○三木市市民福祉年金条例施行規則
昭和46年4月1日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、三木市市民福祉年金条例(昭和46年三木市条例第1号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(受給権の決定)
第3条 市長は、前条の申請書を受理したときは、受給資格の有無につき本市の住民基本台帳に記録されていることの確認その他所定事項についての審査を行い、受給権の有無を決定し、その結果を申請者に通知するものとする。
(支給期日)
第4条 年金は、毎年3月及び9月にその月までの分を支給する。
(1) 条例第7条の規定により年金の受給権が消滅したとき
受給権消滅の理由及びその年月日
(2) 条例第8条第1項の規定により年金の額を改定する理由が生じたとき
年金額改定の理由及びその年月日
(3) 氏名を変更したとき
変更前及び変更後の氏名並びに変更年月日
(4) 住所を変更したとき
変更前及び変更後の住所並びに変更年月日
第7条 削除
(未支給の年金)
第8条 年金の受給権者が死亡した場合において、その者が支給を受けるべき年金で未支給のものがあるときは、その者の配偶者、子、父、母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものは、自己の名でその未支給の年金の支給を請求することができる。
2 未支給の年金を受けるべき者の順位は、前項に規定する順序による。
3 未支給の年金を受けるべき同順位者が2人以上あるときは、その1人のした請求は全員のためその全額につきしたものとみなし、その1人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなす。
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和46年4月1日から施行する。
(三木市敬老年金条例施行規則等の廃止)
2 次の規則は、廃止する。
(1) 三木市敬老年金条例施行規則(昭和40年規則第8号)
(2) 三木市児童手当支給条例施行規則(昭和45年規則第3号)
(吉川町の編入に伴う経過措置)
3 吉川町の編入の日(以下「編入日」という。)前に、吉川町心身障害者福祉年金規則(昭和52年吉川町規則第86号)及び吉川町父子、母子福祉年金条例施行規則(昭和50年吉川町規則第70号)の規定によりなされた認定その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた認定その他の行為とみなす。
附則(昭和48年4月1日規則第2号)
この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和48年9月1日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年4月1日規則第4号)
この規則は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和53年12月25日規則第17号)
この規則は、昭和54年1月1日から施行する。
附則(平成9年3月3日規則第2号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月31日規則第12号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日規則第16号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年10月24日規則第52号)
この規則は、平成17年10月24日から施行する。
附則(平成21年4月1日規則第23号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第6号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月28日規則第26号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。