○三木市敬老祝金条例施行規則
平成5年3月30日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、三木市敬老祝金条例(平成5年三木市条例第1号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(支給の時期)
第2条 敬老祝金(以下「祝金」という。)及び特別敬老記念品は、原則として毎年9月に支給するものとする。
(未支給の祝金)
第3条 条例第4条に規定する未支給の祝金は、その者の配偶者、子、父、母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた者に支給する。
2 未支給の祝金を受けるべき者の順位は、前項に規定する順序による。
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか、祝金及び特別敬老記念品の支給について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成19年9月28日規則第21号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第7号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月28日規則第6号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。