○三木市同和生業資金貸付条例施行規則

昭和50年4月1日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、三木市同和生業資金貸付条例(昭和50年三木市条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(資金の範囲)

第2条 条例第1条に規定する生業を営む機会を保障するために必要な資金は、事業の開始、転業、再開に必要な資金で、おおむね次の各号に掲げるものとする。ただし、兵庫県農業近代化資金利子補給規則(昭和37年兵庫県規則第4号)の適用を受ける資金を除く。

(1) 設備、機械、器具等の新規購入又は整備に要する資金及びそれ等の補修、修理、改良、拡充等に必要な資金

(2) 店舗、作業場等の補修、改造に必要な資金

(3) 店舗、設備、機械、器具、車両、資材、原料等の借賃、保証金又は敷金に必要な資金

(4) 資材、原料等の購入又は商品の仕入に必要な資金

(貸付額)

第3条 貸付対象者が貸付けを受けることができる同和生業資金(以下「資金」という。)の額は、条例第3条に規定する限度額の範囲内において前条各号に要する資金とする。

(償還期間)

第4条 条例第4条第1項第3号に規定する資金の償還期間の計算は、貸付金の支払を行った日の属する月の翌月の初日から起算するものとする。

2 条例第4条第1項第2号に規定する据置期間は、1年間の範囲内において、貸付対象者の償還能力等を考慮の上、市長が決定するものとする。

(貸付けの申請)

第5条 条例第6条の規定により貸金の貸付けを受けようとする者は、同和生業資金貸付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 事業の開始、転業、再開に必要な経費の明細書(見積書、工事計画図面等)

(2) 貸付申請者の収入を証する書類

(3) 保証人となる者の収入を証する書類及び保証人となることについての承諾書

(貸付けの決定等)

第6条 市長は、条例第7条の規定により資金の貸付を決定した場合は、同和生業資金貸付決定通知書(様式第2号)を当該申請者に交付し、貸付けをしないことに決定した場合は、同和生業資金貸付申請却下通知書(様式第3号)により当該申請者に通知するものとする。

(契約の締結)

第7条 条例第8条第1項の契約書は 同和生業資金貸借契約書(様式第4号)によるものとする。

(償還期限の延長又は減免の手続)

第8条 条例第10条第2項の規定により借受人が資金の全部又は一部の償還期限の延長又は減免を受けようとするときは、同和生業資金償還猶予(免除)申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、速やかに猶予又は免除の可否を決定し、当該申請者に通知するものとする。

(施行の細目)

第9条 この規則に定めるもののほか、資金の貸付けについて必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像画像

画像

三木市同和生業資金貸付条例施行規則

昭和50年4月1日 規則第3号

(昭和50年4月1日施行)