○三木市環境審議会規則

平成9年11月28日

規則第35号

(趣旨)

第1条 この規則は、三木市環境基本条例(平成9年三木市条例第2号)第20条第6項の規定に基づき、三木市環境審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、環境の保全及び創造に関する基本的事項その他の重要事項を調査審議し、答申するものとする。

(組織)

第3条 審議会の委員は、次の各号に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 各種団体の推薦する者

(2) 関係行政機関の職員

(3) 学識経験のある者

(4) その他市長が適当と認める者

(会長及び副会長)

第4条 審議会に、会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集し、会長がその会議の議長となる。

2 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(専門部会)

第6条 会長が必要と認めるときは、審議会に専門部会を置くことができる。

2 専門部会に属すべき委員は、会長が指名する。

3 専門部会に、部会長及び副部会長を置き、会長の指名する委員がこれに当たる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、市民生活部環境政策課において処理する。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会の意見を聴いて定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(三木市環境保全審議会規則の廃止)

2 三木市環境保全審議会規則(昭和50年三木市規則第20号)は、廃止する。

(平成10年4月1日規則第13号抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日規則第15号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月31日規則第14号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第12号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日規則第17号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日規則第11号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和6年3月31日規則第11号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

三木市環境審議会規則

平成9年11月28日 規則第35号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第5章 環境保全/第1節
沿革情報
平成9年11月28日 規則第35号
平成10年4月1日 規則第13号
平成18年3月31日 規則第15号
平成19年3月31日 規則第14号
平成23年3月31日 規則第12号
平成27年4月1日 規則第17号
平成30年4月1日 規則第11号
令和6年3月31日 規則第11号