○国営東播用水土地改良事業負担金徴収条例施行規則

平成3年1月23日

規則第1号

(資格得喪の通知)

第2条 受益者たる資格の全部若しくは一部を取得し、又は喪失した者は、条例第2条第2項の規定により三木市国営東播用水土地改良事業における資格得喪通知書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

(負担金の決定通知)

第3条 市長は、条例第2条の規定により市が徴収負担金の額を決定したときは、三木市国営東播用水土地改良事業負担金決定通知書(様式第2号)により負担金の額並びに支払年度及び年賦支払額を当該負担金の徴収を受けるべき者に通知するものとする。

2 前項の規定による通知を受けた者は、納入通知書に指定する納付期限までに、当該年度に係る負担金を納入しなければならない。

(負担金の一時支払の申出等)

第4条 条例第4条第1項の規定による一時支払の申出をしようとする者は、三木市国営東播用水土地改良事業負担金一時支払申出書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申出書を受理した場合において、一時支払を適当と認めたときは負担金の一時支払の額及び当該一時支払後において負担金の残額があるときはその額に係る年賦支払額を当該申出をした者に三木市国営東播用水土地改良事業負担金一時支払決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

3 前項の通知を受けた者は、当該一時支払に係る負担金については納入通知書に指定する納付期限までに、当該一時支払後において負担金の残額がある場合の当該残額に係る年賦支払額については納入通知書に指定する納付期限までに納付しなければならない。

(資格喪失に伴う負担金の決定通知)

第5条 市長は、条例第5条の規定により市が徴収する負担金の額を決定したときは、三木市国営東播用水土地改良事業資格喪失に伴う負担金一括徴収決定通知書(様式第5号)により資格を喪失した者に通知するものとする。

2 前項の規定による通知を受けた者は、納入通知書に指定する納付期限までに、負担金を納付しなければならない。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、負担金の徴収について必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月26日規則第3号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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国営東播用水土地改良事業負担金徴収条例施行規則

平成3年1月23日 規則第1号

(平成28年4月1日施行)