○三木市立高齢者福祉センター条例施行規則

昭和45年10月1日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、三木市立高齢者福祉センター条例(昭和45年三木市条例第20号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 三木市立高齢者福祉センター(以下「センター」という。)の開館時間は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(1) 月曜日から土曜日まで 午前8時30分から午後10時まで

(2) 日曜日 午前8時30分から午後5時まで

(休館日)

第3条 センターの休館日は、次のとおりとする。

(1) 毎月末日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 年末年始(12月29日から翌年1月4日まで)

2 市長が必要と認めたときは、前項の休館日を変更し又は臨時に休館することができる。

(使用許可の申請手続)

第4条 条例第4条の規定によりセンターの使用許可を受けようとする者は、使用期日前7日までに高齢者福祉センター使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出し、その許可を受けなければならない。ただし、個人で使用しようとする者については申請書の提出を省略する。

(使用許可)

第5条 市長は、センターの使用を許可したときは、高齢者福祉センター使用許可書(様式第2号)を交付する。

(使用料の納付)

第6条 センターの使用料は、市長が指定する方法により納付しなければならない。

(使用料減免の手続)

第7条 条例第5条ただし書の規定により使用料の減免を受けようとする者は、使用料減免申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(使用者の遵守事項)

第8条 使用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 使用の許可を受けていない室又は備品を使用しないこと。

(2) 壁、柱等にくぎ付、のり付する等その他の行為により施設を損傷し又は汚損しないこと。

(3) 騒音又はど声を発し、暴力を用い、その他他人に迷惑を及ほす行為をしないこと。

(4) 許可なしに物品を販売しないこと。

(5) 設備のない場所では火気を使用しないこと。

(6) 室を使用した後は直ちに室内を整理整とんし、清潔の保持に努めること。

(7) 前各号のほか管理上必要な指示に反する行為をしないこと。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年4月1日規則第4号)

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年4月1日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年6月3日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年3月30日規則第7号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成8年4月1日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年6月28日規則第28号)

この規則は、平成14年7月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(三木市立福祉会館条例施行規則の一部改正)

2 三木市立福祉会館条例施行規則(昭和55年三木市規則第11号)の一部を次のように改正する。

第2条各号を次のように改める。

(1) 月曜日から土曜日まで 午前8時30分から午後10時まで

(2) 日曜日、休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。) 午前8時30分から午後5時まで

第3条第1項中「次に掲げる日」を「12月28日から翌年1月4日まで」に改め、同項各号を削る。

第10条中「会館の館長」を「三木市立市民活動センター所長」に改める。

様式第1号及び様式第2号中「三木市立福祉会館館長」を「三木市立市民活動センター所長」に改める。

(三木市公印規則の一部改正)

3 三木市公印規則(昭和45年三木市規則第15号)の一部を次のように改正する。

別表第1中「

三木市立総合隣保館印

28の6

方 24

総合隣保館長

三木市立総合隣保館長印

28の7

方 18

三木市立勤労者福祉センター印

28の8

方 24

三木市立勤労者福祉センター所長

三木市立勤労者福祉センター所長印

28の9

方 18

三木山総合公園之印

28の10

方 24

三木山総合公園長

三木山総合公園長之印

28の11

方 18

三木市立総合保健福祉センター之印

28の12

方 24

健康増進課長

三木市立総合保健福祉センター所長之印

28の13

方 18

三木市介護保険之印

28の14

方 21

介護保険課長

三木市立青少年ホーム館長印

28の15

方 30

三木市立勤労青少年ホーム館長

」を「

三木市立高齢者福祉センター長之印

28の6

方 24

三木市立高齢者福祉センター長

三木市立総合隣保館印

28の7

方 24

総合隣保館長

三木市立総合隣保館長印

28の8

方 18

三木市立勤労者福祉センター印

28の9

方 24

三木市立勤労者福祉センター所長

三木市立勤労者福祉センター所長印

28の10

方 18

三木山総合公園之印

28の11

方 24

三木山総合公園長

三木山総合公園長之印

28の12

方 18

三木市立総合保健福祉センター之印

28の13

方 24

健康増進課長

三木市立総合保健福祉センター所長之印

28の14

方 18

三木市介護保険之印

28の15

方 21

介護保険課長

三木市立勤労青少年ホーム館長印

28の16

方 30

三木市立勤労青少年ホーム館長

」に改める。

形式28の16を次のように改める。

28の16

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形式28の15を削り、形式28の14を形式28の15とし、形式28の6から形式28の13までを1ずつ繰り下げ、形式28の5の次に次のように加える。

28の6

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画像

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三木市立高齢者福祉センター条例施行規則

昭和45年10月1日 規則第21号

(平成20年4月1日施行)