○三木市クリーンセンター管理規則
昭和61年10月31日
規則第28号
(趣旨)
第1条 この規則は、三木市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年三木市条例第1号)第9条第2項の規定に基づき、三木市クリーンセンター(以下「センター」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 センターに施設長その他必要な職員を置く。
(運転業務の委託)
第3条 前条第1号に規定するセンターの維持管理業務のうち機械設備等の運転業務については、専門的知識及び経験を有する者に委託するものとする。
(休日)
第4条 センターの休日は、三木市の休日を定める条例(平成元年三木市条例第27号)第2条第1項に規定する市の休日とする。
2 市長は、特に必要があると認めるときは、前項に規定する休日を変更し、又は臨時の休日を定めることができる。
(搬入時間)
第5条 し尿等の搬入時間は、月曜日から金曜日までの午前8時から午後4時までとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、センターの管理について必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和61年11月1日から施行する。
(三木市浄化研究所管理規則の廃止)
2 三木市浄化研究所管理規則(昭和39年規則第13号)は、廃止する。
(三木市廃棄物の処理及び清掃に関する規則の一部改正)
3 三木市廃棄物の処理及び清掃に関する規則(昭和52年規則第21号)の一部を次のように改正する。
第4条第2号ア中「三木市浄化研究所」を「三木市クリーンセンター」に改める。
附則(平成5年2月1日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年9月27日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月31日規則第14号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。