○道の駅条例施行規則

平成12年2月25日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、道の駅条例(平成11年三木市条例第28号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(指定管理者の遵守義務)

第2条 条例第2条の2に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 道の駅を善良な管理者として維持管理をすること。

(2) 公序良俗に反する行為又は営業をしないこと。

(損傷等の届出)

第3条 指定管理者は、施設又は附属設備等を損傷し、又は亡失したときは、直ちに次に掲げる事項について市長に届け出るとともに、その指示を受けなければならない。

(1) 事故発生の日時及び発見の日時

(2) 損傷及び亡失の原因

(3) 被害の程度及び数量

(4) 損害見積額及び復旧可能なものについては、復旧見積額

(5) 損傷した施設の保全又は復旧のため取った措置

(6) 前項に掲げるもののほか、現況写真及び見取図等の書類

(有料の施設)

第4条 条例第7条に規定する道の駅の有料の施設は次に掲げるものとする。

(1) テナント使用部分

(2) 会議室

(3) 店舗として貸し付ける場合の駐車場及び通路等

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、道の駅の管理運営に関して必要な事項は別に定める。

この規則は、平成12年3月18日から施行する。

(平成18年3月31日規則第24号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

道の駅条例施行規則

平成12年2月25日 規則第6号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第10編 産業・観光/第4章
沿革情報
平成12年2月25日 規則第6号
平成18年3月31日 規則第24号