○三木市公共施設整備基金管理規則

昭和51年11月25日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、三木市公共施設整備基金条例(昭和51年三木市条例第1号)第7条の規定に基づき、三木市公共施設整備基金(以下「基金」という。)の管理に関して必要な事項を定めるものとする。

(事務の総括)

第2条 総務部長は、基金に関する事務を総括し、市長の承認を得て基金として積み立てる額の決定その他基金の効率的な運用を図るための必要な調整をしなければならない。

(基金により整備することができる公共施設)

第3条 基金をその整備資金に充てることができる公共施設は、次の各号に掲げるものとする。ただし、第1号及び第2号に掲げる施設(以下「義務教育施設等」という。)を国庫補助を受けて整備した場合であって、その財産処分に係る手続に伴い基金へ積み立てた額については、これを義務教育施設等の整備資金にのみ充てるものとする。

(1) 義務教育施設

(2) 学校給食センター

(3) 社会教育施設で緊急に整備を要するもの

(4) 市庁舎

(5) その他市長が緊急に整備を要すると認める公共施設

2 総務部長は、前項各号に掲げる公共施設ごとに積み立ての額を明らかにしなければならない。

(基金の処分)

第4条 公共施設の整備に必要な資金に充てるため、基金の処分を必要と認める部長(三木市財務規則(平成4年三木市規則第8号)第2条第2号に規定する部長をいう。以下同じ。)は、前年度の1月末日までに公共施設整備基金処分計画書を総務部長に提出しなければならない。

2 総務部長は、前項の規定により提出された公共施設整備基金処分計画書に基づき、事業規模の大小、事業施行の緩急、予算計上の見通し、資金の状況等を勘案の上、市長の承認を得て公共施設整備基金の処分計画を決定し、当該部局長にその旨を通知するものとする。

3 前項の規定により通知を受けた部局長は、その計画を変更する必要が生じたときは、速やかに変更計画書を作成し、総務部長に提出しなければならない。

(備付帳簿)

第5条 総務部長は、基金の運用状況を明らかにするため、必要な帳簿を備え付けなければならない。

(準用規定)

第6条 この規則に定めるもののほか、基金の管理については、三木市財務規則の定めるところによる。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年3月31日規則第6号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(平成4年3月30日規則第10号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第15号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月31日規則第14号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日規則第11号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年12月1日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

三木市公共施設整備基金管理規則

昭和51年11月25日 規則第18号

(令和4年12月1日施行)

体系情報
第7編 務/第4章 産/第2節
沿革情報
昭和51年11月25日 規則第18号
昭和54年3月31日 規則第6号
平成4年3月30日 規則第10号
平成18年3月31日 規則第15号
平成19年3月31日 規則第14号
平成30年4月1日 規則第11号
令和4年12月1日 規則第34号