○三木市福祉医療費助成条例施行規則

昭和48年7月30日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、三木市福祉医療費助成条例(昭和48年三木市条例第33号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(給付対象者)

第2条 条例第2条第5号に規定する規則に定める者とは、次の各号のいずれかに該当する児童をいう。

(1) 高等学校及び特別支援学校に在学中の児童

(2) 高等専門学校に在学し第3学年の課程を終了するまでの児童

(3) 専修学校の高等課程に在学中の児童(ただし、高等学校卒業者は除く。)

(4) 外国人学校に在学中の児童

2 条例第2条第8号に規定する規則で定める児童とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

(1) 両親と死別した児童

(2) 両親の生死が明らかでない児童

(3) 両親から遺棄されている児童

(4) 両親が精神又は身体の障害により長期にわたって労働能力を失っている児童

(5) 両親が法令により長期にわたって拘禁されているため、その扶養を受けることができない児童

第3条及び第4条 削除

(福祉医療費の支給申請書)

第5条 条例第5条の申請は、福祉医療費支給申請書(様式第1号)条例第3条に規定する医療に関する給付の行われることを証する書類、当該医療に要した費用の額を証する書類その他市長が必要と認める書類を添えて行うものとする。

(保険医療機関等)

第6条 条例第3条第1項第3号アの規則で定める病院、診療所又は薬局とは、健康保険法(大正11年法律第70号)第63条第3項に規定する保険医療機関及び保険薬局並びにこれら以外の病院、診療所又は薬局その他の者(以下「保険医療機関等」という。)をいう。

(福祉医療費受給者証)

第7条 市長は、次の各号に掲げる者(条例第4条の規定に該当する者に限る。)に対して、当該各号に定める医療費受給者証(以下「受給者証」という。)を交付するものとする。ただし、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第55条第1項又は第2項に規定する他の後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者である高齢重度障害者については、当該受給者証を交付しない。

(1) 重度障害者、母子家庭の母及びその児童、父子家庭の父及びその児童並びに遺児 福祉医療費受給者証(様式第2号)

(2) 高齢期移行者 高齢期移行受給者証(様式第2号の2)

(3) 高齢重度障害者 高齢重度障害者医療費受給者証(様式第2号の3)

(4) 乳幼児等 乳幼児等医療費受給者証(様式第2号の4)

2 受給者証の交付を受けようとする者は、福祉医療費受給者証交付申請書(様式第3号)に市長が必要と認める書類を添えて市長に提出しなければならない。

3 受給者証の有効期限は、1年以内とし、当該受給者証を発行した年又はその翌年の6月30日までとする。ただし、有効期間中に福祉医療費の受給資格を失う者については、その資格を失う日の前日までとする。

4 受給者証の更新を受けようとする者は、受給者証の有効期限が到来するまでに福祉医療費受給者証交付申請書(様式第3号)に市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、市長が必要と認めた場合は、この限りでない。

5 受給者証の交付を受けた者は、受給者証の有効期間が満了したとき又は受給資格を喪失したときは、速やかに当該受給者証を市長に返還しなければならない。ただし、市長が必要と認めた場合は、この限りでない。

6 受給者証の交付を受けた者は、兵庫県内の保険医療機関等において医療を受けようとするときは、当該保険医療機関等に受給者証を提示しなければならない。

(第三者の行為による被害の届出)

第8条 福祉医療費の支給事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、福祉医療費の支給を受けようとする者は、第三者行為による傷病届(様式第4号)及び事故発生状況報告書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(福祉医療費支給の手続等)

第9条 条例及びこの規則に定めるもののほか、福祉医療費の支給に関する手続その他必要な事項については、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、昭和48年8月1日から施行する。

(吉川町の編入に伴う経過措置)

2 吉川町の編入の日前に、吉川町福祉医療費助成条例施行規則(昭和48年吉川町規則第53号)又は吉川町母子家庭等医療費の助成に関する条例施行規則(昭和54年吉川町規則第95号)(以下これらを「吉川町両規則」という。)の規定によりなされた申請、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた申請、手続その他の行為とみなす。

3 吉川町の編入の際現に、吉川町両規則に規定する様式により使用されている福祉医療費受給者証、福祉医療費受給者証交付申請書その他の書類は、この規則に規定する福祉医療費受給者証、福祉医療費受給者証交付申請書その他の書類とみなす。

(平成22年7月1日から平成27年12月31日までの乳幼児等の福祉医療費の特例)

4 平成22年7月1日から平成27年12月31日までの間における第7条第1項第1号の規定の適用については、同号中「乳幼児、低学年児」とあるのは、「乳幼児等」とする。この場合において、第5条第2項の規定は、適用しない。

(昭和49年6月27日規則第10号)

この規則は、昭和49年8月1日から施行する。

(昭和50年4月1日規則第5号)

この規則は、三木市福祉医療費助成条例の一部を改正する条例(昭和50年条例第5号)の施行の日(昭和50年7月1日)から施行する。

(昭和54年6月30日規則第15号)

この規則は、昭和54年7月1日から施行する。

(昭和58年1月31日規則第3号)

この規則は、昭和58年2月1日から施行する。ただし、第3条の改正規定は、昭和58年7月1日から施行する。

(昭和59年12月27日規則第18号)

この規則は、昭和60年1月1日から施行し、改正後の三木市福祉医療費助成条例施行規則は、昭和59年10月1日から適用する。

(昭和60年12月24日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年3月15日規則第4号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成3年6月28日規則第12号)

1 この規則は、平成3年7月1日から施行する。

2 改正後の三木市福祉医療費助成条例施行規則第2条の規定は、平成3年4月1日以降に受けた医療に係る母子家庭医療費の助成について適用する。

(平成4年3月30日規則第7号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年6月29日規則第20号)

この規則は、平成4年7月1日から施行する。

(平成6年6月10日規則第17号)

この規則は、平成6年7月1日から施行する。

(平成14年3月29日規則第13号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年4月20日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年7月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の三木市福祉医療費助成条例施行規則第9条の規定は、平成17年4月1日から適用する。

(平成17年10月24日規則第50号)

この規則は、平成17年10月24日から施行する。

(平成18年6月29日規則第40号)

この規則は、平成18年7月1日から施行する。ただし、第2条及び第5条の改正規定は、平成19年1月1日から施行する。

(平成18年9月29日規則第49号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第5号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第17号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第17号)

この規則は、平成21年7月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第5号)

この規則は、平成22年7月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第10号)

この規則は、平成27年7月1日から施行し、改正後の第2条の規定は、平成26年10月1日から適用する。

(平成27年9月28日規則第24号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。ただし、附則第4項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成29年4月1日規則第9号)

この規則は、平成29年7月1日から施行する。

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三木市福祉医療費助成条例施行規則

昭和48年7月30日 規則第8号

(平成29年7月1日施行)

体系情報
第9編 生/第2章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和48年7月30日 規則第8号
昭和49年6月27日 規則第10号
昭和50年4月1日 規則第5号
昭和54年6月30日 規則第15号
昭和58年1月31日 規則第3号
昭和59年12月27日 規則第18号
昭和60年12月24日 規則第18号
昭和61年3月15日 規則第4号
平成3年6月28日 規則第12号
平成4年3月30日 規則第7号
平成4年6月29日 規則第20号
平成6年6月10日 規則第17号
平成14年3月29日 規則第13号
平成17年4月20日 規則第16号
平成17年10月24日 規則第50号
平成18年6月29日 規則第40号
平成18年9月29日 規則第49号
平成19年3月30日 規則第5号
平成20年3月31日 規則第17号
平成21年3月31日 規則第17号
平成22年3月31日 規則第5号
平成27年3月31日 規則第10号
平成27年9月28日 規則第24号
平成29年4月1日 規則第9号