○三木市環境保全条例施行規則

昭和51年4月1日

規則第2号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 公害発生源の規制

第1節 特定工場等に関する規制(第6条―第13条)

第2節 家畜飼養施設に関する規制(第14条―第16条)

第3節 特定建設作業に関する規制(第17条)

第4節 自動車等に関する規制(第18条)

第3章 生活環境の保全

第1節 良好な生活環境の保持(第19条・第20条)

第2節 浄化槽の設置等(第21条―第22条の2)

第3節 空地の管理等(第23条―第30条)

第4章 自然環境の保全

第1節 緑化の推進(第31条)

第2節 地下水の取水に関する規制(第32条―第37条)

第5章 補則(第38条―第40条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、三木市環境保全条例(昭和50年三木市条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

(土地の区画形質を変更する事業)

第3条 条例第19条に規定する土地の区画形質を変更する事業として規則で定める事業は、次に掲げる事業を除き、その事業を行う土地の区域の面積が1,000平方メートル以上(土砂を採取するものにあっては、土地の区域の面積が1,000平方メートル以上又は採取土砂量が1,000立方メートル以上)のものとする。

(1) 非常災害のために必要な応急措置として行う事業

(2) 国又は地方公共団体が行う事業

(3) 河川その他の公共の用に供する水路の区域内において行う土砂の採取事業

(生活環境を阻害するおそれのある事業)

第4条 条例第19条に規定する生活環境を阻害するおそれのある事業として規則で定める事業は、次に掲げる施設を使用して行う事業とする。

(1) 工場及び作業場(物品の製造、加工、洗浄、塗装及び解体等の目的に供する建築物その他の施設で敷地面積が1,000平方メートル以上のものとし、工事現場の仮設建築物は除く。)

(2) 駐車場(自動車を格納し、又は駐車の用に供する建築物その他の施設で床面積の合計又は敷地面積が500平方メートル以上のもの。)

(3) 給油取扱所(固定した給油設備により自動車等の燃料タンクに直接給油するための建築物その他の施設で石油類の貯蔵能力が20,000リツトル以上のもの。)

(4) 廃棄物処理施設(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第7条に規定する産業廃棄物処理施設及びこれに準ずる施設(廃棄物が発生する場所で処理する処理施設は除く。))

(5) 廃棄物を保管する施設であって、敷地面積が100平方メートル以上のもの

(6) 使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成14年法律第87号)に基づく解体業及び破砕業(保管施設も含む。)

(8) 太陽光発電施設 三木市太陽光発電施設の設置に関する条例(令和4年三木市条例第19号)第2条第1号に規定する施設のうち、同条例第3条に規定する施設及び太陽光発電施設等と地域環境との調和に関する条例(平成29年兵庫県条例第14号)第7条第1項第1号に規定する施設をいう。

(事前協議の申出)

第5条 条例第19条の規定による協議は、事前協議申出書(様式第1号)次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる書類を添えて市長に提出して行わなければならない。

(1) 土地の区画形質を変更する事業の場合

 位置図(2,500分の1)及び現況説明書

 事業計画図

 給排水計画図

 環境保全計画書

 その他市長が必要と認める書類

(2) 生活環境を阻害するおそれのある事業の場合

 位置図(2,500分の1)及び現況説明書

 事業計画図

 給排水計画図

 公害防止等環境保全計画書

 機械類の一覧表及び配置図

 その他市長が必要と認める書類

2 事前協議申出書は、事業用地の取得若しくは事業計画の決定前又を建築基準法(昭和25年法律第201号)に規定する建築確認申請書を提出しようとする日のおおむね30日前までに提出しなければならない。

第2章 公害発生源の規制

第1節 特定工場等に関する規制

(特定工場等の設置の届出)

第6条 条例第24条の規定による届出は、特定工場等設置届出書(様式第2号)によってしなければならない。

2 条例第24条第7号に規定する規則で定める事項は、次の各号に掲げる事業とする。

(1) 従業員数、作業時間及び主要生産品目

(2) 給水及び排水の系統並びに水量

(3) 燃料の種類及び使用量

(4) 自動車の出入口に接する道路の状況

(5) 工場緑化の状況

(6) 工事の着手予定及び完成予定の期日

(7) 付近の状況

(特定工場等の変更の届出)

第7条 条例第25条の規定による届出は、特定工場等変更届出書(様式第3号)によってしなければならない。

2 条例第25条ただし書に規定する規則で定める軽微な変更は、ばい煙等発生施設又はこれらの処理施設を有しない建物の新築、改築、移転又は除去に係る変更とする。

(氏名の変更等の届出)

第8条 条例第27条の規定による届出は、氏名等の変更に係るものにあっては氏名等変更届出書(様式第4号)によって、工場等の使用の廃止に係るものにあっては特定工場等使用廃止届出書(様式第5号)によってしなければならない。

(承継届)

第9条 条例第28条第3項の規定による届出は、特定工場等承継届出書(様式第6号)に承継の事実を証する書類を添えてしなければならない。

(事故時の措置の届出)

第10条 条例第29条第2項に規定する規則で定める事故の程度は、当該事故により規制基準に適合しないばい煙等を排出し、発生させ、又を飛散させるものであって、人の健康に被害を及ぼし、若しくはそのおそれがあると認められる程度又は人の生活環境に著しい障害を及ぼし、若しくはそのおそれがあると認められる程度とする。

2 条例第29条第2項の規定による届出は、特定工場等事故報告書(様式第7号)によってしなければならない。

3 条例第29条第3項の規定による届出は、事故復旧工事完了届出書(様式第8号)によってしなければならない。

(燃料の種類等の報告)

第11条 条例第33条に規定する規則で定める特定工場等は、燃料として1日当たり2キロリツトル以上の重油を使用する工場等とする。

2 条例第33条の規定による報告は、毎年2回1月31日及び7月31日までにその月の前月以前6箇月分について燃料消費量報告書(様式第9号)によってしなければならない。

(産業廃棄物の報告)

第12条 条例第34条に規定する規則で定める特定工場等は、条例別表第1第2項第4号に該当する工場等とする。

2 条例第34条の規定による報告は、毎年2回1月31日及び7月31日までにその月の前月以前6箇月分について産業廃棄物報告書(様式第10号)によってしなければならない。

(測定)

第13条 条例第35条に規定する規則で定める特定工場等は、別表の右欄に掲げる工場等とし、同条の規定によるばい煙等の量等の測定方法は、当該工場等についてそれぞれ同表の左欄に定めるところによる。

第2節 家畜飼養施設に関する規制

(家畜飼養施設の設置の届出)

第14条 条例第37条の規定による届出は、家畜飼養施設設置届出書(様式第11号)によってしなければならない。

2 条例第37条第6号に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 排水放流先

(2) 建築物その他の施設の敷地内配置

(3) 付近の状況

(4) その他市長が必要と認める事項

(家畜飼養施設の変更等の届出)

第15条 条例第38条第1項の規定による届出は、家畜飼養施設変更届出書(様式第12号)によってしなければならない。

2 条例第38条第1項ただし書に規定する規制で定める軽微な変更は、次に掲げる変更とする。

(1) 家畜の飼養頭羽数を減少する場合

(2) 飼養施設の増設を伴わないで飼養頭羽数を増加する場合

3 条例第38条第2項の規定による届出は、氏名等の変更に係るものにあっては家畜飼養施設氏名等変更届出書(様式第13号)によって、家畜飼養施設の廃止に係るものにあっては家畜飼養施設廃止届出書(様式第14号)によってしなければならない。

(承継届)

第16条 条例第39条の規定による届出は、家畜飼養施設承継届出書(様式第15号)に承継の事実を証する書類を添えてしなければならない。

第3節 特定建設作業に関する規制

(特定建設作業の届出)

第17条 条例第42条第1項に規定する規則で定める区域は、次に掲げる施設の敷地の周囲おおむね80メートル以内の区域とする。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する保育所及び幼保連携型認定こども園

(3) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の2第1項に規定する病院及び同条第2項に規定する診療所のうち患者の収容施設を有するもの

(4) 図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館

(5) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第14条第1項第2号に規定する特別養護老人ホーム

2 条例第42条第1項及び第2項の規定による届出は、特定建設作業実施届出書(様式第16号)によってしなければならない。

第4節 自動車等に関する規制

(土砂等の継続大量運搬に係る協議)

第18条 自動車で道路を反復して総量500立方メートル以上の土砂等を運搬しようとする者は、条例第46条第2項の規定により、土砂等継続運搬協議申出書(様式第17号)に運搬経路図を添えて市長に提出し、協議しなければならない。

第3章 生活環境の保全

第1節 良好な生活環境の保持

(燃焼不適物)

第19条 条例第48条の規則で定めるものは、次に掲げるものとする。

(1) 皮革

(2) 廃油

(中高層建築物)

第20条 条例第53条に規定する中高層建築物は、3階以上又は高さが10メートル以上の建築物とする。

第2節 浄化槽の設置等

(浄化槽の設置等の届出)

第21条 条例第56条第1項の規定による届出は、浄化槽設置届出書(様式第18号)によってしなければならない。

(浄化槽の設置の基準)

第22条 条例第56条第2項の規定による設置の基準は、原則としてし尿と生活雑排水を併せて処理する浄化槽で、その放流水質がBODで20ppm以下の水質が確保される場合において、設置することができるものとする。

(報告の徴収)

第22条の2 条例第58条の規定に基づき、市長が徴収することのできる報告は、次の各号に定めるところによる。

(1) 浄化槽の管理記録関係書の写し

(2) その他市長が浄化槽の維持管理上特に必要と認めた書類

第3節 空地の管理等

(代行の費用徴収)

第23条 条例第62条第2項に規定する費用は、当該除去に要した額とする。

(信託地の利用)

第24条 条例第63条第1項の規定により市に信託された土地(以下「信託地」という。)は、次に掲げる用途に利用するものとする。

(1) 広場

(2) 公共駐車場

(3) 花だん

(4) その他公共的性格を有するもの

(信託期間)

第25条 条例第63条第1項の規定による信託の期間は、1年以上とし、契約において定める。ただし、所有者等は、特別の事由があるときは、契約期間満了前においてもあらかじめ市長に申し出て協議の上、解約することができる。

2 市長は、信託地の周囲の状況の変化等により信託地を前条各号に定めるものの使用に供することが不適当となったときは、解約するものとする。

(信託料)

第26条 信託料は、無償とする。

(公共利用のための費用)

第27条 信託地を第24条各号に定める用途に供するために必要な費用は、市が負担する。ただし、市において単独で負担を要しないと認められる場合には、市以外の者に当該費用の一部を負担させることができる。

2 所有者等の申出により第25条第1項の期間満了前(契約後1年以上を経過している場合を除く。)に解約した場合には、市その他前項の規定により費用を負担している者は、当該解約の際、その負担した費用(管理に要した費用を除く。)の全部又は一部を所有者等から徴収することができる。

(施設の設置)

第28条 市は、信託地に恒久的な施設を設置しないものとする。

(原状回復義務)

第29条 信託地を返還する場合においては、原則として、市は、原状回復義務を負わないものとする。

(利用の表示)

第30条 市は、信託地を公共の利用に供したときは、信託地である旨及び利用の目的を信託地に表示するものとする。

第4章 自然環境の保全

第1節 緑化の推進

(工場団地等の緑化)

第31条 条例第66条第2項に規定する規則で定める規模は、次のとおりとする。

(1) 住宅団地 土地面積が1,000平方メートル以上のもの

(2) 工場団地 用地面積が3,000平方メートル以上のもの

第2節 地下水の取水に関する規制

(井戸の範囲)

第32条 条例第77条に規定する規則で定める井戸は、動力を用いて地下水を取水するための施設で、揚水管の口径が50ミリメートル以上のものとする。

(井戸の設置等の届出)

第33条 条例第78条第1項の規定による届出は、井戸設置届出書(様式第20号)によって設置工事、着手予定日の30日前までにしなければならない。

2 条例第78条第2項に規定する規則で定める事項は、前項の届出に係る事項とし、その変更の届出は、井戸変更届出書(様式第21号)によって変更工事、着手予定日の30日前までにしなければならない。

(現況届)

第34条 条例第79条の規定による届出は、別に定めるところにより井戸現況届出書(様式第22号)によってしなければならない。

(完了届)

第35条 条例第80条の規定による届出は、井戸設置(変更)工事完了届出書(様式第23号)によってしなければならない。

(氏名の変更等の届出)

第36条 条例第81条の規定による届出は、氏名等の変更に係るものにあっては氏名等変更届出書(様式第24号)によって、井戸の使用の廃止に係るものにあっては、井戸使用廃止届出書(様式第25号)によってしなければならない。

(審査委員会)

第37条 条例第78条から第81条までの規定に基づく届出書の審査その他地下水の取水に関する規制に関し必要な事項について調査審議するため、地下水取水規制審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、委員長及び委員若干人をもって構成する。

3 委員長は総合政策部長、委員は次に掲げる部又は課の長をもって充てる。

(1) 財政課

(2) 商工振興課

(3) 農業振興課

(4) 環境政策課

(5) 都市政策課

(6) 市民生活部

4 委員会の庶務は、市民生活部において処理する。

5 前各号に定めるもののほか、議事手続きその他委員会の運営に関し必要な事項は委員長が定める。

第5章 補則

(立入検査書)

第38条 条例第96条第2項の証明書の様式は、様式第26号のとおりとする。

(届出書等の提出部数)

第39条 条例の規定による届出又を事前協議の申出は、届出書又は申出書の正本にその写し1部(事前協議申出書にあっては、市長が必要と認める部数)を添えてしなければならない。

2 法令等(兵庫県条例を含む。)の規定に基づいて前項の届出書又は申請書に相当する書類等が市を経由して関係機関に提出される場合には、当該書類の提出をもって前項の書類の提出に代えることができる。

(事前協議回答書の交付)

第40条 市長は、条例第19条又は第46条第2項の規定に基づいて協議が完了したときは、当該協議申出人に対し、事前協議回答書(様式第27号)を交付するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過規定)

2 条例附則第3項に規定する規則で定める届出事項は、条例第24条各号若しくは、条例第37条各号に掲げる事項又は条例第56条の規定に基づく届出事項とし、手続きその他届出に関し必要な事項は別に定める。

(地下水の取水の適正化に関する条例施行規則の廃止)

3 地下水の取水の適正化に関する条例施行規則(昭和49年規則第3号)は、廃止する。

(昭和54年3月31日規則第6号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和61年3月31日規則第7号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成2年10月31日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年2月26日規則第2号)

この規則は、平成10年3月1日から施行する。

(平成17年9月27日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日規則第18号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月31日規則第14号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第23条の規定は、この規則の施行の日以後の三木市環境保全条例(昭和50年三木市条例第22号)第62条第1項の規定による除去の代行(以下「除去」という。)について適用し、同日前の除去については、なお従前の例による。

(平成24年3月31日規則第17号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日規則第12号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日規則第17号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第7号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年6月30日規則第15号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年7月1日から施行する。

(平成29年4月1日規則第7号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日規則第11号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年7月1日規則第2号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和4年9月29日規則第23号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月31日規則第11号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第13条関係)

特定工場等

測定の方法

1 1日の通常の排水量が500立方メートル以上の工場等

排水の状態に応じ、最も適合性のある連続測定法による測定装置を排水口に設置し、排水量を測定すること。

2 1日の通常の排水量が500立方メートル未満30立方メートル以上の工場等

排水の状態に応じ、最も適合性のある測定法により、15日を超えない作業期間ごとに、1回以上排水量の測定を行うこと。ただし、排水口において測定することが困難な場合は、使用する水量から測定することができる。

3 汚水に係る有害物質を取り扱う工程を有する工場等

当該工場等の排出水に係る有害物質について、排水基準を定める総理府令に基づく検定方法により、3箇月を超えない期間ごとに、排出水の汚染状態を測定する。

備考 第1項及び第2項の規定は、この規定の施行の日以後に設置の工事を行った工場等に限り適用する。

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様式第19号 削除

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三木市環境保全条例施行規則

昭和51年4月1日 規則第2号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第5章 環境保全/第1節
沿革情報
昭和51年4月1日 規則第2号
昭和54年3月31日 規則第6号
昭和61年3月31日 規則第7号
平成2年10月31日 規則第19号
平成10年2月26日 規則第2号
平成17年9月27日 規則第28号
平成18年3月31日 規則第18号
平成19年3月31日 規則第14号
平成24年3月30日 規則第9号
平成24年3月31日 規則第17号
平成26年4月1日 規則第12号
平成27年4月1日 規則第17号
平成28年3月31日 規則第7号
平成28年6月30日 規則第15号
平成29年4月1日 規則第7号
平成30年4月1日 規則第11号
令和元年7月1日 規則第2号
令和4年9月29日 規則第23号
令和6年3月31日 規則第11号