○三木市水道事業職務権限規程

昭和53年6月1日

企業管理規程第3号

(目的)

第1条 この規程は、三木市上下水道部(ただし、水道事業に限る。以下「部」という。)の組織上の地位に基づく職務執行の権限を定め、責任の所在を明確にすることにより、合理的かつ能率的な事務の処理を図ることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職責 組織上の地位に基づきその地位にある者が果たさなければならない業務の内容及びその業務を処理する権限をいう。

(2) 決裁 管理者又は専決者(第4条から第10条までに掲げる者をいう。以下同じ。)がその権限に属する事務について最終的に意思を決定することをいう。

(3) 専決 専決者が、この規程に定めるところによりそれぞれ決裁することをいう。

(4) 代決 管理者又は専決者が不在である場合において、この規程に定める者が代わって決裁することをいう。

(5) 決定 部長、参事、次長、政策主幹、課長(室長を含む。以下同じ。)、主幹、副課長(副室長を含む。以下同じ。)、課長補佐(室長補佐を含む。以下同じ。)、係長及び主査(以下「決定者」という。)が決裁に至るまでの手続の過程において、その意思を決定するこという。

(6) 代理決定 決定者が不在である場合において、この規程に定める者が代わって決定をすることをいう。

(管理者の職責)

第3条 管理者は、法令に特別の定めがある場合を除くほか、三木市水道事業(以下「公営企業」という。)の業務を執行し、当該業務の執行に関し市を代表する。

2 管理者の職責はおおむね次のとおりとする。

(1) 公営企業経営の基本的事項を定めること。

(2) 公営企業経営の基本原則に従い、その最も効率的な運営を図るため、全般的な事業執行の計画を立てること。

(3) 業務の執行に関し、部長以下の立案した計画を決定すること。

(4) 公営企業活動の成果を評価検討し、適切な方策を立てること。

(5) 公営企業の事務処理組織を確立し、その適正な運営を図ること。

(6) 人事の適正化を図り、職員の勤務意欲の向上に努めること。

(7) 公営企業に関し、市を代表して国、県その他の関係機関又は団体との折衝に当たること。

(8) この規程に基づき公営企業に関する特に重要な事項について決裁すること。

(部長の職責)

第4条 部長は、管理者の命を受け、所属の次長、政策主幹、課長及び主幹を統括して管理者を補佐するものとし、その職責はおおむね次のとおりとする。

(1) 基本施策の設定その他市行政の重要事項の策定に参画し、市の全般的事項について、管理者に意見を述べること。

(2) 公営企業経営についての執行方針又は実施計画を策定し、管理者の承認を得てその実施を所属の次長、政策主幹、課長及び主幹に命令すること。

(3) 市民満足の向上のため、他部との協力、連絡体制を構築し、必要な調整を行うこと。

(4) 部内各課(課に準ずるものを含む。以下同じ。)の所管業務の実施状況を常に把握し、所属課長を指揮監督して、その達成に努めること。

(5) 所管業務の運営に関し、随時、文書又は口頭をもって、管理者に報告し、又は必要な情報資料等を提供すること。

(6) 所属職員の配置計画について意見を具申すること。

(7) 所属職員の人事考課を行うこと。

(8) 部業務に属する公有財産及び物品の管理を総括すること。

(9) 管理者の代理として、国、県その他の関係機関、団体との折衝、連絡等の事務的対外業務を処理すること。

(10) この規程に基づき所管業務に関する重要な事項について専決すること。

(参事の職責)

第4条の2 参事は、管理者の命を受け、所属職員を指揮監督して高度の専門的職務の執行に当たるとともに、管理者の職務を補佐する。

(次長の職責)

第4条の3 次長は、部長の命を受け、部の所管業務の執行について部長を補佐するとともに、その職責の一部を担当する。

(政策主幹の職責)

第4条の4 政策主幹は、部長の命を受け、部内各課長と連携し、部の政策の総括及び調整に当たるものとし、その職責はおおむね次のとおりとする。

(1) 部の政策、施策に関し部内調整を行うこと。

(2) 部の諸計画の立案及び実施に参画し、部の全般事項について意見を述べ、部長を補佐すること。

(3) 他部との連絡、協力及び調整を実施すること。

(4) 部の人事、予算の調整を行うこと。

(5) 部に係る行政情報を収集し、所属職員に伝達すること。

(6) 部の所管業務の改善、行財政改革、広報、その他庁内の統一的取組に関し調整を行うこと。

(課長の職責)

第5条 課長は、管理者、部長の命を受け所属職員を指揮監督して所管事項の執行に当たるものとし、その職責はおおむね次のとおりとする。

(1) 所管事項又は部の全般的事項について管理者又は部長に意見を上申すること。

(2) 所管業務についての実施計画を立案し、管理者、部長の承認を得てその実施を所属職員に命令すること。また、管理部門の課長にあっては所管業務の統制及び調整について必要な指示を行うこと。

(3) (課に準ずるものを含む。以下同じ。)の業務の管理執行について絶えず研究、検討し、適切でないと思われる事項については、速やかに改善の措置をとるとともに職員の改善意見その他の提案を積極的に取り上げ、その実施について援助すること。

(4) 所管業務の実施状況又は執行結果について別に定めるところにより、部長を通じて管理者に報告すること。

(5) 副課長、課長補佐、係長及び主査を除く所属職員の配置及び分担事務を定めること。

(6) 所属職員の苦情解決等人間関係の改善に努め、職場の士気を振興すること。

(7) 部その他の機関の行う研修訓練等に協力するとともに、課員の教育計画を立て、これを実施することにより職員の事務処理能力を高めるよう努めること。

(8) 所管事項に関する予算を要求し、配当された予算の執行を管理すること。

(9) 課の所管に属する財産及び物品を管理すること。

(10) 管理者又は部長の代理として国・県その他関係機関又は団体との折衝連絡等の事務的対外業務を処理すること。

(11) この規程に基づき所管業務に関する比較的重要な事項について専決すること。

(主幹の職責)

第6条 主幹の職責は、おおむね次のとおりとする。

(1) 部長及び所属課長の統括の下に、あらかじめ指定された重要事項又は緊急事項の所掌事務に関し、調査、研究を行い、処理計画を立案し、承認を得てこれを処理すること。

(2) 所掌事務の実施に関する報告及び説明を管理者、部長及び所属課長に行うとともに、所掌事務を分担補助させるため、副課長以下の職員を配置されたときは、その職員を指揮監督すること。

(3) 前2号に定めるもののほか、所掌事務に関し、第5条に定める課長の職責に準じ、必要に応じてその職務を行うこと。

(副課長の職責)

第7条 副課長は、課長の職務全般についてこれを補佐し、課の事務を整理し、所属の職員の担任する事務を管理監督するとともに、課長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(課長補佐の職責)

第8条 課長補佐は、課長の職務を補佐するとともに、上司の命を受け、担当事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(係長の職責)

第9条 係長は、上司の命を受けて所属職員を指揮監督し、担当業務の執行に当たるものとし、その職責はおおむね次のとおりとする。

(1) 課の業務実施計画等の策定に参画し、課長に対し自己の分担業務に関する意見を述べること。

(2) 課の業務実施計画に基づき分担する業務に関する具体的な処理計画を立て、課長の承認を得て実施すること。

(3) 分担業務を能率的かつ合理的に遂行するため自ら処理するもののほか、職員の資質能力に適合した事務の適正な配分を行うこと。

(4) 職員の執務状況を直接的に監督し、適切な指導を行うこと。

(5) 分担業務の進行状況又はその結果について上司に適宜報告すること。

(6) 係の業務の管理執行について絶えず研究検討し、適切でないと思われる事項については、速やかに改善案を作成し、課長の承認を得て実施すること。また職員の改善意見その他の提案を積極的に取り上げ、その実施について援助すること。

(7) 職員の人事管理に関する課長の業務を補助すること。

(8) この規程に基づき担当業務に関する定例的な事項又は軽易な事項について専決すること。

(主査の職責)

第10条 主査は、上司の命を受けて担当事務を処理する。

2 主査は、その担当する事務の処理に関し、前条に規定する係長の職責を有するものとする。ただし、係に所属する主査は所属係長を補佐し、その総括管理の下に担当事務の処理に当たるものとする。

(主任の職責)

第10条の2 主任は、上司の命を受けて担当事務を処理する。

2 主任は、副課長又は課長補佐、係長及び主査の職務を補助する。

(決裁区分)

第11条 管理者の決裁を受けなければならない事項並びに部長、課長及び係長(以下「部長以下」という。)の専決できる事項の区分は、別表職務権限事項一覧表のとおりとする。

2 部長以下は、上司の承認を得て、その専決事項のうち、定例的な事務でその効率的な処理のために必要と認めるものを所属職員に専決させることができる。

3 この規程に基づいてなされた部長以下の専決及び代決は、管理者の決裁と同一の効力を有するものとする。

(専決の細目)

第11条の2 部長は、前条の規定による部長以下の専決できる事項の実施細目を定めることができる。

(重要事項等の専決留保)

第12条 第11条の規定により専決できる事項であっても次の各号のいずれかに該当するときは、上司の決裁を受けなければならない。

(1) 事案の内容が特に重大であり、上司の指示を受ける必要があると認められるとき。

(2) 取扱上異例に属し又は重要な先例になると認められるとき。

(3) 疑義又は重大な紛争があるとき又は処理の結果重大な紛争を生ずるおそれがあると認められるとき。

(4) あらかじめその処理について特に上司の指示を受けたもの

(代決)

第13条 管理者が決裁すべき事項について管理者が不在のときは、部長が代決することができる。

2 部長が専決すべき事項について部長が不在のときは、次長、政策主幹又は当該決裁事項に係る事務を所管する課長(主幹の所管事項については主幹)の順序により代決することができる。

3 課長が専決すべき事項について課長が不在のときは、副課長、課長補佐、担当係長又は主査の順序により代決することができる。

4 前項の場合において副課長又は課長補佐が2人以上あるときは、その事項を担当する副課長又は課長補佐、所属課長の指定するその他の副課長又は課長補佐の順序による。

5 係長が専決すべき事項について係長が不在のときは、主査又はあらかじめ課長の指定する上席の職員が代決することができる。

6 専決者又は代決者が共に不在であるときは、専決者の直近の上司が決裁する。

(代決できる事項)

第14条 前条の規定による代決は、あらかじめ指示を受けた事項及び特に至急に処理しなければならない事項に限りすることができる。

2 代決をした事項については、速やかに後閲を受け又は報告をしなければならない。ただし、あらかじめ後閲又は報告を要しない旨の指示を受けた事項については、この限りでない。

(代理決定)

第15条 前2条の規定は、決定者が不在である場合における代理決定について準用する。

(決裁順序)

第16条 事務は順次上司の決定を経て管理者又は専決者の決裁を受けるものとする。

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 三木市水道ガス事業所長等専決規程(昭和44年企業管理規程5号)は廃止する。

(昭和53年9月30日企管規程第6号)

この規程は、昭和53年10月1日から施行する。

(昭和54年9月25日企管規程第3号)

この規程は、昭和54年10月1日から施行する。

(昭和57年3月31日企管規程第2号)

この規程は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和59年3月31日企管規程第2号)

この規程は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和61年3月31日企管規程第3号)

この規程は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成元年11月16日企管規程第6号抄)

(施行期日)

1 この規程は、平成元年12月1日から施行する。

(平成6年3月17日企管規程第3号)

この規程は、平成6年4月1日から施行する。

(平成12年9月29日企管規程第10号)

この規程は、三木市公営企業の設置等に関する条例の一部を改正する条例(平成9年三木市条例第30号)の施行の日〔平成12年10月1日〕から施行する。

(平成13年3月29日企管規程第1号抄)

(施行期日)

1 この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成18年3月30日企管規程第2号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日企管規程第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日企管規程第1号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日企管規程第2号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日企管規程第1号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日企管規程第1号抄)

(施行期日)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第11条関係)

共通職務権限事項一覧表

1 人事に関すること。

項目

事項

権限

備考

係長

課長

部長

管理者

服務

1 休暇、欠勤等を承認すること。

 

 

 

 

 

(1) 7日以内のもの

 

その他の職員

課長

部長

 

(2) 7日を超え14日以下

 

その他の職員

課長

部長

水道業務課(以下「業務課」という。)へ合議

(3) 14日を超えるもの

 

 

その他の職員

課長以上

2 年次休暇の時季を変更すること。

 

その他の職員

課長

部長

 

3 出張を命令し、その復命を受理すること。

 

 

 

 

 

(1) 宿泊を要しないもの

 

その他の職員

課長

部長

 

(2) 宿泊を要するもの

 

その他の職員

課長

部長

業務課へ合議

4 時間外勤務を命令すること。

 

 

 

 

5 時間外勤務を確認すること。

 

 

 

 

 

(1) 1日2時間以内のもの

 

 

 

 

(2) 1日2時間を超えるもの

 

 

 

 

6 勤務を要しない日の振替勤務を命令し、振り替える日を特定すること。

 

 

 

 

7 所属職員の出勤前の公用立ち廻りを承認すること。

 

 

 

 

8 所属職員の交代勤務、変則勤務及び宿日直の勤務表を定めること。

 

 

 

業務課へ合議

9 所属職員の事務分担を定めること。

 

 

 

 

10 所管事務に関し職員の研修を行うこと。

 

 

 

 

11 他課又は他係の業務の応援を命令すること。

 

 

 

 

12 所属職員の勤務報告を確認すること。

 

 

 

 

安全衛生

1 職員の労働安全衛生基準を設定し、労働災害の防止措置を決定すること。

 

 

 

業務課へ合議

2 所属職員の労働安全衛生に関する労務管理を行うこと。

 

 

 

 

3 事業用車両運転職員の管理及び安全運転義務教育を行うこと。

 

 

 

業務課へ合議

その他

1 その他所属職員の労務管理を行うこと。

 

軽易

一般

重要

 

2 財務に関すること。

項目

事項

権限

備考

係長

課長

部長

管理者

支出

1 次の各号に掲げる支出負担行為を決定すること。

 

 

 

 

業務課へ合議

(1) 給料、手当、報酬、法定福利費、厚生福利費、旅費、退職給与金、被服費

 

 

 

 

(2) 備消品費、工具器具備品費、印刷製本費

10万円未満

10万円以上100万円未満

100万円以上1,000万円未満

1,000万円以上

 

(3) 燃料費、光熱水費、動力費、通信運搬費

 

全額

 

 

 

(4) 修繕費、路面復旧費、材料費

 

100万円未満

100万円以上1,000万円未満

1,000万円以上

 

(5) 受託工事費、修繕工事費、工事請負費

 

500万円未満

500万円以上5,000万円未満

5,000万円以上

 

(6) 手数料、広告料、研修費、保険料、会費負担金、賃借料

 

 

 

 

(7) 工事等補償費

 

100万円未満

100万円以上1,000万円未満

1,000万円以上

 

(8) 賠償金

 

100万円未満

100万円以上1,000万円未満

1,000万円以上

 

(9) 減価償却費、資産減耗費

 

 

 

 

(10) 報償費

 

 

 

 

 

ア あらかじめ定められた基準によるもの

 

全額

 

 

 

イ その他のもの

 

50万円未満

50万円以上

 

 

(11) 交際費

 

10万円未満

10万円以上

 

 

(12) 委託料

 

100万円未満

100万円以上5,000万円未満

5,000万円以上

 

(13) 雑費

 

10万円未満

10万円以上

 

 

(14) たな卸資産の購入

 

 

 

 

 

ア 単価契約分

 

全額

 

 

 

イ その他のもの

10万円未満

10万円以上100万円未満

100万円以上1,000万円未満

1,000万円以上

 

2 所管に属するたな卸資産の払出を決定すること。

10万円未満

10万円以上500万円未満

500万円以上

 

 

3 年間契約に係る支払を決定すること。

 

全額

 

 

 

4 所管に属する予算の流用を決定すること。

 

100万円未満

100万円以上

 

業務課へ合議

5 支出を命令すること。

 

全額

 

 

 

工事の施工

(市長事務部局の職務権限規程の例による。)

(市長事務部局の職務権限規程の例による。)

 

補助申請

 

財産

 

物品

 

委託

 

補償補填及び賠償金

 

寄附採納

 

3 一般的事項に関すること。

項目

事項

権限

備考

係長

課長

部長

管理者

事務改善等

1 所管に属する事務の企画、調査及び研究を行うこと。

 

 

 

 

2 事務改善、能率向上の実施計画を決定すること。

 

 

 

 

3 所管に属する事務改善、能率向上に関する部門計画を実施すること。

 

 

 

 

4 事務改善、能率向上に関する提案の進達すること。

 

 

 

 

5 事務改善、能率向上に関する提案の募集を行うこと。

 

 

 

 

6 所管に属する事務の企画、調査及び研究に関する資料又は事務改善、能率向上に関する資料を収集すること。

 

 

 

 

7 所管に属する事務に係る委託業務を実施すること。

 

 

 

 

8 所管に属する事務等の作業基準を作成すること。

 

 

 

 

行事

1 行事の開催を決定すること。

 

 

一般

重要

 

統計

1 統計並びに調査資料の収集、作成報告をすること。

 

 

 

 

 

(1) 基幹統計及び重要な資料

 

 

 

 

(2) その他

 

 

 

 

陳情等

1 請求、陳情、提案等の処理をすること。

 

軽易

一般

重要

 

告示等

1 告示、公告、公表及び指令をすること。

 

軽易

一般

重要

 

公示送達

1 公示送達をすること。

 

 

 

 

その他

1 申請、通知、報告、届出、照会、回答等の事務を処理すること。

 

軽易

一般

重要

 

2 国、県等に対する意見書、要望書、計画書等を提出すること。

 

 

一般

重要

 

3 部の事務の委嘱又は委託を決定すること。

 

 

 

 

4 事務事業の受託を決定すること。

 

 

 

 

5 公簿の閲覧を許可すること。

 

 

 

 

6 公簿による証明書又は謄抄本写し等を交付すること。

 

 

 

 

7 所管に属する台帳、設計図書等を保管すること。

 

 

 

 

各課係職務権限事項一覧表

水道業務課 経営管理係

項目

事項

権限

備考

係長

課長

部長

管理者

秘書等

1 秘書に関する事務を処理すること。

 

軽易

一般

重要

 

2 表彰その他栄典に関する事務を総括すること。

 

 

 

 

3 課長会議及び連絡協議会の議案及び開催を決定すること。

 

 

 

 

基本計画の策定等

4 水道事業の運営についての基本計画の決定、修正及び補完並びに総合調整に関すること。

 

 

 

 

5 年度重要施策を決定すること。

 

 

 

 

6 各課の事業実施計画と他の計画との調整を図ること。

 

 

 

 

進行管理等

7 主要事務事業の進行管理を行うこと。

 

 

 

 

8 事務事業査察を行うこと。

 

 

 

 

9 条例、規程等を制定し、又は改廃すること。

 

 

 

 

10 条例、規程を公布、公表すること。

 

 

 

 

11 例規類集の恵貸与をすること。

 

 

 

 

人事・給与

12 職員の人事及び給与に関する事務を処理すること。

(市長事務部局の職務権限規程の例による。)

 

13 労使関係に関すること。

 

軽易

一般

重要

 

14 部に属する車両の管理の統制を行うこと。

 

 

 

 

15 部庁舎の維持管理及び庁舎の取締りをすること。

 

 

 

 

 

(1) 三木市庁舎管理規程に定めるもの

 

 

 

 

(2) 三木市庁舎管理規程に定める以外のもの

 

 

 

 

広報宣伝

16 部の広報活動の総合計画を決定すること。

 

軽易

一般

重要

 

17 部の広報活動を調整すること。

 

 

 

 

18 広報宣伝に関する事務を行うこと。

 

 

 

 

統計

19 水道事業の統計に関する総括事務を行うこと。

 

 

 

 

文書・公印

20 文書の収受及び発送の事務を処理すること。

 

 

 

 

21 文書の保存年限及び廃棄を決定すること。

 

 

 

 

22 公印を制定し、又は改廃すること。

 

 

 

 

23 部において使用する公印を管守すること。

(部処務規程の別表の保管責任区分による。)

 

指定業者

24 指定給水装置工事事業者の指定及び指定の取消し又は停止(給水係で所管するものを除く。)をすること。

 

 

 

 

協会等

25 日本水道協会及び東播広域水道事業に関する事務を処理すること。

 

軽易

一般

重要

 

職務権限

26 職務権限を決定すること。

 

 

 

 

27 事務分掌及び職務権限の疑義を解釈すること。

 

 

 

 

安全衛生

28 部の安全衛生を総括すること。

 

 

 

 

29 職員の健康診断(水道法第21条に関するものは除く。)に関する事務を処理すること。

 

 

 

 

無線

30 無線の総括管理に関すること。

 

 

 

 

財政計画

31 財政計画を決定すること。

 

 

 

 

予算編成等

32 予算を編成すること。

 

 

 

 

33 予算を統制すること。

 

 

 

 

予算執行

34 予算執行計画を決定すること。

 

 

 

 

35 予算執行計画の変更を承認すること。

 

 

 

 

36 営業費用、営業外費用、特別損失の予算に過不足を生じた場合におけるこれら各項の間の流用

 

 

 

 

37 予備費の充当を決定すること。

 

 

 

 

38 資金計画を決定すること。

 

 

 

 

起債

39 起債事業計画を決定すること。

 

 

 

 

40 起債前借の申込みをすること。

 

 

 

 

41 起債許可の申請をすること。

 

 

 

 

一時借入等

42 一時借入を決定すること。

 

 

 

 

43 長期資金借入を決定すること。

 

 

 

 

債務負担行為

44 債務負担行為を決定すること。

 

 

 

 

45 予算の繰越しを決定すること。

 

 

 

 

契約事務等

46 入札参加者審査会を開催し、会務を総括すること。(市長事務部局で行うものは除く。)

(市長事務部局の職務権限規程の例による。)

 

47 物品特別調達委員会を開催し、会務を総括すること。(市長事務部局で行うものは除く。)

 

48 工事請負、資材及び物品の購入等の契約の締結をすること。(市長事務部局で行うものは除く。)

 

49 工事請負、資材及び物品の購入等の契約事務を処理すること。(市長事務部局で行うものは除く。)

 

50 請負工事等の入札を行うこと。(市長事務部局で行うものは除く。)

 

事業資産の取得等

51 事業資産の取得、管理及び処分の総括事務を処理すること。

 

 

 

 

52 各課長に対し事業資産に関し必要な指示を行うこと。

 

 

 

 

53 財産関係台帳の整備の総括事務を処理すること。

 

 

 

 

会計事務

54 現金、有価証券等の出納、保管及び会計事務に関する事務を処理すること。

 

 

 

 

55 貯蔵品及び物品の出納、保管並びに検収等の総括事務を処理すること。

 

 

 

 

決算及び報告

56 決算を行うこと。

 

 

 

 

57 財務諸表を作成すること。

 

 

 

 

58 業務及び経理状況を報告すること。

 

 

 

 

出納及び収納取扱金融機関

59 出納及び収納取扱金融機関の収納又は支払の事務及び預金の状況の検査その他出納及び収納取扱金融機関に関する事務を処理すること。

 

 

 

 

原価計算

60 原価計算及び経営分析を行うこと。

 

 

 

 

61 部の庶務に関する事務を処理すること。

 

軽易

一般

重要

 

62 課の予算の執行に関する事務を処理すること。

 

 

 

 

63 部に属するOA化の統括に関する事務を処理すること。

 

 

 

 

水道業務課 営業係

項目

事項

権限

備考

係長

課長

部長

管理者

量水器の点検等

1 量水器の点検、検査、検針及び取替作業を行うこと。

 

 

 

 

2 量水器の品質の検査、試験及び認定並びに保管及び受払いに関する事務を処理すること。

 

 

 

 

 

(1) 検査、試験、認定

 

 

 

 

(2) 保管

 

 

 

 

(3) 受入

(物品区分による。)

 

(4) 払出

 

開閉栓等

3 給水装置の開閉栓及び名義変更届に関する業務を処理すること。

 

 

 

 

調停等

4 収入を調定し、納付又は納入の通知をすること。

 

 

 

 

5 収入の減免及び更正決定等をすること。

 

 

 

 

 

(1) 基準の明確なもの

 

 

 

 

(2) 基準の明確でないもの

 

 

 

 

6 給水戸数及び調定使用量等の調査並びに統計に関する業務を処理すること。

 

 

 

 

7 電算処理に関する業務を処理すること。

 

 

 

 

8 料金等の徴収及び徴収方法の変更をすること。

 

 

 

 

9 賦課に関する異動事務を処理すること。

 

 

 

 

10 納付制、口座振替制及び委託集金制に関する事務を処理すること。

 

 

 

 

11 納付督促をすること。

 

 

 

 

12 納付期限を延長すること。

 

 

 

 

13 納付猶予を決定すること。

 

 

 

 

14 過誤納金の還付又は充当をすること。

 

 

 

 

15 料金収納及び工事受付等窓口事務に関する業務を行うこと。

 

 

 

 

16 料金等の滞納整理をすること。

 

 

 

 

17 滞納処分及び不能欠損処分を行うこと。

 

 

 

 

18 下水道使用料の計算、徴収等の事務の受託に関する業務を処理すること。

軽易

一般

重要

 

 

19 共同住宅用等共同使用の料金納付の総代人の選定を行うこと。

 

 

 

 

20 長期需要計画に関する業務を処理すること。

 

軽易

一般

重要

 

21 需要開発の企画、調査及び研究並びに実施に関する業務を処理すること。

 

 

 

 

22 水道週間等の行事に関する事務を処理すること。

 

 

 

 

23 濁水の調査及びその処理を行うこと。

 

 

 

 

24 広報車並びに応急給水及び特別給水に関する業務を行うこと。

 

 

 

 

25 窓口相談を行うこと。

 

 

 

 

26 給水停止等給水条例違反の処分を行うこと。(工事係に該当するものは除く。)

 

 

 

 

27 課の車両管理を行うこと。

 

 

 

 

28 課のOA化の総括に関する事務を処理すること。

 

 

 

 

29 課の予算の執行を行うこと。

 

 

 

 

30 課の庶務に関する事務を処理すること。

 

 

 

 

31 課の係間の連絡調整をすること。

 

 

 

 

水道業務課 給水係

項目

事項

権限

備考

係長

課長

部長

管理者

給水装置工事等

1 給水装置工事の企画、調査及び研究に関すること。

 

 

 

 

2 給水装置工事の設計審査及び検査に関する事務を処理すること。

 

 

 

 

3 給水装置の立ち入り調査及び検査を行うこと。

 

 

 

 

4 給水装置工事材料の品質の検査、試験及び認定並びに保管及び受払いに関する事務を処理すること。

 

 

 

 

 

(1) 検査、試験、認定

 

 

 

 

(2) 保管

 

 

 

 

(3) 受入

(物品区分による。)

 

(4) 払出

 

5 給水装置工事の取締り及び処分を行うこと。

 

 

 

 

6 給水に関する開発行為等の事前協議に関する事務を処理すること。

 

軽易

一般

重要

 

7 メーターから蛇口までの給水装置の漏水防止の対策、調査及び作業を行うこと。

 

 

 

 

8 給水装置工事に係る検査員を任命すること。

 

 

 

 

 

(1) 100万円未満

 

 

 

 

(2) 100万円以上

 

 

 

 

9 給水装置の所有者が市内に居住しない場合の代理人選定を行うこと。

 

 

 

 

10 給水装置工事台帳の保管等を行うこと。

 

 

 

 

指定業者

11 指定給水装置工事事業者との連絡調整を行うこと。

 

 

 

 

12 指定給水装置工事事業者の指定の取消し又は停止(経営管理係で所管するものは除く。)処分を行うこと。

 

 

 

 

13 指定給水装置工事事業者に対する技術保安管理及び安全衛生に関する研修を行うこと。

 

 

 

 

開発行為

14 開発業者等の開発行為に対する指導及び部内の連絡調整に関すること。

 

軽易

一般

重要

 

水道工務課 工務係

項目

事項

権限

備考

係長

課長

部長

管理者

基本計画

1 水道事業の基本計画及び事業計画を作成すること。

 

 

 

 

2 水道の広域化の調査研究をすること。

 

 

 

 

工事設計等

3 取水、浄水及び配水施設の設計、審査、監察、監督、並びに精算に関する事務を処理すること。

 

 

 

 

 

(1) 設計、審査、監察、精算

(工事の施工区分による。)

 

(2) 監督

 

受託工事等

4 受託工事及び移設工事に伴う設計、審査、監察、監督、並びに精算に関する事務を処理すること。

 

 

 

 

 

(1) 設計、審査、監察、精算

(工事の施工区分による。)

 

(2) 監督

 

他工事

5 他工事に係る配水本管等の立会い、維持及び運用に関する業務を処理すること。

 

軽易

一般

重要

 

工事仕様等

6 建設改良工事の仕様の決定又は改正すること。

 

 

 

 

7 建設改良工事の施工手続事務を処理すること。

軽易

一般

重要

 

 

用地買収

8 用地買収事務及び登記事務を処理すること。

 

 

 

 

工事材料

9 工事材料の品質の検査、試験及び認定並びに保管及び受払いに関する事務を処理すること。

 

 

 

 

 

(1) 検査、試験、認定

 

 

 

 

(2) 保管

 

 

 

 

(3) 受入

(物品区分による。)

 

(4) 払出

 

許認可

10 水道事業に係る事業許可及び認可に関する事務を処理すること。

 

 

 

 

保安等

11 建設改良工事に係る保安管理に関する業務を処理すること及び課の保安管理の総括に関すること。

 

 

 

 

記録整備等

12 取水、浄水、配水施設(業務課、で維持管理するものは除く。)の記録整備をすること。

 

 

 

 

13 水道本管台帳図の保管を行うこと。

 

 

 

 

14 水道本管延長の統計及び調査を行うこと。

 

 

 

 

15 制水弁台帳の作成すること。

 

 

 

 

16 施設台帳の恵貸与をすること。

 

 

 

 

請負業者の指導等

17 工事請負業者に対する技術保安管理並びに労働災害防止の指導及び研修を行うこと。

 

 

 

 

18 課の車両管理を行うこと。

 

 

 

 

19 課のOA化の総括に関する事務を処理すること。

 

 

 

 

20 課の庶務に関する事務を処理すること。

 

 

 

 

21 課の係間の連絡調整をすること。

 

 

 

 

水道工務課 施設係

項目

事項

権限

備考

係長

課長

部長

管理者

浄水

1 原水及び浄水の処理計画を決定すること。

 

 

 

 

県水

2 県営水道の受水計画を決定すること。

 

 

 

 

配水計画

3 配水区域の設定、配水方法の検討その他の配水計画を行うこと。

 

 

 

 

施設の改善等

4 施設の維持改善に伴う企画、調査及び研究並びに設計、施工、監察、監督及び精算に係る事務を処理すること。

 

 

 

 

 

(1) 企画、調査、研究

 

軽易

一般

重要

 

(2) 設計、施工、監察、精算

(工事の施工区分による。)

 

(3) 監督

 

維持管理等

5 水道本支管(営業課で維持管理する給水装置は除く。以下同じ。)の点検、整備、補修等の維持管理を行うこと。

 

 

 

 

6 水道本支管の漏水防止計画及び調査に関する業務を処理すること。

 

 

 

 

施設の有効利用等

7 施設の有効利用及び効率的な維持管理方法の研究、改善及び技術指導に関すること。

 

 

 

 

保安等

8 維持改善等の工事に伴う保安管理に関する業務を処理すること。

 

 

 

 

操作記録運営等

9 取水、浄水、送水及び配水に係る操作、記録及び運営に関する業務を処理すること。

 

 

 

 

日常点検等

10 取水場、浄水場、配水地及び導水管の日常点検、整備並びに維持管理及び保安管理を行うこと。

 

 

 

 

11 薬品の購入計画並びに受入れ及び検収に関する事務を処理すること。

 

 

 

 

12 取水場、浄水揚、配水地及び各水源地区域の水質保全、保安警備及び取締りを行うこと。

軽易

一般

重要

 

 

13 水質検査を行うこと。

 

 

 

 

14 取水、浄水、送水及び配水施設等の日常管理図の作成をすること。

 

 

 

 

15 夜間、休日等における事故の連絡及び調整をすること。

 

 

 

 

16 操作、運転作業、水質、塩素滅菌並びに薬品処理の研究及び技術改善を行うこと。

 

 

 

 

修繕材料

17 修繕用工事材料等の貯蔵品の受払い並びに保管に関する事務を処理すること。

 

 

 

 

 

(1) 保管

 

 

 

 

(2) 受入

(物品区分による。)

 

(3) 払出

 

水質検査等

18 水質検査結果の公表をすること。

 

 

 

 

19 水質保全に係る市長事務部局との協議及び連絡調整並びに開発業者等の指導など水質保全に関すること。

 

軽易

一般

重要

 

20 職員の水道法第21条に規定する健康診断に関する事務を処理すること。

 

 

 

 

交代勤務

21 交代勤務業務の委託に関する事務を処理すること。

 

軽易

一般

重要

 

東播地下水

22 東播地下水利用対策協議会の事務を処理すること。

軽易

一般

重要

 

 

備考

主幹、副課長及び課長補佐の権限事項は、その所属する課長の権限に属する事項のうち、その担当する事務に関する定例的な事項並びに所属職員の出退勤、安全管理等の確認、時間外勤務の命令及び確認その他当該課長の指定した事項とする。

三木市水道事業職務権限規程

昭和53年6月1日 企業管理規程第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第1章 水道事業
沿革情報
昭和53年6月1日 企業管理規程第3号
昭和53年9月30日 企業管理規程第6号
昭和54年9月25日 企業管理規程第3号
昭和57年3月31日 企業管理規程第2号
昭和59年3月31日 企業管理規程第2号
昭和61年3月31日 企業管理規程第3号
平成元年11月16日 企業管理規程第6号
平成6年3月17日 企業管理規程第3号
平成12年9月29日 企業管理規程第10号
平成13年3月29日 企業管理規程第1号
平成18年3月30日 企業管理規程第2号
平成19年3月30日 企業管理規程第1号
平成21年3月31日 企業管理規程第1号
平成27年3月31日 企業管理規程第2号
平成30年4月1日 企業管理規程第1号
令和2年3月31日 企業管理規程第1号