○三木市同和対策特別資金利子補給金交付要綱
昭和45年4月1日
1 目的
この要綱は、同和地区の農業者が融資を受ける資金につき、特別の利子補給を行うことにより同和地区農業者の近代化に資することを目的とする。
2 利子補給の対象
3 利子補給率
この要綱による利子補給率は、予算の範囲内において2分以内とする。
4 利子補給の期間
利子補給の期間は、融資機関が貸付けた日から5年以内とする。
5 農業近代化資金利子補給との関係
三木市農業振興総合資金利子補給金交付要綱の適用を受けるものについては、この要綱の適用を同時に受けることができる。
6 この要綱に定めない事項については、三木市農業振興総合資金利子補給金交付要綱を適用する。
附則
この要綱は、昭和45年4月1日から適用する。