○三木市立保育所条例

昭和44年12月22日

条例第25号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第35条第3項の規定に基づき、保育所を設置する。

(名称及び位置)

第2条 保育所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

三木市立上の丸保育所

三木市上の丸町5番45号

三木市立別所保育所

三木市別所町巴74番地

三木市立志染保育所

三木市志染町吉田824番地

三木市立吉川保育所

三木市吉川町山上212番地の1

(保育の利用)

第3条 保育所は、法第24条の規定による保育の利用が必要な児童のうち市長が必要と認めたものを入所させる。

(保育料)

第4条 保育所に入所した者(以下「入所児童」という。)の保護者は、三木市立認定こども園等の設置及び管理等に関する条例(平成27年三木市条例第5号。以下「認定こども園条例」という。)第4条第1項に規定する保育料を納付しなければならない。

2 市長は、認定こども園条例第4条第2項の規定により、規則で定める特別の事由があると認めるときは、前項の保育料を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第5条 入所児童の定数その他保育所の管理及び運営について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(三木市立保育所の廃止)

2 第2条の表認定こども園条例別表第3の名称欄に掲げる保育所の項の規定は、それぞれ同表の廃止年月日欄に掲げる日限り、その効力を失う。

(条例の廃止)

3 この条例は、令和17年3月31日限り、その効力を失う。

(昭和51年4月1日条例第7号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和56年3月31日条例第7号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和59年6月25日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年3月30日条例第4号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成17年9月27日条例第67号)

この条例は、平成17年10月24日から施行する。

(平成27年3月31日条例第5号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年9月28日条例第24号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年3月29日条例第9号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

三木市立保育所条例

昭和44年12月22日 条例第25号

(令和4年3月29日施行)

体系情報
第9編 生/第2章 社会福祉/第2節 児童福祉
沿革情報
昭和44年12月22日 条例第25号
昭和51年4月1日 条例第7号
昭和56年3月31日 条例第7号
昭和59年6月25日 条例第25号
平成10年3月30日 条例第4号
平成17年9月27日 条例第67号
平成27年3月31日 条例第5号
令和3年9月28日 条例第24号
令和4年3月29日 条例第9号