○三木市土地改良事業分担金徴収条例施行規則
昭和41年10月1日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、三木市土地改良事業分担金徴収条例(昭和41年三木市条例第23号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、条例の実施に関して必要な事項を定めるものとする。
(分担金の種類及び分担金額の決定通知等)
第2条 三木市土地改良事業分担金の種類は、次のとおりとする。
(1) 事業負担率分担金 補助事業により土地改良事業を実施する場合に徴収する分担金
(2) 連合会分担金 国庫補助事業により土地改良事業を実施する場合に兵庫県土地改良事業団体連合会の特別賦課金として徴収する分担金
(3) 市単独費分担金 補助事業の対象とならない事業について市が単独費を用いて事業実施した場合に徴収する分担金
(4) 特別事業分担金 官公庁以外の団体が事業実施した場合に徴収する分担金
(納付書の発行)
第3条 条例第6条の規定による分担金の納付は、三木市財務規則(平成4年三木市規則第8号)第29条の規定を準用する。
2 前項の納付書により、受益代表者は分担金をとりまとめて納付するものとする。
2 市長は、前項の申請を受理したときは、その適否を決定し、その旨を申請者に通知するものとする。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(吉川町の編入に伴う経過措置)
2 吉川町の編入の日前に、吉川町土地改良事業分担金徴収条例施行規則(平成13年吉川町規則第10号。以下「吉川町規則」という。)第2条の規定により吉川町長が定めた分担金に関する取扱いについては、この規則の規定にかかわらず、吉川町規則の例による。
附則(昭和51年9月28日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年3月31日規則第9号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月30日規則第10号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成17年10月24日規則第73号)
この規則は、平成17年10月24日から施行する。
附則(令和6年9月30日規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 令和6年3月31日までに補助金の交付要望を受けた事業及び令和7年3月31日までに補助金の請求及び支払いを行う事業については、なお従前の例による。