○三木市立認定こども園等の設置及び管理等に関する条例
平成27年3月31日
条例第5号
(三木市立認定こども園の設置)
第1条 小学校就学前の子どもに対して将来にわたり適正な教育・保育集団を確保し、就学前教育・保育を充実するとともに、地域の子育て家庭に対する支援を行うため、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第12条の規定に基づき、三木市立幼保連携型認定こども園(以下「認定こども園」という。)を別表第1のとおり設置する。
(三木市立幼稚園の廃止)
第2条 三木市立幼稚園設置及び管理に関する条例(昭和39年三木市条例第10号)第2条に規定する幼稚園(以下「幼稚園」という。)は廃止し、廃止年月日は別表第2のとおりとする。
(三木市立保育所の廃止)
第3条 三木市立保育所条例(昭和44年三木市条例第25号)第2条に規定する保育所(以下「保育所」という。)は廃止し、廃止年月日は別表第3のとおりとする。
(保育料)
第4条 認定こども園、幼稚園又は保育所に入園し、又は入所した者の保護者は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第3項第2号又は第28条第2項各号に規定する政令で定める額を限度として規則(幼稚園にあっては、教育委員会規則。以下同じ。)で定める額を保育料として納付しなければならない。
2 市長(幼稚園にあっては、教育委員会)は、規則で定める特別の事由があると認めるときは、前項の保育料を減額し、又は免除することができる。
(見直し)
第5条 この条例については、社会変動や市の子育て支援策などによる子どもの人口の変動状況を勘案して検討を加え、その結果に基づき必要な場合は、見直しを行うことができるものとする。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
2 別表第1よかわ認定こども園の項の規定は、平成34年3月31日限り、その効力を失う。
(三木市立幼稚園設置及び管理に関する条例の一部改正)
3 三木市立幼稚園設置及び管理に関する条例の一部を次のように改正する。
第3条を次のように改める。
(保育料)
第3条 幼稚園に入園した者の保護者は、三木市立認定こども園等の設置及び管理等に関する条例(平成27年三木市条例第5号。以下「認定こども園条例」という。)第4条第1項に規定する保育料を納付しなければならない。
2 教育委員会は、認定こども園条例第4条第2項の規定により、教育委員会規則で定める特別の事由があると認めるときは、前項の保育料を減額し、又は免除することができる。
附則に次の2項を加える。
(三木市立幼稚園の廃止)
7 第2条中認定こども園条例別表第2の名称欄に掲げる幼稚園の項の規定は、それぞれ同表の廃止年月日欄に掲げる日限り、その効力を失う。
(条例の廃止)
8 この条例は、平成36年3月31日限り、その効力を失う。
(三木市立保育所条例の一部改正)
4 三木市立保育所条例の一部を次のように改正する。
第3条(見出しを含む。)中「保育の実施」を「保育の利用」に改める。
第4条を次のように改正する。
(保育料)
第4条 保育所に入所した者(以下「入所児童」という。)の保護者は、三木市立認定こども園等の設置及び管理等に関する条例(平成27年三木市条例第5号。以下「認定こども園条例」という。)第4条第1項に規定する保育料を納付しなければならない。
2 市長は、認定こども園条例第4条第2項の規定により、規則で定める特別の事由があると認めるときは、前項の保育料を減額し、又は免除することができる。
附則を附則第1項とし、同項に見出しとして「(施行期日)」を付し、附則に次の2項を加える。
(三木市立保育所の廃止)
2 第2条の表中認定こども園条例別表第3の名称欄に掲げる保育所の項の規定は、それぞれ同表の廃止年月日欄に掲げる日限り、その効力を失う。
(条例の廃止)
3 この条例は、平成34年3月31日限り、その効力を失う。
附則(平成30年9月27日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年9月29日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年9月28日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(三木市立保育所条例の一部改正)
2 三木市立保育所条例(昭和44年三木市条例第25号)の一部を次のように改正する。
附則第3項を削る。
附則(令和4年3月29日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(三木市立幼稚園設置及び管理に関する条例の一部改正)
2 三木市立幼稚園設置及び管理に関する条例(昭和39年三木市条例第10号)の一部を次のように改正する。
附則第8項中「平成36年3月31日」を「令和11年3月31日」に改める。
(三木市立保育所条例の一部改正)
3 三木市立保育所条例(昭和44年三木市条例第25号)の一部を次のように改正する。
附則に次の1項を加える。
(条例の廃止)
3 この条例は、令和17年3月31日限り、その効力を失う。
附則(令和4年6月27日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第1条関係)
名称 | 位置 | 設置年月日 |
別所認定こども園 | 三木市別所町巴73番地 | 平成28年4月1日 |
よかわ認定こども園 | 三木市吉川町みなぎ台1丁目31番地の4 | 平成29年4月1日 |
別表第2(第2条関係)
名称 | 廃止年月日 |
平田幼稚園 | 平成28年3月31日 |
別所幼稚園 | 平成28年3月31日 |
自由が丘東幼稚園 | 平成28年3月31日 |
緑が丘幼稚園 | 平成29年3月31日 |
よかわ幼稚園 | 平成29年3月31日 |
三樹幼稚園 | 令和11年3月31日 |
三木幼稚園 | 令和2年3月31日 |
広野幼稚園 | 令和6年3月31日 |
緑が丘東幼稚園 | 令和6年3月31日 |
自由が丘幼稚園 | 令和9年3月31日 |
別表第3(第3条関係)
名称 | 廃止年月日 |
三木市立別所保育所 | 平成28年3月31日 |
三木市立吉川保育所 | 平成29年3月31日 |
三木市立上の丸保育所 | 令和3年3月31日 |
三木市立志染保育所 | 令和17年3月31日 |