○企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和42年4月1日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき、企業職員の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。

(給与の種類)

第2条 企業職員で常時勤務を要する者並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)第5条の規定により採用された職員(以下「職員」という。)の給与の種類は、給料及び手当とする。

2 手当の種類は、管理職手当、管理職員特別勤務手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当とする。

(給料等の基準)

第3条 給料、管理職員特別勤務手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当については、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年三木市条例第17号)の規定を準用する。

(管理職手当)

第4条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち、その特殊性に基づき管理者が指定する者について支給する。

(特殊勤務手当)

第5条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他、著しく特殊な勤務で給与上特別の考慮を必要としかつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対して支給する。

(給与の減額)

第6条 職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除くほか、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

2 職員が部分休業(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)に規定する部分休業をいう。)、介護休暇(職員が配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この条において同じ。)、父母(配偶者の父母を含む。)、子(配偶者の子を含む。)、祖父母(配偶者の祖父母を含む。)、孫(配偶者の孫を含む。)又は兄弟姉妹(配偶者の兄弟姉妹を含む。)のうち、負傷、疾病又は老齢により2週間以上にわたり日常生活を営むのに支障があるもの(以下「要介護者」という。)の介護をするため、管理者の定めるところにより、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して6月を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合において、その願出により管理者が与える休暇をいう。)又は介護時間(職員が要介護者の介護をするため、管理者の定めるところにより、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合において、その願出により管理者が与える時間をいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(休職者の給与)

第7条 職員が休職にされたときは、管理者が定めるところにより、給与を支給することができる。

(育児休業の承認を受けた職員の給与)

第8条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の承認を受けた職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。ただし、期末手当及び勤勉手当については、この限りでない。

(会計年度任用職員の給与及び費用弁償)

第9条 企業職員で地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の給与及び費用弁償については、会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年三木市条例第7号)の規定を準用する。

(委任)

第10条 この条例の施行について、必要な事項は、管理者が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年4月1日条例第2号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、(中略)昭和42年8月1日から適用する。

(昭和45年12月21日条例第28号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。(後略)

2 (前略)附則第9項の規定による改正後の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年条例第3号)の規定は、昭和45年5月1日から適用する。

(昭和47年4月1日条例第16号抄)

1 この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(平成4年3月30日条例第4号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成13年12月25日条例第27号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年3月29日条例第2号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日条例第14号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年12月24日条例第40号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。

(平成18年3月29日条例第6号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月29日条例第19号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(令和元年9月27日条例第8号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月22日条例第25号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和7年9月30日条例第23号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和7年10月1日から施行する。

企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和42年4月1日 条例第3号

(令和7年10月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第1章 水道事業
沿革情報
昭和42年4月1日 条例第3号
昭和43年4月1日 条例第2号
昭和45年12月21日 条例第28号
昭和47年4月1日 条例第16号
平成4年3月30日 条例第4号
平成13年12月25日 条例第27号
平成14年3月29日 条例第2号
平成14年3月29日 条例第14号
平成14年12月24日 条例第40号
平成18年3月29日 条例第6号
平成18年3月29日 条例第19号
令和元年9月27日 条例第8号
令和4年12月22日 条例第25号
令和7年9月30日 条例第23号