○三木市廃棄物の処理及び清掃に関する規則
昭和52年10月1日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「廃棄物処理法」という。)及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)並びに三木市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年三木市条例第1号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(大掃除の実施)
第2条 廃棄物処理法第5条第3項に定める大掃除は、毎年、春秋の各季にそれぞれ1回全市域について行うものとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、臨時に市域の全部又は一部について行うものとする。
2 前項の大掃除の日及び区域は、公示するものとする。
(一般廃棄物処理区分)
第3条 条例第3条第1項に規定する一般廃棄物処理計画に定める一般廃棄物の処理区分は、次のとおりとする。
(1) 市自ら処理する一般廃棄物
(2) 市以外の者に委託して、市の責任において処理する一般廃棄物
(3) 排出者自ら処理する一般廃棄物(事業活動に伴って生じたものを除く。)
(4) 事業活動に伴って生じた一般廃棄物であって、事業者自ら処理する一般廃棄物
(5) 一般廃棄物処理業者に処理させる一般廃棄物
(6) 事業活動に伴って生じた一般廃棄物であって、一般廃棄物処理業者に処理させる一般廃棄物
(7) 一般廃棄物収集指定業者に処理させる一般廃棄物
(8) 事業活動に伴って生じた一般廃棄物であって、一般廃棄物収集指定業者に処理させる一般廃棄物
(一般廃棄物処理区域)
第3条の2 条例第3条第1項に規定する規則で定める区域内は、次のとおりとする。
(1) 三木市の区域
(2) 山陽自動車道の神戸市区域
(3) 中国自動車道の兵庫県内区域
(4) 舞鶴若狭自動車道の丹南篠山口インターチェンジ以南の区域
(市が行う一般廃棄物の処理に対する協力事項)
第4条 条例第4条の規則で定める協力事項は、次のとおりとする。
(1) ごみ
ア 可燃ごみ、あらごみ、埋立ごみ及び資源ごみ(空きびん、プラスチック、飲料用紙パック、ペットボトル、古紙)に分別すること。
イ 可燃ごみ及び資源ごみ(プラスチックに限る。)は市長が指定する袋に入れ、あらごみ、埋立ごみ及び資源ごみ(飲料用紙パック及びペットボトルに限る。)は透明又は半透明の袋に入れ、空きびんは空きびんポストに入れること。
ウ 袋1つの重量は、おおむね10キログラムを超えないこと。
エ 指定の日時及びごみステーシヨン(空きびんポストを含む。)以外には出さないこと。
オ 収集、運搬及び処分に困難をきたさないように必要な措置をとること。
カ その他ごみ収集に関する市長の指示に従うこと。
(2) し尿
ア 定期にし尿の処理を受けようとする場合は、あらかじめ市長に届け出なければならないものとし、当該処理を中止するとき、及び届出の内容を変更するときも同様とする。
イ 不定期にし尿の処理を受けようとする場合は、収集が必要となる1週間前までに三木市クリーンセンターに申し出なければならない。
ウ 収集作業に必要な措置をとること。
エ 水又は薬品による洗浄式の汲取り便所(特殊水洗便所)は設置しないこと。
(3) 前2号以外の一般廃棄物については、その都度、市長の指示に従うこと。
(事業活動に伴う一般廃棄物の処理)
第5条 事業活動に伴う一般廃棄物であって次の各号のいずれかに該当するものについては、市長は、一般廃棄物を生ずる土地又は建物の占有者に対し、当該一般廃棄物の減量に関する計画の作成並びに当該一般廃棄物を連搬すべき場所及び方法その他必要な事項を指示することができる。
(1) 常時排出量1日平均10キログラム以上又は一時の排出量100キログラム以上(し尿にあっては常時排出量1日平均10リツトル以上又は一時の排出量100リツトル以上)
(2) 前号の排出量未満であっても、市の一般廃棄物処理計画に適合しないと認めるとき。
2 前項の規定にかかわらず、廃棄物処理法第7条第1項の許可を受けた者及び市長が特に必要と認めた者が搬入する場合の手数料は、1月ごとに集計し徴収することができる。
(手数料の減免)
第7条 条例第6条の市長が認める特別の事情は、次のとおりとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活扶助を受けている者が排出したもの
(2) 火災によるごみで、市長が特に必要と認めたもの
(3) 一般家庭から排出されたもので、直接搬入されたもの(一時多量ごみ及び事業活動に伴って生じたものを除く。)
(4) ごみ処理施設建設に係る協定によるもの
(5) 不法投棄されたもので、投棄者が特定できないもの
(6) 国、県、市等の公共施設から排出されたもので、直接搬入されたもの
(7) 自治会、各種団体が行う清掃活動に伴って排出されたもので、直接搬入されたもの
(8) その他市長が特に必要と認めたもの
3 市長は、災害により広範囲にわたり無料で一般廃棄物の収集、運搬及び処分を行う必要があると認めるときは、その区域及び期日を指定してこれを実施するものとする。
(1) 個人にあっては住民票の写し、法人にあっては定款及び登記事項証明書
(2) 事務所及び工場又は事業場の設置場所並びにその付近見取図
(3) 事業計画書
(4) 処分を業とする場合にあっては、次に掲げる書類
ア 施設の平面図、配置図、縦横断面図及び構造詳細図
イ 仕様書、設計計算書(フローシートを含む。)
ウ 土地の登記事項証明書(当該土地が他人の土地である場合にあっては、これを使用する権利を有することを証する書類)
(5) 申請者(申請者が一般廃棄物処理業に係る営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者で、その法定代理人若しくは法人でその役員又は個人で廃棄物処理法施行令第4条の7第1号及び第2号に規定する使用人を含む。)が廃棄物処理法第7条第5項第4号イからルまでのいずれにも該当しない旨を記載した書類
(6) その他市長が必要と認める書類
(1) 申請者が市内に事務所等を有するものであること。
(2) 申請者が自ら事業を実施する者であること。
2 前条の許可を受けた者(以下「許可業者」という。)は、許可証を亡失又は損傷したときは、遅滞なく市長に届け出て許可証の再交付を受けなければならない。
(一般廃棄物処理業の事業の範囲の変更許可申請)
第10条 廃棄物処理法第7条第1項又は第6項の許可を受けた許可業者は、同法第7条の2第1項の規定により、その事業の範囲を変更しようとするときは、一般廃棄物処理業等変更許可申請書(様式第10号)に変更に係る関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(一般廃棄物処理業等に係る変更等の届出)
第11条 許可業者は、廃棄物処理法第7条の2第3項又は浄化槽法第37条若しくは第38条の規定による廃止又は変更の届出をしようとするときは、一般廃棄物処理業等変更届出書(様式第11号)に変更等に係る関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(一般廃棄物処理業等の許可の取消し等)
第11条の2 市長は、許可業者が廃棄物処理法第7条の3第1項又は浄化槽法第41条第2項に該当する場合のほか、次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、又はその期間を定めてその事業の全部又は一部の停止を命ずることができる。
(1) 一般廃棄物処理業許可業者にあっては、不正の手段により許可を受けたとき。
(2) 第8条の2に定める基準に適合しなくなったとき。
(3) 正当な理由なく1月以上事業の全部又は一部を休止したとき。
(4) 条例若しくはこの規則又はこれらの規定に基づく処分に違反したとき。
(5) その他廃棄物処理法第7条第11項又は浄化槽法第35条第2項の規定に基づく許可事項に違反したとき。
2 市長は、前項の規定による処分をしようとするときは、あらかじめ、当該処分を受けるべき者にその理由を通知し、弁明及び有利な証拠の提出の機会を与えなければならない。
(許可証の返還)
第11条の3 許可業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに許可証を市長に返還しなければならない。
(1) その業の許可を取り消されたとき。
(2) その業を廃止したとき。
(3) 許可の期間が満了したとき。
(4) 新たに許可証の交付を受けたとき。
(5) 許可証を損傷したとき。
(6) 許可証の再交付を受けた後、その亡失した許可証を発見したとき。
2 許可業者は、その事業の全部の停止を命ぜられたとき又はその事業の全部を休止するときは、許可証を一時市長に返還しなければならない。
(同業者組合の届出)
第12条 許可業者が、同業者組合を設立したときは、その代表者は、一般廃棄物処理業等変更届出書に組合規約及び組合員名簿を添えて、市長に届け出なければならない。
2 組合規約若しくは組合員に変更が生じたとき又は組合が解散したときは、組合の代表者又は代表者であった者は、前項の規定に準じて市長に届け出なければならない。
(市の事務として扱う産業廃棄物)
第13条 条例第8条の規則で定める産業廃棄物は、次のとおりとする。
(1) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第2条第1号から第4号の2までに規定するもの
(2) その他市長が指定するもの
2 廃棄物処理法第14条第1項の許可を受けた者が搬入する場合の使用料は、前項の規定にかかわらず、1月ごとに集計し徴収することができる。
(報告の徴収)
第15条 許可業者は、毎月末日までに前月分の廃棄物の保管、収集、運搬若しくは処分又は浄化槽の清掃に関し、次の書類を市長に提出しなければならない。
(1) 一般廃棄物処理業者 一般廃棄物収集・運搬記録票(様式第12号)
(2) 浄化槽清掃業者 浄化槽清掃記録票(様式第13号)
(補則)
第16条 この規則に定めるもののほか、廃棄物処理法及び浄化槽法並びに条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(規則の廃止)
2 三木市廃棄物の処理及び情掃に関する条例施行規則(昭和47年規則第3号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行前に、旧規則の規定により行つた許可、処分、手続きその他の行為は、この規則中これに相当する規定があるときは、この規則の相当規定により行つたものとみなす。
(吉川町の編入に伴う経過措置)
4 吉川町の編入の日(以下「編入日」という。)から平成19年3月31日までの間、吉川町区域において市が処理する一般廃棄物の排出方法及び処理方法については、この規則の規定にかかわらず、吉川町廃棄物の処理及び清掃に関する規則(平成元年吉川町規則第2号)の例による。
5 編入日前に廃棄物処理法第7条第1項又は第6項及び浄化槽法第35条第1項の規定により、吉川町長が許可し、交付した許可証は、第9条により交付した許可証とみなす。
附則(昭和55年3月31日規則第2号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。ただし、第8条の2第1号の改正規定は、昭和56年3月1日から施行する。
附則(昭和60年6月18日規則第11号)
この規則は、昭和60年7月1日から施行する。
附則(昭和60年10月1日規則第13号)
この規則は、昭和60年10月1日から施行する。
附則(昭和61年10月31日規則第28号抄)
(施行期日)
1 この規則は、昭和61年11月1日から施行する。
附則(平成元年3月31日規則第10号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月30日規則第6号)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日から平成4年9月30日までの間は、改正後の第4条第2号アの規定にかかわらず、汲取りを必要とする場合(市長が定める区域の一般家庭を除く。)にあつては、なお従前の例による。
附則(平成5年2月1日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年10月1日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年5月28日規則第17号)
この規則は、平成9年6月1日から施行する。
附則(平成10年4月1日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年3月12日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年12月24日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年10月24日規則第63号)
この規則は、平成17年10月24日から施行する。
附則(平成24年6月28日規則第26号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成24年8月16日規則第29号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成25年1月15日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第5号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第14号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月14日規則第7号)
この規則は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第16号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年11月4日規則第25号)
この規則は、令和3年12月1日から施行する。