○三木市中小企業融資資金条例施行規則

昭和29年12月1日

規則第8号

第1条 三木市中小企業融資資金条例による融資の斡旋は、市内で事業を営む中小企業者に限る。

第2条 融資の斡旋を受けようとするものは、市長に申込まなければならない。

第3条 前条の申込によりその企業の内容信用状態、資金の需要状況その他融資の適格であるか否かを詳細に調査の上融資の斡旋を行うものとする。

第4条 市長は、資金の管理・運用その他重要な事項については三木市議会民生生活常任委員会に諮問するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和36年2月10日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月31日規則第29号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第15号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日規則第17号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

三木市中小企業融資資金条例施行規則

昭和29年12月1日 規則第8号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第10編 産業・観光/第3章 商工業
沿革情報
昭和29年12月1日 規則第8号
昭和36年2月10日 規則第1号
平成12年3月31日 規則第29号
平成18年3月31日 規則第15号
平成27年4月1日 規則第17号