○三木市障害児入園委託認定こども園補助金交付要綱
昭和55年4月1日
(目的)
第1 この要綱は、三木市障害児保育事業実施要綱(以下「実施要綱」という。)に基づき、障害児を保育する認定こども園に対し、補助金を交付することにより認定こども園への障害児の受入れを促進し、障害児の福祉の増進を図るとともに、認定こども園経営の健全化に資することを目的とする。
(補助)
第2 市は、実施要綱に基づいて、第3の規定により認定を受けた対象児童を保育する市内の認定こども園に対し、予算の範囲内において当該対象児童の受入れにより生じた費用の一部を補助するものとする。
(対象児童の認定)
第3 第2の規定により補助金の交付を受けようとする認定こども園の長は、当該障害児が入園後速やかに対象児童申告書(別記様式)を福祉事務所長に提出しなければならない。
2 福祉事務所長は、前項の規定による対象児童申告書の提出があった場合において、書類の審査及び必要に応じて児童のテスト等を実施し、その結果、当該児童の発達程度がおおむね3歳未満程度であると認められるときは、これを対象児童に認定するものとする。
3 福祉事務所長は、必要に応じ、対象児童申告書に専門医の診断書又は児童相談所、保健所等の判定書を添付させることができる。
4 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号。以下「法」という。)に基づく特別児童扶養手当の支給対象障害児(所得により手当の支給が停止されている場合を含む。)又はこれに準ずる障害の程度であると認められるものは、これを対象児童とする。
(補助金の額等)
第4 補助金の交付額は、次に掲げる対象経費のうち、交付基準額の範囲内の額とする。
交付基準額 | 対象経費 | 科目 |
25,000円×対象児童数×入園月数 (ただし、第3項第4号に規定する者が入園した場合は75,000円を、法第2条第2項に規定する重度障害児又はこれに準ずる程度の重度の障害の状態にあると認められる者が入園した場合は150,000円を交付基準額とする。) | 対象児童の保育に要する保育教諭の給料、賃金及び手当 | 職員俸給 職員諸手当 賃金 |
対象児童の給食に要する材料費 | 給食費 | |
対象児童の保育に要する遊具、器具等の購入費 | 保育材料費 |
(交付手続)
第5 補助金の交付手続については、三木市各種事業補助金交付手続規程(昭和43年三木市訓令第9号)の定めるところによる。
附則
この要綱は、昭和55年4月1日から適用する。
附則(昭和58年4月1日)
この要綱は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(平成17年4月1日)
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。