○三木市中小企業振興資金一般資金融資の債務保証に係る損失補償要綱
平成13年2月9日
制定
(目的)
第1条 この要綱は、市内中小企業者に対する一般資金の融資を円滑にするため、兵庫県信用保証協会(以下「保証協会」という。)がその債務を保証したものにつき、市が補償を行う制度を確立し、もって中小企業者の振興と健全な発展を図ることを目的とする。
(1) 中小企業者 三木市中小企業振興資金融資斡旋制度要綱(昭和53年4月1日制定。以下「融資要綱」という。)第2条第1項及び第7条第1項に規定する中小企業者をいう。
(2) 一般資金 融資要綱第3条第1号に規定する一般資金をいう。
(3) 金融機関 融資要綱第4条に規定する金融機関をいう。
(損失補償契約)
第3条 市は保証協会を相手方として、当該保証協会が一般資金に係る中小企業者の金融機関からの借入れによる債務の保証をすることにより、当該中小企業者がその債務を履行しないときにこれに代わって弁済した借入元金の一部について一定の額を限度として補償する旨を定める契約を締結することができる。
(補償対象となる保証の範囲)
第4条 補償の対象となる保証は、中小企業者であって、保証協会の保証対象業種に属する事業を行うものに対する次の要件を備える保証で、保証協会が株式会社日本政策金融公庫に付保通知を行ったものとする。
(1) 一般資金で融資要綱に基づき保証を行ったものであること。
(2) 本制度以外の損失補償を受けていない保証であること。
(3) 既存の求償権の全部又は一部を消滅させる保証でないこと。
(損失補償の期間)
第6条 この要綱に基づく損失補償の期間は、当該一般資金の最終融資を行った日から11年間とする。
(補償金の請求及び交付)
第7条 保証協会は、補償金の交付請求当たっては、別に定める補償金交付請求書及び明細書を市に提出するものとする。
2 前項により補償金の交付請求があったときは、市は当該請求に係る書類等の審査及び必要に応じて行う調査等により請求内容を検討し、補償金を交付する。
(回収金の報告及び返納)
第8条 補償金の支払を受けた保証協会は、その支払を請求した後、補償金受領の日の属する年度の初日から起算して10年を経過する日までの間に中小企業者に対する求償権を行使して得た回収金があったときは、契約に定める期限までに別に定める様式による報告書を市に提出し補償金を市に返納しなければならない。
(求償権の行使義務)
第10条 保証協会は、この要綱により補償を受けた保証に基づき中小企業者に代わって弁済をした場合には、その求償に努めなければならない。
(請求権の除斥期間)
第11条 保証協会は、代位弁済を行った日から2年を経過した後は、補償金の請求をすることができない。
(契約の解除等)
第12条 市は、保証協会がこの要綱又はこれに基づく契約条項に違反したときは、補償金の全部若しくは一部を支払わず、若しくは補償金の全部若しくは一部を返納させ、又は将来にわたって当該補償契約を解除することができる。
附則
この要綱は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成20年10月1日)
この要綱は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日)
(施行期日)
1 この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の三木市中小企業振興資金一般資金融資の債務保証に係る損失補償要綱の規定、第2条の規定による改正後の三木市公害防止設備資金融資の債務保証に係る損失補償要綱の規定、第3条の規定による改正後の三木市小規模事業者無担保無保証人資金融資の債務保証に係る損失補償要綱の規定、第4条の規定による改正後の三木市起業家支援資金融資の債務保証に係る損失補償要綱の規定及び第5条の規定による改正後の三木市新分野進出支援資金融資の債務保証に係る損失補償要綱の規定は、平成23年7月19日以後に保証協会が中小企業者に対する求償権を行使して得た回収金から適用する。