○三木市国民健康保険出産費資金貸付条例施行規則

平成13年3月30日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、三木市国民健康保険出産費資金貸付条例(平成13年三木市条例第1号。以下「条例」という。)の規定に基づき、出産育児一時金の支給に係る出産に要する費用を支払うための資金(以下「資金」という。)の貸付けに関し、必要な事項を定めるものとする。

(貸付けの申込み)

第2条 資金の貸付けを受けようとする世帯主(以下「申込者」という。)は、条例第9条の規定に基づき、出産費資金借入申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)を市長に提出しなければならない。

(貸付けの決定)

第3条 市長は、前条に規定する申込書を受理したときは、条例第10条の規定に基づき、貸付けの可否及び貸付額を決定し、速やかに出産費資金貸付承認(不承認)決定通知書(様式第2号。以下「決定通知書」という。)により申込者に通知するものとする。

2 前項の規定により貸付けを可とする決定通知書を受理した申込者(以下「借受人」という。)は、出産費資金借用書(様式第3号。以下「借用書」という。)を市長に提出しなければならない。

(貸付けの実施)

第4条 市長は、前条第2項に規定する借用書の提出と引換えに、借受人に対し、貸付金を現金払又は申込者名義の口座への振り込みにより貸し付けるものとする。

(相殺契約の締結)

第5条 借受人は、第2条の規定による申込書の提出と同時に、市長と条例第12条第1項の規定に基づき停止条件付相殺契約書を締結するものとする。

(借用書の返還)

第6条 市長は、貸付金の全額が償還されたときは、借受人に対し、借用書を返還するものとする。

(世帯主変更に伴う届出)

第7条 第4条に規定する貸付けの実施後に、世帯主の変更により借受人が世帯主でなくなった場合は、遅滞なく出産費資金借入申込変更届出書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 前項に規定する届出をすることにより、第5条に規定する相殺契約上の地位及び借受人の債務は、変更後の世帯主が引き受けるものとする。

(補則)

第8条 この規則で定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成19年3月31日規則第14号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日規則第11号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

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三木市国民健康保険出産費資金貸付条例施行規則

平成13年3月30日 規則第22号

(平成30年4月1日施行)