○三木市都市計画下水道事業受益者負担金条例施行規則
平成元年12月25日
規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、三木市都市計画下水道事業受益者負担金条例(平成元年三木市条例第34号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
2 前項の規定により難いと認められるときは、実測その他の方法によることができる。
(受益者の申告)
第3条 条例第4条第1項の規定により公告された賦課対象区域内の土地の所有者は、市長の定める日までに下水道事業受益者申告書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。ただし、条例第2条第1項ただし書に規定する地上権等を有する者があるときは、当該地上権等を有する者と連署して提出しなければならない。
2 前項の場合において、同一の土地に2人以上の受益者があるときは、当該受益者のうちから代表者を定め、その代表者がその受益者の連署した申告書を提出しなければならない。
(不申告又は不当申告)
第4条 市長は、前条に規定する申告がない場合又は申告の内容が事実と異なると認めた場合は、申告によらないで申告すべき事項を認定することができる。
(負担金の端数計算)
第5条 条例第5条の規定により負担金の額を定める場合において、その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
(負担金の徴収)
第7条 条例第6条第4項の規定による負担金の徴収は、1年を4期に区分して行うものとし、その納期は、次のとおりとする。
第1期 7月1日から7月27日まで
第2期 10月1日から10月27日まで
第3期 12月1日から12月27日まで
第4期 2月1日から2月27日まで
2 市長は、年度の途中から負担金の徴収を開始するとき、その他前項の規定により難いと認められるときは、納期を別に定めることができる。
3 負担金は、3年の各納期に均等分割するものとする。この場合において、分割金額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を初年度の第1期に係る分割金額に合算する。
4 条例第6条第4項ただし書に規定する規則で定める金額は、12,000円未満とし、その負担金は、一括して徴収するものとする。
5 各納期に納付すべき負担金の額の通知は、下水道事業受益者負担金納入通知書兼領収書(様式第3号)によるものとする。
(一括納付報奨金)
第8条 受益者が負担金を初年度の第1期の納期内に一括納付したときは、負担金の額に100分の7.5を乗じて得た額(150,000円を超えるものにあっては、当該超える部分の金額を除く。)を当該受益者に一括納付報奨金として交付するものとする。この場合において、当該金額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
(繰上徴収)
第9条 市長は、既に負担金の額の確定した受益者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、納期前であっても当該負担金を繰り上げて徴収することができる。
(1) 国税、地方税その他の公租公課の滞納によって滞納処分を受けたとき、又は受けるおそれがあるとき。
(2) 強制執行を受けたとき、又は受けるおそれがあるとき。
(3) 破産手続開始の決定を受けたとき。
(4) 担保権の実行としての競売の開始を受けたとき。
(5) 受益者の死亡により、相続人が限定承認をしたとき。
(6) 受益者である法人が解散したとき。
(7) 偽りその他不正な手段により負担金の徴収を免れ、又は免れようとしたとき。
3 前項の規定により負担金の徴収猶予の決定を受けた者は、その徴収猶予の理由が消滅したときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。
3 前項の規定により負担金の減免の決定を受けた者は、その減免理由が消滅又は変更したときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。
(延滞金の端数計算)
第13条 条例第10条第1項の規定による延滞金を計算する場合において、各納期限に係る延滞金の額に100円未満の端数金額があるとき、又はその全額が500円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
(過誤納金の取扱い)
第14条 市長は、受益者の過誤納に係る徴収金(以下「過誤納金」という。)があるときは、遅滞なく還付するものとする。ただし、当該受益者の未納に係る徴収金があるときは、過誤納金をその未納に係る徴収金に充当するものとする。
(納付管理人)
第15条 受益者が市内に居住しないとき、その他市長が必要と認めたときは、受益者は、自己に代わって負担金納付に関する事項を処理させるため、市内に居住する者を納付管理人に選任し、下水道事業受益者負担金納付管理人申告書(様式第13号)を市長に提出しなければならない。
2 納付管理人を変更し、又は廃止した場合は、前項の規定を準用する。
(住所の変更)
第16条 受益者は、住所を変更したときは、遅滞なく下水道事業受益者住所変更届(様式第14号)を市長に提出しなければならない。
2 納付管理人の住所に変更があった場合は、前項の規定を準用する。
(補則)
第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(吉川町の編入に伴う経過措置)
2 吉川町の編入の日前に、吉川町都市計画下水道事業受益者負担金条例施行規則(平成10年吉川町規則第6号。以下「吉川町規則」という。)の規定により定められた賦課対象区域内における受益者負担金の賦課及び徴収に関する取扱いについては、この規則の規定にかかわらず、吉川町規則の例による。
3 吉川町の編入に伴い吉川町の区域内における受益者負担金の受益者(平成29年3月31日までに受益者となったものに限る。)及び負担金(当該受益者が負担する負担金に限る。)の取扱いについては、この規則の規定にかかわらず、吉川町規則第5条から第7条まで及び第9条の規定による。
附則(平成12年6月20日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年9月27日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、附則の改正規定は、平成17年10月24日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第18号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年6月6日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月26日規則第3号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月21日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年4月1日規則第11号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
別表第1(第10条関係)
下水道事業受益者負担金徴収猶予基準
適用条項 | 対象となる土地 | 猶予の割合 | 猶予の期間 | 摘要 |
(1) 子供の遊び場、スポーツ広場等に善意に開放されている土地 | 100% | 当該用途に供されている期間 |
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(2) 農地であり現に田又は畑として耕作の目的に供されている土地 | 100% | 宅地化されるまでの期間 |
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(3) 池、沼、山林等 | 100% | 宅地化されるまでの期間 |
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同条第2号 | (1) 震災、風水害、火災その他の災害を受け、負担金を納付することが困難であると認められる受益者の所有する土地 | 申請に基づき市長が定める。 | 事故発生の日から3年を限度として市長が定める期間 | 関係機関が発行する被災証明書を添付すること。 |
(2) 受益者又は受益者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したため、負担金を納付することが困難であると認められる受益者の所有する土地 | 申請に基づき市長が定める。 | 事故発生の日から3年を限度として市長が定める期間 | 医師が発行する診断書を添付すること。 | |
同条第3号 | (1) 所有権等の権利について係争中の土地 | 当該係争地に係る負担金の額 | 受益者が確定するまでの期間 | 訴状の写し等その事実を証する書類を添付すること。 |
(2) 受益者の実情により市長が徴収を猶予する必要があると認められる受益者の所有する土地 | 申請に基づき市長が定める。 | 市長が定める期間 |
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別表第2(第11条関係)
下水道事業受益者負担金減免基準
適用条項 | 対象となる土地 | 減免の割合 | 摘要 |
(1) 国公立の学校用地 | 75% | 「予定している土地」とは、公用に供するため、土地買収につき契約書(仮契約を含む。)が取り交わされたもの | |
(2) 国公立の社会福祉施設用地 | 75% | ||
(3) 一般庁舎用地 | 50% | ||
(4) 図書館、文化会館、公民館、体育施設用地 | 50% | ||
(5) 国公立の病院用地 | 25% | ||
(6) 有料の公務員宿舎用地 | 25% | ||
(7) 文化財等用地 | 100% | ||
同項第2号 | 企業用財産用地 | 25% |
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同項第3号 | 公共の用に供することを予定している土地 | 100% | 土地買収につき契約書(仮契約を含む。)が取り交わされているもの |
同項第4号 | 生活保護法により生活扶助を受けている者及びこれに準ずる特別の事情があると認められる者が所有する土地 | 100% | 扶助受給期間中の納期に係る負担金(扶助解除後の納期に係るものを除く。) |
同項第5号 | (1) 民営鉄道用地 |
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ア 踏切及び駅前広場 | 100% | ||
イ 軌道敷 | 50% | ||
ウ 鉄道業務施設用地 | 25% | ||
(2) 私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人が設立する学校用地 | 75% |
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(3) 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第4条に規定する神社、寺院、教会等の宗教法人がその本来の目的のために使用する土地 | 75% |
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(4) 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第2条に規定する目的のために使用する土地及びこれに類する土地 | 100% |
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(5) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人が同法第2条に規定する事業の用に供する土地 | 75% |
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(6) 地域の自治団体が集会所及び消防器具庫として使用する土地 | 100% |
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(7) 公衆用道路として使用する私道 | 100% | 不特定多数が交通の用に供し、公道に準ずるもの | |
(8) その他実情に応じて減免することが必要と認められる土地 | 申請に基づき市長が定める。 |
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