○三木市保健衛生事業補助金交付要綱
昭和50年4月1日
制定
(目的)
第1条 この要綱は、保健衛生事業を行う団体(以下「保健衛生団体」という。)に対し、事業助成のための補助金を交付することにより、その事業活動の円滑な推進を図ることを目的とする。
(補助金交付対象団体及び補助金の種類)
第2条 補助金交付対象団体及び補助金の種類は、別表第1のとおりとする。
(補助金額の決定)
第3条 市は、保健衛生団体に対し予算の範囲内において、別表第2に定める事業について、補助対象経費の100分の30以内を補助金として交付する。ただし、特別の事由により市長が特に必要と認めるときは別途協議して補助金を決定することができる。
(補助金交付手続等)
第4条 補助金交付の手続等については、三木市各種事業等補助金交付手続規程(昭和43年三木市訓令第9号)の定めるところによる。
附則
この要綱は、昭和50年4月1日から適用する。
附則(平成27年3月31日)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
補助金交付対象団体及び補助金の種類
補助金交付対象団体名 | 補助金の種類 |
保健衛生推進協議会 | 保健衛生推進協議会補助金 |
その他環境衛生について整備事業を実施する団体等 | 環境整備事業補助金 |
別表第2(第3条関係)
補助対象経費
項目 | 基準 |
報償費 | 総会、研修会等の講師謝金(市の予算編成資料のCクラス以内とする。) |
食糧費 | 総会、役員会等の弁当料、茶菓料(市の予算編成資料の通常クラス) |
消耗品費 | 総会、役員会及び調査研究資料、機関紙等当該団体の目的達成のために使用する消耗品代 |
通信運搬費 | 会員及び関係機関、団体への連絡通知のための経費 |
旅費 | 官公庁及び当該団体の上部機関が行う会議、研修会等の行事に参加する旅費(三木市職員の旅費に関する条例に基づき、行政職3級の職務に該当する職員の支給の例により算定した額以内とする。) |
備品購入費 | 当該団体の目的達成のため特に必要と認められる備品の購入費 |
使用料及び賃借料 | 総会、役員会、研修会等の開催に要する会場使用料 |
工事請負費 | 農林漁業資金、農業近代化資金等を導入して実施する保健衛生環境整備事業に要する経費 |
負担金 | 会議、研修会等に要する負担金等 |