められる納期限を定めなければならない。

(口座振替による納付)

第31条 納入義務者は、政令第155条の規定により口座振替の方法によって納付しようとするときは、納入通知書に口座振替依頼書を添え、当該金融機関に提出しなければならない。

(歳入の納付に使用できる小切手の支払地)

第32条 政令第156条第1項第1号に規定する歳入の納付に使用することができる小切手の支払地は、神戸手形交換所管内に限るものとする。

(国債、地方債の利札の取扱い)

第33条 歳入の納付に使用する国債又は地方債の利札については、当該利札を現金化する際、課税される租税の額に相当する金額を控除したものをもって納付額とする。

(証券の受領拒絶)

第34条 会計管理者又は金融機関は、過去において当該納入義務者が振り出した小切手又は納付に使用した小切手が不渡りとなった事実がある等の理由のため、支払を受けることが不確実と認められる証券については、その受領を拒絶しなければならない。

第35条 削除

(会計管理者等の直接収納)

第36条 会計管理者又は出納員、分任出納員、会計員(以下「会計管理者等」という。)が収納金を直接収納したときは、領収書を納入者に交付しなければならない。ただし、第29条第1項ただし書の規定による収納金等で領収書を交付し難い収入については、金銭登録機による記録紙その他をもってこれに代えることができる。

(収納金の払込)

第37条 会計管理者等が前条の規定により直接収納した収納金は、即日又は翌日(その日が出納取扱店の休業日に当たるときは、その直後の出納取扱店の営業日)中に出納取扱店に払い込まなければならない。ただし、収納金額が少額のもので毎日払込むことが不適当と認められる場合で、あらかじめ市長の承認を得たときは、この限りでない。

(つり銭及び両替金)

第38条 会計管理者は、収納金の収納について、つり銭又は両替金を必要とする場合においては、あらかじめ歳入歳出予算を通じて必要な資金の貸付を受けることができる。

(督促)

第39条 歳入管理者は、納付すべき歳入を納期限までに完納しない者があるときは、当該期限から20日以内に10日以内の納期限を指定して、その者に対し督促状により督促しなければならない。

(滞納処分)

第40条 歳入管理者は、前条の場合において当該督促状を受けた者が指定された納期限までにその金額を納付しないときは、法第231条の3第3項の規定により、地方税の滞納処分の例による処分をできるものについて、速やかにその処分に着手しなければならない。

2 前項の場合において、財産の差押えについては、市長がその命じた職員をして行わせるものとする。

3 前項の職員は、滞納処分のため財産の差押えをするときは、その身分を示す証票を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(不納欠損)

第41条 歳入管理者は、調定をした歳入に係る債権が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、不納欠損書により、欠損処分を決定するものとする。

(1) 消滅時効が成立したとき(債務者の援用を要する場合においては、その援用があったとき。)

(2) 法律若しくはこれに基づく政令又は条例の定めにより、消滅したとき。

(3) 法第96条第1項第10号の規定により、権利放棄の議決があったとき。

(4) 政令第171条の7第1項の規定により免除されたとき。

(5) 三木市債権管理条例(平成26年三木市条例第2号)第7条の規定により債権の放棄をしたとき。

2 前項の不納欠損書には、不納欠損明細書その他必要な書類を添付しなければならない。

(調定の繰越し)

第42条 歳入管理者は、調定をした歳入で出納閉鎖期限までに収入することができないものについては、翌年度に調定を繰り越さなければならない。この場合において、翌年度末までに収入できなかったときには、更に翌々年度に繰り越すものとし、以後も同様とする。

(歳入の更正)

第43条 歳入管理者は、歳入の年度、科目その他に誤りを発見したときは、調定変更書により、速やかに更正の措置をしなければならない。

(歳入の戻出)

第44条 歳入管理者は、過誤納付等による歳入金の戻出を要する場合は、過誤納金還付命令書により、歳出の支出手続の例によって返還の措置をしなければならない。

(会計管理者への通知)

第45条 歳入管理者は、次に掲げる場合においては、速やかに会計管理者にその旨を通知しなければならない。ただし、第1号の場合において、即日収入する定額の手数料等にあっては、納入通知書又は納付書の発行をもって当該通知にかえることができる。

(1) 第27条の規定により調定したとき。

(2) 第28条の規定により調定に係る金額の変更又は調定の取消しを決定したとき。

(3) 第41条の規定により欠損処分を決定したとき。

(4) 第42条の規定により調定を繰り越したとき。

(5) 第43条の規定により歳入の年度、科目その他の更正を決定したとき。

2 会計管理者は、前項の規定により同項第5号に掲げる収入に係る歳入の年度又は会計の更正の通知を受けたときは、更正通知書により出納取扱店に通知しなければならない。

(収入事務の委託)

第46条 市長は、政令第158条第1項又は第158条の2第1項の規定により、歳入の徴収又は収納の事務を私人に委託しようとするときは、会計管理者に協議するものとする。

2 政令第158条の2第1項の規則で定める基準は、次のとおりとする。

(1) 公金又はこれに類するものの収納の事務に関して十分な実績を有していること。

(2) 委託する収納事務を遂行するために十分な事業規模を有し、かつ、安定的な経営基盤を有していること。

(3) 収納に係る情報を電子計算機により適切に管理し、かつ、当該情報に係る電磁的記録を速やかに市に提供することができること。

(4) 収納金を安全かつ速やかに市に払い込むことができる能力を有していること。

(5) 個人情報の漏えい、滅失、き損及び改ざんの防止その他個人情報の保護及び適正な管理のために必要な措置を講じていること。

3 市長は、第1項の規定により歳入の徴収又は収納事務を委託したときは、委託事務、委託を受けた者その他必要な事項を告示し、歳入管理者にその旨を通知するとともに、当該私人(以下「収入事務受託者」という。)に収入事務受託者である旨を証する書類を交付するものとする。

4 収入事務受託者は、契約の定めるところにより歳入を徴収し、又は収納し、これを金融機関に払い込まなければならない。

5 前項の場合において、徴収し、又は収納した歳入の払い込みをしたときは、直ちに受託歳入払込内訳書を会計管理者に提出しなければならない。

6 収入事務受託者は、当該委託期間が終了したとき、又は委託事務が完了したときは、当該事務について、受託徴収金計算書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、当該委託期間が1か月以上にわたる場合においては、毎月、翌月5日までにこれを提出しなければならない。

(指定納付受託者の指定)

第46条の2 市長は、法第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者を指定しようとするときは、あらかじめ会計管理者に協議するものとする。

2 市長は、前項の規定により指定納付受託者を指定したときは、その旨を告示するものとする。告示した事項に変更があったとき又は指定を取り消したときも、同様とする。

第4章 支出

(支出負担行為)

第47条 支出負担行為担当者が、支出負担行為をしようとするときは、支出負担行為書により決定をしなければならない。ただし、別に定めるものについては、支出負担行為兼支出命令書により決定することができる。

(支出負担行為の整理区分)

第48条 支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な主な書類は、別表第2に定める区分によるものとする。

2 前項別表第2に定める経費に係る支出負担行為であっても、別表第3に定める経費に係る支出負担行為に該当するものについては、前項の規定にかかわらず別表第3に定める区分によるものとする。

3 前2項に規定するところにより難い経費に係る支出負担行為については、その都度市長が定めるものとする。

(支出負担行為の事前協議)

第49条 支出負担行為担当者は、三木市職務権限規程(昭和43年三木市訓令第7号)別表職務権限事項一覧表に定める権限事項のうち、支出の項に定める副市長権限のものについて支出負担行為をしようとするときは、支出負担行為書により会計管理者に協議しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定による協議を受けたときは、当該支出負担行為が法令又は予算に違反することがないか等について審査しなければならない。

(支出命令)

第50条 支出命令者は、支出をしようとするときは、債権者その他の支払を受けるべき者(以下「債権者等」という。)から提出のあった請求書に基づき支出負担行為兼支出命令書又は支出命令書により決定し、これにより会計管理者に支出命令をしなければならない。ただし、次の各号に掲げるものについては、請求書の添付を省略することができる。

(1) 報酬、給料、職員手当等、共済費、退職手当組合費

(2) 恩給、退職年金、遺族扶助料

(3) 報償費、交際費、扶助費その他あらかじめ支払金額の定まっているもの

(4) 貸付金、賠償金、積立金、寄附金又は繰出金

(5) 還付金、特別徴収交付金及び滞納処分による剰余交付金

(6) 株式、公社債の払込金

(7) 訴訟費用、官公署の納入通知書又は納付書による支払金、公債元利金、公債取扱手数料及び収用委員会の裁決による支払金

(8) 国民健康保険及び介護保険の保険給付費

(9) その他会計管理者がその性質上請求書を徴収し難いと認めるもの

2 前項の規定により決定しようとするときは、所属年度、支出科目、支出金額、債権者等の氏名及び印鑑に誤りがないか、支出の内容が法令又は契約に違反する事実がないか等を調査しなければならない。

3 次項から第6項までに規定する場合を除き、支出命令は、歳出予算の細々節又は債権者等ごとに発しなければならない。

4 2以上の債権者等に対し同一細々節から支払を行う場合で適当と認められるときは、集合の支出命令によることができる。

5 会計を同じくする定例的な給与その他の給付の支出については、集合の支出命令によることができる。

6 同一の債権者等に対し支払を行う場合で適当と認められるときは、併合の支出命令によることができる。

7 支出命令書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、支出命令書の記載内容において、これらの書類に示される事項が明らかであるときは、この限りでない。

(1) 債権者等が提出した請求書

(2) 支出の内容を示す書類

(3) 債務の履行の確認を証する書類(工事検査調書、委託業務検査調書又は物件検査調書その他契約を締結する権限のある者、検査員その他の者が債務の履行を確認したことを証するもの)

(4) 債権者が代理人に請求権又は受領権を委任したときは、その事実を証明する債権者及び代理人が署名又は記名押印した委任状

8 第1項の規定により支出命令をするときには、あわせて支出負担行為に必要な書類を会計管理者に提示しなければならない。

(支出命令の確認)

第51条 会計管理者は、支出命令書の送付を受けたときは、次に掲げる事項を確認した上、支払をしなければならない。この場合において、法第232条の4第2項の規定により支出することができないと認めるときは、支出命令者に対し理由を付してその旨を通知しなければならない。

(1) 歳出の年度、会計及び予算科目に誤りがないか

(2) 予算の目的に反していないか

(3) 配当予算の額を超過していないか

(4) 金額の算定に誤りはないか

(5) 支払方法及び支払時期が適当であるか

(6) 契約の締結方法は適法であるか

(7) 法令その他に違反していないか

2 会計管理者は、前項の規定による確認が書類のみでは不十分であると認めるときは、実地に確認するものとする。

(直接払)

第52条 会計管理者は、小切手によって支払をするときには、債権者等に支出命令書に領収した旨の署名又は記名押印をさせ、又は別に領収書を徴し、これと引換えに出納取扱店を支払場所とする小切手を振り出して当該債権者等に交付するものとする。

2 会計管理者は、債権者の申出があるときは、支出命令書により指定金融機関の庁内派出所に通知して当該債権者等に現金による支払をさせることができる。この場合においては、その日の支払時間終了後、その支払金に相当する小切手を振り出し、指定金融機関に交付するものとする。

3 会計管理者は、債権者の申出があるときは、小口のものについては、自ら現金で債権者等に支払うことができる。この場合においては、自己あての小切手を振り出して出納取扱店から現金を受領し、支払に充てるものとする。

(債権者の領収印)

第53条 債権者の領収印は、請求書に押印したものと同一でなければならない。ただし、請求者と領収者が異なる場合及び印鑑の紛失その他やむを得ない理由によって改印を申し出た場合は、この限りでない。

2 前項ただし書に該当する場合においては、印鑑を証明すべき書類又は代理権の設定若しくは解除の事実を証明する書類その他債権者等を確認できる書類で必要なものを徴さなければならない。

(小切手)

第54条 会計管理者の振り出す小切手は、持参人払式小切手又は記名式指図禁止小切手とする。

(小切手帳及び印鑑の保管)

第55条 会計管理者は、小切手帳及びこれに使用する印鑑を、不正に使用されることのないようにそれぞれ別の容器に厳重に保管しなければならない。

(小切手帳の数)

第56条 小切手帳は、年度別及び会計別に常時各1冊を使用しなければならない。ただし、2会計以上にわたる場合であっても会計別にする必要がないときは、この限りでない。

(記載事項の訂正)

第57条 小切手の券面金額は、訂正してはならない。

2 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する事項を2線で消し、その上部に正書し、かつ、当該訂正箇所の上方の余白に訂正した旨及び訂正した文字の数を記載し、訂正印を押さなければならない。

(書損小切手)

第58条 小切手用紙が書損、汚損等により使用することができなくなったときは、当該小切手用紙に斜線を引き、かつ、「廃棄」と記載し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手番号)

第59条 会計管理者は、第56条の規定による小切手帳の使用区分ごとに1会計年度間(出納整理期間を含む。)を通じる連続番号を小切手帳の各葉に明記しておかなければならない。

2 前条の規定による廃棄した小切手の番号は、これを使用してはならない。

(小切手振出済通知)

第60条 会計管理者は、小切手を振り出したときには、1日分をまとめて、その旨を小切手振出済通知書により、当該出納取扱店に通知しなければならない。

(小切手の使用状況の確認)

第61条 会計管理者は、小切手の振出しに関する帳票を備え、毎日、小切手の使用枚数、振出枚数、廃棄枚数、その他必要な事項を記載し、記載内容とこれに該当する事実とに相違がないことを確認しなければならない。

(小切手の原符の整理)

第62条 会計管理者は、振り出した小切手の原符を証拠書類として整理し、保管しなければならない。

(小切手の償還)

第63条 政令第165条の5の規定により、小切手の所持人が小切手の償還の請求をしようとするときは、小切手償還通知書により当該小切手(小切手を亡失したときは、出納取扱店の支払未済証明書又は除権判決の謄本)を添えて会計管理者に提出しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により小切手償還請求書の提出があったときは、これを調査し、償還すべきものと認めたときには、支出命令者にその旨を通知しなければならない。

(異動の通知)

第64条 会計管理者が異動したときは、会計管理者は、直ちに異動の年月日、会計管理者の氏名及び印鑑を出納取扱店に通知しなければならない。

(隔地払)

第65条 会計管理者は、隔地の債権者等に支払をしようとするときには、支払場所及び支払方法を指定し、出納取扱店に資金を交付して送金させることができる。この場合において、会計管理者は、債権者等に送金した旨を通知しなければならない。

2 隔地払の送金方法は、送金小切手の送付によるものとする。

3 隔地払をする隔地の範囲は、出納取扱店の所在する市町村の区域以外の区域とする。

4 政令第165条第2項の規定により、債権者等から支払の請求を受けたときは、会計管理者はこれを調査し、支払をするものとする。

5 前項の規定による調査をする場合において、第2項による送付の有価証券を亡失した者については、会計管理者はその亡失届を提出させなければならない。

(口座振替による支払)

第66条 会計管理者は、金融機関に普通預金又は当座預金の口座を設けている債権者等から口座振替による支払の申出があったときには、出納取扱店に口座振替を依頼するとともに、当該債権者等に対し、その旨を通知しなければならない。

2 前項の規定による債権者等が口座振替の申出をする場合は、支払金口座振替請求書によらなければならない。ただし、支払請求書にその旨を記載して申出た場合は、これに代えることができる。

3 第1項の規定による支払金の領収証は、第103条第2項の規定による出納取扱店の口座振替済通知書をもってこれに代えることができる。

(資金前渡)

第67条 次に掲げる経費については、現金支払をさせるため部長又は部等の出先機関の長その他の職員で、支出命令書により指定されたものに資金の前渡をすることができる。

(1) 外国において支払をする経費

(2) 遠隔の地又は交通不便の地域において支払をする経費

(3) 報酬、給料、手当、旅費その他の給付

(4) 地方債の元利償還金

(5) 払戻金及びこれに係る還付加算金(歳入の戻出を含む。)

(6) 報償金、慰問金、奨励金その他これに類する経費

(7) 社会保険料

(8) 官公署に対して支払う経費

(9) 生活扶助費、生業扶助費、その他これに類する経費

(10) 事業現場及びこれに類する場所において支払を必要とする経費

(11) 事故及び非常災害のため即時支払を必要とする経費

(12) 講師又は参考人等に対する旅費

(13) 会議又は講習会その他の行事の場所において直接支払を必要とする経費

(14) 有料道路使用料、フエリーボート使用料、駐車料、入場料及び通信費

(15) 交際費

(16) 被害者に対して支払う賠償金その他これに類する経費

(17) 国民健康保険の助産費、葬祭費及び療養費

(18) 即時支払をしなければ調達困難な物資の購入に要する経費

(19) 電気、ガス又は水の供給を受ける契約に基づき支払をする経費

(20) 電気通信役務の提供を受ける契約に基づき支払をする経費

(21) 前2号に掲げる経費のほか、2月以上の期間にわたり、物品を買い入れ若しくは借り入れ、役務の提供を受け、又は不動産を借り入れる契約で、単価又は1月当たりの対価の額が定められているもののうち契約に基づき支払をする経費

(資金前渡の限度額)

第68条 前条の規定により資金前渡する限度については、次の各号に定めるところによる。

(1) 一時的経費に充てるものについては、所要の予定金額

(2) 常時の支払経費に充てるものについては、1か月分以内の金額。ただし、事務の必要により市長の認めたものは、この限りでない。

(前渡資金の保管)

第69条 資金前渡を受けた者は、直ちに支払に充てるもののほか、その現金を預金その他確実な方法で保管しなければならない。

(前渡資金の支払)

第70条 資金前渡を受けた者は、債権者等から支払の請求を受けたときには、法令又は契約等に基づき、その請求が正当であること及び資金前渡を受けた目的に適合していることを確かめた上、領収書を徴して現金を支払わなければならない。

(概算払)

第71条 次に掲げる経費については、概算払をすることができる。

(1) 旅費

(2) 官公署に対して支払う経費

(3) 補助金、負担金及び交付金

(4) 社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険団体連合会に対して支払う診療報酬

(5) 訴訟に要する経費

(6) 補償金及び賠償金

(7) 概算で支払をしなければ契約し難い委託に要する経費

(8) 指定管理に要する経費

(前金払)

第72条 次に掲げる経費については、前金払をすることができる。

(1) 官公署に対して支払う経費

(2) 補助金、負担金、交付金及び委託料

(3) 前金で支払をしなければ契約し難い工事の請負金及び土地、家屋、物件等の買入又は借入に要する経費

(4) 土地若しくは家屋の買収又は収用に伴う家屋若しくは物件等の移転その他の補償費

(5) 定期刊行物の代価、定額制供給の電灯、電力料及び日本放送協会に対して支払う受信料

(6) 運賃及び保険料

(7) 政令附則第7条に規定する保証事業会社の保証に係る公共工事費で4割以内の額

(8) 前金で支払う場合に料金の割引を得られるもので市長の認めたもの

(繰替払)

第73条 次に掲げる経費の支払については、会計管理者又は出納取扱店をして、それぞれ末尾に記した収入現金を繰替えて支払金に使用させることができる。

歳入の徴収又は収入の委託手数料(当該委託により徴収又は収納した収入金)

2 前項の規定により繰替払をしたときは、繰替をした収入金を補てんするため歳出予算から当該金額を当該歳入に振り替えるものとする。

(精算)

第74条 資金前渡を受けた職員は、別に定めるものを除き、その支払完了後5日以内に精算命令書を作成し、支払証拠書類を添えて支出命令者に提出しなければならない。ただし、報酬、給料、報償金等で当該確定額の資金前渡を受けた場合においては、支払証拠書類の提出をもって精算命令書の提出とみなすことができる。

2 概算払をしたときは、支出命令者は、債務金額の確定後5日以内に支払を受けた者から精算命令書を徴さなければならない。

3 前金払をしたときは、支出命令者は、それに係る反対給付が完了した上、これを確認しなければならない。

4 資金前渡又は概算払を受けた者で、第1項又は第2項の規定による精算の終わっていないものは、特別の理由のある場合を除き、重ねて資金前渡又は概算払を受けることができない。

(精算による追給及び返納)

第75条 前条第2項の規定による概算払の精算の結果追給を要するときは、第50条の規定の例により、当該精算命令書に基づき支出命令をしなければならない。

2 資金前渡及び概算払の精算残金を返納させるときは、戻入命令書により決定しなければならない。

(過誤払金の返納)

第76条 前条第2項の規定は、現年度に属する歳出の過誤払となった金額の返納について準用する。

(支出の更正)

第77条 支出命令者は、支出後、支出に係る年度、会計、予算区分又は科目を更正しようとするときは、科目更正書により決定しなければならない。

(会計管理者への通知)

第78条 支出命令者は、次に掲げる場合においては、速やかにその旨をこれらの関係調書又は決議書により、会計管理者に通知しなければならない。

(1) 第74条第1項又は第2項の規定により、精算命令書の提出があったとき及び同条第3項の規定により、反対給付の完了を確認したとき。

(2) 第75条第2項及び第76条の規定により、歳出の戻入を決定したとき。

(3) 前条の規定により支出の年度、会計又は科目の更正をしたとき。

(4) 次条第4項の規定により、精算命令書の提出があったとき。

2 会計管理者は、前項の規定により同項第3号に掲げる支出の年度又は会計の更正の通知を受けたときは、更正通知書により、その旨を出納取扱店に通知しなければならない。

(支払事務の委託)

第79条 市長は、政令第165条の3第1項の規定により、私人に支払事務の委託をしようとするときは、会計管理者に協議するものとする。

2 市長は、前項の規定により支払事務を委託したときは、その旨を支出命令者に通知するものとする。

3 支出命令者は、支払事務の委託に係る資金を交付したときは、委託金支払内訳書を作成し、当該委託者に交付しなければならない。

4 第1項の委託を受けた者は、委託に係る支払事務が完了したときには、速やかに精算命令書を作成し、支払証拠書類を添えて支出命令者に提出しなければならない。

5 第75条第2項の規定は、前項の規定による精算に伴う残金を返納させるときに準用する。

(控除金の措置)

第80条 会計管理者は、報酬、給料等の支払をする際に所得税、県・市民税及び社会保険料、その他控除を要するものについてこれを控除したときは、それぞれの納付日に納入するまでの間、これを歳入歳出外現金として保管しなければならない。

第5章 振替

(振替)

第81条 次に掲げる収入及び支出については、収入、支出それぞれの手続を経て行う場合のほか、振替によることができる。

(1) 同一会計内又は各会計相互間における収入及び支出

(2) 政令第146条第1項及び第150条第3項の規定による繰越金及び歳計剰余金の繰越

(3) 歳入金の繰上充用

(4) 市と私人等との間の債権債務の相殺

(5) 歳計現金と歳入歳出外現金との間の収入及び支出

(6) 歳入歳出金と基金との間の収入及び支出

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が指定したもの

(振替の方法)

第82条 歳入管理者又は支出命令者は、前条による振替をしようとするときは、振替命令書を作成し、会計管理者に送付しなければならない。この場合において、歳入については、調定決議書により調定をしなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定による振替命令を受けたときには、公金振替書により、出納取扱店に振替の通知をしなければならない。

第6章 現金及び有価証券

第1節 歳計現金

(歳計現金の保管)

第83条 会計管理者は、歳計現金を預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(歳計現金の繰替え)

第84条 同一会計又は各会計の各年度に属する現金は、相互に一時繰替えて運用することができる。

2 前項の運用金に対しては、市長が指定する利率による利子を付することができる。この場合の利付日数は、運用した日から繰戻しをした日までとする。

(一時借入金の借入れ)

第85条 総務部長は、一時借入金を借り入れようとするときは、会計管理者と協議の上、市長の決定を受けなければならない。

2 前項の規定により借り入れた一時借入金は、歳計現金として会計管理者が保管するものとする。

第2節 歳入歳出外現金

(歳入歳出外現金の意義)

第86条 歳入歳出外現金とは、債権の担保として徴し、又は法令の規定により市が保管する現金で、市の所有に属さないものをいう。

(歳入歳出外現金の整理区分)

第87条 歳入歳出外現金は、別表第4に掲げる区分によって整理しなければならない。

(歳入歳出外現金の出納及び保管)

第88条 歳入歳出外現金の出納及び保管については、第3章及び第4章の規定の例により行うものとする。

第3節 有価証券

(保管有価証券の受払手続)

第89条 歳入管理者は、保管有価証券の受入れ又は払出しをしようとするときは、納入者から保管有価証券納付書又は保管有価証券還付請求書を提出させ、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定による保管有価証券を受入れたときは、証券と引換えに納入者に対して保管有価証券預り書を交付しなければならない。

3 会計管理者は、第1項の規定による保管有価証券を還付するときは、前項の規定により交付した保管有価証券預り書の末尾に領収の旨を付記させ、これと引換えに証券を還付しなければならない。

(保管有価証券の整理)

第90条 会計管理者は、保管有価証券を額面金額によって整理しなければならない。

(保管有価証券の利札の還付)

第91条 歳入管理者は、保管有価証券の利札を還付しようとするときは、納入者の還付請求書に基づき、審査の上、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により、利札を還付するときは、領収書と引換えに還付しなければならない。

(保管有価証券の寄託)

第92条 会計管理者は、保管有価証券を出納取扱店に預託して保管することができる。

(市に帰属する歳入歳出外現金)

第93条 歳入管理者は、歳入歳出外現金のうち市に帰属するものが生じたときは、これを歳入に収入する手続をとるものとする。

第4節 金融機関

(印鑑の届け出等)

第94条 出納取扱店及び取りまとめ店は、公金の取扱いに使用する領収印を作成し、その印鑑を会計管理者に届け出なければならない。

(金融機関の標示)

第95条 指定金融機関は、その店舗のうち出納取扱店の店頭に「三木市指定金融機関」の標示をするものとする。

2 指定代理金融機関は、その店舗のうち出納取扱店の店頭に「三木市指定代理金融機関」の標示をするものとする。

3 収納代理金融機関は、その店舗のうち市長が別に定める店舗の店頭に「三木市収納代理金融機関」の標示をするものとする。

(公金の整理区分)

第96条 出納取扱店における公金の出納経理事務は、歳入金、歳出金、歳入歳出外現金及び各基金に区分しなければならない。この場合において、歳入金及び歳出金にあっては、年度別及び会計別に、歳入歳出外現金にあっては、年度別に区分しなければならない。

(公金の収納手続)

第97条 金融機関は、納入通知書等により現金で収納し、又は第32条及び第33条の規定による証券を受領したときは、当該納入通知書等の各片に鮮明に領収印を押印し、証券を受領した場合にあっては、あわせて「証券受領」の旨を明示して、その領収書を納付した者に交付しなければならない。

2 金融機関は、前項の規定により証券によって収納したときは、速やかに当該証券を現金化する手続を取らなければならない。

3 出納取扱店及び取りまとめ店以外の金融機関は、第1項の規定により現金を収納し、又は証券を現金化したときは、公金受入報告書を作成し、これに納入通知書等の各片を添え収入金とともに、直ちに取りまとめ店又は出納取扱店に送付しなければならない。

4 出納取扱店以外の取りまとめ店は、第1項及び第2項の規定により歳入現金を収納し、又は前項の規定により収入金の送付を受けたときは、これを取りまとめ、直ちに出納取扱店に送付しなければならない。

5 出納取扱店は、第1項の規定により収納した現金及び有価証券と、第3項及び前項の規定により納入送付を受けた収入金とを合算し、即日これを市の預金口座に受け入れるとともに、収納済通知書を会計管理者に送付しなければならない。

(口座振替の方法による収納)

第98条 金融機関は、当該金融機関に預金口座を設けている納入義務者からの請求により、口座振替の方法による歳入金の納付があったときは、前条の規定の例に準じ収納しなければならない。

(証券の支払拒絶の場合の措置)

第99条 金融機関は、歳入金として受け入れた証券が不渡りその他の理由により支払の拒絶があったときは、納付者に通知して、先に交付した領収書を返還させなければならない。この場合において、出納取扱店が受け入れた証券については、直ちに会計管理者に報告するものとする。

2 会計管理者は、前項後段の規定による通知を受けたときは、直ちに当該収入を取り消し、収入管理者にこれを通知しなければならない。

(小切手振出済通知書の整理)

第100条 出納取扱店は、小切手により現金の支払をしたとき隔地払の送金の手続をしたとき、又は口座振替の手続をしたときは、第60条の規定による小切手振出済通知書に「支払月日」の印を押さなければならない。

(小切手による現金の支払拒絶等)

第101条 出納取扱店は、会計管理者の振り出した小切手の提示を受けた場合において、当該小切手が次の各号のいずれかに該当するときは、その支払をしてはならない。

(1) 所定の事項について記載がないとき。

(2) 押印してある振出人の印鑑が届出のものと同一でないとき。

(3) 金額が訂正してあるとき。

(4) 小切手が汚損して記載事項が著しく不鮮明であるとき。

(5) 振出日から1年を経過したものであるとき。

2 出納取扱店は、前項に該当する小切手については、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

3 出納取扱店は、小切手が第1項第5号に該当するものであるときは、その小切手の余白に支払期間、経過の旨を記入し、これを提示した者に返さなければならない。

4 出納取扱店は、会計管理者の振り出した小切手の提示を受けた場合において、当該小切手が次の各号のいずれかに該当するときは、支払を停止して会計管理者に通報し、その指示を受けなければならない。

(1) 小切手振出済通知書が送付されていないとき。

(2) 記載事項と小切手振出済通知書の記載事項が一致しないとき。

(3) 金額以外の記載事項が所定の方式により訂正されていないとき。

(4) 記載事項が不鮮明であるとき。

(繰替払)

第102条 出納取扱店は、会計管理者の通知に基づき第73条第1項の規定による繰替払をしたときは、債権者等の領収書その他証拠となる書類を徴するとともに、繰替使用計算書を作成し、これにより会計管理者に通知しなければならない。

(隔地払及び口座振替による支払)

第103条 出納取扱店は、第65条第1項の規定により隔地払の請求を受けたとき、又は第66条第1項の規定により口座振替による支払の請求を受けたときは、これらの請求に基づき、直ちに送金又は口座振替をしなければならない。

2 出納取扱店は、前項の規定により送金又は口座振替の手続をしたときは、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

(支払未済額の繰越等)

第104条 出納取扱店は、毎日出納事務終了後、直ちに小切手振出済通知書により、小切手の支払未済額を調査し、支払未済金に受け入れ、整理しなければならない。

2 前項の手続は、毎年度出納閉鎖後の処理について準用する。この場合において、支払未済額は、支払未済繰入金に受け入れ整理するものとし、前年度所属に係る小切手について支払をするときは、支払未済繰越金から払い出さなければならない。

3 出納取扱店は、前項に規定する支払未済繰越金のうち、振出日付から1年を経過した小切手の金額に相当するものについては、これを支払未済繰越金から払い出し、あらかじめ交付を受けた納付書により歳入に組入れ、かつ、歳入組入報告書を会計管理者に送付しなければならない。

(公金振替書による振替)

第105条 出納取扱店は、会計管理者から公金振替書の交付を受けたときは、直ちに当該金額を振り替え、支払又は収納として整理し、公金振替済通知書を会計管理者に送付しなければならない。

(公金の収納額及び支払額の報告)

第106条 出納取扱店は、歳計現金現在高及び保管状況報告書により、毎日公金の収納額及び支払額並びに預金の状況を会計管理者に報告しなければならない。

(出納取扱店における記録)

第107条 出納取扱店は、歳入金、歳出金、歳入歳出外現金、各基金及び支払未済繰越金を総括するため、必要な帳簿を備え、その出納額を記録しなければならない。

第7章 物品

(物品管理者の設置)

第108条 部等において使用する物品の取得、管理及び処分に関する事務を処理するため、部等に物品管理者を置く。

2 物品管理者は、部長(課室の置かれている部等にあっては課、室長)をもって充てる。

(物品の分類及び整理区分)

第109条 物品は、その性状により別表第6に掲げる区分に従い、備品、消耗品、原材料及び動物に分類する。

2 物品管理者は、物品の効率的な使用又は処分をするため必要があると認めるときは、物品の分類換えをすることができる。

3 物品の異動については、別表第7に掲げる区分に従い整理しなければならない。

(管理状況の報告等)

第110条 市長は、必要があると認めるときは、物品管理者から物品の管理状況について報告を求め、又は実地に調査するものとする。

2 市長は、前項の規定による報告又は実地調査の結果に基づき必要があると認めるときは、物品管理者をして所管換えその他の措置をさせるものとする。

(物品の所属年度区分)

第111条 物品の出納は、会計年度をもって区分し、その所属年度は、現にその出納を行った日の属する年度とする。

(物品の購入及び借入れ)

第112条 物品管理者は、物品の購入又は借入れをしようとするときは、品目、数量その他必要な事項を決定し、三木市契約規則(平成4年三木市規則第9号)に定めるところにより物品の購入又は借入れをしなければならない。

(物品の使用)

第113条 職員は、物品管理者の管理に係る物品を使用しようとするときは、物品管理者に交付の請求をしなければならない。

2 物品管理者は、職員に備品を使用させるときは、使用する職員を次の各号の定めるところにより、指定しなければならない。

(1) 1人の職員が専ら使用する備品については、その職員

(2) 2人以上の職員が使用する備品については、使用する職員の上席の者

3 物品管理者は、職員に消耗品を使用させるときは、必要の都度、その必要量を限度として交付しなければならない。

4 物品管理者は、職員に原材料を使用させるときは、事業の進捗に必要とする限度において交付しなければならない。

(物品の保管責任)

第114条 物品管理者にあっては、貯蔵又は保管中の物品、各職員にあってはその使用する物品について、常に良好な状態で使用又は処分できるよう保管しなければならない。

(物品の所管換)

第115条 物品管理者は、その管理に属する物品について効率的な使用のため、必要があると認めるときは、物品所管換伺書により他の物品管理者と協議して、その管理する物品について所管換えをすることができる。

2 物品の所管換えは、無償として整理するものとする。ただし、所属を異にする会計間において所管換えをする場合であっては市長が指定するものについては、有償として整理しなければならない。

(物品の亡失等の届出)

第116条 職員は、その使用する物品を亡失又はき損したときは、物品管理者に届け出なければならない。

(不用物品等の処置)

第117条 職員は、その使用中の物品が不用となったとき又は使用に耐えなくなったときは、直ちにその旨を物品管理者に申し出なければならない。

2 物品管理者は、職員から前項の規定による申出があった場合において、不用品となった物品については他の用途に転用できるもの、使用に耐えないものについては、修繕できないものを除き、物品不用決定伺書により処分の決定をしなければならない。

(物品の売払及び廃棄)

第118条 物品管理者は、次の各号に掲げる物品に限りその売払いを行うことができる。

(1) 生産品

(2) 廃棄処分の決定した物品

(3) その他特別の事情により、売払わなければならない物品

2 物品管理者は、前項各号に掲げる物品で売払うことが不適当であると認めるもの及び売払うことができないものは、廃棄することができる。

(物品の貸付け)

第119条 物品管理者は、その管理に属する物品について、事務の支障のない限り、これを貸し付けることができる。

2 物品管理者は、前項の規定により物品を貸し付ける場合においては、市長が別に定める場合を除くほか、貸付料を徴収しなければならない。

3 物品管理者は、第1項の規定により物品を貸し付ける場合においては、その貸付期間を6か月を超えない期間でこれを定めなければならない。ただし、特別の理由があるときは、この限りでない。

4 物品管理者は、前項の貸付期間を更新することができる。この場合においては、更新のときから同項の期間を超えることができない。

5 物品管理者は、第1項の規定により物品を貸し付ける場合においては、別に定めのあるもののほか、次の各号に掲げる事項を貸付の条件としなければならない。

(1) 貸付物品の引渡し、維持、修繕及び返納に要する経費は、借受人において負担すること。

(2) 貸付物品は、転貸しないこと。

(3) 貸付物品は、貸付の目的以外の用途に使用しないこと。

(4) 貸付物品は、貸付期間満了の日までに指定された場所に返納すること。

(5) その他必要な事項

6 物品管理者は、第1項の規定により物品を貸し付ける場合においては、別に定めのあるもののほか、借受人から借用証書を徴収しなければならない。ただし、軽微な物品については貸付簿を備え、これに借受人から借用した旨の署名又は記名押印をさせて借用証書に代えることができる。

(物品の交換)

第120条 物品管理者は、その管理に属する物品について必要があると認めるときは、市以外の者が所有する物品と交換することができる。

(主要物品の通知)

第121条 物品管理者は、その管理に属する物品のうち、別表第5に掲げる重要物品について毎年度3月末に調査し、重要物品現在額通知書により翌年度の6月30日までに会計管理者に通知しなければならない。

第122条 削除

(職員の譲受けの制限)

第123条 物品の管理及び契約の事務に従事する職員は、その取扱いに係る物品を譲り受けることができない。ただし、売払いを目的とする物品又は不用廃品の決定をした物品で、市長が指定するものについては、この限りでない。

第8章 債権

(債権の調査確認)

第124条 歳入管理者は、債権が発生し、又は市に帰属したことを知ったときは、速やかにこれを調査確認し、債権の種類、発生、原因、履行期限、債務者の住所、氏名、債権金額その他必要な事項を関係帳簿等に記載しなければならない。当該債権の全部又は一部が消滅したときも、調査確認し、消滅原因及び消滅に係る金額を記載しなければならない。

2 前項の債権は、別表第8に定める種類に区分するものとする。

(債権発生等の通知)

第125条 債権が発生し、又は市に帰属することとなった場合において、当該債権を管理すべき歳入管理者以外のものがこれを知ったときは、その者は、速やかに前条第1項に規定する事項を当該歳入管理者に通知しなければならない。

(歳出戻入金債権の督促)

第126条 支出命令者は、歳出戻入金債権で返納期限までに返納されていないものがあるときは、第39条の規定に準じて督促するものとする。

(保証人に対する履行請求)

第127条 歳入管理者は、保証人の保証がある債権で、債務者が履行期限までに履行しないものについては、当該保証人にその履行を請求するものとする。

(履行期限の繰上げ)

第128条 歳入管理者は、債権について法令又は契約の定めるところにより、その履行期限を繰り上げようとするときは、履行期限繰上決議書により市長の決定を受けた後、その旨を当該債務者に通知するものとする。

(債権の申出)

第129条 歳入管理者は、債権について債務者が強制執行若しくは滞納処分を受け、又は財産について競売の開始があったこと等を知った場合において、法令の規定により債権者として配当要求、その他債権の申出ができるときは、直ちに配当要求書又は債権申出書等により関係者に要求又は申出をするものとする。

(債権の保全)

第130条 歳入管理者は、債権の保全のため担保を徴する場合において、法令又は契約に別段の定めがないときは、国債又は地方債、土地及び保険の付されている建物その他適当と認める動産の提供又は保証人の保証を求めるものとする。

2 市長は、債権を保全するため必要があると認めるときは、増担保の提供又は保証人の変更その他担保の変更を求めるものとする。

3 第1項の担保物件の価値は、別に定める。

(徴収停止)

第131条 歳入管理者は、債権について政令第171条の5に規定する徴収停止の措置をしようとするときは、徴収停止決議書により市長の決定を受け、関係帳簿等にその旨を記載しなければならない。

2 歳入管理者は、前項の規定により徴収停止の措置を決定した後、事情の変更等により当該措置が必要でなくなったときは、前項の規定に準じ、その措置を中止しなければならない。

(履行延期の特約等)

第132条 歳入管理者は、債権について政令第171条の6に規定する履行延期の特約又は処分をしようとするときは、履行延期の特約の理由、その金額、その他必要な事項を明らかにした申請書(履行延期特約申請書)を債務者から徴して、これを決定し、その旨を当該債務者に通知するものとする。

2 歳入管理者は、前項の規定による履行延期の特約又は処分をする場合においては、延長する履行期限は、5年以内としなければならない。ただし、特に必要があると認めるときは、更に履行延期の特約又は処分することができる。

3 歳入管理者は、履行延期の承認をする場合においては、次に掲げる事項を内容とする条件を付するものとする。ただし、これらの条件を付することが適当でないと認めるときは、この限りでない。

(1) 担保の提供又は保証人の保証に関すること。

(2) 延納利息に関すること。

(3) 債務者の資力の状況その他の事項に変更のあった場合における当該延長に係る期限の繰上げに関すること。

(4) 債権の保全上必要がある場合における債務者又は保証人に対するその業務若しくは資産の状況の質問又は帳簿その他の物件の調査若しくは参考となすべき事項の報告に関すること。

4 前項第2号の延納利息を付する場合における利率は、年8.75パーセントとする。

第9章 基金

(基金の管理等)

第133条 基金の管理については、基金に属する財産の種類に応じ、第3章第4章第6章のうち第83条及び第89条から第92条まで、第7章並びに前章の規定の例により行うものとする。

第10章 報告及び引継

(財産調書の提出)

第134条 総務部長は、省令に規定する財産に関する調書に準ずる様式により毎会計年度3月末現在における公有財産計算書、重要物品計算書、債権額計算書及び基金計算書を作成し、翌年度の6月30日までに会計管理者に提出しなければならない。

(事務の引継)

第135条 出納員、分任出納員又は占有動産を管理する者及び資金前渡を受けた者が交代したときは、前任者において引継書2通を作成し、交代の日から7日以内に現金、預金証書、有価証券、物品又は占有動産を関係の帳簿書類とともに後任者に引継がなければならない。

2 前項の規定により引継ぎをする場合においては、出納員にあっては交代の日の前日現在の収入計算書を、資金前渡を受けた者にあっては前渡資金出納計算書を添えなければならない。

3 前任者が死亡その他の事故により自ら引継ぎをすることができないとき、又は後任者が事故その他の理由により引継ぎをすることができないときは、部長が指定する他の職員が引継ぎの手続を行うものとする。

(引継手続)

第136条 前条の規定により引継ぎをするときは、部長立会いの上、引継書を現金、預金証書、有価証券、物品、占有動産及び関係帳簿その他証拠書類と照合し、確認の上、引継書に引継年月日を記載し、前任者及び後任者がそれぞれ署名又は記名押印して各1通を保有しなければならない。ただし、物品については、引継ぎをする日の現在高を確認することのできる帳簿又は台帳の引継ぎをもって引継目録の記載に代えることができる。

第11章 賠償責任

(現金の亡失等)

第137条 現金の保管責任を有する者は、その保管に係る現金を亡失したときは、直ちに現金亡失てん末書を所属部長を経て市長に提出しなければならない。

2 有価証券、物品若しくは占有動産の保管責任を有する者又は物品を使用している者は、その保管に係る有価証券、物品、占有動産若しくは使用に係る物品を亡失し、又は損傷したときは、直ちに物品亡失等てん末書を所属部長を経て市長に提出しなければならない。

3 部長は、前2項の規定により、てん末書の提出を受けたときは、当該事故に対する意見を付し、これを市長に提出しなければならない。この場合において、出納員、分任出納員、会計員に係るものについては、会計管理者にその副本を送付するものとする。

(認定通知)

第138条 市長は、法第243条の2の2の規定による職員の賠償責任の有無について認定をしたときは、認定書を部長を経て当該職員に交付するとともに、出納員、分任出納員、会計員に係るものについては、その旨を会計管理者に通知するものとする。

第12章 検査

(検査)

第139条 市長は、財務会計事務の執行の適正を期するため、必要があると認めたときは、次に掲げる者に対して検査を行うことができる。

(1) 部長

(2) 課長

(3) 出納員及び分任出納員

(4) 資金前渡を受けた者

(5) 前各号に掲げるもののほか特に必要があると認める者

2 市長は、前項の検査を会計管理者に行わせるものとする。

(検査事項)

第140条 前条の検査は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 歳入金の調定、徴収及び収納に関すること。

(2) 予算の執行に関すること。

(3) 契約に関すること。

(4) 公有財産及び物品の取得、管理及び処分に関すること。

(5) 債権及び基金の管理に関すること。

(6) 現金、有価証券(受託有価証券を含む。)及び物品(占有動産を含む。)の出納及び保管に関すること。

(7) 現金、有価証券(受託有価証券を含む。)、公有財産、物品(占有動産を含む。)及び債権の記録管理に関すること。

(8) 歳入歳出外現金の管理に関すること。

(9) 出納員及び資金前渡を受けた者の交代又は行政組織の改廃等による事務の引継ぎに関すること。

(10) 前各号に掲げるもののほか、市長において必要と認める事項

(検査員)

第141条 検査は、会計管理者が特に指定する職員(以下「検査員」という。)をして行わせるものとする。

(検査実施の通知)

第142条 会計管理者は、検査を実施しようとするときには、検査を受ける者に対し、あらかじめその旨を通知しなければならない。ただし、特別の理由のある場合においては、この限りでない。

(検査時間)

第143条 検査は、執務時間内に行うものとする。ただし、検査員において特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(検査に必要な書類)

第144条 会計管理者は、検査を実施しようとする場合において必要があるときは、あらかじめ通知して検査に必要な書類を徴することができる。ただし、あらかじめ通知することが困難であるときは、検査実施の際、これを通知するものとする。

(検査の立会い)

第145条 検査を受ける者は、検査に当たり自ら立ち会わなければならない。

2 前項の場合において、検査を受ける者が事故、その他やむを得ない事情により立ち会うことができないときは、部長の指定する職員を立ち会わせるものとする。

(検査の際の措置)

第146条 検査員は、検査の際、重要な誤りを発見したとき、その他特に必要があると認めるときは、速やかに会計管理者に報告し、その指示を受けなければならない。

2 検査員は、検査を終了したときは、関係帳簿に検査済の旨を記載し、かつ、署名又は記名押印しなければならない。

(検査の復命)

第147条 検査員は、検査を行ったときは、検査復命書を作成し、第144条の規定により徴した書類を添えて、速やかに会計管理者に提出しなければならない。

(検査結果についての質問)

第148条 会計管理者は、検査の結果に関し、必要があると認めるときは、検査を受けた者に対し、適切な措置を要求し、又は質問書を発して、その報告を徴することができる。

(指定金融機関等の検査)

第149条 会計管理者は、政令第168条の4の規定により、金融機関について定期及び臨時に公金の収納又は支払の事務及び公金の預金状況を検査しなければならない。

第13章 帳簿及び証拠書類

(備付帳簿)

第150条 次の各号に掲げる者は、当該各号に掲げる帳簿のうち必要なものを備えて、その所管に属する事務について必要な事項を記録しなければならない。

(1) 会計管理者及び出納員

 日計簿

 歳入簿

 歳出簿

 歳入歳出外現金収支簿

 基金に属する現金収支簿

 現金出納簿

 保管有価証券出納簿

 小切手振出簿

 公有財産、主要物品及び債権の統轄に関する帳簿

 備品出納簿

 消耗品出納簿

 原材料出納簿

 生産品出納簿

(2) 課長又はそれに準ずる者

 予算に関する台帳

 歳入予算整理簿

 個人別歳入の徴収に関する帳簿

 債権に関する帳簿

 支出負担行為簿

 歳出予算整理簿

 基金に関する帳簿

(3) 資金前渡を受けた者

 前渡資金整理簿

(4) 出納取扱店

 歳入金整理簿

 歳出金整理簿

 歳入歳出外現金整理簿

 基金に属する現金整理簿

 現金出納整理簿

 支払未済繰越金整理簿

(その他の会計職員の備付帳簿)

第151条 第4条第2項の規定により会計管理者の事務の再委任を受けた分任出納員は、必要に応じ前条第1号に掲げる帳簿を備え、出納その他の事項を記録しなければならない。

(記録の省略)

第152条 前2条の規定にかかわらず、消耗品的備品及び共通用品でない消耗品で受入れた後、直ちに払出しする場合においては、出納簿に記録することを要しない。

(歳入・歳出金の証拠書類)

第153条 歳入金の証拠書類は、次のとおりとする。

(1) 調定決議書、調定変更書及び納付済通知書

(2) 振替命令書

(3) 科目更正書

(4) 過誤納金還付命令書

(5) 精算命令書

(6) 不納欠損書

2 歳出金の証拠書類は、次のとおりとする。

(1) 支出命令書、請求書及び領収書

(2) 振替命令書

(3) 精算命令書

(4) 戻入命令書及び返納済通知書

(5) 予算流用要求書

(6) 予備費充用要求書

(7) 科目更正書

3 歳入歳出外現金及び基金に属する現金の出納の証拠書類は、歳入金及び歳出金の証拠書類に準ずるものとする。

(外国文の証拠書類)

第154条 外国語で記載した証拠書類には、その訳文を添付しておかなければならない。

(帳簿及び証拠書類の保存年限)

第155条 帳簿及び証拠書類の保存年限は、別に市長の定めるところによる。

第14章 補則

(帳簿等の様式)

第156条 この規則による諸帳簿及び諸用紙の様式は、次の各号の定めるところによる。

(1) 支出負担行為書 第47条関係様式第1号

(2) 支出負担行為兼支出命令書 第47条関係様式第1号の2

(3) 支出命令書 第50条第1項関係様式第2号

(4) 戻入命令書 第75条第2項関係様式第3号

(5) 返納通知書 第76条関係様式第4号

(6) 科目更正書 第43条及び第77条関係様式第5号

(7) 予算流用要求書 第18条第1項関係様式第6号

(8) 予算配当替要求書 第19条第1項関係様式第6号の2

(9) 予備費充用要求書 第21条第1項関係様式第6号の3

(10) 執行委任協議書 第17条の2関係様式第6号の4

(11) 逓次繰越調書 第23条第2項関係様式第7号

(12) 繰越明許費繰越調書 第24条第2項関係様式第8号

(13) 事故繰越し調書 第25条第2項関係様式第9号

(14) 口座振替依頼書 第31条関係様式第10号

(15) 督促状 第39条関係様式第11号

(16) 不納欠損書 第41条第1項関係様式第12号

(17) 不納欠損決議書 第41条第2項関係様式第13号

(18) 更正通知書 第45条第2項関係様式第14号

(19) 受託歳入払込内訳書 第46条第4項関係様式第15号

(20) 受託徴収金計算書 第46条第5項関係様式第16号

(21) 持参人払式小切手 第54条関係様式第17号

(22) 記名式指図禁止小切手 第54条関係様式第18号

(23) 小切手振出済通知書 第60条関係様式第19号

(24) 小切手償還通知書 第63条第1項関係様式第20号

(25) 債権者登録申請書 第66条第2項関係様式第21号

(26) 精算命令書 第74条第1項関係様式第22号

(27) 公金振替書 第82条第2項関係様式第23号

(28) 公金振替済通知書 第105条関係様式第23号

(29) 保管有価証券預り書 第89条第2項関係様式第24号

(30) 公金受入報告書 第97条第3項関係様式第25号

(31) 歳入組入報告書 第104条第3項関係様式第26号

(32) 歳計現金現在高及び保管状況報告書 第106条関係様式第27号

(33) 物品所管換調書 第115条第1項関係様式第29号

(34) 調定決議書 第27条第1項関係様式第31号

(35) 調定変更書 第28条関係様式第31号の2

(36) 納入通知書 第29条第1項関係様式第32号

(37) 納付書 第29条第3項関係様式第32号

(38) 過誤納金還付命令書 第44条関係様式第33号

(39) 重要物品現在額通知書 第121条関係様式第36号

(40) 履行期限繰上決議書 第128条関係様式第37号

(41) 徴収停止決議書 第131条関係様式第37号

(42) 公有財産計算書 第134条関係様式第38号

(43) 重要物品計算書 第134条関係様式第39号

(44) 債権額計算書 第134条関係様式第39号

(45) 基金計算書 第134条関係様式第40号

(46) 前渡資金出納計算書 第135条第2項関係様式第41号

(47) 引継書 第136条関係様式第42号

(48) 現金亡失等てん末書 第137条第1項関係様式第43号

(49) 物品亡失等てん末書 第137条第2項関係様式第43号

(50) 日計簿 第150条関係様式第44号

(51) 歳入歳出外現金収支簿 第150条関係様式第45号

(52) 基金に属する現金収支簿 第150条関係様式第45号

(53) 現金出納簿 第150条関係様式第45号

(54) 現金出納整理簿 第150条関係様式第45号

(55) 保管有価証券出納簿 第150条関係様式第46号

(56) 小切手振出簿 第150条関係様式第47号

(57) 備品出納簿 第150条関係様式第48号

(58) 原材料出納簿 第150条関係様式第48号

(59) 生産品出納簿 第150条関係様式第48号

(60) 消耗品出納簿 第150条関係様式第49号

(61) 歳入予算整理簿 第150条関係様式第50号

(62) 歳出予算整理簿 第150条関係様式第51号

(63) 前渡資金整理簿 第150条関係様式第52号

(64) 歳入金整理簿 第150条関係様式第53号

(65) 歳出金整理簿 第150条関係様式第54号

(66) 歳入歳出外現金整理簿 第150条関係様式第55号

(67) 基金に属する現金整理簿 第150条関係様式第55号

(68) 支払未済繰越金整理薄 第150条関係様式第56号

(取扱いの特例)

第157条 市長は、収入、支出その他の取扱い及び帳簿等の様式について、この規則の規定により難いときは、特例を定めることができる。

(財務会計システムによる処理)

第157条の2 この規則により作成することとされている帳簿等については、財務会計システムにより作成する電磁的記録をもって代えることができる。

(取扱規程等の制定)

第158条 この規則に定めるもののほか、財務に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(従前の手続等の効力)

2 この規則施行の際、従前の規定によってなした手続その他の行為は、この規則の相当規定によってなしたものとみなす。

(三木市財務規則の廃止)

3 三木市財務規則(昭和40年三木市規則第1号)は、廃止する。

(平成5年3月24日規則第9号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年9月24日規則第27号)

この規則は、平成5年10月1日から施行する。

(平成5年11月1日規則第29号抄)

1 この規則は、平成5年11月1日から施行する。

(平成6年3月30日規則第8号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月31日規則第4号抄)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年3月31日規則第5号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月29日規則第5号抄)

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年3月29日規則第10号抄)

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月31日規則第11号抄)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年8月15日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年4月1日規則第13号抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年4月1日規則第21号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月31日規則第29号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年9月29日規則第45号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年10月1日から施行する。

(平成13年3月30日規則第19号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日規則第11号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年5月29日規則第21号)

この規則は、平成14年6月1日から施行する。

(平成15年3月31日規則第11号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月31日規則第8号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年12月9日規則第16号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年3月30日規則第3号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年3月30日規則第4号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第14号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年10月24日規則第48号)

この規則は、平成17年10月24日から施行する。

(平成18年3月31日規則第31号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月31日規則第14号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月28日規則第21号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成21年4月1日規則第20号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日規則第17号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月31日規則第17号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日規則第12号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日規則第17号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日規則第11号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月31日規則第10号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。ただし、平成30年度会計に係るものについては、なお従前の例による。

(令和2年3月31日規則第6号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第8号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。ただし、令和2年度会計に係るものについては、なお従前の例による。

(令和4年5月30日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

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様式第28号 削除

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様式第30号 削除

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様式第34号及び様式第35号 削除

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別表第1(第3条、第4条関係)

出納員等の設置区分及び会計管理者の委任事務

設置区分

出納員

分任出納員

取扱事務概要

三木市事務分掌規則第2条に規定する課及び室並びに会計室、吉川支所、消防本部、議会事務局、選挙管理委員会、監査公平委員会、農業委員会及び教育委員会の課及び室

所属長

所属長が委任する職員

(1) 所管に属する公金の収納

(2) 所管に属さない公金のうち、会計管理者が指定したものの収納

別表第2(第48条関係)

支出負担行為の整理区分(第48条第1項による)

節又は細々節の区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

備考

1 報酬

支出決定のとき

支給しようとする当該期間の額

支出命令書

 

(法令の規定に基づかない特別職の報酬)

任命、委嘱又はそれに準ずる行為をするとき

支出しようとする額

支出命令書

 

2 給料

支出決定のとき

支給しようとする当該期間の額

支出命令書

 

3 職員手当等

支出決定のとき

支給しようとする額

支出命令書

戸籍謄本又は抄本、死亡届書、その他その手当を支給すべき事実の発生を証明する書類

 

4 共済費

支出決定のとき

支出しようとする額

支出命令書、共済明細書、納入告知書

 

5 災害補償費

支出決定のとき

支出しようとする額

本人の請求書、病院等の請求書、受領書又は証明書、戸籍謄本又は抄本、死亡届書

 

6 恩給及び退職年金

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書、支出命令書

 

7 報償費

支出決定のとき

支出しようとする額

支出命令書、内訳書


8 旅費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書


9 交際費

支出決定のとき

支出しようとする額

支出命令書


10 需用費

契約締結のとき

契約金額

契約書、請書、見積書、単価契約書


(燃料費、光熱水費、食糧費)

請求のあったとき

請求のあった金額

請求書

単価の定まっているもの

11 役務費

契約締結のとき

契約金額

契約書、請書、見積書、払込通知書


(手数料、通信費、保管料、各月の保険料)

請求のあったとき

請求のあった金額

請求書、払込通知書

単価が定まり又は定額のもの

(郵便切手、ハガキ)

購入契約締結のとき

購入契約金額

契約書


12 委託料

委託契約締結のとき

契約金額

契約書、請書、見積書


13 使用料及び賃借料

契約締結のとき

契約金額

契約書、見積書


(継続的契約による使用料、賃借料)

請求のあったとき

請求のあった金額

請求書、払込通知書

単価の定まっているもの

14 工事請負費

契約締結のとき

契約金額

契約書、請書、見積書


15 原材料費

購入契約締結のとき

購入契約金額

見積書、契約書、入札書


16 公有財産購入費

購入契約締結のとき

購入契約金額

入札書、見積書、契約書


17 備品購入費

購入契約締結のとき

購入契約金額

入札書、見積書、契約書


18 負担金、補助及び交付金

請求のあったとき又は交付決定のとき

請求のあった金額又は交付決定金額

請求書、交付決定書の写し、内訳書の写し


19 扶助費

支出決定のとき

支出しようとする額

支出命令書、請求書


20 貸付金

貸付決定のとき

貸付を要する額

貸付申請書、契約書、確約書


21 補償、補填及び賠償金

支出決定のとき又は支払期日

支出しようとする額

請求書、支払決定請書、判決書謄本


22 償還金、利子及び割引料

支出決定のとき又は支払期日

支出しようとする額

内訳書、還付決議書、小切手等の支払拒絶証書、請求書、借入れに関する書類の写し


23 投資及び出資金

出資又は払込み決定のとき

出資又は払込みを要する額

申請書、申込証


24 積立金

支出決定のとき

支出しようとする額



25 寄附金

寄附決定のとき

寄附しようとする額

申込書


26 公課費

支出決定のとき

支出しようとする額

公課令書の写し


27 繰出金

繰出決定のとき

繰出しようとする額



備考

継続費又は債務負担行為に基づく支出負担行為済のものの歳出予算に基づく支出負担行為として整理する時期は、当該経費又は債務負担行為に基づく支出負担行為の年月日等を付記すること。

別表第3(第48条関係)

支出負担行為の整理区分(第48条第2項による)

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

備考

1 資金前渡

資金前渡するとき

資金前渡に要する額

資金前渡内訳書

 

2 繰替払

現金払命令を発するとき

現金払をしようとする額

内訳書

 

3 過年度支出

過年度支出を行うとき

過年度支出を要する額

請求書、内訳書

過年度支出の旨を表示すること。

4 繰越し

当該繰越分を含む支出負担行為を行うとき

繰越しをした金額の範囲内の額

契約書

繰越しの旨表示すること。

5 過誤払返納金の戻入

現金の戻入(又は戻入の通知があったとき)

戻入する額

内訳書

翌年度5月31日以前戻入があり6月1日以降に通知があれば( )書による。

6 債務負担行為

債務負担行為を行うとき

債務負担行為の額

契約書その他関係書類

 

備考

繰越明許費及び事故繰越しに係る繰り越した経費で、支出負担行為未済のものに係る支出負担行為として整理する時期及び範囲等は、別表第2の定める区分に従い、繰越分であることを表示して行うこと。

別表第4(第87条関係)

歳入歳出外現金の区分(第87条による)

区分

参考

1 保証金

1 入札保証金

2 契約保証金

3 公売保証金

4 その他保証金

国税徴収法(昭和34年法律第147号)第100条に規定する公売保証金

2 保管金

1 源泉徴収所得税

2 県民税、市民税額(合算収入分)

3 固定資産税、都市計画税(合算収入分)

4 農地関係受託徴収金

5 税関係受託徴収金

 

6 公売代金

滞納処分により差押えた物件の公売代金

7 共済組合、互助会費

8 市営住宅敷金

9 その他保管金

 

別表第5(第121条関係)

重要物品(第121条による)

分類

区分

種類

備品

車輛

乗用車、特種自動車、貨物自動車

土木、機械

ロードローラー

その他

上記以外の備品で購入価格(評価格)300万円以上のもの

別表第6(第109条関係)

物品分類(第109条第1項による)

分類

分類に属する物品

備品

1 機械器具等その性質、形状を変えることなく比較的長期にわたり反復使用に耐える物品で、1品若しくは1組の購入価格(評価格)が10,000円以上のもの(ただし、事務用家具・調度品類については、金額にかかわらず備品とする)

2 鳥獣類、爬虫類、魚介類、昆虫類等のいずれかに該当する実験用以外の動物で、1匹若しくは1組の購入価格(評価格)が10,000円以上のもの

消耗品

1 その性質又は形状が反復使用に耐えず、また反復使用することによって消耗又は毀損し長期保存に耐えない物品

2 備品及び原材料に属さない物品

3 実験用の動物又は1匹若しくは1組の購入価格(評価格)が10,000円未満の動物

原材料

工事等による築造物の材料として使用する物品

別表第7(第109条関係)

物品の整理区分(第109条第3項による)

区分

区分に該当する場合

購入

物品を購入する場合

生産

物品を生産する場合

使用

物品を使用する場合

売払

物品を売払った場合

廃棄

物品を廃棄した場合

貸付

物品を貸付けた場合

寄附

物品を寄附し、又は寄附を受けた場合(無償譲渡を含む。)

交換

物品を交換する場合

分類換

物品を分類換する場合

所管換

物品を所管換し、又は所管換を受ける場合

引継

物品の引継を受け、又は引継をする場合

その他

前各号に該当しない異動があった場合

別表第8(第124条関係)

債権の種類(第124条第2項による)

区分

種類

1 市税債権

市税債権

2 負担金及び分担金債権

負担金債権

分担金債権

3 使用料及び手数料債権

使用料債権

手数料債権

4 国庫支出金債権

国庫負担金債権

国庫補助金債権

国庫委託金債権

5 財産運用債権

財産貸付料債権

財産運用利子及び配当金債権

6 財産売払債権

財産売払代債権、財産交換差金債権

7 寄附金債権

寄附金債権

8 延滞金、加算金及び過料債権

延滞金債権

加算金債権

過料債権

9 預金債権

預金債権

預金利子

10 貸付金債権

貸付金債権

11 受託事業債権

受託事業債権

12 損害賠償金及び弁償金債権

損害賠償金債権

弁償金債権

違約金債権

延納利息債権

13 返納金債権

返納金債権

14 歳出返納金債権

歳出返納金債権

15 その他の債権

その他の債権

三木市財務規則

平成4年3月30日 規則第8号

(令和4年5月30日施行)

体系情報
第7編 務/第1章
沿革情報
平成4年3月30日 規則第8号
平成5年3月24日 規則第9号
平成5年9月24日 規則第27号
平成5年11月1日 規則第29号
平成6年3月30日 規則第8号
平成7年3月31日 規則第4号
平成7年3月31日 規則第5号
平成8年3月29日 規則第5号
平成8年3月29日 規則第10号
平成9年3月31日 規則第11号
平成9年8月15日 規則第25号
平成10年4月1日 規則第13号
平成11年4月1日 規則第21号
平成12年3月31日 規則第29号
平成12年9月29日 規則第45号
平成13年3月30日 規則第19号
平成14年3月29日 規則第11号
平成14年5月29日 規則第21号
平成15年3月31日 規則第11号
平成16年3月31日 規則第8号
平成16年12月9日 規則第16号
平成17年3月30日 規則第3号
平成17年3月30日 規則第4号
平成17年3月31日 規則第14号
平成17年10月24日 規則第48号
平成18年3月31日 規則第31号
平成19年3月31日 規則第14号
平成19年9月28日 規則第21号
平成21年4月1日 規則第20号
平成23年4月1日 規則第17号
平成24年3月31日 規則第17号
平成26年4月1日 規則第12号
平成27年4月1日 規則第17号
平成30年4月1日 規則第11号
平成31年3月31日 規則第10号
令和2年3月31日 規則第6号
令和3年3月31日 規則第8号
令和4年5月30日 規則第19号