○三木市水道事業処務規程

昭和57年3月31日

企業管理規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、三木市水道事業の設置等に関する条例(昭和42年三木市条例第2号)第4条第2項の規定により設置する上下水道部(ただし、水道事業に限る。以下「部」という。)の業務を処理するについて必要な事項を定めることを目的とする。

(組織)

第2条 部の組織は、次のとおりとする。

水道業務課 経営管理係 営業係 給水係

水道工務課 工務係 施設係

(部長等)

第3条 部に部長、課に課長、室に室長、係に係長をおく。

2 部に参事、次長、政策主幹、主幹、副課長、副室長、課長補佐、室長補佐、主査及び主任をおくことができる。

(職務等)

第4条 部長、参事、次長、政策主幹、課長、室長、主幹、副課長、副室長、課長補佐、室長補佐、係長、主査及び主任の職務等は、管理者が別に定める。

(分掌事務)

第5条 部の課、係の分掌事務は、次のとおりとする。

各課各係共通

(1) 所管に属する事務の企画、調査、研究、検証及び改善に関すること。

(2) 所管に属する事務に係る職員の研修に関すること。

(3) 所管に属する資産の維持管理に関すること。

(4) 所管に属する事務の統計及び報告に関すること。

(5) 所管に属する事務等の作業基準の作成に関すること。

(6) 所管に属する事務の委託業務に関すること。

(7) 所管に属する台帳等の保管に関すること。

(8) 所管に属する貯蔵品等の納入物品の検収に関すること。

(9) 所管に属する貯蔵品のたな卸及び庫出価格の決定に関すること。

(10) 所管に属する職員の労働安全衛生等の労務に関すること。

(11) 所管に属する職員の労働安全衛生基準設定と防止措置に関すること。

(12) 所管に属する職員の安全衛生の励行に関すること。

(13) 所管に属する人権尊重施策に関すること。

(14) 所管に属する事務の情報公開に関すること。

(15) 所管に属する事務の個人情報保護に関すること。

(16) 所管に属する危機管理に関すること。

水道業務課

経営管理係

(1) 秘書に関すること。

(2) 事業運営の企画調整に関すること。

(3) 条例及び企業管理規程の制定並びに改廃に関すること。

(4) 職員の人事及び給与に関すること。

(5) 労使関係に関すること。

(6) 部に属する車両の管理の総括に関すること。

(7) 部庁舎の維持管理及び取締りに関すること。

(8) 広報宣伝に関すること。

(9) 統計の総括に関すること。

(10) 文書及び公印の管理に関すること。

(11) 給水装置工事事業者の指定及び指定の取消し又は停止(給水係で所管するものは除く。)に関すること。

(12) 日本水道協会及び東播広域水道事業に関すること。

(13) 財政に関すること。

(14) 工事請負、資材及び物品の購入等の契約に関すること。(市長事務部局で行うものは除く。)

(15) 資産の維持管理並びに物品の出納及び管理の総括に関すること。ただし、施設の維持管理を除く。

(16) 出納その他の会計事務に関すること。

(17) 決算及び業務状況報告に関すること。

(18) 出納取扱金融機関に関すること。

(19) 現金及び有価証券の保管に関すること。

(20) 固定資産台帳の記録管理に関すること。

(21) 課(営業係で所管するものは除く。)の予算執行に関すること。

(22) 部に属するOA化の総括に関すること。

(23) 前各号に掲げるもののほか、他の課に属しない事務に関すること。

営業係

(1) メーターの維持管理に関すること。

(2) 開閉栓に関すること。

(3) 検針事務に関すること。

(4) 給水等に関する願書及び届出等の窓口事務に関すること。

(5) 給水条例違反の処分に関すること。

(6) 料金その他諸収入の調定に関すること。

(7) 納入通知書等の発行及び発送に関すること。

(8) 料金その他諸収入の徴収に関すること。

(9) 諸収納金の仕分事務及び窓口収納事務に関すること。

(10) 料金その他諸収入の減免及び更正決定等に関すること。

(11) 料金等の前受及び精算に関すること。

(12) 過誤納金の還付に関すること。

(13) 収納事務及び料金徴収事務の委託に関すること。

(14) 下水道使用料の計算、徴収等の事務の受託に関すること。

(15) 督促状の発行に関すること。

(16) 給水停止処分に関すること。

(17) 滞納処分及び不能欠損処分に関すること。

(18) 長期需要計画に関すること。

(19) 給水人口及び調定水量等需要家情報に係る調査及び統計に関すること。

(20) 需要開発の企画、調査及び研究並びに実施に関すること。

(21) 需要家への広報活動並びに水道週間等の行事に関すること。

(22) 調定台帳の整備保管に関すること。

(23) 需要家情報システムに関すること。

(24) 係の車両の管理に関すること。

(25) 係の予算の執行に関すること。

(26) お客様センターに関すること。

(27) その他営業に関すること。

給水係

(1) 給水装置工事の企画、調査及び研究並びに設計審査及び検査に関すること。

(2) 給水装置工事に係る手数料及び分担金の算定に関すること。

(3) メーターから蛇口までの給水装置の補修等維持管理に関すること。

(4) 直結給水の調査、研究及び推進に関すること。

(5) 共同給水管の改善及び整備に関すること。

(6) 指定給水装置工事事業者との連絡調整及び指定の取消し又は停止(経営管理係で所管するものは除く。)に関すること。

(7) 給水に関する開発行為等の事前協議並びに部内の連絡調整に関すること。

(8) 係の車両の管理に関すること。

(9) その他給水に関すること。

水道工務課

工務係

(1) 事業の基本計画及び事業の許認可に関すること。

(2) 施設の技術的基準に関する企画、調査及び研究並びに施設の設計、審査、施工、監察、監督及び精算に関すること。

(3) 受託工事、負担金工事、移設工事等に伴う企画、調査及び計画並びに設計、審査、施工、監察、監督及び精算並びに負担金及び移設補償金の算定に関すること。

(4) 他工事に伴う施設の立会検証に関すること。

(5) 事業の広域化の調査及び研究に関すること。

(6) 水道施設台帳(水道業務課で維持管理するものは除く。)の記録整理に関すること。

(7) 本支管台帳図の作成、整備及び保管に関すること。

(8) 本管延長の統計及び調査に関すること。

(9) 制水弁台帳の作成に関すること。

(10) 工事請負業者に対する技術保安管理並びに労働災害防止の指導及び研修に関すること。

(11) 用地買収事務及び登記事務に関すること。

(12) 水道事業の広域化に関すること。

(13) 課の車両の管理に関すること。

(14) 課の予算の執行に関すること。

(15) 課のOA化の統括に関すること。

(16) 課内の連絡調整及び課の庶務に関すること。

(17) その他工務に関すること。

施設係

(1) 原水及び浄水の処理並びに処理方法の調査、研究及び計画に関すること。

(2) 県営水道の受水及び長期受水計画に関すること。

(3) 施設の整備、改善に伴う企画、調査及び研究並びに設計、施工、監察、監督及び精算に関すること。

(4) 施設(水道業務課で維持管理するものは除く。)の点検、整備、補修等の維持管理に関すること。

(5) 本支管の漏水防止計画及び調査に関すること。

(6) 施設(水道業務課で維持管理するものは除く。)の有効利用及び効率的な維持管理方法の研究、改善及び技術指導に関すること。

(7) 配水区域の設定、配水方法の検討その他配水計画に関すること。

(8) テレメーター及びその運転に関すること。

(9) 夜間、休日等における事故等の連絡調整に関すること。

(10) 水質保全に係る市長事務部局との協議及び連絡調整並びに開発業者等の指導など水質保全に関すること。

(11) 交代勤務業務の委託に関すること。

(12) 水質検査の実施並びに検査方法の調査、研究及び改善に関すること。

(13) 水質検査結果の公表並びに緊急給水停止に関すること。

(14) 東播地下水利用対策協議会に関すること。

(15) その他施設に関すること。

(文書)

第6条 文書の取扱いについては、三木市文書取扱規程(平成6年三木市訓令第3号)を準用する。

2 部の文書に用いる記号は「三公企」とする。

(公印)

第7条 部において使用する公印は、別表のとおりとする。

2 公印の取扱いについては、三木市公印規則(昭和45年三木市規則第15号)を準用する。

(公告式)

第8条 公告については、三木市公告式条例(昭和29年三木市条例第6号)を準用する。

(その他)

第9条 この規程その他別に定めるもののほか、事務の処理については、市長事務部局の例による。

(施行期日)

1 この規程は、昭和57年4月1日から施行する。

(旧規程の廃止)

2 三木市水道ガス事業所処務規程(昭和50年企業管理規程第2号)は廃止する。

(昭和59年3月31日企管規程第1号)

この規程は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和61年3月31日企管規程第2号)

この規程は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成6年3月17日企管規程第3号)

この規程は、平成6年4月1日から施行する。

(平成12年9月29日企管規程第9号)

この規程は、三木市公営企業の設置等に関する条例の一部を改正する条例(平成9年三木市条例第30号)の施行の日〔平成12年10月1日〕から施行する。

(平成13年3月29日企管規程第1号抄)

(施行期日)

1 この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年3月25日企管規程第1号抄)

(施行期日)

1 この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年3月30日企管規程第1号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日企管規程第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日企管規程第2号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日企管規程第1号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

種類

形式

寸法

(ミリメートル)

保管者

個数

市長印

1

方 24

部長

1

2

方 15

部長

1

市長職務代理者印

3

方 24

部長

1

上下水道部印

4

方 24

水道業務課長

1

上下水道部長印

5

方 21

部長

1

水道業務課長印

6

方 18

水道業務課長

1

水道工務課長印

7

方 18

水道工務課長

1

企業出納員印

9

方 21

企業出納員

1

企業出納員領収印

10

円形 24

営業係長

1

現金取扱員領収印

11

円形 24

各現金取扱員

部長が必要と認める個数

集金委託員領収印

12

円形 24

各集金委託員

部長が必要と認める個数

備考 書体はてん書又は古てん書とする。

形式

1

2

3

4

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5

6

7

 

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9

 

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10

11

12

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三木市水道事業処務規程

昭和57年3月31日 企業管理規程第1号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第1章 水道事業
沿革情報
昭和57年3月31日 企業管理規程第1号
昭和59年3月31日 企業管理規程第1号
昭和61年3月31日 企業管理規程第2号
平成6年3月17日 企業管理規程第3号
平成12年9月29日 企業管理規程第9号
平成13年3月29日 企業管理規程第1号
平成15年3月25日 企業管理規程第1号
平成18年3月30日 企業管理規程第1号
平成19年3月30日 企業管理規程第1号
平成27年3月31日 企業管理規程第2号
平成30年4月1日 企業管理規程第1号