○三木市生活安全条例施行規則

平成11年3月5日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、三木市生活安全条例(平成9年三木市条例第34号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(生活安全連絡協議会の設置)

第2条 市は、関係機関及び関係団体と緊密な連携を図り、安全で住みよいまちづくりに関する施策を効果的に推進するため、三木市生活安全連絡協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

2 協議会は、関係機関及び関係団体との連絡、調整及び情報交換を行う。

(構成)

第3条 協議会は、次に掲げる団体及び機関で構成する。

(1) 防犯活動団体

(2) 社会福祉団体

(3) 青少年健全育成団体

(4) 学校校長会

(5) 交通安全活動団体

(6) 災害防止活動団体

(7) 社会教育関係団体

(8) 高齢者団体

(9) 自治会等地域活動団体

(10) 商工団体

(11) 行政機関

(委員及び幹事)

第4条 協議会に委員及び幹事を置く。

2 委員は、各組織の長をもって充て、幹事は、その組織の関係職員をもって充てる。

3 幹事は、所掌事項について委員を補佐する。

(会長及び副会長)

第5条 協議会には会長及び副会長を置く。会長は市長とし、副会長は防犯協会長とする。

2 会長は、会務を総理する。

3 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会は会長が招集する。

(幹事会)

第7条 協議会に幹事会を設置し、必要に応じ関係機関、団体間の調整を図る。

2 幹事会に幹事長を置く。幹事長は市民生活部長とする。

3 幹事長は、幹事会を招集し、会務を総理する。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、市民生活部生活環境課において処理する。

(生活安全モデル地区)

第9条 市は、生活安全活動を重点的に推進する地域として、生活安全モデル地区(以下「モデル地区」という。)を指定することができる。

2 モデル地区は、次の各号のいずれかに該当する地域とする。

(1) 市民に安全意識の高まりがあり、生活安全活動の取組への機運が醸成されつつある地域

(2) 地域の自主自律的な安全機能を高める必要のある地域

(3) 交通事故、犯罪等の発生頻度の高い地域

3 モデル地区は、単一自治会又は複数の自治会の区域とする。

(指定の期間)

第10条 モデル地区の指定期間は、2年とする。

(事業の実施)

第11条 モデル地区においては、次に掲げる施策を実施するものとする。

(1) 安全で住みよいまちづくりを推進するための積極的な啓発

(2) 青少年の健全育成に関する活動

(3) 防犯に関する活動

(4) 交通安全に関する活動

(5) 災害防止に関する活勤

(6) 前各号に掲げるもののほか、条例第1条の目的達成のために必要な施策

2 モデル地区事業の実施に当たっては、地域特性を十分考慮し、地域の実情に即した事業を重点的に実施する。

(生活安全推進委員)

第12条 市長は、地域における生活安全活動の推進を図るため、生活安全推進委員(以下「推進委員」という。)を置くことができる。

2 推進委員は、社会奉仕の精神と職務遂行に必要な熱意を有する者のうちから、区長又は自治会長の推薦により市長が委嘱する。

3 推進委員に三木市生活安全推進委員証(別記様式)を交付する。

4 市長は、推進委員としてふさわしくない行為のあったときはこれを解任することができる。

(推進委員の職務)

第13条 推進委員は、区長又は自治会長と連携を図り、次の職務を行う。

(1) 地域における交流活動を推進し、連帯意識の醸成に努めること。

(2) 安全意識の普及高揚に努めること。

(3) 生活安全活動の推進を図ること。

(4) 職務遂行に関し、関係機関・団体との連絡、調整を行うこと。

(推進委員の任期)

第14条 推進委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠の推進委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(生活安全指導員)

第15条 市長は、市民の安全意識の高揚と生活安全活動の推進を図るため、生活安全指導員(以下「指導員」という。)を置く。

(職務)

第16条 指導員の職務は、次のとおりとする。

(1) 生活安全教育の推進を図ること。

(2) 交通安全運動及び地域安全運動を展開すること。

(3) 市民の生活安全意識の啓発を行うこと。

(4) 生活安全活動に関する指導、助言を行うこと。

(5) 市民の生活安全相談を行うこと。

(6) その他職務遂行に関し、関係機関・団体との連絡、調整を行うこと。

(顕彰)

第17条 条例第5条に基づく市長の顕彰は次の各号のいずれかに該当するものについて行う。

(1) 生活安全活動において指導的な役割を果たし、他の模範となるもの

(2) 生活安全のための組織づくりと運営に貢献のあったもの

(3) 市民の安全意識の啓発に貢献したもの

(4) 地域社会等における連帯意識の醸成に貢献のあったもの

(5) 市の実施する安全で安心なまちづくりの施策に協力し、その功労が顕著なもの

(委任)

第18条 この規則に定めるもののほか、安全で住みよいまちづくりに関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成11年3月10日から施行する。

(平成18年3月31日規則第15号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月31日規則第14号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第12号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日規則第17号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日規則第11号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月31日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(一般職に属する非常勤職員の任用等に関する規則の一部改正)

2 一般職に属する非常勤職員の任用等に関する規則(平成5年三木市規則第7号)の一部を次のように改正する。

別表第1人権教育指導専門員の項の次に次のように加える。

生活安全指導員

月額

157,500円以内

画像

三木市生活安全条例施行規則

平成11年3月5日 規則第8号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第8章 交通対策・生活安全
沿革情報
平成11年3月5日 規則第8号
平成18年3月31日 規則第15号
平成19年3月31日 規則第14号
平成23年3月31日 規則第12号
平成27年4月1日 規則第17号
平成30年4月1日 規則第11号
平成31年3月31日 規則第1号