○三木市土地改良事業分担金徴収条例施行規則

昭和41年10月1日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、三木市土地改良事業分担金徴収条例(昭和41年三木市条例第23号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、条例の実施に関して必要な事項を定めるものとする。

(分担金額の決定通知等)

第2条 市長は、条例第4条又は第8条の規定により分担金の額を決定したときは、様式第1号の決定通知書により、その旨を当該土地改良事業にかかるすべての受益者の代表者(以下「受益代表者」という。)に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により通知をした後において分担金の額を変更したときは、様式第2号の変更通知書によりその旨を受益代表者に通知するものとする。

(納付書の発行)

第3条 条例第6条の規定による分担金の納付は、三木市財務規則(平成4年三木市規則第8号)第29条の規定を準用する。

2 前項の納付書により、受益代表者は分担金をとりまとめて納付するものとする。

3 条例第6条ただし書の規定により分担金を分割納付しようとするものは、様式第3号の分割支払申出書を提出して市長の承認を得なければならない。

(分担金の徴収猶予及び免除)

第4条 条例第7条の規定により分担金の徴収の免除又は猶予を受けようとするものは、様式第4号の申請書に市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請を受理したときは、その適否を決定し、その旨を申請者に通知するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(吉川町の編入に伴う経過措置)

2 吉川町の編入の日前に、吉川町土地改良事業分担金徴収条例施行規則(平成13年吉川町規則第10号。以下「吉川町規則」という。)第2条の規定により吉川町長が定めた分担金に関する取扱いについては、この規則の規定にかかわらず、吉川町規則の例による。

(昭和51年9月28日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年3月31日規則第9号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成4年3月30日規則第10号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成17年10月24日規則第73号)

この規則は、平成17年10月24日から施行する。

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三木市土地改良事業分担金徴収条例施行規則

昭和41年10月1日 規則第12号

(平成17年10月24日施行)