○三木市在宅高齢者介護手当支給条例施行規則
平成元年10月1日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、三木市在宅高齢者介護手当支給条例(平成元年三木市条例第24号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、条例の施行に関して必要な事項を定めるものとする。
(条例第3条第2項第2号から第4号までの規則で定める額及び基準)
第3条 条例第3条第2項第2号の規則で定める額は、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下「一部改正法」という。)附則第32条第9項の規定によりなお効力を有するものとされた一部改正法第1条の規定による改正前の国民年金法(昭和34年法律第141号。以下「旧法」という。)第79条の2第5項において準用する旧法第66条第1項に規定する額とする。
2 条例第3条第2項第3号の規則で定める額は、一部改正法附則第32条第9項の規定によりなお効力を有するものとされた旧法第79条の2第5項において準用する旧法第66条第2項に規定する額のうち、老齢福祉年金の全部について支給停止とされる額とする。
3 条例第3条第2項第4号の規則で定める基準は、次条の規定による申請を受理した日の属する月の前月(その日が月の末日に当たるときは当月)までの1年間の期間(以下「認定対象期間」という。)において短期入所生活介護と短期入所療養介護を合わせて7日以内利用した場合とする。ただし、在宅高齢者が病院又は診療所(介護療養型医療施設は除く。)に入院した場合の認定対象期間は、当該入院の期間(3か月以上の場合に限る。)を除く1年間とする。
(氏名・住所変更届)
第8条 受給者が氏名及び住所を変更したときは、在宅高齢者介護手当氏名・住所変更届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(資格喪失通知)
第10条 市長は、受給者の受給資格が消滅したときは、在宅高齢者介護手当資格喪失通知書(様式第7号)により通知しなければならない。
附則
この規則は、平成元年10月1日から施行する。
附則(平成12年7月21日規則第41号)
(施行期日)
1 この規則は、平成12年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成12年7月31日までの期間における介護手当の支給については、なお従前の例による。
附則(平成13年3月30日規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成13年3月31日までの期間における介護手当の支給については、なお従前の例による。
附則(平成17年8月5日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
日常生活動作の状況
事情 | 1 自分で可 | 2 一部介助 | 3 全介助 |
ア 歩行 | ○杖等を使用し、かつ時間がかかっても自分で歩ける | ○付添が手や肩を貸せば歩ける | ○歩行不可能(寝たきり) |
イ 排泄 | ○自分で昼夜とも便所でできる ○自分で昼は便所、夜は簡易便器を使ってできる | ○介助があれば簡易便器でできる ○夜間はおむつを使用する | ○常時おむつをしている |
ウ 食事 | ○スプーン等を使用すれば自分で食事ができる | ○スプーン等を使用し、一部介助すれば食事ができる | ○臥床のままで食べさせなければ食事ができない |
エ 入浴 | ○自分で入浴でき、洗える | ○自分で入浴できるが洗うときだけ介助を要する ○浴槽の出入りに介助を要する | ○自分でできないので全て介助しなければならない ○特殊浴槽を利用している ○清拭を行っている |
オ 着脱衣 | ○自分で着脱ができる | ○手を貸せば、着脱できる | ○自分でできないので全て介助しなければならない |
別表第2(第2条関係)
認知症の状態
| 軽度 | 中度 | 重度 |
ア 記憶障害 | 物忘れ、置き忘れが目立つ | 最近の出来事がわからない | 自分の名前がわからない 寸前のことも忘れる |
イ 失見当 | 異なった環境におかれると一時的にどこにいるのかわからなくなる | 時々自分の部屋がどこにあるのかわからない | 自分の部屋がわからない |
別表第3(第2条関係)
問題行動の程度
| 2級 | 1級 |
ア 攻撃的行為 | 乱暴なふるまいを行う | 他人に暴力をふるう |
イ 自傷行為 | 自分の身体を傷つける | 自殺を図る |
ウ 火の扱い | 火の不始末が時々ある | 火を常にもてあそぶ |
エ 徘徊 | 家中あてもなく歩きまわる | 屋外をあてもなく歩きまわる |
オ 不穏興奮 | しばしば興奮し騒ぎたてる | いつも興奮している |
カ 不潔行為 | 場所をかまわず放尿、排便する | 糞尿をもてあそぶ |
キ 失禁 | 時々失禁する | 常に失禁する |