○三木市市民広場設置及び管理に関する条例施行規則

平成5年6月30日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、三木市市民広場設置及び管理に関する条例(平成5年三木市条例第19号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(みっきぃホールの開館時間)

第2条 条例第3条第1号に規定するみっきぃホール(以下「ホール」という。)の開館時間は、午前8時30分から午後8時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(ホールの休館日)

第3条 ホールの休館日は、年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)とする。

2 市長は、特に必要があると認めるときは、前項に規定する休館日を変更し、又は臨時の休館日を定めることができる。

(許可申請)

第4条 みっきぃ広場(以下「広場」という。)条例第4条第1項に規定する行為をするために使用しようとする者は、みっきぃ広場使用許可(変更)申請書(様式第1号。以下「許可申請書」という。)を市長に提出しなければならない。条例第4条第2項の規定により変更許可を受けようとするときも同様とする。

2 許可申請書は、広場を使用しようとする日の3箇月前の属する月の初日から広場を使用しようとする日の前日までの間に受け付けるものとする。ただし、市長が管理運営上支障がないと認めるときは、この限りでない。

(使用許可)

第5条 市長は、広場の使用を許可したときは、みっきぃ広場使用(変更)許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を交付するものとする。

(使用許可の順位)

第6条 使用許可の順位は、許可申請書を受理した順序とする。ただし、市長が公益上特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(使用時間の範囲)

第7条 使用時間は、本来の使用目的に要する時間のほか、その準備及び後始末に要する時間も含めたものとする。

2 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用許可時間を超過して使用するときは、市長の許可を受けなければならない。

(使用の取消し)

第8条 使用者が広場の使用を取り消そうとするときは、直ちにみっきぃ広場使用取消申請書(様式第3号)に許可書を添えて、これを市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(特別の設備の承認)

第9条 使用者は、条例若しくはこの規則の規定に違反しない範囲において、あらかじめ市長の承認を受けて特別の設備を設置することができる。ただし、市長は広場の管理運営上必要があるときは、使用者に対して、その設備の変更若しくは撤去を命ずることができる。

2 前項の規定により、特別の設備の承認を受けようとする者は、その内容を記載した仕様書及び設計書を許可申請書に添付しなければならない。

3 第1項の承認を受けた者は、広場の使用が終わったとき又は条例第8条第1項の規定による監督処分を受けたときは、直ちに当該設備を撤去し、原状に回復し、又はこれに要する経費を負担しなければならない。

(使用方法等の打合せ)

第10条 使用者は広場の使用について、事前に係員と使用方法その他必要な事項を打ち合せなければならない。

(責任者の設置)

第11条 使用者は、広場の秩序を保持するため、必要な責任者を置かなければならない。

(損傷等の届出)

第12条 使用者は、広場の使用に当たって広場を損傷し、又は滅失したときは、みっきぃ広場損傷(滅失)(様式第4号)により市長に届け出て、速やかにこれを原状回復し、これに要する経費を負担しなければならない。

(使用後の点検)

第13条 使用者は、広場の使用が終わったときは、速やかに係員に届け出て、その点検を受けなければならない。

(補則)

第14条 この規則に定めるもののほか、広場の管理運営に関して必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成5年7月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第5号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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三木市市民広場設置及び管理に関する条例施行規則

平成5年6月30日 規則第24号

(平成28年4月1日施行)