○三木市立勤労者福祉センター条例施行規則

昭和60年10月28日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、三木市立勤労者福祉センター条例(昭和60年三木市条例第15号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 三木市立勤労者福祉センター(以下「福祉センター」という。)の開館時間は、次のとおりとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(1) 平日 午前8時30分から午後10時まで

(2) 日曜日 午前8時30分から午後5時まで

(休館日)

第3条 福祉センターの休館日は、次のとおりとする。

(1) 毎週月曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)

2 市長は、特に必要があると認めるときは、前項に規定する休館日を変更し、又は臨時の休館日を定めることができる。

(使用許可)

第4条 条例第7条の規定により福祉センターの施設(以下「会議室等」という。)の使用許可を受けようとする者は、使用しようとする日の30日前から3日前までに三木市立勤労者福祉センター使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、会議室等のうちトレーニング室を6か月間継続して使用するときは、三木市立勤労者福祉センタートレーニング室6か月使用許可申請書(様式第2号)の提出をもって前項の手続に代えるものとする。

3 市長は、会議室等の使用を許可したときは、三木市立勤労者福祉センター使用許可書(様式第3号)又は三木市立勤労者福祉センタートレーニング室6か月使用許可証(様式第4号)を申請者に交付するものとする。

(勤労青少年福祉事業の参加登録等)

第4条の2 条例第4条第3号に規定する事業(以下この条において「事業」という。)の対象者は、三木市に勤務先又は住所を有する勤労青少年その他市長が適当と認めた者とする。

2 事業に参加しようとする者は、三木市勤労青少年福祉事業参加登録申請書(様式第4号の2)により、市長に申請しなければならない。

(使用者の遵守事項)

第5条 会議室等の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可を受けた目的以外に使用し、又は転貸しないこと。

(2) 所定の場所以外において喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(3) 許可なくはり紙、掲示、くぎ打ち等をしないこと。

(4) 使用終了後は直ちに清掃し、後片付けをする等原状回復をして事務室ヘ連絡すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、福祉センターの管理上必要な係員の指示に従うこと。

(使用料の納付)

第6条 使用料は、使用の許可を受けた時に納付しなければならない。

(使用料の減免申請)

第7条 条例第9条の規定により使用料の免除を受けようとする者は、三木市立勤労者福祉センター使用料減免申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(使用料の還付)

第8条 条例第10条ただし書に規定する市長が特別の理由があると認めるときは、次のとおりとする。

(1) 使用者の責めに帰すことができない理由により会議室等の使用ができなくなったとき。

(2) 使用の日の2日前までに使用の取消しを申し出た場合において、市長がやむを得ない理由があると認めるとき。

2 前項の規定により使用料の還付を受けようとする者は、三木市立勤労者福祉センター使用料還付申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(運営委員会の業務)

第9条 条例第13条に規定する三木市立勤労者福祉センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)は、その目的を達成するため次の業務を行う。

(1) 関係機関との良好な協力関係の維持に関すること。

(2) 会議室等の利用向上に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、福祉センターの円滑な運営の促進に関すること。

(組織)

第10条 運営委員会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 勤労者を代表する者

(2) 事業者を代表する者

(3) 商工会議所の職員

(4) 学識経験者

(5) 関係行政機関の職員

(6) 市の職員

(委員の任期)

第11条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。

2 委員に欠員が生じたときは、前条に定めるところにより速やかに補充するものとし、その任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第12条 運営委員会に委員長及び副委員長1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選によって定める。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第13条 運営委員会は、委員長が招集する。

2 運営委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

3 運営委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(事務の委任)

第14条 第4条の規定による会議室等の使用許可に関する事務及び第4条の2の規定による勤労青少年福祉事業の参加登録等に関する事務は、福祉センターの所長に委任する。

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか、福祉センターの管理について必要な事項は、市長が定める。

1 この規則は、昭和60年11月1日から施行する。

2 この規則施行当初の委員の任期は、第11条第1項の規定にかかわらず昭和62年3月31日までとする。

(昭和61年6月3日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年3月31日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(三木市公印規則の一部改正)

2 三木市公印規則(昭和45年三木市規則第15号)の一部を次のように改正する。

別表第1中「

三木中高年齢労働者福祉センター印

28の8

方 24

三木中高年齢労働者福祉センター所長

三木中高年齢労働者福祉センター所長印

28の9

方 18

」を「

三木市立勤労者福祉センター印

28の8

方 24

三木市立勤労者福祉センター所長

三木市立勤労者福祉センター所長印

28の9

方 18

」に改める。

(三木市事務分掌規則の一部改正)

3 三木市事務分掌規則(昭和54年三木市規則第8号)の一部を次のように改正する。

別表第2経済部の部商工観光課の款工業係の項中「

工業係

(15) 三木中高年齢労働者福祉センターに関すること。

」を「

工業係

(15) 三木市立勤労者福祉センターに関すること。

」に改める。

(一般職に属する非常勤職員の任用等に関する規則の一部改正)

4 一般職に属する非常勤職員の任用等に関する規則(平成5年三木市規則第7号)の一部を次のように改正する。

別表第1中「

中高年齢労働者福祉センター所長

月額

200,500円以内

」を「

勤労者福祉センター所長

月額

200,500円以内

」に改める。

(三木市規則における申請書等の押印の取扱いの特例に関する規則の一部改正)

5 三木市規則における申請書等の押印の取扱いの特例に関する規則(平成5年三木市規則第14号)の一部を次のように改正する。

別表中「

三木中高年齢労働者福祉センター条例施行規則

様式第1号及び様式第2号

」を「

三木市立勤労者福祉センター条例施行規則

様式第1号及び様式第2号

」に改める。

(平成20年3月31日規則第18号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(三木市立勤労青少年ホーム条例施行規則の廃止)

2 三木市立勤労青少年ホーム条例施行規則(平成18年三木市規則第10号)は、廃止する。

(三木市公印規則の一部改正)

3 三木市公印規則(昭和45年三木市規則第15号)の一部を次のように改正する。

別表第1三木市立勤労青少年ホーム館長印の項を次のように改める。

削除

28の16

 

 

形式28の16を次のように改める。

28の16

削除

(三木市事務分掌規則の一部改正)

4 三木市事務分掌規則(昭和54年三木市規則第8号)の一部を次のように改正する。

別表第2産業環境部の部商工課の項中第21号を削り、第22号を第21号とし、第23号から第41号までを1号ずつ繰り上げる。

(一般職に属する非常勤職員の任用等に関する規則の一部改正)

5 一般職に属する非常勤職員の任用等に関する規則(平成5年三木市規則第7号)の一部を次のように改正する。

別表第1区分の欄中「勤労青少年ホーム指導員」を「勤労青少年福祉事業指導員」に改める。

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三木市立勤労者福祉センター条例施行規則

昭和60年10月28日 規則第14号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第10編 産業・観光/第3章 商工業
沿革情報
昭和60年10月28日 規則第14号
昭和61年6月3日 規則第14号
平成15年3月31日 規則第5号
平成20年3月31日 規則第18号
平成21年3月31日 規則第8号