○三木市都市公園条例施行規則

昭和51年9月28日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、三木市都市公園条例(昭和51年三木市条例第2号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(許可申請書の提出)

第2条 都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は条例第4条第1項若しくは第3項の許可を受けようとする者は、当該行為(以下「公園施設の設置等」という。)の日前50日以内に、許可申請書を市長に提出しなければならない。ただし、市長において特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

2 公園施設の設置等の許可を受けた者が、許可の期間満了後も引き続き当該行為を行うときは、許可期間満了の日の3日前までに、前項に規定する許可申請書を市長に提出しなければならない。

(許可書の交付)

第3条 市長は、前条の許可申請書の提出があった場合は、当該許可申請書を審査し、公衆の利用に支障を及ぼさないと認めたときは、申請者に許可書を交付するものとする。

(公園施設の設置等の使用料の納入時期)

第3条の2 公園施設の設置等の使用料は、市長の許可を受けた時に納入するものとする。ただし、当該公園施設の設置等の許可の期間が1年以上のときは、翌年度以降の使用料は、毎年度、当該年度に係る使用料をその年度の初めに納入するものとする。

(有料公園施設の利用の申込み)

第4条 有料公園施設を利用しようとするときは、有料公園施設利用許可申請書を当該施設を利用しようとする日(以下「利用日」という。)の前月の初日から利用日までに市長に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、条例別表第5備考第4項に規定する三木山総合公園総合体育館の早期予約をしようとするときは、有料公園施設利用許可申請書を利用日の5月前の日の属する月の初日から利用日の2月前の日の属する月の末日までに市長に提出しなければならない。

3 市長は、前2項の申請書の提出により利用を許可したときは、有料公園施設利用許可書を交付するものとする。

(個人利用券)

第4条の2 三木山総合公園屋内プールを個人利用券により利用する場合の当該利用券の額は、6,000円(6,600円相当分)及び3,000円(3,300円相当分)とする。

(附属設備の使用料)

第4条の3 三木山総合公園総合体育館の附属設備の使用料は、別表に定めるとおりとする。

(有料公園施設の使用料の納入時期)

第4条の4 有料公園施設使用料は、市長の許可を受けた時に納入するものとする。ただし、三木市公共施設案内・予約システムを利用して許可を受ける場合においては、有料公園施設を利用する時までに納入するものとする。

2 有料公園施設利用券及び個人利用券による利用に係る使用料は、前項の規定にかかわらず、当該利用券を購入する時に納めるものとする。

(申請書の添付書類)

第5条 条例第10条の規定により申請書に添付しなければならない設計書、仕様書及び図面は、次のとおりとする。

(1) 工事設計書 1部

(2) 工事仕様書 1部

(3) 工作物を設置するときは、当該工作物等の平面図縦横断面図及びその他必要な図面 2部

(4) 許可を受けようとする公園の平面図、位置図及び区域の求積図 2部

(使用料の減免)

第6条 条例第16条第2号の規則で定める日は、次の各号のいずれかに該当する日とし、当該各号に定めるところにより使用料を減額し、又は免除する。

(1) 利用日の3月前の日の属する月の末日まで 全額

(2) 利用日の2月前の日の属する月の初日から末日まで 5割相当額

2 条例第16条第3号に規定するその他市長が必要と認めるときとは、次の各号に掲げる場合をいう。

(1) 国、地方公共団体又は公共的団体が公用又は公益上の目的で公園を使用するとき。

(2) 市内の学生、生徒、児童又は園児の団体が教育上の目的で公園を使用するとき。

(3) その他市長において特別の理由があると認めるとき。

(使用料の減免申請)

第7条 使用料の減免を受けようとする者は、減免申請書を市長に提出しなければならない。ただし、条例第16条第1号の場合は、事実の発生した日以後10日以内に減免申請書を提出しなければならない。

(使用料の還付請求)

第8条 使用料の還付を受けようとする者(システムを利用して許可を受けた者は除く。)は、使用料還付請求書を市長に提出しなければならない。

2 前条ただし書の規定は、前項の使用料還付請求書を提出する場合に準用する。

(保証人)

第9条 条例第18条の保証人の資格は、現在本市に住所を有している者でなければならない。

2 市長は、当該保証人が適当でないと認めるとき又は保証人としての要件を欠くに至ったときは、速やかに代わりの保証人を立てさせることがある。

(保証金)

第10条 条例第18条の保証金の額は、当該使用料の3月分相当額の範囲内で市長の定める額とする。

2 公園使用の許可を受けた者が公園の使用料その他公園に関して本市に納付すべき金額の納付を怠ったときは、前項の保証金をもってこれに充てる。

3 第1項の保証金は、許可期間が満了した日又は許可を取り消された日から60日を経過した後でなければ還付しない。ただし、市長においてその必要がないと認めたときは、この限りでない。

(検査規定)

第11条 市長は、公園の管理上必要があると認めるときは、関係職員(以下「公園監視員」という。)をして公園の使用について検査又は指示をさせることがある。

2 前項の公園監視員は、身分を証する証票を携帯し、関係人にこれを指示して検査又は指示をしなければならない。

3 関係人は、第1項の規定による検査又は指示を拒むことができない。

(申請書及び許可書等の様式)

第12条 申請書、許可書その他の書類の様式は、次のとおりとする。

(1) 公園施設設置(変更)許可申請書 様式第1号

(2) 公園施設管理(変更)許可申請書 様式第2号

(3) 公園占用(変更)許可申請書 様式第3号

(4) 公園内行為(変更)許可申請書 様式第4号

(5) 有料公園施設利用許可申請書 様式第5号

(6) 有料公園施設利用券 様式第5号の2

(7) 公園施設設置(変更)許可書 様式第6号

(8) 公園施設管理(変更)許可書 様式第7号

(9) 公園占用(変更)許可書 様式第8号

(10) 公園内行為(変更)許可書 様式第9号

(11) 有料公園施設利用許可書 様式第10号

(12) 公園使用料減免申請書 様式第11号

(13) 公園使用料還付請求書 様式第12号

(駐車場における損害についての責任)

第13条 駐車場における盗難、自動車相互の接触又は衝突によって生じた損害、その他天災地変又は不可抗力による損害については、市は賠償の責を負わない。

(指定管理者に管理を行わせる場合の規定の適用等)

第13条の2 条例第19条の2第1項の規定により市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に公園又は公園施設の管理を行わせる場合における第4条並びに様式第5号及び様式第10号の規定の適用については、第4条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、様式第5号及び様式第10号中「三木市長」とあるのは「指定管理者」とする。

2 条例第19条の3第1項の規定により指定管理者に利用料金を収受させる場合における利用料金の取扱いについては、第4条の2第4条の3第6条第7条及び第8条並びに様式第5号様式第5号の2様式第10号様式第11号及び様式第12号の規定に準じて指定管理者が定める。この場合において、指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得なければならない。

(補則)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

1 この規則は、昭和51年10月1日から施行する。

(吉川町の編入に伴う経過措置)

2 吉川町の編入の日(以下「編入日」という。)前に、吉川町都市公園条例施行規則(平成8年吉川町規則第1号)及び吉川町総合中央活動センター管理規則(昭和62年吉川町規則第1号)の規定によりなされた申請その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた申請その他の行為とみなす。

3 吉川総合公園に係る供用日時及び利用の申込みに関する取扱いについては、平成18年3月31日までの間は、この規則の規定にかかわらず、吉川町総合中央活動センター管理規則の例による。

(昭和52年5月31日規則第14号)

この規則は、昭和52年6月1日から施行する。

(昭和56年9月30日規則第17号)

この規則は、昭和56年10月1日から施行する。

(昭和58年6月30日規則第19号)

この規則は、昭和58年6月30日から施行する。

(昭和62年10月1日規則第13号)

この規則は、昭和62年11月1日から施行する。

(昭和63年6月25日規則第13号)

この規則は、昭和63年8月1日から施行する。

(平成元年3月30日規則第7号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年6月27日規則第15号)

この規則は、平成2年7月1日から施行する。

(平成5年4月28日規則第20号)

この規則は、平成5年4月30日から施行する。

(平成8年3月29日規則第4号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年9月27日規則第23号)

この規則は、平成8年10月1日から施行する。

(平成11年5月10日規則第23号)

この規則は、平成11年6月1日から施行する。

(平成12年3月29日規則第18号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年3月30日規則第9号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年10月24日規則第79号)

この規則は、平成17年10月24日から施行する。

(平成18年3月29日規則第3号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年7月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第15号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(三木市立屋内ゲートボール場設置及び管理に関する条例施行規則の廃止)

2 三木市立屋内ゲートボール場設置及び管理に関する条例施行規則(平成6年三木市規則第15号。以下「ゲートボール場規則」という。)は廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の日前に、ゲートボール場規則の規定によりなされた申請その他の行為は、この規則による改正後の三木市都市公園条例施行規則(以下「新規則」という。)の相当規定によりなされた申請その他の行為とみなす。

4 三木グリーンパーク屋内ゲートボール場に係る供用日時については、平成18年6月30日までの間は、新規則第4条の規定にかかわらず、ゲートボール場規則第2条及び第3条の規定の例による。

(平成19年3月30日規則第13号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第5号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年6月22日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、三木市都市公園条例の一部を改正する条例(平成29年三木市条例第14号)の施行の日から施行する。ただし、次項の規定は、平成29年7月1日から施行する。

(準備行為)

2 市長は、この規則の施行前においても、三木山総合公園総合体育館の使用の許可のために必要な手続その他の必要な行為を行うことができる。

別表(第4条の3関係)

三木山総合公園総合体育館の附属設備の使用料

名称

単位

金額

分類

品名

空調設備

アリーナ

冷暖房設備

1時間につき

5,000円

体育室

冷暖房設備

450円

附属備品

電光得点板

1対につき

1,600円

放送設備

1式

700円

仮設ステージ

1台につき

60円

椅子

1脚につき

10円

フロアーシート

1巻につき

10円

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三木市都市公園条例施行規則

昭和51年9月28日 規則第13号

(平成29年10月14日施行)

体系情報
第11編 設/第8章
沿革情報
昭和51年9月28日 規則第13号
昭和52年5月31日 規則第14号
昭和56年9月30日 規則第17号
昭和58年6月30日 規則第19号
昭和62年10月1日 規則第13号
昭和63年6月25日 規則第13号
平成元年3月30日 規則第7号
平成2年6月27日 規則第15号
平成5年4月28日 規則第20号
平成8年3月29日 規則第4号
平成8年9月27日 規則第23号
平成11年5月10日 規則第23号
平成12年3月29日 規則第18号
平成17年3月30日 規則第9号
平成17年10月24日 規則第79号
平成18年3月29日 規則第3号
平成18年3月31日 規則第15号
平成18年3月31日 規則第26号
平成19年3月30日 規則第13号
平成26年3月31日 規則第5号
平成29年6月22日 規則第13号