○道の駅条例施行規則
平成12年2月25日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、道の駅条例(平成11年三木市条例第28号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(指定管理者の遵守義務)
第2条 条例第2条の2に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 道の駅を善良な管理者として維持管理をすること。
(2) 公序良俗に反する行為又は営業をしないこと。
(損傷等の届出)
第3条 指定管理者は、施設又は附属設備等を損傷し、又は亡失したときは、直ちに次に掲げる事項について市長に届け出るとともに、その指示を受けなければならない。
(1) 事故発生の日時及び発見の日時
(2) 損傷及び亡失の原因
(3) 被害の程度及び数量
(4) 損害見積額及び復旧可能なものについては、復旧見積額
(5) 損傷した施設の保全又は復旧のため取った措置
(6) 前項に掲げるもののほか、現況写真及び見取図等の書類
(有料の施設)
第4条 条例第7条に規定する道の駅の有料の施設は次に掲げるものとする。
(1) テナント使用部分
(2) 会議室
(3) 店舗として貸し付ける場合の駐車場及び通路等
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、道の駅の管理運営に関して必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、平成12年3月18日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第24号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。