○三木市敬老祝金条例施行規則

平成5年3月30日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、三木市敬老祝金条例(平成5年三木市条例第1号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(支給の時期)

第2条 敬老祝金(以下「祝金」という。)及び特別敬老記念品は、原則として毎年9月に支給するものとする。

(未支給の祝金)

第3条 条例第4条に規定する未支給の祝金は、その者の配偶者、子、父、母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた者に支給する。

2 未支給の祝金を受けるべき者の順位は、前項に規定する順序による。

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか、祝金及び特別敬老記念品の支給について必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成19年9月28日規則第21号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第7号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(令和5年3月28日規則第6号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

三木市敬老祝金条例施行規則

平成5年3月30日 規則第13号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第2章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成5年3月30日 規則第13号
平成19年9月28日 規則第21号
平成24年3月30日 規則第7号
令和5年3月28日 規則第6号