○土木工事の適正な執行に関する条例施行規則
昭和47年5月1日
規則第6号
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、土木工事の適正な執行に関する条例(昭和47年三木市条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の意義等)
第2条 この規則において、「がけ」とは地表面が水平面に対し30度を超える角度をなす土地をいい、「がけ面」とは、その地表面をいう。
2 がけ面の水平面に対する角度をがけの勾配とする。
3 小段等によって上下に分離されたがけがある場合において、下層のがけ面の下端を含み、かつ水平面に対し30度の角度をなす面の上方に上層のがけ面の下端があるときは、その上下のがけは一体のものとみなす。
4 擁壁の前面の上端と下端(擁壁の前面の下部が地盤面と接する部分をいう。以下この項において同じ。)とを含む面の水平面に対する角度を擁壁の勾配とし、その上端と下端との垂直距離を擁壁の高さとする。
(1) 切土であって、当該切土をした土地の部分に高さが2メートルを超えるがけを生ずることとなるもので、かつ、施行区域の面積が0.1ヘクタールを超えるもの
(2) 盛土であって、当該盛土をした土地の部分に高さが1メートルを超えるがけを生じることとなるもので、かつ、施行区域の面積が0.1ヘクタールを超えるもの
(3) 切土と盛土とを同時にする場合における盛土であって、当該盛土をした土地の部分に高さが1メートル以下のがけを生じ、かつ、当該切土及び盛土をした土地の部分に高さが2メートルを超えるがけを生ずることとなるもので、施行区域の面積が0.1ヘクタールを超えるもの
(4) 前各号のいずれかに該当しない切土又は盛土であって、当該切土又は盛土をする土地の面積が0.5ヘクタールを超えるもの
第2章 工事の基準
(地盤)
第4条 切土又は盛土(前条第4号の切土又は盛土を除く。)をする場合においては、がけの上端に続く地盤面は特別の事情がない限りそのがけの反対方向に雨水その他の地表水が流れるように勾配をとらなければならない。
2 切土をする場合において、切土をした後の地盤にすべりやすい土質の層があるときは、その地盤にすべりが生じないようにくい打ち、土の置換え、その他の措置を講じなければならない。
3 盛土をする場合には、盛土をした後の地盤に雨水その他の地表水の浸透によるゆるみ、沈下又は崩壊が生じないように締め固め、その他の措置を講じなければならない。
4 著しく傾斜している土地において盛土をする場合には、盛土をする前の地盤と盛土とが接する面がすべり面とならないように段切り、その他の措置を講じなければならない。
(擁壁)
第5条 切土又は盛土(第3条第4号の切土又は盛土を除く。)をした土地の部分に生ずるがけ面は、擁壁でおおわなければならない。ただし、切土をした土地の部分に生ずることとなるがけ又はがけの部分で、市長が特に認めたもののがけ面についてはこの限りでない。
2 前項の規定は、土質試験等に基づき地盤の安定計算をした結果がけの安全を保つために擁壁の設置が必要でないことが確かめられた場合には適用しない。
(擁壁の構造)
第6条 前条の規定により設置する擁壁は鉄筋コンクリート造、無筋コンクリート造、又は間知石練積み造、その他の練積み造のものとしなければならない。ただし、高さが5メートルを超える擁壁は練積み造のものとすることができない。
(宅地造成等規制法施行令の準用)
第7条 第5条の規定により設置する擁壁の構造については宅地造成等規制法施行令(昭和37年政令第16号。以下「令」という。)第7条から第11条までの規定を準用する。
(擁壁によっておおわれないがけ面の保護)
第8条 切土又は盛土をした土地の部分に生ずることとなるがけを擁壁でおおわないときは、そのがけ面は、石張り、芝張り、モルタルの吹き付け等によって風化その他の浸食に対して保護しなければならない。
(排水施設)
第9条 切土又は盛土をする場合には、雨水その他の地表水を排除することができるように、必要な排水施設を設置しなければならない。
(排水施設の構造)
第10条 前条の排水施設は、その管渠の勾配及び断面積が、その排除すべき雨水その他の地表水を支障なく流下させることができるようなものでなければならない。
第3章 雑則
(1) 高さが5メートルを超える擁壁の設置
(2) 切土又は盛土をする土地の面積が0.2ヘクタールを超える土地における排水施設の設置
(変更許可の申請)
第15条 事業主は、工事計画を変更しようとする場合においては、土木工事計画変更許可申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。ただし、工事計画の軽微な変更をしようとする場合はこの限りでない。
(許可の承継)
第16条 第4条の許可を受けた事業主について相続又は合併があった場合においては、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人は、その許可による事業主の地位を承継する。
(工事廃止の届出)
第19条 条例第4条の許可を受けた工事を廃止した者は遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和47年5月1日から施行する。
3 編入日前に、吉川町規則第20条の規定により交付された土地開発に関する工事の検査済証は、第18条の規定により交付された土木工事検査済証とみなす。
附則(平成17年10月24日規則第78号)
この規則は、平成17年10月24日から施行する。
別表(第13条関係)
図面の種類 | 明示すべき事項 | 備考 |
位置図 | 方位道路及び目標となる地物 | 土砂採取の場合は、ダンプの進行図を付記する。 |
地形図 | 方位及び土地の境界線 | 等高線は2メートルの標高差を示すものとする。 |
土地の平面図 | 方位及び土地の境界線並びに切土又は盛土をする部分。がけ(切土又は盛土とする土地の部分に生ずるものに限る。以下同じ。)擁壁(切土又は盛土をする土地の部分に生ずるがけに設置するものに限る。以下同じ。)及び排水施設(切土又は盛土をする土地の部分に設置するものに限る。以下同じ。)の位置 | 断面図を作成した箇所に断面図と照合できるように記号を付すること。 |
土地の断面図 | 切土又は盛土をする前後の地盤図 | 高低差の著しい箇所について作成すること。 |
排水施設の平面図 | 排水施設の位置、種類、材料、形状、内のり寸法、勾配及び水の流れの方向並びに吐口の位置及び放流先の名称 |
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がけの断面図 | がけの高さ、勾配及び土質(土質の種類が2以上であるときは、それぞれの土質及びその地層の厚さ)切土又は盛土をする前の地盤面並びにがけ面の保護の方法 | 擁壁でおおわれるがけ面については、土質に関する事項は示すことを要しない。 |
擁壁の断面図 | 擁壁の寸法及び勾配、擁壁の材料の種類及び寸法裏込めコンクリートの寸法、透水管の位置及び寸法、擁壁を設置する前後の地盤面、基礎地盤の土質並びに基礎ぐいの位置、材料及寸法。 | 擁壁の高さが2メートル以上の場合は安定計算書を添付すること。 |
擁壁の背面図 | 擁壁の高さ、水抜穴の位置、材料及び内径並びに透水層の位置及び寸法。 |
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求積図 | 施行区域の面積 切土又は盛土をする土地の面積 |
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字限図 | 方位施行区域の境界(朱書) 施行区域及び周辺の町名、地盤 |
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