○三木市立児童センター条例施行規則

平成7年3月31日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、三木市立児童センター条例(平成5年三木市条例第34号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 三木市立児童センター(以下「児童センター」という。)は、その目的を達成するため、児童の健全な育成に関する活動等の事業を実施する。

(職員)

第3条 児童センターに所長、児童の遊びを指導するもの、体力増進指導員その他市長において必要と認める職員を置く。

2 前項の職員には、副所長、所長補佐、主査、主任その他の補職名を用いることができる。

(職務)

第4条 所長は、市長の命を受け児童センターの業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 職員は、所長の命を受け所掌事務に従事する。

(開館時間)

第5条 児童センターの開館時間は、午前9時から午後5時までとする。

2 市長が特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず開館時間を変更することができる。

(休館日)

第6条 児童センターの休館日は、次のとおりとする。

(1) 毎月第4日曜日

(2) 12月28日から翌年1月4日まで

2 市長が特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、休館日を変更し、又は臨時に休館することができる。

(使用の要件)

第7条 児童センターを使用できる者は、市内の児童及びその保護者又は扶養義務者並びに地域子ども会、母親クラブ等児童の健全育成に関係ある団体とする。

(使用許可の手続)

第8条 条例第5条の規定により児童センター又はその附属設備の使用許可を受けようとする者(以下「使用者」という。)は、使用許可申請書(別記様式。以下「申請書」という。)を市長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定により使用を許可したときは、使用許可書(別記様式)を申請者に交付する。

(使用者の遵守事項)

第9条 使用者は、条例及びこの規則に定めるもののほか、次の事項を守らなければならない。

(1) 申請書により許可を受けた目的以外の用途に使用しないこと。

(2) 使用許可を受けた設備又は施設以外のものを使用しないこと。

(3) 許可を受けないで設備等を所定の場所以外に持ち出さないこと。

(4) 児童センターの施設以外に立ち入らないこと。

(5) その他児童センターの管理上必要な指示に従うこと。

(原状回復義務)

第10条 使用者の責に帰する理由により、児童センターの建物及び附属設備を破損又は滅失したときは、速やかにこれを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(施行の細則)

第11条 この規則に定めるもののほか、児童センターの管理運営に関して必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(三木市立児童館の設置及び管理に関する条例施行規則の廃止)

2 三木市立児童館の設置及び管理に関する条例施行規則(昭和41年三木市規則第4号)は、廃止する。

(三木市公印規則の一部改正)

3 三木市公印規則(昭和45年三木市規則第15号)を次のように改正する。

別表第1中「

児童館印

20

方24

児童館長

児童館長印

21

方18

」を「

児童センター印

20

方24

児童センター所長

児童センター所長印

21

方18

」に改める。

別表第3中形式20及び形式21を次のように改める。

20

21

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(三木市財務規則の一部改正)

4 三木市財務規則(平成4年三木市規則第8号)の一部を次のように改正する。

別表第1健康福祉部の項中「

児童館

館長

 

所管に属する使用料の収納物品の出納保管

」を「

児童センター

所長

 

所管に属する実費徴収金の収納物品の出納保管

」に改める。

(平成10年3月31日規則第10号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成17年10月24日規則第56号)

この規則は、平成17年10月24日から施行する。

(平成19年3月31日規則第14号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第13号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第12号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年3月31日規則第2号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第7号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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三木市立児童センター条例施行規則

平成7年3月31日 規則第5号

(令和3年4月1日施行)