○三木市都市公園条例

昭和51年3月8日

条例第2号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第1章の2 公園の設置基準等(第3条の2―第3条の4)

第2章 公園の管理(第4条―第13条)

第3章 雑則(第14条―第20条)

第4章 罰則(第21条―第23条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び法に基づく命令に定めるもののほか、都市公園(以下「公園」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。

第2条及び第3条 削除

第1章の2 公園の設置基準等

(公園の設置基準)

第3条の2 法第3条第1項の規定による条例で定める基準は、都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「政令」という。)第1条の2及び第2条に定める基準をもって、その基準とする。

(公園施設の設置基準)

第3条の3 法第4条第1項本文の規定による条例で定める割合は、100分の2とし、同項ただし書の規定による条例で定める範囲は、政令第6条第2項から第5項までに定める範囲をもって、その範囲とする。

2 政令第8条第1項の規定による条例で定める割合は、100分の50とする。ただし、ともえ運動公園に係る当該割合は、100分の60と、緑が丘スポーツ公園に係る当該割合は、100分の55と、三木グリーンパークに係る当該割合は、100分の75とする。

(新設特定公園施設の設置基準)

第3条の4 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)第13条第1項の規定による条例で定める新設特定公園施設の設置の基準は、移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定める省令(平成18年国土交通省令第115号)に定める基準(福祉のまちづくり条例(平成4年兵庫県条例第37号)第13条第1項に規定する特定施設整備基準(以下「特定施設整備基準」という。)が同令で定める基準を上回る場合にあっては、特定施設整備基準)をもって、その基準とする。

第2章 公園の管理

(行為の制限)

第4条 公園において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(1) 行商、募金、出店その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として写真又は映画を撮影すること。

(3) 興業を行うこと。

(4) 競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しをすること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、公園の全部又は一部を独占して利用すること。

2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為を行う場所又は公園施設、行為の内容その他市長の指示する事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を市長に提出してその許可を受けなければならない。

4 市長は、第1項各号に掲げる行為が次の各号のいずれにも該当しないと認めるときは、第1項又は前項の許可を与えることができる。

(1) 公衆の公園の利用に支障を及ぼすおそれがあると認めるとき。

(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(3) 施設その他附属設備を汚損し、破損し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。

(4) 三木市暴力団排除条例(平成24年三木市条例第1号。以下「暴力団排除条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)を利することとなると認めるとき。

5 市長は、第1項又は第3項の許可に公園の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

(誓約書の徴取等)

第4条の2 市長は、前条第2項及び第3項の規定による許可の申請があった場合において、必要があると認めるときは、暴力団排除条例第7条第2項の規定に基づき、同項において準用する第6条第2項各号に規定する誓約書を徴取すること及び当該許可に係る公園の利用が暴力団を利することとなるか否かについて所轄の警察署長の意見を聴くことができる。

(許可の特例)

第5条 法第6条第1項又は第3項の許可を受けた者は、当該許可に係る事項については、前条第1項又は第3項の許可を受けることを要しない。

(行為の禁止)

第6条 公園においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、あらかじめ市長の許可を受けた場合は、この限りでない。

(1) 公園を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 施設、工作物その他の物件を損壊すること。

(5) 鳥獣魚類を捕獲し、又は殺傷すること。

(6) はり紙若しくははり札をし、又は広告及びこれらに類するものを表示すること。

(7) 立入禁止区域に立ち入ること。

(8) 指定された場所以外の場所へ車馬を乗り入れ、又はとめておくこと。

(9) 公園をその用途以外に使用すること。

(利用の禁止又は制限)

第7条 市長は、公園の損壊その他の理由により、その利用が危険であると認められる場合又は公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合その他公園の管理のため必要があると認められる場合においては、公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて、公園の利用を禁止し、又は制限することができる。

(有料公園施設)

第8条 有料公園施設(市の管理する公園施設で有料で利用させるものをいう。以下同じ。)は、別表第1のとおりとする。

2 有料公園施設の供用日及び供用時間(以下「供用日時」という。)は、別表第2のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、供用日時を変更することができる。

(有料公園施設の利用の許可)

第8条の2 有料公園施設を利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可に有料公園施設の管理上必要な範囲で条件を付し、又はこれを変更することができる。

3 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、有料公園施設の利用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 管理運営上支障があると認めるとき。

(3) 暴力団を利することとなると認めるとき。

(4) その他市長がその利用を不適当と認めるとき。

4 第4条の2の規定は、第1項の許可に係る申請があった場合について準用する。この場合において、同条中「公園の利用」とあるのは、「有料公園施設の利用」と読み替えるものとする。

(公園施設の設置若しくは管理又は占用の許可の申請書の記載事項)

第9条 法第5条第1項の条例で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 公園施設を設けようとするときは、次に掲げる事項

 設置の目的

 設置の期間

 設置の場所

 公園施設の構造

 公園施設の管理の方法

 工事実施の方法

 工事の着手及び完了の時期

 公園の復旧方法

 その他市長の指示する事項

(2) 公園施設を管理しようとするときは、次に掲げる事項

 管理の目的

 管理の期間

 管理する公園施設

 管理の方法

 その他市長の指示する事項

(3) 許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項

2 法第6条第2項の条例で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 占用場所及び面積

(2) 占用物件の種類、構造及び数量

(3) 占用物件の管理方法

(4) 工事実施の方法

(5) 工事の着手及び完了の時期

(6) 公園の復旧方法

(7) その他市長の指示する事項

(法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更)

第9条の2 法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更は、次に掲げるものとする。

(1) 占用物件の模様替えで、当該占用物件の外観又は構造の著しい変更を伴わないもの

(2) 占用物件に対する物件の添加で、当該占用者が当該占用の目的に付随して行うもの

(設計書等)

第10条 公園施設の設置若しくは公園の占用の許可を受けようとする者又はそれらの許可を受けた事項の一部を変更しようとする者は、当該許可の申請書に設計書、仕様書及び図面を添付しなければならない。

(使用料)

第11条 法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は第4条第1項若しくは第3項の許可を受けた者は、別表第3に掲げる額の使用料を納付しなければならない。

2 第8条の2第1項の許可を受けた者は、別表第4又は別表第5に掲げる額の使用料を納付しなければならない。

(監督処分)

第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定によってした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは公園からの退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者

(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者

(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合

(2) 公園の保全又は公衆の公園の利用に著しい支障が生じた場合

(3) 公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合

(損害賠償義務)

第13条 公園内の土地、建物、施設及び物品若しくは鳥獣魚類を滅失、損傷又は殺傷した者は、その損害を賠償しなければならない。

2 前項の賠償額は、その都度市長が定める。

第3章 雑則

(届出)

第14条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該行為をした者は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者が、公園施設の設置又は公園の占用に関する工事を完了したとき。

(2) 前号に掲げる者が、公園施設の設置若しくは管理又は公園の占用を廃止したとき。

(3) 第1号に掲げる者が、法第10条第1項の規定により公園を原状に回復したとき。

(4) 法第27条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。

(5) 第12条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。

(6) 公園を構成する土地物件について、所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転したとき。

(使用料の算定)

第15条 使用料の額が、年を単位として定められている場合において、公園の使用日数に1年未満の端数日数が生じるときは、月割計算により算出(この場合において1月未満の日数は、1月とする。)し、月を単位として定められている場合において公園の使用日数に1月未満の端数日数が生じるときは、その月の日数に応じて日割計算により算出する。

2 使用の面積、時間、長さが別表第3に定める単位に満たない場合は、切り上げて計算する。

(使用料の減免)

第16条 市長は、法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項、第4条第1項若しくは第3項又は第8条の2第1項の許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、使用料の全部又は一部を減免することができる。

(1) その者の責に帰することのできない理由によって許可に係る行為の全部若しくは一部をすることができなくなったとき又は有料公園施設を利用できなくなったとき。

(2) その者が許可に係る行為又は有料公園施設の利用を開始する日の10日前まで(別表第5備考第4項に規定する三木山総合公園総合体育館の早期予約をした者にあっては、規則で定める日まで)に行為又は利用の取消しを申し出たとき。

(3) その他市長が必要と認めるとき。

(使用料の還付)

第17条 既納の使用料は、還付しない。ただし、前条第1号又は第2号の規定による減免を受けた場合その他市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(保証人及び保証金)

第18条 市長は、公園管理上必要があると認めるときは、法又はこの条例の規定による許可の際、保証人を立てさせ、又は市長が定める保証金を納付させることができる。

(公園の区域の変更及び廃止)

第18条の2 市長は、公園区域を変更し、又は公園を廃止するときは、当該公園の名称、位置、変更又は廃止に係る区域その他必要と認める事項を明らかにしてその旨を公告しなければならない。

(公園予定区域及び予定公園施設についての準用)

第19条 第4条から前条までの規定は、法第33条第4項に規定する公園予定区域又は予定公園施設について準用する。

(指定管理者による公園の管理)

第19条の2 公園又は公園施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により公園又は公園施設の管理を指定管理者に行わせる場合にあっては、指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 公園又は公園施設の設置目的を達成するための業務

(2) 有料公園施設の利用の許可に関する業務

(3) 公園又は公園施設の維持及び修繕に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が公園又は公園施設の管理上必要と認める業務

3 第1項の規定により公園又は公園施設の管理を指定管理者に行わせる場合における第4条の2第7条第8条第2項及び第8条の2の規定の適用については、第4条の2(第8条の2第4項において読み替えて準用する場合を含む。)中「市長」とあるのは「指定管理者」と、「聴く」とあるのは「市長に対し聴くことを求める」と、第7条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第8条第2項中「市長が特に必要があると認めるときは」とあるのは、「指定管理者が特に必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て」と、第8条の2中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(利用料金)

第19条の3 第11条第2項の規定にかかわらず、市長は、公園又は公園施設の管理を指定管理者に行わせる場合には、前条第2項に掲げる業務のほか、当該指定管理者に有料公園施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を収受させることができる。

2 利用料金の額は、別表第4又は別表第5に掲げる額の範囲内において、指定管理者が市長の承認を得て定めるものとする。

3 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て定めた基準により、利用料金の減免又は還付をすることができる。

(委任)

第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

第4章 罰則

(罰則)

第21条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、50,000円以下の過料を科する。

(1) 第4条第1項又は第3項(第19条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定に違反して同条第1項各号に掲げる行為をした者

(2) 第6条(第19条において準用する場合を含む。)の規定に違反して同条各号に掲げる行為をした者

(3) 第12条第1項又は第2項(第19条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による市長の命令に違反した者

第22条 偽りその他不正な手段により使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料を科する。

第23条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の過料を科する。

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和51年9月規則第12号で、同51年10月1日から施行)

(吉川町の編入に伴う経過措置)

2 吉川町の編入の日(以下「編入日」という。)前に、吉川町都市公園条例(平成8年吉川町条例第1号)及び吉川町総合中央活動センターの設置及び管理に関する条例(昭和62年吉川町条例第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 編入日前に、吉川町都市公園条例の規定により吉川町長がした許可に係る別表第3の使用料に関する取扱いについては、平成18年3月31日までの間は、この条例の規定にかかわらず、吉川町都市公園条例の例による。

4 吉川総合公園の使用料に関する取扱いについては、平成18年3月31日までの間は、この条例の規定にかかわらず、吉川町総合中央活動センターの設置及び管理に関する条例の例による。

(昭和51年9月28日条例第25号)

この条例は、昭和51年10月1日から施行する。

(昭和52年5月31日条例第20号)

この条例は、昭和52年6月1日から施行する。

(昭和53年3月31日条例第6号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年5月16日条例第18号)

この条例は、昭和54年6月1日から施行し、改正後の別表第1(1)都市公園の表育ヶ丘第2公園の項の規定は、昭和54年2月1日から適用する。

(昭和55年3月31日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年7月2日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1及び別表第2の改正規定中高木公園に係る部分は、公布の日から起算して3箇月を超えない範囲において規則で定める日から施行する。

(昭和56年9月規則第16号で、同56年10月1日から施行)

(昭和57年3月31日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年3月31日条例第8号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和58年6月25日条例第19号)

この条例は、昭和58年7月1日から施行する。

(昭和61年3月31日条例第2号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年10月1日条例第22号)

この条例は、昭和62年11月1日から施行する。

(昭和63年6月25日条例第18号)

この条例は、昭和63年8月1日から施行する。

(平成元年3月30日条例第11号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年6月27日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成2年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の三木市都市公園条例(以下「改正後の条例」という。)別表第2(3)の表中金額が年単位で定められている占用物件の使用料は、平成2年4月1日から同年6月30日までの期間に係る分については、改正前の三木市都市公園条例の規定による金額を基礎として、平成2年7月1日から平成3年3月31日までの期間に係る分については、改正後の条例の規定による金額を基礎としてそれぞれ月割により計算した額とする。

(平成4年12月24日条例第37号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年3月30日条例第11号)

この条例は、公布の日から起算して3箇月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成5年4月規則第19号で、同5年4月30日から施行)

(平成8年3月28日条例第13号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成8年3月規則第3号で、同8年4月1日から施行)

(平成11年3月30日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。ただし、別表第1及び別表第3の改正規定は、規則で定める日から施行する。

(平成11年5月規則第22号で、同11年6月1日から施行)

(三木市クリーンセンター庭球場条例の一部改正)

2 三木市クリーンセンター庭球場条例(昭和61年三木市条例第19号)の一部を次のように改正する。

第5条中「昭和51年」の右に「三木市」を加え、「のうち、高木公園庭球場」を削る。

(平成11年6月23日条例第26号)

この条例は、平成11年9月1日から施行する。

(平成12年3月29日条例第12号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年3月29日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に施行前の三木市都市公園条例により徴収すべきであった使用料の額については、なお従前の例による。

3 この条例による改正後の三木市都市公園条例第11条第3項の規定にかかわらず、三木市に住所を有する身体障害者に係る使用料の額は、平成12年4月1日から平成13年3月31日までの間にあっては、別表第3に掲げる使用料の額に100分の20を乗じて得た額とし、平成13年4月1日から平成14年3月31日までの間にあっては、別表第3に掲げる使用料の額に100分の30を乗じて得た額とする。

(平成17年3月30日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。ただし、別表第3の改正規定は、平成17年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 別表第3の改正規定の施行の際現に施行前の三木市都市公園条例により徴収すべきであった使用料の額については、なお従前の例による。

(平成17年9月27日条例第79号)

この条例は、平成17年10月24日から施行する。ただし、別表第4の改正規定中「中町、加美町、八千代町」を「多可町」に改める部分は平成17年11月1日から、「社町、滝野町、東条町」を「加東市」に改める部分は平成18年3月20日から、「、黒田庄町」を削る部分は平成17年10月1日から施行する。

(平成18年3月29日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(三木市立屋内ゲートボール場設置及び管理に関する条例の廃止)

2 三木市立屋内ゲートボール場設置及び管理に関する条例(平成5年三木市条例第24号。以下「ゲートボール場条例」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の日前に、ゲートボール場条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の三木市都市公園条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成18年12月25日条例第47号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日条例第1号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月1日から施行する。

(平成25年3月29日条例第6号抄)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日条例第12号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年6月22日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、平成29年7月1日から施行する。

(平成29年10月規則第16号で、同29年10月14日から施行)

(準備行為)

2 市長は、三木山総合公園総合体育館の使用の許可のために必要な手続その他の行為を行うことができる。

(平成30年3月29日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年9月29日条例第23号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第8条関係)

有料公園施設

公園

施設の名称

ともえ運動公園

野球場

緑が丘スポーツ公園

グラウンド及びテニスコート

自由が丘北公園

野球場

三木グリーンパーク

グラウンド及び屋内ゲートボール場

三木山総合公園

野球場、陸上競技場、屋内プール、テニスコート及び総合体育館

吉川総合公園

文化体育館、研修館、グラウンド、ゲートボール場、テニスコート及びテニスコート管理棟会議室

三木スケートボードパーク

スケートボード場

別表第2(第8条の2関係)

施設の名称

供用日

供用時間

区分

時間

ともえ運動公園野球場

1月5日から12月27日まで

ただし、火曜日は休場日とする。

1月5日から3月31日まで

午前8時30分から午後4時30分まで

4月1日から9月30日まで

午前8時30分から午後6時30分まで

10月1日から12月27日まで

午前8時30分から午後4時30分まで

緑が丘スポーツ公園グラウンド及びテニスコート

1月5日から12月27日まで

ただし、火曜日は休場日とする。

1月5日から3月31日まで

午前8時30分から午後4時30分まで

4月1日から9月30日まで

午前8時30分から午後6時30分まで

10月1日から12月27日まで

午前8時30分から午後4時30分まで

自由が丘北公園野球場

1月5日から12月27日まで

ただし、金曜日は休場日とする。

1月5日から3月31日まで

午前8時30分から午後4時30分まで

4月1日から9月30日まで

午前8時30分から午後6時30分まで

10月1日から12月27日まで

午前8時30分から午後4時30分まで

三木グリーンパークグラウンド及び屋内ゲートボール場

1月5日から12月27日まで

ただし、水曜日は休場日とする。

1月5日から3月31日まで

午前8時30分から午後4時30分まで

4月1日から9月30日まで

午前8時30分から午後6時30分まで

10月1日から12月27日まで

午前8時30分から午後4時30分まで

三木山総合公園野球場

1月5日から12月27日まで

ただし、木曜日は休場日とする。

1月5日から12月27日まで

午前8時30分から午後8時30分まで

三木山総合公園陸上競技場

1月5日から12月27日まで

ただし、木曜日は休場日とする。

1月5日から12月27日まで

午前8時30分から午後8時30分まで

三木山総合公園屋内プール

1月5日から12月27日まで

ただし、木曜日は休場日とする。

1月5日から12月27日まで

午前10時00分から午後9時00分まで

三木山総合公園テニスコート

1月5日から12月27日まで

ただし、木曜日は休場日とする。

1月5日から12月27日まで

午前8時30分から午後8時30分まで

三木山総合公園総合体育館

1月5日から12月27日まで

ただし、木曜日は休館日とする。

1月5日から12月27日まで

午前8時30分から午後9時30分まで

吉川総合公園文化体育館

1月5日から12月27日まで

ただし、水曜日は休館日とする。

1月5日から12月27日まで

午前8時30分から午後9時30分まで

吉川総合公園研修館

1月5日から12月27日まで

ただし、水曜日は休館日とする。

1月5日から12月27日まで

午前8時30分から午後9時30分まで

吉川総合公園グラウンド

1月5日から12月27日まで

ただし、水曜日は休場日とする。

1月5日から12月27日まで

午前8時30分から午後9時30分まで

吉川総合公園ゲートボール場

1月5日から12月27日まで

ただし、水曜日は休場日とする。

1月5日から12月27日まで

午前8時30分から午後9時30分まで

吉川総合公園テニスコート

1月5日から12月27日まで

ただし、水曜日は休場日とする。

1月5日から12月27日まで

午前8時30分から午後9時30分まで

三木スケートボードパークスケートボード場

1月5日から12月27日まで

ただし、木曜日は休館日とする。

1月5日から3月31日まで

午前8時30分から午後4時30分まで

4月1日から9月30日まで

午前8時30分から午後6時30分まで

10月1日から12月27日まで

午前8時30分から午後4時30分まで

備考 休場日又は休館日が休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する日をいう。以下同じ。)に当たるときは、当該休日の次の平日(土曜日、日曜日及び休日以外の日をいう。以下同じ。)を休場日又は休館日とする。

別表第3(第11条関係)

(1) 公園施設を設ける場合

占用面積1平方メートルにつき1月100円

(2) 公園施設を管理する場合

占用面積1平方メートルにつき1月200円

(3) 公園を占用する場合

(4) 第4条第1項に掲げる行為をする場合

行為

単位

金額

行商、募金、出店等を行うとき

占用面積1平方メートルにつき1日

200円

映画等を撮影するとき

1箇所につき1日

2,500円

業として写真の撮影をするとき

写真機1台につき1日

600円

興業を行うとき

占用面積1平方メートルにつき1日

10円

競技会、展覧会、博覧会等を行うとき

占用面積1平方メートルにつき1日

3円

その他全部又は一部を独占使用するとき

占用面積1平方メートルにつき1日

5円

別表第4(第11条関係)

有料公園施設(三木山総合公園総合体育館を除く。)を利用する場合

施設の名称

単位

金額

摘要

平日

土曜日、日曜日及び休日

ともえ運動公園野球場

1時間につき

800円

 

緑が丘スポーツ公園グラウンド

1時間につき

800円

 

緑が丘スポーツ公園テニスコート

1面

1時間につき

500円

600円

 

自由が丘北公園野球場

1時間につき

800円

 

三木グリーンパークグラウンド

1時間につき

800円

 

三木グリーンパーク屋内ゲートボール場

1面

1時間につき

300円

 

三木山総合公園野球場

グラウンド

1時間につき

1,600円

2,000円

左欄に掲げる附帯施設を利用する場合は、グラウンド使用料に左欄に掲げる附帯施設の使用料を加算する。

本部席

1時間につき

250円

スコアーボード

1時間につき

500円

放送設備1式

1時間につき

500円

照明設備

100%利用

1時間につき

4,000円

照明設備

75%利用

1時間につき

3,000円

照明設備

50%利用

1時間につき

2,000円

三木山総合公園陸上競技場

専用利用

1時間につき

1,200円

1,600円

専用利用とは、独占して利用することをいう。ナイター1時間につきとは、照明を利用するときに適用する。

専用利用ナイタ

ー1時間につき

1,600円

2,400円

個人利用

1人1回につき

200円

放送設備1式

1時間につき

500円

会議室

1時間につき

300円

照明設備1系統

30分につき

500円

三木山総合公園屋内プール

個人利用1人1回につき

加温時期

500円

加温時期とは、1月5日から6月30日までと9月1日から12月27日までの期間をいう。未加温時期とは、7月1日から8月31日までの期間をいう。

未加温時期

400円

団体利用1日につき

132,000円

1コース専用利用加温時期のみ

1時間につき

2,000円

三木山総合公園テニスコート

1面1時間につき

500円

600円

 

夜間照明1面1時間につき

400円

 

吉川総合公園文化体育館

多目的ホール1時間につき

全面利用

1,600円

 

半面利用

800円

4分の1面利用

400円

舞台利用

800円

会議室1時間に

つき

500円

附属設備

吉川総合公園の管理運営に関する規則(平成17年三木市規則第80号)で定める額

 

吉川総合公園研修館

講習室1時間につき

500円

 

研修室1時間につき

500円

 

和室1時間につき

500円

 

会議室1時間につき

500円

 

吉川総合公園グラウンド

グラウンド1時間につき

全面利用

800円

 

半面利用

400円

夜間照明1時間につき

全灯利用

2,000円

 

半灯利用

1,200円

吉川総合公園ゲートボール場

1コート1時間につき

200円

 

夜間照明1コート1時間につき

200円

 

吉川総合公園テニスコート

1面1時間につき

500円

600円

 

夜間照明1面1時間につき

400円

 

管理棟会議室1時間につき

500円

 

三木スケートボードパークスケートボード場

1人1年につき

2,000円

1年とは、使用料を支払った日から1年を経過する日までの期間をいう。

備考

1 三木市又は別表第6に掲げる市町に住所を有する障害者(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第4条第1項に規定する者及び同条第2項に規定する者をいう。以下同じ。)若しくは小学校の児童及び中学校の生徒(三木スケートボードパークスケートボード場を利用する場合にあっては、三木市に住所を有する障害者)が利用する場合の使用料の額は、当該利用区分に係る使用料の額に100分の50を乗じて得た額(当該児童又は生徒が障害者である場合にあっては、当該利用区分に係る使用料の額に100分の25を乗じて得た額(三木スケートボードパークスケートボード場を利用する場合を除く。))とする。この場合において、10円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てるものとする。

2 三木市内に住所若しくは勤務先を有する者又は別表第6に掲げる市町に住所を有する者(三木スケートボードパークスケートボード場を利用する場合にあっては、三木市内に住所又は勤務先を有する者)以外のものが利用する場合の使用料の額は、当該利用区分に係る使用料の額に100分の150を乗じて得た額とする。ただし、三木山総合公園屋内プールの個人利用の場合を除く。

3 利用者が入場料その他これに類する料金を徴収する場合における使用料の額は、当該利用区分に係る使用料の額に100分の200を乗じて得た額とする。この場合において、第1項の規定は適用しない。

4 三木山総合公園陸上競技場の照明施設については、6系統に区分する。1系統とは、1,500ワット球6個の1団をいう。

5 三木山総合公園屋内プールを個人利用券により利用する場合の使用料の額は、当該利用区分に係る使用料の額に100分の20を乗じて得た額を限度として規則で定めるところにより軽減することができる。

別表第5(第11条関係)

三木山総合公園総合体育館を利用する場合

区分

単位

金額

アリーナ

早期予約

1時間につき

全面利用

3,600円

通常予約

1時間につき

全面利用

1,800円

半面利用

900円

3分の1面利用

600円

4分の1面利用

450円

体育室

早期予約

1時間につき

500円

通常予約

250円

会議室

1時間につき

150円

研修室

1時間につき

150円

談話室

1時間につき

100円

トレーニングルーム

1回につき

200円

1月につき

1,000円

ランニングギャラリー

1回につき

100円

1月につき

500円

エントランス広場

早期予約

1時間につき

1,250円

附属設備

規則で定める額

備考

1 三木市又は別表第6に掲げる市町に住所を有する障害者若しくは小学校の児童及び中学校の生徒が利用する場合の使用料の額は、当該利用区分に係る使用料の額に100分の50を乗じて得た額(当該児童又は生徒が障害者である場合にあっては、当該利用区分に係る使用料の額に100分の25を乗じて得た額)とする。この場合において、10円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てるものとする。

2 三木市内に住所若しくは勤務先を有する者又は別表第6に掲げる市町に住所を有する者以外のものが利用する場合の使用料の額は、当該利用区分に係る使用料の額に100分の150を乗じて得た額とする。

3 利用者が入場料その他これに類する料金を徴収する場合における使用料の額は、当該利用区分に係る使用料の額に100分の200を乗じて得た額とする。この場合において、第1項の規定は適用しない。

4 この表において早期予約とは、施設を利用しようとする日(以下「利用日」という。)の5月前の日の属する月の初日から利用日の2月前の日の属する月の末日までに施設の利用を予約することをいい、通常予約とは、利用日の1月前の日の属する月の初日から利用日までに施設の利用を予約することをいう。

5 施設を早期予約により利用しようとする者は、当該施設を1日につき4時間以上連続して利用しなければならない。

別表第6(第11条関係)

明石市、加古川市、西脇市、高砂市、小野市、加西市、加東市、多可町、稲美町、播磨町

三木市都市公園条例

昭和51年3月8日 条例第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 設/第8章
沿革情報
昭和51年3月8日 条例第2号
昭和51年9月28日 条例第25号
昭和52年5月31日 条例第20号
昭和53年3月31日 条例第6号
昭和54年5月16日 条例第18号
昭和55年3月31日 条例第17号
昭和56年7月2日 条例第24号
昭和57年3月31日 条例第9号
昭和58年3月31日 条例第8号
昭和58年6月25日 条例第19号
昭和61年3月31日 条例第2号
昭和62年10月1日 条例第22号
昭和63年6月25日 条例第18号
平成元年3月30日 条例第11号
平成2年6月27日 条例第19号
平成4年12月24日 条例第37号
平成5年3月30日 条例第11号
平成8年3月28日 条例第13号
平成11年3月30日 条例第13号
平成11年6月23日 条例第26号
平成12年3月29日 条例第12号
平成12年3月29日 条例第16号
平成17年3月30日 条例第9号
平成17年9月27日 条例第79号
平成18年3月29日 条例第16号
平成18年12月25日 条例第47号
平成24年3月30日 条例第1号
平成25年3月29日 条例第6号
平成25年3月29日 条例第12号
平成29年6月22日 条例第14号
平成30年3月29日 条例第14号
令和4年9月29日 条例第23号