○三木市住宅建設資金貸付条例

昭和48年12月26日

条例第40号

(目的)

第1条 この条例は、同和地区において住宅の建設に必要な資金の貸付けを行うことにより、当該地区の居住環境の整備改善を図り、もって公共の福祉に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「住宅建設資金」とは、同和地区の居住者で、自己が居住する住宅の建設(新築、改築又は移転のほか、新築の住宅を購入する場合を含む。以下同じ。)を必要とするものに対し、この条例により市が貸し付ける資金をいう。

(貸付対象者)

第3条 住宅建設資金の貸付けを受けることができる者(以下「貸付対象者」という。)は、同和地区の居住者で第1号及び第2号に掲げる資格を有し、かつ、第3号から第6号までのいずれかに該当するものとする。

(1) 住宅の建設に必要な資金を他の方法によって貸付けを受けることができない者

(2) 住宅建設資金の元利金の償還が確実であり、具体的な償還計画を有する者で、第6条に規定する連帯保証人1人をたてることができるもの

(3) 老朽住宅に居住している者で、建替えを必要とするもの

(4) 世帯分離により住宅の建設を必要とする者

(5) 公営住宅等に入居している者で、住宅の建設を希望するもの

(6) 公共事業等の施行に直接関連し、移転及び立退きのため住宅の建設を必要とする者

(貸付けの限度額)

第4条 貸付対象者が貸付けを受けることができる住宅建設資金の限度額は、700万円とする。

(貸付けの条件)

第5条 住宅建設資金の貸付条件は、別に定めるもののほか、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 貸付利率 年3.5パーセント

(2) 償還期間 25年以内

(3) 償還方法 元利均等月賦償還

2 住宅建設資金の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)は、いつでも繰上償還をすることができる。

(連帯保証人の資格)

第6条 連帯保証人は、次の各号に掲げる資格を有する者でなければならない。ただし、市長が特に必要があると認める場合においては、第1号に掲げる資格を有しない者を連帯保証人とすることができる。

(1) 本市に居住する者

(2) 一定の職業又は相当の資産を有し、かつ、独立の生計を営んでいる者

(借入れの申込)

第7条 住宅建設資金の貸付けを受けようとする者(以下「借入申込者」という。)は、規則で定めるところにより、借入申込書を市長に提出しなければならない。

(貸付けの決定)

第8条 市長は、住宅建設資金の借入れの申込みがあったときは、予算の範囲内において、貸付けの可否を決定し、当該申込者に通知するものとする。

2 市長は、貸付けの決定に当たっては、必要な条件を付けることができる。

(契約の締結)

第9条 前条第1項の規定による貸付決定の通知を受けた借入申込者は、規則に定める契約書により、市と貸借契約(以下「契約」という。)を締結しなければならない。

2 市長は、貸付決定を行った日から起算して2月以内に、当該借入申込者が前項の契約を締結しないときは、貸付決定を取り消すものとする。

3 借受人は、第1項の契約締結後、当該契約の内容に変更を生じたときは、速やかに変更契約を締結しなければならない。

(貸付時期)

第10条 住宅建設資金の貸付けは、貸付決定の通知を受けた借入申込者が、住宅建設工事の契約を締結した後において市長が当該契約書の内容の審査又は必要に応じて行う現地調査等により、当該工事の履行が確実であると認めた時に行うものとする。

(償還及び償還期限の延長等)

第11条 借受人は、市長の定める償還期限までに、所定の元金及び利子を償還しなければならない。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、借受人の申請により貸付金の一部又は全部の償還を猶予若しくは免除し、又は償還期限を延長することができる。

(1) 災害その他特別の事由により借受人が償還期限までに貸付金を償還することが著しく困難であると認められるとき。

(2) 災害その他借受人の責に帰することのできない事由により住宅が滅失したとき。

(契約の取消し及び返還)

第12条 市長は、借受人が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を取り消し、又は貸付金の一部若しくは全部の返還を請求することができる。

(1) 虚偽の申請その他不正な手段により貸付けを受けたとき。

(2) 第14条の規定に違反したとき。

(3) 貸付金を貸付けの目的以外の目的に使用したとき。

(4) 貸付金の償還を怠ったとき。

(5) 貸付金により建設した住宅を市長の承認を受けて処分し、当該処分による収入があったとき。

(6) その他正当な理由がなくて貸付けの条件に違反したとき。

(遅延利息及び違約金)

第13条 市長は、借受人が定められた償還期限までに貸付金を償還せず、又は前条第5号に該当することを理由として同条の規定による請求を受けた金額を支払わなかったときは、定められた償還期限の翌日から支払の日までの日数に応じ、その延滞した金額につき年10.95パーセントの割合で計算した遅延利息を支払うべきことを請求することができる。ただし、第11条第2項第1号に該当すると認めるときはこの限りでない。

2 市長は、借受人が前条第1号から第3号まで又は第6号のいずれかに該当することを理由として同条の規定による請求をするときは、当該請求に係る貸付金の貸付けの日から支払の日までの日数に応じ、貸付金の金額につき年10.95パーセントの割合で計算した違約金を支払うべきことをあわせて請求することができる。

(財産の処分制限)

第14条 借受人は、貸付金の償還が完了する日までは、貸付金により建設した住宅を市長の承認を受けないで貸付けの目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸与し、又は担保に供してはならない。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(三木市特別会計条例の一部改正)

2 三木市特別会計条例(昭和39年条例第6号)の一部を次のように改正する。

第1条第2号を次のように改める。

(2) 三木市住宅資金貸付事業特別会計 住宅資金貸付事業

(昭和49年10月1日条例第25号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の三木市住宅建設資金貸付条例第5条の規定は、昭和49年4月1日以後に貸付けた貸付金について適用し、昭和49年3月31日以前に貸付けた貸付金については、なお従前の例による。

(昭和50年5月24日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和53年9月26日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月4日から適用する。

(昭和60年7月1日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年6月26日条例第16号)

この条例は、昭和62年7月1日から施行する。

(平成元年3月30日条例第10号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成4年6月29日条例第27号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の三木市住宅建設資金貸付条例及び三木市住宅改修資金貸付条例の規定は、平成4年4月9日以後に貸付けた貸付金について適用し、同日前に貸付けた貸付金については、なお従前の例による。

(平成8年3月28日条例第9号)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

2 改正後の三木市住宅建設資金貸付条例及び三木市住宅改修資金貸付条例の規定は、平成8年4月1日以降に借入申込書を受け付けた貸付金について適用し、同日前に受け付けた貸付金については、なお従前の例による。

三木市住宅建設資金貸付条例

昭和48年12月26日 条例第40号

(平成8年3月28日施行)