○土地改良事業の設計委託に関する規則
昭和35年4月1日
規則第4号
(趣旨)
第1条 土地改良事業補助金交付条例(昭和29年三木市条例第43号。以下「条例」という。)第3条に規定する補助対象者、公共的団体等が、土地改良事業の設計を市に対し委託するについては、この規則に定めるところによる。
2 市長は、前項の委託書の提出があったときは、審査の上受託の諾否を決定して申請者に通知するものとする。
(委託料の納付及びその額)
第4条 前条第2項の規定により受託する旨の通知を受けた者(以下「委託者」という。)は、市が発行する納付書により、委託料を市に納付しなければならない。
2 委託料の額は、次のとおりとする。ただし、県単独事業その他の事業で、農林漁業資金融資事業とする場合は、1000分の5を加算する。
(1) 県単独事業その他の事業 実施設計額の1000分の10
(2) 農林漁業資金融資事業 実施設計額の1000分の10
3 前項の設計を委託する場合において市長が委託者に交付する設計図書の部数は、3部とする。ただし、農林漁業資金融資事業については、必要部数とする。
(委託料の納付の時期)
第5条 前条の委託料は、前納とする。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、納付期日を延期し、又は分割納付をすることができる。
(委託の取消)
第6条 委託者は、委託を取り消そうとするときは、委託取消申請書(様式第2号)に理由書を添えて市長に提出し、設計の進行の程度に応じて市長が定める委託料の額を返還しなければならない。
(補則)
第7条 この規則の施行について必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、昭和35年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月30日規則第7号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。