○三木市建築行為等指導要綱

平成9年3月17日

告示第18号

(目的)

第1条 この要綱は、三木市(以下「市」という。)の区域内において、小規模な住宅地等における建築行為又は開発行為(以下「建築行為等」という。)を行おうとする者(以下「事業者」という。)に対し、適切な施行と必要な協力を要請するための負担基準を定め、より良好な生活環境の保全を図り、健康で文化的なまちづくりに寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 建築行為 建築物を新築、改築又は増築することをいう。

(2) 開発行為 建築物の建築の目的で行う土地の区画、形質の変更をいう。

(3) 公共施設等 道路、排水施設、上水道、消防水利その他公共公益の用に供する施設をいう。

(4) 戸建住宅 一戸建専用住宅をいう。

(5) 共同住宅 一棟の建築物で、階段、廊下等を共用する住戸の集合体及び事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるものをいう。

(6) ワンルーム形式住宅 構造上独立した区画部分の床面積が30平方メートル以下(バルコニーを除く。)であり、居室、専用の炊事設備、便所及び出入り口を有し、独立した2以上の居室を有しない住居をいう。

(7) 連続式・長屋住宅 2以上の住戸又は住室を有する建築物で、隣接する住戸又は住室が開口部のない壁又は床を共有し、廊下、階段等の共有部分を有しない建築物で外壁の見付面積の2分の1以上接続しているものをいう。

(8) 寄宿舎・寮等 事務所、学校、病院、工場等に関連して設けられる居住施設で住室内に調理施設がなく、共同の食堂及び調理室を有するものをいう。

(適用範囲)

第3条 この要綱は、市の区域内において行われる建築行為等で、次に掲げるものに適用する。

(1) 宅地を2区画以上に分割する行為

(2) 計画戸数が一団の宅地で共同住宅、連続式・長屋住宅、ワンルーム形式住宅及び店舗又は事務所形式を含む総戸数10戸以上の建築行為

(3) 住宅以外の建築物の建築行為で、延べ床面積が500平方メートル以上又は敷地面積が1,000平方メートル以上(隣接する区域を一体的に利用する場合はその合計面積)のもの

(4) 地上4階建以上又は高さ10メートル以上の建築物の建築行為

(5) 第2号から前号までに掲げる基準に満たない建築行為であっても、増改築工事によりこの要綱に該当する場合のほか、関連する事業者が隣接地において新たに建築行為を行い、一体的に利用することが可能と認められる場合で、第2号から前号までに掲げる建築行為に該当すると認められるもの

2 前項の規定にかかわらず次に掲げる行為については、この要綱は適用しない。

(1) 国又は地方公共団体が行う建築行為等

(協議)

第4条 建築行為等を行おうとする事業者は、都市計画法(昭和43年法律第100号)、建築基準法(昭和25年法律第201号)その他の法令に基づき、建築行為等に関する確認、許可申請又は協議をする場合には、あらかじめ市長に申し出て、この要綱に規定する事項について協議を整えておかなければならない。

2 前項に定める協議をしようとする事業者は、建築行為等協議願(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

3 事業者は、第1項に定める協議が整うまでは、建築行為等に着手してはならない。

(防災措置)

第5条 開発行為は、擁壁の設置その他工事に伴う災害を防止するため必要な措置を講じて施工しなければならない。

第6条 削除

(外壁後退距離)

第7条 外壁後退距離については、都市計画に定める規定を遵守するものとする。ただし、緑が丘地区の第2種低層住居専用地域については、背後地間の外壁後退距離を1メートル以上とする。

(日影、電波障害等)

第8条 地上4階建以上又は高さ10メートル以上の建築物を建築しようとする事業者は、三木市開発指導要綱の別表1による日影図、電波障害対策予想図を作成し事前に近隣住民の生活環境に支障を及ぼさないよう必要な処置を講じなければならない。

第9条 1区画の宅地規模は、次に掲げる面積以上としなければならない。

(1) 第1種低層住居専用地域及び第1種中高層住居専用地域、第2種低層住居専用地域及び第2種中高層住居専用地域 130平方メートル

(2) 市街化区域(第1種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種低層住居専用地域及び第2種中高層住居専用地域を除く。)100平方メートルかつ平均130平方メートル以上

(3) その他の地域 165平方メートル

(4) 地区計画等の適用される地域では、当該地区計画で定める敷地面積の適用を受けるものとする。

2 前項の規定は、次に掲げる土地については適用しない。

(1) 第1種低層住居専用地域又は第2種低層住居専用地域の土地で昭和48年8月1日(指導開始の日)に土地登記簿に登記されている面積が前項に規定する面積に満たないもの

(2) その他の地域内の土地で昭和57年9月10日(旧指導要綱施行日)に土地登記簿に登記されている面積が前項に規定する面積に満たないもの

(3) コミュニティープラント処理区域内の土地

(4) 区画分割についての指導方針に基づき市長が承認した土地

(共同住宅及び連続式・長屋住宅等を認めない区域)

第10条 コミュニティープラント処理区域内の区画については、共同住宅及び連続式・長屋住宅等を認めない。

(駐車場等)

第11条 戸建住宅以外の建築物を建築しようとする事業者は、三木市開発指導要綱に規定する三木市技術指導基準(以下「指導基準」という。)により必要台数以上の駐車場等を設置しなければならない。

(権利者等の同意)

第12条 事業者は、工事内容及び敷地境界等必要な事項については事前に権利を有する者の同意を得るとともに、建築行為等を行おうとする区域(以下「区域」という。)周辺に居住する者に対しても、事業内容等十分に説明し理解を求め、紛争が生じないように努めるとともに、紛争が生じたときは事業者において解決しなければならない。

(公共施設の設置)

第13条 建築行為等の施行に伴い新設、改良を必要とする公共施設については、事業者の負担において整備しなければならない。

(道路)

第14条 区域内の道路及び区域への接続道路は、次の各号及び指導基準に適合していなければならない。

(1) 建築基準法第42条第2項の道路に接する敷地にあっては、その後退線を明確にし、側溝を設置すること。

(2) 建築行為を行う区域内の道路は、指導基準により整備するものとする。

2 建築基準法第42条第1項第5号の規定に基づく位置指定道路を有する者は、自らの責任において維持管理しなければならない。

3 位置指定道路の敷地は、宅地と区分し、道路以外の目的に使用してはならない。

(排水施設)

第15条 事業者は、区域内はもとより、区域外の排水についても、溢水、滞水、漏水等のおそれのないよう適切な排水施設(側溝、水路、下水管渠等)を設置しなければならない。

2 既設水路が私有水路である場合は、当該水路の管理者の同意を得て事業者の責任においてその機能を確保しなければならない。

3 排水施設の設置又は改修に当たっては、水利関係団体及び水路の管理者の同意を得て施行しなければならない。

4 区域の立地条件等により必要があるときは、区域周辺部も集水区域として、区域外に雨水排水施設を計画し施行しなければならない。

(消防水利施設)

第16条 事業者は、建築行為等の施行に伴い、消防水利施設を新設又は改良する必要がある場合は、三木市開発指導要綱に規定する消防水利等整備基準に基づきこれを整備しなければならない。

(上水道)

第17条 水道事業管理者は、市の水道事業の給水区域(以下「給水区域」という。)内において開発事業を施行する事業者から三木市水道事業給水条例(平成10年三木市条例第1号)第36条に規定する工事負担金を徴収することができる。

2 給水区域外において開発事業を施行する事業者は、自らの責任において当該開発区域内への給水に必要な水源を確保し、かつ、水道法(昭和32年法律第177号)等に定める基準により上水道施設を設置して給水しなければならない。この場合において水源の確保については、地元住民の同意を得るとともに、これに起因して井戸水等が枯渇等した場合は、事業者の責任において補償等しなければならない。

(防犯施設)

第18条 事業者は、指導基準により開発区域内住民の生活に必要な防犯灯を事業者の負担において設置しなければならない。

(公共施設等の検査)

第19条 事業者は、公共施設等の工事を完了した場合は、公共施設等工事完了検査申請書(様式第2号)を市長に提出し、その検査を受けなければならない。

2 事業者は、前項の規定に基づく検査の結果、不備な箇所があるときは、自己の負担においてその箇所を整備し、再検査を受けなければならない。

(公共施設等及び用地の移管)

第20条 事業者は、この要綱により設置した公共施設等を当該施設の管理者となるべき者と協議の上速やかに市に移管しなければならない。

(定めのない事項)

第21条 この要綱に定めのない事項で市長が必要と認めるものについては、その都度事業者と協議の上決定するものとする。

(補則)

第22条 この要綱の施行に関し、必要な事項は、その都度市長が定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成9年4月1日から施行する。

(三木市小規模開発指導要綱の廃止)

2 三木市小規模開発指導要綱(昭和57年三木市告示第29号。以下「旧指導要綱」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この告示の施行の際、現に旧指導要綱及び三木市開発指導要綱(昭和57年三木市告示第28号)の規定に基づき開発事業等の申請を受理され事前協議が成立しているものについては、なお、従前の例による。

(吉川町の編入に伴う経過措置)

4 吉川町の編入の日前に、吉川町開発指導要綱(昭和49年吉川町告示第19号)及び吉川町開発指導要綱細則(平成2年吉川町細則第1号)の規定に基づき開発事業等の申請を受理され事前協議が成立しているものについては、この要綱の規定にかかわらず、吉川町開発指導要綱及び吉川町開発指導要綱細則の例による。

(平成12年10月30日告示第55号)

(施行期日)

1 この告示は、平成13年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、現に旧指導要綱の規定に基づき開発事業等の申請を受理され事前協議が成立しているものについては、なお従前の例による。

(平成17年9月16日告示第45号)

(施行期日)

1 この告示は、平成17年10月1日から施行する。ただし、附則の改正規定は、平成17年10月24日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、現に改正前の三木市開発指導要綱の規定に基づき開発事業等の申請を受理され事前協議が成立しているものについては、なお従前の例による。

(平成25年4月1日告示第21号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

画像

画像

三木市建築行為等指導要綱

平成9年3月17日 告示第18号

(平成25年4月1日施行)