○三木市同和対策特別資金利子補給金交付要綱

昭和45年4月1日

1 目的

この要綱は、同和地区の農業者が融資を受ける資金につき、特別の利子補給を行うことにより同和地区農業者の近代化に資することを目的とする。

2 利子補給の対象

利子補給の対象は、融資機関が同和地区の農業者(共同を含む。)に融資する農業近代化資金のうち、農業近代化資金助成法施行令別表1に掲げる第1号資金から第4号資金及び農業経営振興資金について、利子補給金を交付するものとする。

3 利子補給率

この要綱による利子補給率は、予算の範囲内において2分以内とする。

4 利子補給の期間

利子補給の期間は、融資機関が貸付けた日から5年以内とする。

5 農業近代化資金利子補給との関係

三木市農業振興総合資金利子補給金交付要綱の適用を受けるものについては、この要綱の適用を同時に受けることができる。

6 この要綱に定めない事項については、三木市農業振興総合資金利子補給金交付要綱を適用する。

この要綱は、昭和45年4月1日から適用する。

三木市同和対策特別資金利子補給金交付要綱

昭和45年4月1日 種別なし

(昭和45年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 人権尊重/第2節 同和対策
沿革情報
昭和45年4月1日 種別なし