○三木市環境保全条例

昭和50年10月2日

条例第22号

目次

第1章 総則

第1節 通則(第1条・第2条)

第2節 市長の責務(第3条―第12条)

第3節 事業者の責務(第13条―第19条)

第4節 市民の責務(第20条―第22条)

第2章 公害発生源の規制

第1節 特定工場等に関する規制(第23条―第35条)

第2節 家畜飼養施設に関する規制(第36条―第40条)

第3節 特定建設作業に関する規制(第41条―第43条)

第4節 自動車等に関する規制(第44条―第46条)

第3章 生活環境の保全

第1節 良好な生活環境の保持(第47条―第55条)

第2節 浄化槽の設置等(第56条―第59条)

第3節 空地の管理等(第60条―第63条)

第4章 自然環境の保全

第1節 緑化の推進(第64条―第69条)

第2節 保全地区等の指定(第70条―第75条)

第3節 地下水の取水に関する規制(第76条―第82条)

第5章 文化環境の保全

第1節 文化環境の育成(第83条・第84条)

第2節 文化環境保全区域等の指定(第85条―第91条)

第3節 教育環境の保全(第92条)

第6章 環境の保全に関する協定(第93条)

第7章 削除

第8章 補則(第95条―第98条)

第9章 罰則(第99条―第104条)

附則

第1章 総則

第1節 通則

(目的)

第1条 この条例は、市民の健康で安全かつ快適な生活を確保する上において、良好な環境が極めて重要であることにかんがみ、良好な環境を確保するための市長、事業者及び市民それぞれの責務を明らかにするとともに、環境保全に関し必要な事項を定め、その施策の総合的な推進を図ることにより、良好な環境を確保し、もって市民福祉の増進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 良好な環境

市民が健康な心身を保持し、安全かつ快適な生活を営むことができる生活環境、自然環境及び文化環境をいう。

(2) 生活環境

人の生活に関する環境(人の生活に密接な関係のある財産並びに人の生活に密接な関係のある動植物及びその生育環境を含む。)をいう。

(3) 自然環境

人の生活をとりまく地理、地形、気象、大気、水、生物その他あらゆる外部的条件をいう。

(4) 文化環境

郷土における歴史と文化を具現し、形成している文化的遣産及び教育・文化に関する施設等人間性豊かな文化を創造し、発展させていくための基礎となる環境をいう。

(5) 公害

事業活動その他の人の活動に伴って生ずる大気の汚染、水質の汚濁(水質以外の水の状態又は水底の底質が悪化することを含む。)、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下及び悪臭によって、人の健康が損なわれ、又は人の生活が阻害されることをいう。

(6) 環境保全

公害を防除し、自然災害などの生じない良好な環境を確保し、施策の推進を通じて人と自然との調和のある豊かな環境を創造し、保護することをいう。

第2節 市長の責務

(市長の基本的責務)

第3条 市長は、あらゆる施策を通じて良好な環境の保全に努め、もって市民の健康で安全かつ快適な生活を確保しなければならない。

(環境保全の基本的施策)

第4条 市長は、良好な環境を確保するため、次の各号に掲げる事項について、基本的かつ総合的な施策を定め、国、県その他の関係機関が行う施策と相まってその実現に努めなければならない。

(1) 土地の適正利用、公害の防止等生活環境の保全

(2) 緑化の推進、自然景観の保護等自然環境の保全

(3) 文化的遺産及び教育環境の保護等文化環境の保全

(規制措置)

第5条 市長は、良好な環境を保全するため、事業者等の遵守すべき基準を定める等公害の発生源について、必要な規制措置を講じなければならない。

(調査及び監視)

第6条 市長は、公害の発生源、発生原因、発生状況、廃棄物の処理状況その他公害に関する事項について、調査し、監視しなければならない。

(公表)

第7条 市長は、公害に関する調査及び監視の結果明らかになった公害の状況を市民に公表するものとする。

2 市長は、この条例に違反して著しく公害を発生させている者又は良好な環境を著しく侵害している者があるときは、必要に応じその者を明らかにすることができる。

(公共施設の整備等)

第8条 市長は、良好な環境を保全するため、道路、公園、下水道その他公共施設の整備及びその適切な維持管理に努めなければならない。

(環境保全の対策措置)

第9条 市長は、都市の開発、土地利用計画等地域の開発及び整備に関する施策の策定及び実施にあたっては、良好な環境の保全について十分配慮しなければならない。

2 市長は、工場その他大規模建築物の建設、用地の造成、宅地の造成、土砂の採取等の事業が行われる場合において、地域の良好な環境を阻害するおそれがあると認めるときは、当該事業を行う者に対し、良好な環境の保全及び円滑な都市機能の実現のため、必要な措置を講ずるように指導しなければならない。

(市民等に対する援助)

第10条 市長は、市民が行う良好な環境の保全に寄与する活動に対して援助するように努めなければならない。

2 市長は、中小企業者が行う公害の防止のための施設の整備について、必要な金融上の措置その他の措置を講ずるように努めなければならない。

(広域公害の相互協力)

第11条 市長は、広域的な環境保全のための対策が必要であると認めるときは、国その他関係地方公共団体に協力を要請するとともに、国その他関係地方公共団体から広域的な環境保全のための協力要請があったときは、これに応じなければならない。

(知識の普及等)

第12条 市長は、環境問題に関する知識の普及及び情報の提供に努めるとともに、良好な環境の保全に関する市民意識の高揚に努めなければならない。

2 市長は、良好な環境の保全に関する市民の提案及び意見について、配慮をするようにしなければならない。

第3節 事業者の責務

(事業者の基本的責務)

第13条 事業者は、良好な環境が市民生活にとって必要で欠くことのできないものであることを認識し、その事業の遂行にあたっては、環境を損なうことのないよう公害防除施設の設置その他の必要な措置を講じなければならない。

(監視義務)

第14条 事業者は、その事業に係る公害の発生源、発生原因及び発生状況を常時監視しなければならない。

(被害及び紛争の処置)

第15条 事業者は、その事業活動による公害その他良好な環境の侵害に係る被害及び紛争については、適切な処置を講じなければならない。

(最大努力義務)

第16条 事業者は、法令及びこの条例に違反しない場合においても、良好な環境の保全のため、最大限の努力をしなければならない。

(協力義務)

第17条 事業者は、市その他の行政機関が実施する良好な環境の保全に関する施策に協力しなければならない。

(産業廃棄物の処理)

第18条 事業者は、自らの責任において産業廃棄物を法令等に基づく方法等によって処理し、又は安全化することにより、当該廃棄物の廃棄等(他の者に廃棄等を委託する場合を含む。)に伴って人の健康又は生活環境に被害を及ぼさないようにしなければならない。

(事前協議)

第19条 事業者は、宅地の造成その他土地の区画形質を変更する事業又は生活環境を阻害するおそれのある事業として規則で定める事業を行おうとする場合は、良好な環境の保全及び円滑な都市機能の実現を図るため、次の各号に掲げる事項について、あらかじめ、市長と協議しなければならない。

(1) 事業の必要性に関すること。

(2) 事業区域の用途地域等に関すること。

(3) 事業が環境の現況に及ぼす影響に関すること。

(4) 公害及び自然災害の防止のための措置に関すること。

(5) 下水の処理その他環境衛生に関すること。

(6) 道路、公園、緑地その他の公共用空地及び施設の整備に関すること。

(7) 公益的施設の整備に関すること。

(8) 環境の緑化その他地域環境の整備に関すること。

(9) 自然環境及び文化財の保護回復に関すること。

(10) その他規則で定める事項に関すること。

第4節 市民の責務

(市民の基本的責務)

第20条 市民は、良好な環境の保全に関する意識を高め、自ら良好な環境を阻害することのないように努めなければならない。

(環境の美化)

第21条 市民は、その所有し、又は管理する土地若しくは建物等について、清潔の保持、樹木の植栽等環境の美化に努めなければならない。

(協力義務)

第22条 市民は、公害の発生状況及び生活環境の侵害の状況について、関係行政機関に通報するとともに、市その他の行政機関が実施する良好な環境の保全に関する施策に協力しなければならない。

第2章 公害発生源の規制

第1節 特定工場等に関する規制

(規制基準の遵守)

第23条 特定工場等(工場、事業所等事業を行う場所のうち、別表第1に掲げるものをいう。以下同じ。)を設置している者は、市長の定める特定工場等に係る規制基準を遵守しなければならない。

2 前項の規制基準は、次の各号に掲げる基準(以下「規制基準」という。)とする。

(1) 排出基準

特定工場等における事業活動に伴って生ずるばい煙等(ばい煙、粉じん、汚水(廃液を含む。)、騒音、振動及び悪臭をいう。以下同じ)の排出、発生又は飛散の量等の許容限度とする。

(2) 設備基準

ばい煙等を排出し、発生させ、又は飛散させる施設の構造並びに使用及び管理に関する基準とする。

(3) 燃料基準

使用される燃料のいおう含有率の許容限度とする。

3 前項第3号の基準は、事業者が同号の基準に適合する燃料を取得することが困難な場合において特に市長がやむを得ないと認めたときは、適用しない。

(特定工場等の設置の届出)

第24条 特定工場等を設置しようとする者は、その特定工場等の設置の工事の開始の日の60日前までに、規則で定めるところにより、次の各号に掲げる事項を市長に届け出なければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 特定工場等の名称及び所在地

(3) 業種並びに作業の種類及び方法

(4) 建物及び施設の構造及び配置

(5) 使用する原材料

(6) 公害の防止の方法及び産業廃棄物の処理方法

(7) その他規則で定める事項

(特定工場等の変更の届出)

第25条 前条の規定による届出をした者は、その届出に係る同条第3号から第7号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、あらかじめ、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。ただし、規則で定める軽微な変更については、この限りでない。

(計画変更命令等)

第26条 市長は、第24条又は前条の規定による届出があった場合において、その届出の内容が規制基準に適合しないと認めるとき又は周囲の環境に著しい支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、その届出を受理した日から60日(騒音又は振動に係るものについては、30日)以内に限り、その届出をした者に対し、その届出に係る特定工場等の施設の構造、配置若しくは使用若しくは管理の方法、作業の方法若しくはばい煙等の処理の方法に関する計画の変更又は計画の廃止を勧告し、又は命ずることができる。

2 前項の規定による勧告又は命令を受けた者は、当該勧告又は命令に従い措置を講じたときは、その旨を市長に届け出なければならない。

(氏名の変更等の届出)

第27条 第24条の規定による届出をした者は、その届出に係る同条第1号若しくは第2号に掲げる事項に変更があったとき又はその届出に係る特定工場等の使用を廃止したときは、その日から30日以内に規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

(承継届)

第28条 第24条の規定による届出をした者からその届出に係る特定工場等を譲り受け、又は借り受けた者は、当該特定工場等に係る当該届出をした者の地位を承継する。

2 第24条の規定による届出をした者について相続又は合併があったときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人は、当該届出をした者の地位を承継する。

3 前2項の規定により第24条の規定による届出をした者の地位を承継した者は、その承継があった日から30日以内に、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

(事故時の措置)

第29条 特定工場等を設置している者は、事故により、当該特定工場等から著しいばい煙等を排出し、発生させ、若しくは飛散させ、又はそのおそれが生じたときは、直ちに、その事故について応急の措置を講ずるとともに、その事故を速やかに復旧するように努めなければならない。

2 前項に規定する事故が発生した場合において、その事故が規則で定める程度を超えるものであるときは、当該事故に係る特定工場等を設置している者は、速やかに、その事故の状況及び原因並びにその事故についての応急措置の内容及び復旧工事の計画を市長に届け出なければならない。

3 前項の規定による届出をした者は、その届出に係る事故についての復旧措置が完了したときは、速やかに、その旨を市長に届け出なければならない。

(改善勧告)

第30条 市長は、特定工場等が規制基準を超えて公害を発生しているとき又はそのおそれがあると認めるときは、当該特定工場等を設置している者に対し、期限を定めて、当該施設の構造若しくは使用の方法又はばい煙等の処理の方法の改善を勧告することができる。

(一時停止命令等)

第31条 市長は、前条の勧告を受けた者が当該勧告に従わないときは、その者に対し、期限を定めて、その勧告した改善を命じ、又は当該施設の使用若しくは作業の一時停止を命ずることができる。

2 市長は、前条の勧告を受けた者のうち、騒音又は振動に係る勧告を受けた小規模の特定工場等を設置している者が当該勧告に従わないときは、期限を定めて、その事態を除去するために必要な限度において、騒音若しくは振動の防止の方法の改善を命じ、又は騒音若しくは振動を発生する施設の使用の方法若しくは配置の変更を命ずることができる。

(ばい煙等の減少計画の提出)

第32条 市長は、公害の防止のため必要があると認めるときは、特定工場等を設置している者に対し、ばい煙等の量等の減少措置に関する計画の提出を求めることができる。

(燃料に関する報告)

第33条 規則で定める特定工場等を設置している者は、規則で定めるところにより、使用する燃料の種類、消費量等を市長に報告しなければならない。

(産業廃棄物に関する報告)

第34条 規則で定める特定工場等を設置している者は、規則で定めるところにより、産業廃棄物の種類、数量等並びに廃棄及び処理の方法を市長に報告しなければならない。

(測定及び記録)

第35条 規則で定める特定工場等を設置している者は、規則で定めるところにより、当該特定工場等に係るばい煙等の量等を測定し、その結果を記録しておかなければならない。

第2節 家畜飼養施設に関する規制

(家畜飼養施設に係る遵守事項)

第36条 牛、馬、豚、鶏及びあひる(以下「家畜」という。)を飼育する施設を設置している者は、市長の定める家畜飼養施設に係る規制基準を遵守しなければならない。

(特定の家畜飼養施設の設置の届出)

第37条 別表第2に定める地域において、同表に定める頭羽数以上の家畜を飼養する家畜飼養施設を設置しようとする者は、その家畜飼養施設の設置の工事に着手する日の60日前までに、規則で定めるところにより、次の各号に掲げる事項を市長に届け出なければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 家畜飼養施設の名称及び所在地

(3) 家畜の種類及び頭羽数

(4) 施設の構造及び規模

(5) 家畜のふん尿の処理方法

(6) その他規則で定める事項

(家畜飼養施設の変更又は廃止の届出)

第38条 前条の規定による届出をした者は、その届出に係る同条第3号から第5号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、あらかじめ、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。ただし、規則で定める軽微な変更については、この限りでない。

2 前条の規定による届出をした者は、その届出に係る同条第1号又は第2号に掲げる事項に変更があったとき又は当該家畜飼養施設を廃止したときは、その日から30日以内に、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

(承継届)

第39条 第28条の規定は、第37条の規定による届出をした者について準用する。

(改善勧告)

第40条 市長は、家畜飼養施設を設置している者が第36条の規定に違反していることにより、周辺の生活環境が著しく損なわれていると認めるときは、当該家畜飼養施設を設置している者に対し、期限を定めて、その事態を除去するために必要な限度において、当該家畜飼養施設の改善を勧告し、又は命ずることができる。

第3節 特定建設作業に関する規制

(建設工事に係る遵守事項)

第41条 特定建設作業(建設工事として行われる作業のうち、著しい騒音又は振動を発生させる作業であって別表第3に掲げるものをいう。以下同じ)を伴う建設工事を施工する者は、当該特定建設作業によって市長の定める特定建設作業に係る規制基準を超える騒音又は振動(以下「騒音等」という。)を発生させてはならない。

(特定建設作業の実施の届出)

第42条 規則で定める区域内において、特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする者は、当該特定建設作業の開始の日の7日前までに、規則で定めるところにより、次の各号に掲げる事項を市長に届け出なければならない。ただし、災害その他非常の事態の発生により特定建設作業を緊急に行う必要がある場合は、この限りでない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 建設工事の目的に係る施設又は工作物の種類

(3) 特定建設作業の場所及び実施の期間

(4) 騒音等の防止の方法

(5) その他規則で定める事項

2 前項ただし書の場合において、当該建設工事を施行する者は、遅滞なく、同項各号に掲げる事項を市長に届け出なければならない。

(改善勧告等)

第43条 市長は、前条第1項の規定により規則で定める区域内において行われる特定建設作業に伴って発生する騒音等が第41条の規制基準に適合しないことによりその特定建設作業の場所の周辺の生活環境が著しく損なわれると認めるときは、当該建設工事を施工する者に対し、期限を定めて、その事態を除去するために必要な限度において、騒音等の防止の方法を改善し、又は特定建設作業の作業時間を変更すべきことを勧告し、若しくは命ずることができる。

2 市長は、公共性のある施設又は工作物に係る建設工事として行われる特定建設作業について前項の規定による勧告又は命令を行うにあたっては、当該工事の円滑な実施について配慮しなければならない。

第4節 自動車等に関する規制

(所有者等の努力義務)

第44条 自動車又は原動機付自転車(以下「自動車等」という。)を運転する者及び所有する者は、自動車等の適正な運転及び必要な整備を行うことにより、当該自動車等からみだりに騒音、振動及び排出ガスを発生させ又は排出しないように努めなければならない。

2 自動車を運転する者は、法令に違反しない場合であっても、道路交通の妨害となるような方法で駐車をしてはならない。

(道路の安全及び環境保全のための措置)

第45条 市長は、自動車の運行又は駐車により、道路の安全が阻害され、又は当該道路周辺地域の生活環境が著しく悪化し、若しくは悪化するおそれがあると認めるときは、当該道路の安全と環境保全のために必要な措置を講ずるように努めるほか、関係行政機関に対し、必要な措置をとるべきことを要請することができる。

(土砂等の継続大量運搬に係る遵守事項)

第46条 自動車で道路を反復して土砂その他これらに類するものを大量に運搬する者は、その運搬により、積載物の落下、騒音、振動、交通事故の不安等によって道路周辺地域の生活環境を著しく悪化させないように特に配慮しなければならない。

2 前項に規定する行為をしようとする者は、事前に、規則で定めるところにより、市長と協議し、市長及び関係行政機関の指示に従わなければならない。

第3章 生活環境の保全

第1節 良好な生活環境の保持

(夜間の静穏の保持)

第47条 何人も、夜間(午後10時から翌日の午前6時までの間をいう。)においては、みだりに近隣の静穏を害する行為をし、又はさせてはならない。

(燃焼行為の制限)

第48条 何人も、燃焼に伴いばい煙、有毒ガス又は悪臭を著しく発生するおそれのあるゴム、ピツチ、いおう、合成樹脂その他規則で定めるものを多量に屋外において燃焼させてはならない。ただし、燃焼炉の使用その他適切な処理の方法により燃焼させる場合は、この限りでない。

(公共の場所の清潔の保持)

第49条 何人も、道路、河川、公園、広場、池、水路その他公共の場所の清潔の保持に努めなければならない。

(土砂等の流出防止)

第50条 岩石若しくは土砂(以下「土砂等」という。)の採取又は宅地造成等の開発行為を行う者は、公共用水域に著しく土砂等を流出させないように努めなければならない。

(廃棄物の投棄等の禁止)

第51条 何人も、みだりに他人が所有し、管理する場所に廃棄物を捨ててはならない。

2 何人も、周辺住民の生命身体に危害を及ぼし、又は生活環境を著しく阻害するおそれがあるときは、自己が所有し又は管理する場所であっても、廃棄物を放置し、埋立て、投棄し、又はさせてはならない。

(愛がん動物飼育者の義務)

第52条 犬、ねこその他の愛がん動物を飼育する者は、その動物の種類、性質等に応じ、その動物が人の身体に危害を加え、又は排世物により付近の生活環境を阻害することのないように飼育しなければならない。

2 前項に規定する者は、不用となった愛がん動物を自らの責任において適正に処理しなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、市長は、不用となった犬については、規則で定めるところにより、引き取ることができる。

(電波障害の防止)

第53条 中高層建築物を建築しようとする者は、その建築物により、近隣住民のテレビジヨン又はラジオの放送電波の受信に障害が生ずるおそれのある場合は、その建築物又はその他の場所に共同受信設備を自ら又はその障害を受ける近隣住民と共同して設置する等近隣住民が正常な電波を受信するために必要な措置を講じなければならない。

(野井戸、野つぼ等の管理)

第54条 野井戸、野つぼ等の所有者又は管理者(以下「所有者等」という。)は、当該野井戸、野つぼ等を通行人その他人の生命に危険を及ぼすおそれのないように適切に維持管理しなければならない。

2 野井戸、野つぼ等の所有者等は、野井戸、野つぼ等の用を廃したときは、埋立てその他の方法により人身の危険防止を図らなければならない。

(違反者に対する勧告等)

第55条 市長は、前8条の規定のいずれかに違反した者があった場合において、その行為が人の健康又は良好な生活環境に著しい影響を及ぼし、又は及ぼすおそれがあると認めるときは、当該違反した者に対し、必要な措置を講ずるよう勧告し、又は命ずることができる。

第2節 浄化槽の設置等

(浄化槽の設置等の届出及び変更命令)

第56条 浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)第2条第1号に規定する浄化槽(以下「浄化槽」という。)を設置し、又はその構造若しくは規模を変更しようとする者は、その旨を法第5条第1項に規定するもののほか、規則で定めるところにより市長に届け出なければならない。

2 前項の浄化槽の設置基準に関しては、規則で定めるところによる。

3 市長は、第1項の届出を受理した場合において、当該届出に係る浄化槽の設置又は変更の計画が前項の設置基準に適合しないと認めるときは、同項の届出が受理された日から14日以内に限り、その届出をした者に対し、当該届出に係る浄化槽の設置又は変更の計画の変更又は廃止を命ずることができる。

(浄化槽の維持管理)

第57条 浄化槽の所有者、占有者その他の者で当該浄化槽の管理について権原を有するもの(以下「浄化槽管理者」という。)は、浄化槽の正常な機能を維持するため、適正に管理しなければならない。

(報告徴収)

第58条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、浄化槽管理者に、その管理する浄化槽の保守点検若しくは浄化槽の清掃又は業務に関し報告させることができる。

(改善勧告及び撤去命令)

第59条 市長は、第56条第1項又は第3項の規定に違反して浄化槽を設置した者に対し、期限を定めて当該浄化槽の改善を勧告し、又は撤去を命ずることができる。

2 市長は、前項の撤去を命ずる場合には、あらかじめ期日、場所及び事案の内容を示して、当事者又はその代理人の出頭を求めて意見の聴取を行わなければならない。ただし、これらの者が正当な理由がなくて意見の聴取に応じないときは、意見の聴取を行わないで撤去を命ずることができる。

第3節 空地の管理等

(空地の適正管理)

第60条 空地(宅地化された状態の土地その他これに類する土地で現に人が使用していないものをいう。以下同じ。)の所有者又は管理者(以下「所有者等」という。)は、当該空地が管理不良の状態(雑草類が繁茂すること等によりごみその他の廃棄物の不法投棄を誘発し、害虫の発生源となり、又は火災若しくは犯罪発生の遠因となる等生活環境に重大な支障がある状熊をいう。)にならないように適正に維持管理しなければならない。

(勧告及び命令)

第61条 市長は、空地の所有者等が前条の規定に違反していることにより、空地が現に管理不良の状態にあると認めるとき又は管理不良の状態となるおそれがあると認めるときは、当該空地の所有者等に対し、期限を定めて、空地の管理不良の状態の除去に必要な措置を講ずるよう勧告し、又は命ずることができる。

(除去の代行)

第62条 市長は、前条の命令を受けた所有者等が履行期限を経過しても当該命令に係る管理不良の状態を除去しない場合において、所有者等の履行を確保することが困難であり、かつ、放置することが著しく周辺住民の生活環境を阻害すると認めるときは、当該所有者等に代わり必要な措置を講ずることができる。

2 前項の規定により、市長が必要な措置を講じた場合においては、市長は、これに要した費用を規則で定めるところにより、当該空地の所有者等から徴収することができる。

(信託活用)

第63条 市長は、空地のうち、公共的に活用することが効率的であるものについては、当該空地の所有者等に対し、当該空地を市に信託するよう要請し、当該所有者等の承諾を得て、これを公共的に活用することができる。

2 前項に規定する空地の信託による公共的活用に関し必要な事項は、規則で定める。

第4章 自然環境の保全

第1節 緑化の推進

(緑化計画の策定)

第64条 市長は、豊かな自然環境を創造するため、市域の緑化推進のための計画を策定し、実施するように努めなければならない。

(公共施設の緑化)

第65条 公園、学校、道路、広場その他の公共施設の管理者は、その管理する公共施設について、樹木を植栽する等その緑化に努めなければならない。

(工場等の敷地の緑化)

第66条 工場その他の事業所(事務所を含む。)の所有者又は管理者は、その敷地内に樹木を植栽する等その緑化に努めなければならない。

2 規則で定める規模以上の住宅団地又は工場団地の造成にあたっては、事業者は、市長と協議の上、その緑地の確保に努めなければならない。

(開発行為等における配慮)

第67条 何人も、土砂等の採取又は宅地の造成、ゴルフ場の建設その他の開発行為を行うにあたっては、損なわれる自然を最少限にとどめるように努めるとともに、自然が損なわれた場合は、その回復を図るように努めなければならない。

(緑化の援助)

第68条 市長は、緑化を推進するため、苗木の供与、樹種の選定、緑化の相談その他必要な援助を行うものとする。

(緑化推進委員の設置)

第69条 市域の緑化に関する計画の推進を図るため、市に、緑化推進委員を置くことができる。

2 緑化推進委員は、緑化の推進について積極的な意識を有する者のうちから市長が委嘱する。

3 前2項に定めるもののほか、緑化推進委員に関し必要な事項は、規則で定める。

第2節 保全地区等の指定

(保全地区及び保存樹木の指定)

第70条 市長は、良好な自然環境及び美観風致上必要と認める地区又は樹木を保全地区又は保存樹木(以下「保全地区等」という。)として指定することができる。

2 市長は、保全地区等を指定しようとするときは、あらかじめ、当該保全地区等の所有者の承諾を得なければならない。

3 市長は、保全地区等を指定したときは、その旨及びその区域を告示しなければならない。

4 保全地区等の指定は、前項の規定による告示によりその効力を生ずるものとする。

(保全地区等の保存義務)

第71条 何人も、保全地区等が大切に保存されるように努めなければならない。

(伐採等の届出)

第72条 保存樹木の所有者は、当該樹木が滅失し、又は枯死したときは、その旨を市長に届け出なければならない。

2 保存樹木の所有者は、当該樹木を伐採し、又は他に譲渡しようとするときは、あらかじめ、その旨を市長に届け出なければならない。

3 市長は、前2項の規定による届出があった場合において、必要があると認めるときは、当該樹木の伐採若しくは移植又はこれに代わる樹木の補植に関し必要な助言又は勧告をすることができる。

(指定の解除)

第73条 市長は、保存樹木が滅失、枯死等によりその指定の理由が消滅したときは、遅滞なく、その指定を解除しなければならない。

2 市長は、公益上の理由その他特別の理由があると認めるときは、保全地区等の指定を解除することができる。

3 保全地区等の所有者は、市長に対し、保全地区等について前項の規定による指定の解除をすべき旨を申請することができる。

4 第70条第3項及び第4項の規定は、保全地区等の指定を解除する場合について準用する。

(標識の設置)

第74条 市長は、保全地区等の指定をしたときは、当該保全地区等にその旨を表示した標識を設置するものとする。

(農林業に対する配慮)

第75条 市長は、保全地区等に関する規定の適用に当たっては、当該保全地区等に係る農林業その他の生業の安定に配慮しなければならない。

第3節 地下水の取水に関する規制

(地下水の水源の保全)

第76条 何人も、地下水(地下を流れ、又は地下に停滞して地下水流又は地下水面を形成する水をいう。以下同じ。)の取水その他地下水の水源に影響を及ぼす行為をしようとするときは、当該水源の保全に十分配慮しなければならない。

(取水基準の遵守)

第77条 井戸(動力を用いて地下水を取水するための施設であって、規則で定めるものをいう。以下同じ。)を設置している者は、市長の定める取水基準を遵守し、地下水を適正に取水しなければならない。

(井戸の設置等の届出)

第78条 井戸を設置しようとする者は、あらかじめ、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

2 井戸を設置している者で、規則で定める事項の変更をしようとする者は、あらかじめ、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

(現況届)

第79条 井戸を設置している者は、規則で定めるところにより、当該井戸の現況を市長に届け出なければならない。

(完了届及び認定)

第80条 第78条の規定による届出をした者は、当該届出に係る井戸の設置又は変更の工事が完了したときは、その日から15日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の規定による届出があった場合において、当該届出に係る井戸が届出の内容に適合しているかどうかについて検査し、その結果適合していると認めるときは、その旨を認定するものとする。

(氏名の変更等の届出)

第81条 第27条及び第28条の規定は、第78条第1項の規定による届出をした者について準用する。

(改善命令等)

第82条 市長は、井戸を設置している者が、第77条の規定に違反していると認めるときは、その者に対し、期限を定めて、取水量の制限その他地下水源の保全上必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

2 市長は、前項の規定による命令を受けた者が、当該命令に従わないときは、その者に対し、当該井戸による取水の停止を命ずることができる。

第5章 文化環境の保全

第1節 文化環境の育成

(文化環境の育成)

第83条 市長及び教育委員会は、市民の文化生活の向上を図るため、文化環境を育成するための必要な措置を講ずるものとする。

(文化的遺産の活用)

第84条 文化的遺産の所有者若しくは占有者又は関係者は、その文化的遺産を公共のために大切に保護するとともに、その文化的活用に努めなければならない。

第2節 文化環境保全区域等の指定

(指定)

第85条 教育委員会は、歴史的に市民に親しまれ、又は由緒由来のある郷土の文化環境又は文化的遺産で、特に保全することが必要と認められるものを文化環境保全区域又は指定文化財(以下「文化環境保全区域等」という。)として指定することができる。

2 文化環境保全区域等の指定については、第70条第2項から第4項までの規定を準用する。

3 前2項に定めるもののほか、文化環境保全区域等の指定に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

(標識の設置)

第86条 第74条の規定は、文化環境保全区域等を指定した場合について準用する。

(文化環境保全区城等の保全義務)

第87条 何人も、文化環境保全区域等が大切に保全されるように努めなければならない。

2 文化環境保全区城において、当該区城に影響を及ぼすおそれのある行為として規則で定める行為をしようとする者は、あらかじめ、規則で定めるところにより、教育委員会にその内容を届け出なければならない。ただし、非常災害のために必要な応急措置として行う行為、文化環境保全区域が指定された際既に着手している行為、通常の管理行為等で教育委員会が定めるものについては、この限りでない。

3 前項ただし書の行為(通常の管理行為等で教育委員会が定めるものを除く。)をした者は、遅滞なく、教育委員会にその旨を届け出なけれはならない。

(指導及び勧告)

第88条 教育委員会は、前条第2項の規定による届出があった場合において、当該届出に係る行為により文化環境が損なわれるおそれがあると認めるときは、その届出に係る行為に関し必要な事項を指示し、又は文化環境を保全するために必要な措置をとるべきことを指導し、又は勧告することができる。

(調査報告書の提出)

第89条 第87条第2項の行為が行われ、又は行われようとしている場合において、文化環境を保全するために必要があると認めるときは、教育委員会は、同項の規定による届出をした者又はその他の関係者に対し、当該土地についての埋蔵文化財その他の文化環境に関する調査の報告書の提出を求めることができる。

(違反者に対する命令)

第90条 教育委員会は、第87条第2項の規定による届出をしないで同項に該当する行為を行い、若しくは行おうとする者又は第88条の規定による指導若しくは勧告に従わない者に対し、当該行為の禁止、中止、停止、計画の変更、原状回復その他文化環境の保全のための必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

(指定の解除)

第91条 教育委員会は、文化環境保全区域等の指定の理由が消滅したとき又はその指定を解除する特別の理由があると認めるときは、指定を解除することができる。

2 第70条第3項及び第4項の規定は、前項の場合について準用する。

第3節 教育環境の保全

(教育環境の保護育成)

第92条 何人も、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校又は社会教育法(昭和24年法律第207号)第5条に規定する公民館、図書館その他の教育施設の周囲で、みだりに教育環境を阻害するような行為をしてはならない。

2 市長及び教育委員会は、児童及び生徒の健康と安全を増進し、豊かな人間性を養うため、教育環境の保全に努めなければならない。

第6章 環境の保全に関する協定

(協定の締結)

第93条 市長は、市民の健康を守り良好な環境を保全するために必要があると認めるときは、良好な環境を阻害するおそれのある事業を行う事業者と環境の保全に関する協定(以下「協定」という。)を締結するように努めなければならない。

2 市長は、協定を締結しようとするときは、関係住民の意見を聴くものとする。

3 事業者は、市長が協定の締結について協議を求めたときは、これに応じなければならない。

第7章 削除

第94条 削除

第8章 補則

(報告の徴収)

第95条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、公害を発生させる等良好な環境を侵害し、又は侵害するおそれのある者に対し、必要な事項の報告を求めることができる。

(立入検査)

第96条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、その職員に工場、事業場その他の場所に立ち入り、施設その他の物件を検査し、又は関係人に対する指示若しくは指導を行わせることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(小規模の事業者に対する配慮)

第97条 市長は、小規模の事業者に対する第26条第1項第30条第31条第1項又は第40条の規定の適用にあたっては、その者の事業活動の遂行に著しい支障が生ずることのないように当該勧告又は命令の内容について特に配慮しなければならない。

(規則への委任)

第98条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第9章 罰則

第99条 第31条第1項の規定による命令(排出基準を遵守しないことによるものに限る。)に違反した者は、10万円以下の罰金に処する。

第100条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の罰金に処する。

(1) 第26条第1項の規定による命令に違反した者

(2) 第31条第1項の規定による命令(設備基準を遵守しないことによるものに限る。)に違反した者

(3) 第82条第2項の規定による命令に違反した者

第101条 次の各号のいずれかに該当する者は、3万円以下の罰金に処する。

(1) 第24条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

(2) 第31条第1項の規定による命令(燃科基準を遵守しないことによるものに限る。)に違反した者

(3) 第43条第1項第82条第1項又は第90条の規定による命令に違反した者

(4) 第96条第1項の規定による立入検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

第102条 次の各号のいずれかに該当する者は、2万円以下の罰金に処する。

(1) 第25条第29条第2項若しくは第3項第37条第42条第1項第78条第79条第80条第1項又は第87条第2項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

(2) 第31条第2項第40条又は第61条の規定による命令に違反した者

第103条 次の各号のいずれかに該当する者は、2万円以下の罰金又は科料に処する。

(1) 第38条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

(2) 第55条の規定による命令(第51条の規定による廃棄物の投棄等の禁止に係るものを除く。)に違反した者

(3) 第46条第2項の規定による指示に従わなかった者

(4) 第95条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

(両罰規定)

第104条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前5条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑又は科料刑を科する。

(抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、第7章並びに附則第2項第1号に係る分及び第8項の規定は、公布の日から施行する。

(昭和51年4月規則第1号で、同51年4月1日から施行)

(関係条例の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 三木市公害対策審議会条例(昭和47年条例第3号)

(2) 地下水の取水の適正化に関する条例(昭和48年条例第41号。以下「旧条例」という。)

(経過措置)

3 この条例施行の際現に特定工場等若しくは第37条に規定する家畜飼養施設若しくはし尿浄化槽を設置している者又は設置の工事をしている者は、この条例の施行の日から60日以内に、規則で定める事項を市長に届け出なければならない。

4 前項の規定により届出をした者は、第24条第37条又は第56条の規定による届出をしたものとみなす。

5 第3項の規定による届出をした者については、第30条又は第40条の規定は、この条例の施行の日から1年間は適用しない。ただし、その者が第25条又は第38条第1項の規定による変更の届出をした場合における当該変更部分については、この限りでない。

6 この条例の施行前に、旧条例の規定によりなされた命令その他の処分又は届出その他の手続きは、この条例の相当規定に基づきなされた処分又は手続きとみなす。

7 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお、従前の例による。

(昭和61年3月31日条例第7号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成4年3月30日条例第14号)

この条例は、平成4年5月1日から施行する。

(平成9年3月28日条例第1号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成9年9月規則第26号で、同9年10月1日から施行)

(平成9年3月28日条例第2号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。(後略)

別表第1(第23条関係)

特定工場等

1 定格出力の合計が7.5キロワツト以上の原動機又は動力機器を使用して物品の製造、加工又は処理作業を常時行う工場及び事業所

2 前項の規制対象以外の工場等であって、次に掲げるもの

(1) 金属の熱処理の作業を行うもの

(2) 溶剤を使用する塗装の作業又は原動機(定格出力が0.75キロワツト以上のものに限る。)を使用して塗料の吹きつけの作業を行うもの(現場作業を除く。)

(3) 焼却能力が1時間当たり30キログラム以上の焼却炉を使用するもの

(4) 水銀、カドミウム、塩素、鉛、弗素、シアン、有機りん、ヒ素、六価クロム若しくはこれらの化合物(販売用のものを除く。)を常時貯蔵し、又は製造、加工又は処理工程中において使用するもの

3 次の各号に掲げる事業所又は作業場

(1) ボイラー(暖房用熱風炉を含み、熱源として電気又は廃熱のみを使用するものを除く。)で、伝熱面積が5平方メートル以上のものを有するもの

(2) 産業廃棄物処理場

(3) 再生資源の集荷及び選別又は車両解体場

(4) 土砂の採取場又は堆積場

(5) し尿浄化槽(処理対象人員が101人以上500人以下のものに限る。)を有するもの

(6) 汚水排水の最大日量(生活用水の排水を除く。)が15立方メートル以上であるもの

別表第2(第37条関係)

家畜飼養施設

地区

区分

飼養施設の規模

市街化区域

10頭以上を飼養することができるもの

10頭以上を飼養することができるもの

10頭以上を飼養することができるもの

100羽以上を飼養することができるもの

アヒル

100羽以上を飼養することができるもの

市街化調整区域及びその他の区域

15頭以上を飼養することができるもの

15頭以上を飼養することができるもの

15頭以上を飼養することができるもの

500羽以上を飼養することができるもの

アヒル

200羽以上を飼養することができるもの

別表第3(第41条関係)

特定建設作業

(1) くい打機又はくい抜機を使用する作業

(2) さく岩機を使用する作業

(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が100メートルを超えない作業に限る。)

(3) さく井機を使用する作業

(4) 動力源として発電機(10キロワツト以上のものに限る。)を使用する作業

備考 騒音規制法(昭和43年法律第98号)第3条第1項の規定により指定された地域内で行われる同法第2条第3項に規定する特定建設作業及び兵庫県公害防止条例(昭和44年兵庫県条例第53号)第30条第1項の規定により知事が指定する区域内で行われる同項に規定する特定建設作業並びに当該作業がその作業を開始した日に終わる特定建設作業を除く。

三木市環境保全条例

昭和50年10月2日 条例第22号

(平成9年3月28日施行)

体系情報
第9編 生/第5章 環境保全/第1節
沿革情報
昭和50年10月2日 条例第22号
昭和61年3月31日 条例第7号
平成4年3月30日 条例第14号
平成9年3月28日 条例第1号
平成9年3月28日 条例第2号