○三木市遊技場等及びラブホテルの建築等の規制に関する条例施行規則

昭和59年7月24日

規則第10号

(用語)

第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

(定義)

第3条 条例第2条第2号に規定する規則で定める構造及び設備とは、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 営業時間中、自由に出入りすることのできる玄関

(2) 対面して受付を行う玄関、帳場、カウンター式のフロント等の施設

(3) 自由に利用することのできるロビー、応接室、談話室等の施設

(4) 会議、催物、宴会等に使用することのできる会議室、集会室、大広間(宴会場)等の施設

(5) 食堂、レストラン又は喫茶室及びこれに付随する厨房、配膳室等の施設

(6) 帳場、フロント等から各客室に通じる共用の廊下、階段、昇降機等の施設で、宿泊又は休憩のために客室を利用する者が通常使用する構造のもの

(7) 1人で利用できる客室及び3人以上で利用できる客室が相当数ある構造のもの

(8) 生活環境、教育環境及び沿道修景を損なわない外観を有するもの

2 前項第1号から第5号までに掲げる施設は、収容人員に相応した規模のものであって、宿泊又は休憩のために利用する客以外の者においても利用できる構造のものでなければならない。

(届出)

第4条 条例第3条第1項の規定により届出をしようとする者は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定による確認の申請書を提出する前(都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条に規定する許可に係る開発行為を伴うものにあっては、同法第32条の規定による協議を行う前)に、旅館等建築計画届出書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の届出書には、それぞれ次の表に掲げる図書を添付しなければならない。

図書の種類

明示すべき事項

付近見取図

方位、道路及び目標となる地物

配置図

縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置、届出に係る建築物と他の建築物との別並びに敷地の接する道路の位置及び幅員

各階平面図

縮尺、方位、間取り、各室の用途及び面積、建築面積並びに延べ面積

立面図

縮尺、高さ、開口部及び仕上げ材料

3 市長は、建築主が看板、広告搭、ネオンサイン等を設置する場合は、前項に規定する図書のほか、完成透視図その他必要な図書及び書類を添付させることができる。

(該当通知)

第5条 市長は、前条の規定により届出のあった建築物が条例第2条第2号に規定するラブホテルに該当する場合は、その旨をラブホテル該当通知書(様式第2号)により当該建築物の建築主に対し通知するものとする。

(同意申請)

第6条 条例第3条第2項の規定により市長の同意を受けようとする者は、建築基準法第6条第1項の規定による確認の申請書を提出する前(都市計画法第29条に規定する許可に係る開発行為を伴うものにあっては、同法第32条の規定による協議を行う前)に、規制対象施設建築等同意申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。ただし、条例第3条第1項の届出をしたラブホテルの建築等については、この限りでない。

2 前項の申請書には、建物用途別現況図その他市長が特に必要と認める図書及び書類を添付しなければならない。

(決定通知)

第7条 市長は、前条の申請があったときは、条例第4条の規定により同意又は不同意の決定を行い、規制対象施設建築等同意(不同意)決定通知書(様式第4号)により建築主に対し通知するものとする。

(完了届)

第8条 前条の規定により同意を得た者は、当該規制対象施設の建築工事が完了した場合においては、直ちにその旨を市長に届け出て、申請の内容及び同意の条件に適合しているかどうかの確認を受けなければならない。

(勧告)

第9条 条例第6条第1項の規定による勧告は、規制対象施設建築等勧告書(様式第5号)により行うものとする。

(中止命令)

第10条 条例第7条の規定による中止命令は、規制対象施設建築等中止命令書(様式第6号)により行うものとする。

(身分証明書)

第11条 条例第9条第2項に規定する証明書は、様式第7号によるものとする。

(審査会の組織)

第12条 条例第10条に規定する三木市規制対象施設建築等審査会(以下「審査会」という。)は、委員11名以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 市民の代表者

(3) その他市長が適当と認める者

(任期)

第13条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第14条 審査会に、会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第15条 審査会は、会長が招集する。

2 審査会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第16条 審査会の庶務は、市民生活部生活環境課において処理する。

(施行細目)

第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年10月31日規則第25号)

この規則は、昭和61年11月1日から施行する。

(平成3年3月29日規則第6号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成5年3月30日規則第15号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成10年4月1日規則第13号抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年3月29日規則第12号)

この規則は、平成13年5月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第15号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月31日規則第14号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第12号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日規則第17号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日規則第11号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

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三木市遊技場等及びラブホテルの建築等の規制に関する条例施行規則

昭和59年7月24日 規則第10号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第5章 環境保全/第2節 生活環境
沿革情報
昭和59年7月24日 規則第10号
昭和61年10月31日 規則第25号
平成3年3月29日 規則第6号
平成5年3月30日 規則第15号
平成10年4月1日 規則第13号
平成13年3月29日 規則第12号
平成18年3月31日 規則第15号
平成19年3月31日 規則第14号
平成23年3月31日 規則第12号
平成27年4月1日 規則第17号
平成30年4月1日 規則第11号