○国営東播用水土地改良事業負担金徴収条例施行規則
平成3年1月23日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、国営東播用水土地改良事業負担金徴収条例(平成3年三木市条例第1号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
2 前項の規定による通知を受けた者は、納入通知書に指定する納付期限までに、当該年度に係る負担金を納入しなければならない。
3 前項の通知を受けた者は、当該一時支払に係る負担金については納入通知書に指定する納付期限までに、当該一時支払後において負担金の残額がある場合の当該残額に係る年賦支払額については納入通知書に指定する納付期限までに納付しなければならない。
2 前項の規定による通知を受けた者は、納入通知書に指定する納付期限までに、負担金を納付しなければならない。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、負担金の徴収について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月26日規則第3号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。