○三木市同和生業資金貸付条例施行規則
昭和50年4月1日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、三木市同和生業資金貸付条例(昭和50年三木市条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 設備、機械、器具等の新規購入又は整備に要する資金及びそれ等の補修、修理、改良、拡充等に必要な資金
(2) 店舗、作業場等の補修、改造に必要な資金
(3) 店舗、設備、機械、器具、車両、資材、原料等の借賃、保証金又は敷金に必要な資金
(4) 資材、原料等の購入又は商品の仕入に必要な資金
(償還期間)
第4条 条例第4条第1項第3号に規定する資金の償還期間の計算は、貸付金の支払を行った日の属する月の翌月の初日から起算するものとする。
2 条例第4条第1項第2号に規定する据置期間は、1年間の範囲内において、貸付対象者の償還能力等を考慮の上、市長が決定するものとする。
(1) 事業の開始、転業、再開に必要な経費の明細書(見積書、工事計画図面等)
(2) 貸付申請者の収入を証する書類
(3) 保証人となる者の収入を証する書類及び保証人となることについての承諾書
2 市長は、前項の申請書を受理したときは、速やかに猶予又は免除の可否を決定し、当該申請者に通知するものとする。
(施行の細目)
第9条 この規則に定めるもののほか、資金の貸付けについて必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、昭和50年4月1日から施行する。