○三木市国民健康保険出産費資金貸付条例施行規則
平成13年3月30日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、三木市国民健康保険出産費資金貸付条例(平成13年三木市条例第1号。以下「条例」という。)の規定に基づき、出産育児一時金の支給に係る出産に要する費用を支払うための資金(以下「資金」という。)の貸付けに関し、必要な事項を定めるものとする。
(貸付けの実施)
第4条 市長は、前条第2項に規定する借用書の提出と引換えに、借受人に対し、貸付金を現金払又は申込者名義の口座への振り込みにより貸し付けるものとする。
(借用書の返還)
第6条 市長は、貸付金の全額が償還されたときは、借受人に対し、借用書を返還するものとする。
(補則)
第8条 この規則で定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月31日規則第14号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日規則第11号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。