○三木市在宅高齢者介護手当支給条例施行規則

平成元年10月1日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、三木市在宅高齢者介護手当支給条例(平成元年三木市条例第24号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、条例の施行に関して必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 条例第2条第1項に規定する「常時床の状態にあり、日常生活において常時介護を必要とする状態」とは、別表第1に定める日常生活動作事項のうち、全介助に該当する項目が1項目以上と一部介助に該当する項目との合計が3項目以上あり、かつ、その状態が継続すると認められることをいい、「認知症の状態にあり、日常生活において常時介護を必要とする状態」とは、別表第2に定める認知症の状態にあり、別表第3に定める問題行動が1項目以上1度又は2度に該当し、かつ、その状態が継続すると認められることをいう。

(条例第3条第2項第2号から第4号までの規則で定める額及び基準)

第3条 条例第3条第2項第2号の規則で定める額は、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下「一部改正法」という。)附則第32条第9項の規定によりなお効力を有するものとされた一部改正法第1条の規定による改正前の国民年金法(昭和34年法律第141号。以下「旧法」という。)第79条の2第5項において準用する旧法第66条第1項に規定する額とする。

2 条例第3条第2項第3号の規則で定める額は、一部改正法附則第32条第9項の規定によりなお効力を有するものとされた旧法第79条の2第5項において準用する旧法第66条第2項に規定する額のうち、老齢福祉年金の全部について支給停止とされる額とする。

3 条例第3条第2項第4号の規則で定める基準は、次条の規定による申請を受理した日の属する月の前月(その日が月の末日に当たるときは当月)までの1年間の期間(以下「認定対象期間」という。)において短期入所生活介護と短期入所療養介護を合わせて7日以内利用した場合とする。ただし、在宅高齢者が病院又は診療所(介護療養型医療施設は除く。)に入院した場合の認定対象期間は、当該入院の期間(3か月以上の場合に限る。)を除く1年間とする。

(認定申請)

第4条 条例第5条に規定する認定を受けようとする者は、在宅高齢者介護手当認定申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。この場合において、市長が必要と認めるときは、在宅高齢者介護手当認定診断書(様式第2号)等必要な書類の提出を求めることができる。

(認定通知)

第5条 市長は、前条の規定により申請があった場合において、受給資格の認定をしたときは、在宅高齢者介護手当認定通知書(様式第3号)により通知しなければならない。ただし、介護保険法第27条及び要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令第1条に規定する状態区分で要介護度4又は5以外の者と認定を受けている者及び認定を受けていないが要介護度4又は5相当と認められない者から申請があった場合は、別に定める認定根拠となる事前協議書(別紙1)をもとに認定に係る協議の結果通知するものとする。

(却下通知)

第6条 市長は、第4条の規定により申請があった場合において、受給資格がないと認めたときは、在宅高齢者介護手当却下通知書(様式第4号)により通知しなければならない。

(支給期日)

第7条 条例第7条に規定する手当の支払月は、第5条の規定による認定通知を行った日の属する翌月とする。

(氏名・住所変更届)

第8条 受給者が氏名及び住所を変更したときは、在宅高齢者介護手当氏名・住所変更届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(資格喪失届)

第9条 受給者が条例第8条各号(同条第4号を除く。)に規定する受給資格を消滅したときは、在宅高齢者介護手当資格喪失届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(資格喪失通知)

第10条 市長は、受給者の受給資格が消滅したときは、在宅高齢者介護手当資格喪失通知書(様式第7号)により通知しなければならない。

この規則は、平成元年10月1日から施行する。

(平成12年7月21日規則第41号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成12年7月31日までの期間における介護手当の支給については、なお従前の例による。

(平成13年3月30日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成13年3月31日までの期間における介護手当の支給については、なお従前の例による。

(平成17年8月5日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

日常生活動作の状況

事情

1 自分で可

2 一部介助

3 全介助

ア 歩行

○杖等を使用し、かつ時間がかかっても自分で歩ける

○付添が手や肩を貸せば歩ける

○歩行不可能(寝たきり)

イ 排泄

○自分で昼夜とも便所でできる

○自分で昼は便所、夜は簡易便器を使ってできる

○介助があれば簡易便器でできる

○夜間はおむつを使用する

○常時おむつをしている

ウ 食事

○スプーン等を使用すれば自分で食事ができる

○スプーン等を使用し、一部介助すれば食事ができる

○臥床のままで食べさせなければ食事ができない

エ 入浴

○自分で入浴でき、洗える

○自分で入浴できるが洗うときだけ介助を要する

○浴槽の出入りに介助を要する

○自分でできないので全て介助しなければならない

○特殊浴槽を利用している

○清拭を行っている

オ 着脱衣

○自分で着脱ができる

○手を貸せば、着脱できる

○自分でできないので全て介助しなければならない

別表第2(第2条関係)

認知症の状態

 

軽度

中度

重度

ア 記憶障害

物忘れ、置き忘れが目立つ

最近の出来事がわからない

自分の名前がわからない

寸前のことも忘れる

イ 失見当

異なった環境におかれると一時的にどこにいるのかわからなくなる

時々自分の部屋がどこにあるのかわからない

自分の部屋がわからない

別表第3(第2条関係)

問題行動の程度

 

2級

1級

ア 攻撃的行為

乱暴なふるまいを行う

他人に暴力をふるう

イ 自傷行為

自分の身体を傷つける

自殺を図る

ウ 火の扱い

火の不始末が時々ある

火を常にもてあそぶ

エ 徘徊

家中あてもなく歩きまわる

屋外をあてもなく歩きまわる

オ 不穏興奮

しばしば興奮し騒ぎたてる

いつも興奮している

カ 不潔行為

場所をかまわず放尿、排便する

糞尿をもてあそぶ

キ 失禁

時々失禁する

常に失禁する

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

三木市在宅高齢者介護手当支給条例施行規則

平成元年10月1日 規則第14号

(平成17年8月5日施行)