○三木市下水道排水設備指定工事店規則
平成11年3月31日
規則第11号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 指定工事店(第3条―第10条)
第3章 責任技術者(第11条―第18条)
第4章 公示(第19条)
第5章 雑則(第20条・第21条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、三木市下水道条例(平成元年三木市条例第33号。以下「条例」という。)第6条第1項に規定する市長が認めた排水設備工事業者に関して、必要な事項を定めるものとする。
(1) 排水設備工事 下水道法(昭和33年法律第79号)第10条第1項に規定する排水設備又は、同法第24条第1項の規定によりその設置について許可を受けるべき排水設備の工事(新設、増設、改築及び撤去を含む。)をいう。
(2) 排水設備指定工事店 条例第6条第1項の規定により、排水設備工事の施行ができるものとして、市長が指定した工事業者(以下「指定工事店」という。)をいう。
(3) 排水設備工事責任技術者 公益財団法人兵庫県まちづくり技術センター(以下「県センター」という。)が実施する責任技術者認定試験(以下「試験」という。)に合格し、市に排水設備工事の責任技術者として登録した者(以下「責任技術者」という。)をいう。
第2章 指定工事店
(1) 責任技術者が1名以上選任されていること。ただし、同一の都道府県の区域における他の営業所について兼任することを妨げない。
(2) 工事の施行に必要な設備及び器材を有していること。
(3) 兵庫県内に営業所があること。
(4) 次の各号のいずれの場合にも該当しないこと。
ア 工事業者(法人にあっては代表者)が破産手続開始の決定を受けて復権を得ない場合
イ 工事業者(法人にあっては代表者)が第18条の規定により責任技術者としての登録を取り消されてから2年を経過していない場合
ウ 指定工事店が、第10条第2項の規定により指定を取り消されてから2年を経過していない場合
エ 工事業者(法人にあっては代表者)がその業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある場合
オ 工事業者(法人にあっては代表者)が、精神の機能の障害により排水設備工事の事業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない場合
(指定の申請)
第4条 指定工事店としての指定を受けようとする者は、下水道排水設備指定工事店指定申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 個人の場合は、住民票記載事項証明書、経歴書及び誓約書(様式第1号の3)
(2) 法人の場合は、登記事項証明書、定款の写し及び代表者に関する前号に定める書類
(3) 営業所の平面図及び付近見取図(様式第1号の2)並びに写真
(4) 責任技術者名簿(様式第2号)
(5) 責任技術者の下水道排水設備工事責任技術者証(第15条第1項の規定に基づき市長が交付したものをいう。以下「責任技術者証」という。)の写し
(6) 工事の施行に必要な設備及び器材を有していることを証する書類
(指定工事店証)
第5条 市長は、指定工事店としての指定を行った工事業者に対し下水道排水設備指定工事店証(様式第3号。以下「指定工事店証」という。)を交付するものとする。
2 指定工事店は、指定工事店証を営業所内の見やすい場所に掲げなければならない。
3 指定工事店は、指定工事店証をき損又は紛失したときは、直ちに指定工事店証再交付申請書(様式第4号)を市長に提出し、再交付を受けなければならない。
(指定工事店の責務及び遵守事項)
第6条 指定工事店は、下水道に関する法令、条例、規則その他市長が定めるところに従い、誠実に排水設備工事を施行しなければならない。
2 指定工事店は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 工事施行の申込みを受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。
(2) 工事の全部又は大部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
(3) 指定工事店としての自己の名義を他の業者に貸与してはならない。
(4) 工事は、条例第4条に規定する排水設備工事の計画に係る市長の確認を受けたものでなければ着手してはならない。
(5) 工事は、責任技術者の監理の下においてでなければ設計及び施行してはならない。
(6) 災害等緊急時に、排水設備の復旧に関して市長から協力の要請があった場合は、これに協力するよう努めなければならない。
(指定の有効期間)
第7条 指定の有効期間は、指定を受けた日から5年とする。ただし、特別の理由があるときは、市長はこれを短縮することができる。
(指定の更新)
第8条 指定工事店が、指定の有効期間満了に際し、引き続き指定工事店としての指定を受けようとするときは、市長の指定する期日までに下水道排水設備指定工事店指定申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 組織を変更したとき。
(2) 代表者に異動があったとき。
(3) 商号を変更したとき。
(4) 営業所を移転したとき。
(5) 責任技術者に異動があったとき。
(6) 住所又は電話番号に変更があったとき。
(指定の取消し又は一時停止)
第10条 市長は、指定工事店から前条第1項の届出を受けたときは、指定を取り消すものとする。
2 市長は、指定工事店が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、指定を取り消し、又は6月を超えない範囲内において指定の効力を停止することができる。
(1) 条例又はこの規則等に違反したとき。
(2) 業務に関し、不誠実な行為があるなど、市長が指定工事店として不適当と認めたとき。
第3章 責任技術者
(責任技術者の登録)
第11条 市長は、第2条第3号において定める責任技術者についての登録を行うものとする。
2 責任技術者は、2以上の指定工事店に所属することはできない。
(責任技術者の責務)
第12条 責任技術者は、下水道に関する法令、条例、規則その他市長が定めるところに従い、排水設備工事の設計及び施行(監理を含む。)に当たらなければならない。
2 責任技術者は、当該工事が竣工した際に行われる完了検査に立ち会わなければならない。
(登録資格)
第13条 試験に合格した者は、その登録を受ける資格を有するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、登録を受けることができない。
(1) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
(2) 不法行為又は不正行為等によって試験の合格又は責任技術者としての登録を取り消され、2年を経過していない者
(3) 精神の機能の障害により責任技術者の職務を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
2 責任技術者又はその法定代理人若しくは同居の親族は、当該責任技術者が精神の機能の障害を有することにより認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない状態となったときは、市長にその旨を届け出るものとする。
(登録の申請)
第14条 責任技術者としての登録を受けようとする者は、責任技術者登録申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(1) 住民票記載事項証明書及び写真
(2) 前条第1項に規定する登録資格を有することを証する書類
(3) 誓約書(様式第1号の3)
3 前条の登録有資格者は、試験の合格証の交付の日から5年を経過する日までに登録を受けないときは、その資格を失う。ただし、県センターが試験合格後5年ごとに実施する更新講習を継続して受講した者及び市長が特別な理由があると認めた者については、この限りでない。
2 責任技術者は、排水設備工事の業務に従事するときは、常に責任技術者証を携帯し、市の職員等の要求があったときには、これを提示しなければならない。
3 責任技術者は、氏名及び住所に異動(住居表示の変更を含む。)があったときは、直ちに責任技術者異動届(様式第9号)に異動の事実を証する書類及び責任技術者証を添えて、市長に届け出なければならない。
4 責任技術者は、責任技術者証をき損又は紛失したときは、直ちに責任技術者証再交付申請書(様式第10号)を市長に提出し、再交付を受けなければならない。
(登録の有効期間)
第16条 登録の有効期間(以下「登録期間」という。)は、5年とする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、これを短縮することができる。
(登録の更新及び更新講習)
第17条 責任技術者は、登録期間満了後も引き続き登録を受けようとするときは、期間満了日までにあらかじめ登録の更新(以下「登録更新」という。)を受けなければならない。ただし、市長が特別な理由があると認めたときは、この限りでない。
2 登録更新を受けようとする責任技術者は、県センターが試験合格後5年ごとに実施する更新講習を受講しなければならない。
3 登録更新を受けようとする責任技術者は、市長が指定する期日までに責任技術者登録申請書(様式第7号)に、次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 住民票記載事項証明書及び写真
(2) 更新講習の受講修了証の写し
(3) 誓約書(様式第1号の3)
(登録の取消し又は一時停止)
第18条 市長は、責任技術者が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消し、又は6月を超えない範囲内において登録の効力を停止することができる。
(1) 条例又はこの規則等に違反したとき。
(2) 業務に関し、不誠実な行為があるなど、市長が責任技術者として不適当と認めたとき。
第4章 公示
(公示)
第19条 市長は、指定工事店に関し次の各号に掲げる措置をしたときは、その都度これを公示するものとする。
(1) 指定工事店を新たに指定したとき。
(2) 指定工事店の指定を取り消し、又は一時停止したとき。
(3) 指定工事店の指定の有効期間満了に際し、継続して指定しなかったとき。
2 市長は、県センターが試験又は更新講習を実施しようとするときは、あらかじめ試験又は更新講習の日時等を公示しなければならない。
第5章 雑則
(事務連絡会)
第20条 市長は、指定工事店による排水設備工事の適正な施行等を確保するため、定期又は必要に応じて事務連絡会を開催するものとする。
2 指定工事店又は責任技術者は、前項の事務連絡会に出席しなければならない。
(その他)
第21条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行規則)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
(三木市排水設備工事公認業者規則の廃止)
2 三木市排水設備工事公認業者規則(平成元年三木市規則第23号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。
(旧規則に基づく三木市排水設備工事公認業者に対する経過措置)
3 旧規則により認可を受けている三木市排水設備工事公認業者(以下「公認業者」という。)の下水道条例第6条第1項の規定の適用については、平成11年4月1日から90日間(次項の規定による届出があったときは、その届出があったときまでの間)は、この規則(以下「新規則」という。)第3条に規定する指定を受けた者とみなす。
4 旧規則により認可を受けている公認業者が、平成11年4月1日から90日以内に、新規則第4条に規定する届出をしたときは、新規則第3条に規定する指定を受けた者とみなす。
5 旧規則の規定により登録された責任技術者は、その登録期間満了の日又は新規則第17条第2項に規定する更新講習が実施される日から1月を経過した日のいずれか遅い日まで、新規則第2条第1項第3号に規定する責任技術者とみなす。
(吉川町の編入に伴う経過措置)
6 吉川町の編入の日前に、吉川町排水設備工事公認業者規程(平成11年吉川町規程第5号。以下「吉川町規程」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成12年3月29日規則第23号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年10月24日規則第82号)
この規則は、平成17年10月24日から施行する。
附則(平成20年9月30日規則第33号抄)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に財団法人兵庫県下水道公社が実施する責任技術者認定試験に合格している者は、財団法人兵庫県まちづくり技術センターが実施する責任技術者認定試験に合格している者とみなす。
3 この規則の施行の際現に財団法人兵庫県下水道公社が実施する更新講習を受講している者は、財団法人兵庫県まちづくり技術センターが実施する更新講習を受講している者とみなす。
附則(平成24年6月28日規則第26号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(令和2年4月1日規則第23号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年10月22日規則第24号)
この規則は、令和3年10月22日から施行する。
附則(令和6年3月31日規則第12号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。