○会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年9月27日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項、第204条第3項及び地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償に関して必要な事項を定めるものとする。

(会計年度任用職員の給与)

第2条 前条の給与とは、法第22条の2第1項第2号により採用された会計年度任用職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)にあっては、給料、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当をいい、同項第1号により採用された会計年度任用職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)にあっては、報酬、期末手当及び勤勉手当をいう。

2 給与は、他の条例に規定する場合のほか現金で支払わなければならない。ただし、会計年度任用職員から申出があったときは、口座振替の方法により支払うことができる。

3 公務について生じた費用の弁償は、給与には含まれない。

(フルタイム会計年度任用職員の給料)

第3条 フルタイム会計年度任用職員の給料は、別表第1に掲げる給料表(以下「給料表」という。)によるものとし、職種の区分に応じて適用する。

2 前項の給料表は、すべてのフルタイム会計年度任用職員に適用するものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の職務の級)

第4条 フルタイム会計年度任用職員の職務は、その職種ごとに、その複雑、困難及び責任の程度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第2に掲げる等級別基準職務表によるものとする。

2 フルタイム会計年度任用職員の職務の級は、前項の規定に基づく基準に従い任命権者(法第6条第1項に規定する任命権者及びその委任を受けた者をいう。第17条第2項を除き、以下同じ。)が決定する。

(フルタイム会計年度任用職員の号給)

第5条 フルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、規則で定める基準に従い任命権者が決定する。

(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)

第6条 一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年三木市条例第17号。以下「給与条例」という。)第10条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第6項中「勤務時間条例第2条の2の規定に基づく勤務を要しない日」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務を要しない日」と読み替えるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の地域手当)

第7条 給与条例第13条の2の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当)

第8条 給与条例第13条の4の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

(フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当)

第9条 フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及びその支給方法は、三木市職員特殊勤務手当に関する条例(昭和32年三木市条例第19号。以下「特殊勤務手当条例」という。)の定めるところによる。

(フルタイム会計年度任用職員の給与の減額)

第10条 フルタイム会計年度任用職員が定められた勤務時間中に勤務しないときは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。

(フルタイム会計年度任用職員の超過勤務手当)

第11条 給与条例第16条第1項第2項及び第4項の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第1項中「正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下この条において「正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたフルタイム会計年度任用職員」と、同条第2項中「勤務時間条例第2条の2第5項の規定により、あらかじめ同条第2項又は第3項の規定に基づき割り振られた1週間の正規の勤務時間」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員についてあらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間」と、同条第4項中「勤務時間条例第2条の2第1項及び第3項から第5項までの規定に基づく勤務を要しない日」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務を要しない日」と読み替える。

(フルタイム会計年度任用職員の休日給)

第12条 給与条例第17条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第1項中「正規の勤務日」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務日」と、同条第2項中「休日において正規の勤務時間」とあるのは、「休日において当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下この項において「正規の勤務時間」という。)」と読み替えるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の夜勤手当)

第13条 給与条例第18条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条中「正規の勤務時間」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間」と読み替えるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の給料の端数処理)

第14条 第10条に規定する勤務1時間当たりの給与額並びに第11条の規定により準用する給与条例第16条第12条の規定により準用する給与条例第17条及び前条の規定により準用する給与条例第18条の規定により勤務1時間につき支給する超過勤務手当、休日給及び夜勤手当の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額の算出)

第15条 第11条の規定により準用する給与条例第16条第12条の規定により準用する給与条例第17条及び第13条の規定により準用する給与条例第18条並びに第10条に規定する勤務1時間当たりの給与額の算出にあたっては、給与条例第19条の規定を準用する。

(フルタイム会計年度任用職員の宿日直手当)

第16条 給与条例第20条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)

第17条 給与条例第22条から第22条の3までの規定(第22条第5項の規定を除く。)は、任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員について準用する。

2 任期の定めが6月に満たないフルタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期(任命権者(法第6条第1項に規定する任命権者をいう。)を同じくするものに限る。次項及び第27条において同じ。)の定めの合計が6月以上に至ったときは、当該フルタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項の任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にフルタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)の定めと前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

(フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当)

第17条の2 給与条例第23条の規定は、任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員について準用する。

2 前条第2項及び第3項の規定は、勤勉手当の支給について準用する。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬)

第18条 パートタイム会計年度任用職員の報酬は、月額、日額又は時間額とし、その者の勤務態様に応じて任命権者が決定する。

2 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を職員の勤務時間等に関する条例(昭和33年三木市条例第4号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。以下この条において同じ。)とする。

3 日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

4 時間額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を162.75で除して得た額とする。

5 前3項の「基準月額」とは、これらの規定に規定するパートタイム会計年度任用職員の1週間当たりの通常の勤務時間が勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間と同一であるとした場合に、その者の職務の内容及び責任、職務遂行上必要となる知識、技術及び職務経験等に照らして第3条から第5条までの規定を適用して得た額に、当該額に100分の3を乗じて得た額を加算した額とする。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)

第19条 報酬は、月の1日から末日までを計算期間とし、規則で定める期日に支給する。

2 日額又は時間額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、その者の勤務日数又は勤務時間に応じて報酬を支給する。

3 月額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、職員となった日から退職した日までの報酬を支給する。ただし、死亡により退職した場合は、その月の末日までの報酬を支給する。

4 前項の規定により報酬を支給する場合であって、月の1日から支給するとき以外のとき又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬額は、その月の現日数から当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務を要しない日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(パートタイム会計年度任用職員の特殊勤務に係る報酬)

第20条 特殊勤務手当条例第2条に規定する特殊勤務を命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、特殊勤務手当条例の例により計算して得た額を特殊勤務に係る報酬として支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の減額)

第21条 月額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)中に勤務しないときは、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、第26条第2項第1号に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額する。

2 日額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、第26条第2項第2号に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額する。

(パートタイム会計年度任用職員の超過勤務に係る報酬)

第22条 正規の勤務時間以外の時間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員に対して、その正規の勤務時間以外の時間に勤務した全時間について、超過勤務に係る報酬を支給する。

2 前項に規定する超過勤務に係る報酬の額は、勤務1時間につき、第26条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に正規の勤務時間以外の時間にした次の各号に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を、超過勤務に係る報酬として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間以外の時間にしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、同項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる日を除く。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

3 前2項の規定にかかわらず、勤務を要しない日の振替等により、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第26条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を超過勤務に係る報酬として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、この限りでない。

4 次に掲げる時間の合計が1月について60時間を超えたパートタイム会計年度任用職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、前各項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第26条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に、次の各号に掲げる時間の区分に応じて、当該各号の定める割合を乗じて得た額を超過勤務に係る報酬として支給する。

(1) 第1項の勤務の時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)

(2) 前項の勤務(同項ただし書の勤務を除く。)の時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。) 100分の50

(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)

第23条 祝日法による休日等又は年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、休日勤務に係る報酬を支給する。

2 前項に規定する休日勤務に係る報酬の額は、勤務1時間につき、第26条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額とする。

3 第1項の規定にかかわらず、休日に勤務することを命ぜられた勤務時間に相当する時間を、他の日に勤務させないこととされたパートタイム会計年度任用職員の、その休日の勤務に対しては、第1項に規定する報酬を支給しない。

(パートタイム会計年度任用職員の夜間勤務に係る報酬)

第24条 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その間に勤務した全時間に対して、夜間勤務に係る報酬を支給する。

2 前項に規定する夜間勤務に係る報酬の額は、勤務1時間につき第26条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25を乗じて得た額とする。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の端数処理)

第25条 第21条各項に規定する勤務1時間当たりの報酬額及び第22条から前条までの規定により勤務1時間につき支給する報酬の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額の算出)

第26条 第22条から第24条までに規定する勤務1時間当たりの報酬額は、次の各号に掲げる報酬の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額による報酬 第18条第2項の規定により計算して得た額に12を乗じて得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間に要勤務日数を乗じたもので除して得た額

(2) 日額による報酬 第18条第3項の規定により計算して得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額

(3) 時間額による報酬 第18条第4項の規定により計算して得た額

2 第21条に規定する勤務1時間当たりの報酬額は、次の各号に掲げる報酬の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額による報酬 前項第1号の規定により計算して得た額

(2) 日額による報酬 前項第2号の規定により計算して得た額

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)

第27条 給与条例第22条から第22条の3までの規定(第22条第5項の規定を除く。)は、任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間が著しく少ない者として規則で定めるものを除く。以下この条において同じ。)について準用する。この場合において、給与条例第22条第4項中「それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。附則第31項第3号において同じ。)において職員が受けるべき給料(育児短時間勤務職員にあっては、給料月額を算出率で除して得た額)及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは、「パートタイム会計年度任用職員が受けるべき報酬の月額(報酬が日額で定められている者にあっては、当該日額に21日(1週間の所定勤務日数が4日以下の者にあっては、1週間の所定勤務日数に4を乗じて得た日数)を乗じた額とし、報酬が時間額で定められている者にあっては、当該時間額に1日の所定勤務時間を乗じて得た額に21日(1週間の所定勤務日数が4日以下の者にあっては、1週間の所定勤務日数に4を乗じて得た日数)を乗じた額とする。)」と読み替えるものとする。

2 任期の定めが6月に満たないパートタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の定めの合計が6月以上に至ったときは、当該パートタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項に規定する任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。

3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にパートタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)の定めと前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。

(パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当)

第27条の2 給与条例第23条の規定は、任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間が著しく少ない者として規則で定めるものを除く。以下この条において同じ。)について準用する。この場合において、給与条例第22条第4項中「それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。附則第31項第3号において同じ。)において職員が受けるべき給料(育児短時間勤務職員にあっては、給料月額を算出率で除して得た額)及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは、「パートタイム会計年度任用職員が受けるべき報酬の月額(報酬が日額で定められている者にあっては、当該日額に21日(1週間の所定勤務日数が4日以下の者にあっては、1週間の所定勤務日数に4を乗じて得た日数)を乗じた額とし、報酬が時間額で定められている者にあっては、当該時間額に1日の所定勤務時間を乗じて得た額に21日(1週間の所定勤務日数が4日以下の者にあっては、1週間の所定勤務日数に4を乗じて得た日数)を乗じた額とする。)」と読み替えるものとする。

2 前条第2項及び第3項の規定は、勤勉手当の支給について準用する。

(会計年度任用職員の給与からの控除)

第28条 給与条例第10条の2の規定は、会計年度任用職員について準用する。

(市長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与)

第29条 第2条から前条までの規定にかかわらず、職務の特殊性等を考慮し市長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与については、常勤の職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮し、任命権者が定める。

(パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償)

第30条 パートタイム会計年度任用職員が給与条例第13条の4第1項各号に定める通勤手当の支給要件に該当するときは、通勤に係る費用弁償を支給する。

2 通勤に係る費用弁償の額(その支給の単位となる一定の期間における通勤の回数が少ない者についての減額の措置で規則で定めるものを除く。)、支給日及び返納については、給与条例第13条の4第2項から第6項までの規定の例による。

(パートタイム会計年度任用職員の公務のための旅行に係る費用弁償)

第31条 パートタイム会計年度任用職員が公務のための旅行に係る費用を負担するときは、その旅行に係る費用弁償を支給する。

2 旅行に係る費用弁償の額は、三木市職員の旅費に関する条例(昭和42年三木市条例第7号)の例による。

(委任)

第32条 この条例の施行に関し、必要な事項は市長が定める。

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年12月20日条例第19号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条から第4条までの規定は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月22日条例第31号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条から第4条までの規定は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月22日条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第3条及び第5条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第22条第2項及び第3項並びに第23条第2項の改正規定を除く。)及び第4条の規定による改正後の会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の会計年度任用職員条例」という。)の規定は令和5年4月1日から、第1条の規定による改正後の条例第22条第2項及び第3項並びに第23条第2項の規定は令和5年12月1日から適用する。

3 前項の規定にかかわらず、第4条の規定による改正後の会計年度任用職員条例の規定は、次の各号のいずれかに該当する会計年度任用職員については令和6年1月1日から適用し、同日前は、なお従前の例による。

(1) 任期の定めが3月以内の者

(2) 1週間当たりの勤務時間が15時間30分未満の者(当該会計年度任用職員について定められた勤務時間が週によって異なる場合には、1週間当たりの平均の勤務時間が15時間30分未満の者)

4 第2項の規定にかかわらず、この条例の施行の日前に退職した者については、第4条の規定による改正後の会計年度任用職員条例の規定は、適用しない。

(給与の内払)

5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定又は改正前の会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の条例の規定又は改正後の会計年度任用職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

6 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和6年12月23日条例第35号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一般職の給与に関する条例(以下「第1条改定後の条例」という。)の規定及び第4条の規定による改正後の会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(以下この項から第5項までにおいて「改正後の会計年度任用職員条例」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。

3 前項の規定にかかわらず、第4条の規定による改定後の会計年度任用職員条例の規定は、次の各号のいずれかに該当する会計年度任用職員については令和7年1月1日から適用し、同日前は、なお従前の例による。

(1) 任期の定めが3月以内の者

(2) 1週間当たりの勤務時間が15時間30分未満の者(当該会計年度任用職員について定められた勤務時間が週によって異なる場合には、1週間当たりの平均の勤務時間が15時間30分未満の者)

4 第2項の規定にかかわらず、この条例の施行の日前に退職した者については、第4条の規定による改正後の会計年度任用職員の規定は、適用しない。

(給与の内払)

5 第1条改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の一般職の給与に関する条例の規定又は改正前の会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条改正後の条例の規定又は改正後の会計年度任用職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則の委任)

8 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和7年12月23日条例第35号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一般職の給与に関する条例(以下「第1条改定後の条例」という。)の規定及び第4条の規定による改正後の会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(以下この項から第5項までにおいて「改正後の会計年度任用職員条例」という。)の規定は、令和7年4月1日から適用する。

3 前項の規定にかかわらず、第4条の規定による改定後の会計年度任用職員条例の規定は、次の各号のいずれかに該当する会計年度任用職員については令和8年1月1日から適用し、同日前は、なお従前の例による。

(1) 任期の定めが3月以内の者

(2) 1週間当たりの勤務時間が15時間30分未満の者(当該会計年度任用職員について定められた勤務時間が週によって異なる場合には、1週間当たりの平均の勤務時間が15時間30分未満の者)

4 第2項の規定にかかわらず、この条例の施行の日前に退職した者については、第4条の規定による改正後の会計年度任用職員の規定は、適用しない。

5 前各項の規定は、会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例第30条第2項において給与条例の例によることとされるパートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償の額の改定を行う時期その他の当該規定に係る取扱いについて準用する。

(規則の委任)

7 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

別表第1(第3条関係)

給料表

職種の区分

行政職

教育職

職務の級

号給

1級

2級

1級

給料月額

給料月額

給料月額

1

195,800

242,000

210,800

2

196,900

243,300

213,000

3

198,100

244,700

215,200

4

199,200

246,100

217,400

5

200,300

247,500

219,600

6

202,000

248,900

222,100

7

203,600

250,300

224,600

8

205,200

251,700

227,100

9

206,700

253,100

229,600

10

208,400

254,300

232,500

11

210,000

255,600

235,300

12

211,600

256,900

238,100

13

213,100

258,100

240,900

14

214,800

259,300

243,500

15

216,500

260,500

246,100

16

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248,800

17

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18

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19

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20

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23

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24

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25

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269,400

26

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271,900

270,500

27

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28

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272,700

29

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30

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274,900

31

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275,900

32

240,900

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276,900

33

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34

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35

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36

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37

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38

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39

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40

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285,000

41

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283,200

286,100

42

249,900

283,900

287,400

43

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284,600

288,600

44

251,100

285,300

289,900

45

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286,000

291,300

46

252,400

286,600

292,600

47

253,000

287,300

293,900

48

253,600

287,900

295,100

49

254,100

288,600

296,300

50

254,700

289,200

297,600

51

255,300

289,900

298,800

52

255,800

290,600

299,900

53

256,200

291,100

301,000

54

256,600

291,700

302,000

55

256,900

292,300

302,800

56

257,200

293,000

303,600

57

257,500

293,600

304,400

58

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294,200

304,900

59

258,100

294,800

305,500

60

258,400

295,500

306,100

61

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306,700

62

259,000

296,700

307,300

63

259,300

297,200

308,000

64

259,600

297,700

308,700

65

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309,500

66

260,200

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310,000

67

260,500

299,300

310,500

68

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311,000

69

261,100

300,300

311,500

70

261,400

300,800

312,000

71

261,700

301,300

312,400

72

262,000

301,900

312,800

73

262,300

302,400

313,200

74

262,600

302,800

313,600

75

262,900

303,100

314,000

76

263,200

303,400

314,300

77

263,500

303,600

314,700

78

263,800

303,900

315,000

79

264,100

304,100

315,400

80

264,400

304,400

315,700

81

264,700

304,600

316,000

82

265,000

304,800

316,400

83

265,300

305,100

316,700

84

265,600

305,300

317,000

85

265,900

305,600

317,300

86

266,200

305,800

317,600

87

266,500

306,100

317,800

88

266,800

306,400

318,000

89

267,100

306,700

318,300

90

267,400

307,000

318,600

91

267,700

307,300

318,800

92

268,000

307,600

319,100

93

268,300

307,800

319,300

94


308,000

319,600

95


308,300

319,900

96


308,700

320,100

97


308,900

320,400

98


309,200

320,700

99


309,500

321,000

100


309,900

321,200

101


310,100

321,400

102


310,400

321,500

103


310,700

321,700

104


311,000

321,900

105


311,200

322,100

106


311,500

322,300

107


311,800

322,400

108


312,100

322,600

109


312,300

322,700

110


312,600

322,900

111


313,000

323,100

112


313,300

323,300

113


313,500

323,500

114


313,700


115


314,000


116


314,400


117


314,600


118


314,800


119


315,100


120


315,400


121


315,700


122


315,900


123


316,200


124


316,500


125


316,800


備考

1 行政職の区分は、他の職種区分の適用を受けない全ての会計年度任用職員に適用する。

2 教育職の区分は、幼稚園、認定こども園、保育所に勤務する教諭、保育教諭、保育士の職務に従事する会計年度任用職員に適用する。

別表第2(第4条関係)

等級別基準職務表

職種

職務の級

基準となる職務

行政職

1級

定型的な業務又は補助的な業務を行う職務、知識及び経験等を必要とする業務を行う職務

2級

高度の知識、技術及び経験を必要とする業務を行う職務

会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年9月27日 条例第7号

(令和7年12月23日施行)

体系情報
第6編 報酬・給与/第2章
沿革情報
令和元年9月27日 条例第7号
令和元年12月20日 条例第19号
令和4年12月22日 条例第31号
令和5年12月22日 条例第28号
令和6年12月23日 条例第35号
令和7年12月23日 条例第35号